地方公務員災害補償法施行令
平成25年10月17日 改正
第1条
【職員】
1
地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
2
法第2条第1項第2号に規定する常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものは、前項第2号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定める者とする。
第2条の3
【特殊公務に従事する職員の特例】
1
法第46条に規定する政令で定める職員は、警察職員、消防吏員(消防団員を含む。次項において同じ。)、麻薬取締員及び災害対策基本法第50条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に係る災害応急対策に職務として従事する職員(次項において「災害応急対策従事職員」という。)とする。
2
法第46条に規定する政令で定める職務は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、当該下欄に掲げる職務とする。
職員の区分 | 職務 |
警察官 | 一 犯罪の捜査 二 犯人又は被疑者の逮捕、看守又は護送 三 勾引状、勾留状又は収容状の執行 四 犯罪の制止 五 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災、爆発その他これらに類する異常な事態(以下この表において「天災等」という。)の発生時における人命の救助その他の被害の防禦 |
警察官以外の警察職員 | 犯罪鑑識、船舶又は航空機の運航その他の職務で、警察官がこの表の警察官の項の下欄に掲げる職務に従事する場合において当該警察官と協同して行うもの |
消防吏員 | 一 火災の鎮圧 二 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防禦 |
麻薬取締員 | 一 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚せい剤に関する犯罪の捜査 二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚せい剤に関する犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕又は護送 三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚せい剤に関する犯罪に係る勾引状、勾留状又は収容状の執行 |
災害応急対策従事職員 | 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防禦 |
3
法第46条に規定する政令で定める率は、百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級(法第28条の2第1項第2号に規定する傷病等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級(法第29条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)とする。
第5条
船員に係る法第28条の規定による休業補償の金額は、公務(地方独立行政法人法第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた日から四月間は、平均給与額の百分の百に相当する金額とする。
第6条
1
船員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた場合において、勤務することができないときは、基金は、予後補償として、治つた日の翌日から、その勤務することができない期間(その期間が一月を超えるときは、一月間)、一日につき平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、当該補償を行うべき場合において、給与が支給されるときは、その限度において、支給の義務を免れる。
4
船員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る予後補償は、総務省令で定めるところにより、その全部又は一部を行わないことができる。
⊟
参照条文
第8条
1
船員が公務上行方不明となつたときは、基金は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対して、行方不明期間中一日につき平均給与額の百分の百に相当する金額を支給する。ただし、行方不明期間中給与が支給される場合又は行方不明の期間が一月に満たない場合は、この限りでない。
5
船員が行方不明となつた当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、当該船員が行方不明となつた当時主としてその収入によつて生計を維持していた子とみなす。
⊟
参照条文
第10条
公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、国際緊急援助隊の派遣に関する法律第2条各号に掲げる活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合(法第46条の規定が適用される場合を除く。)における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償年金については、法第28条の2第2項の規定による額、法第29条第3項若しくは第4項の規定による額又は法第33条第1項の規定による額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。
⊟
参照条文
附則
第1条の2
(葬祭補償の額の特例)
第1条の3
(船員等に係る障害補償年金等の特例)
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する船員が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあつては、総務省令で定めるところにより、法第三十六条第二項の規定に準じて計算した額をいう。次条において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、同項の規定に準じて計算した額をいう。次条において同じ。)の合計額が、次の各号に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第五条の二第一項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について法第四十六条の規定が適用された場合にあつては、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に第二条の三第三項に定める率を乗じて得た額を加算した額)に当該各号に定める額を加算した額に満たないときは、法附則第五条の二第一項の規定にかかわらず、その者の遺族に対し、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
第1条の4
第1条の5
第2条の2
(船員等に係る遺族補償一時金の額の特例)
船員に係る法附則第七条の規定による遺族補償一時金の額は、平均給与額に千八十を乗じて得た額(法第三十六条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、同条第二項の規定に準じて計算した額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を控除した額)とする。ただし、当該遺族補償一時金が法第四十六条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、その額は、前条各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の百五十を乗じて得た額に、平均給与額に千八十を乗じて得た額と当該各号に定める額との差額を加算した額(法第三十六条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額を控除した額)とする。
第3条
(他の法令による給付との調整)
1
法附則第八条第一項に規定する政令で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる法第三十九条の二に規定する年金たる補償(以下この条において「年金たる補償」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める率は、同表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、同表の中欄に掲げる給付ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。傷病補償年金国民年金法等の一部を改正する法律(以下「国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧国民年金法の障害年金」という。)〇・八九障害補償年金旧国民年金法の障害年金〇・八九遺族補償年金国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金〇・八〇国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金〇・八〇国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金〇・九〇厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下同じ。)〇・八〇厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(当該補償の事由となつた死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合を除く。)〇・八四国民年金法の規定による寡婦年金〇・八八
第3条の2
附則
昭和48年10月30日
附則
昭和50年4月30日
附則
昭和56年10月30日
附則
昭和61年3月31日
附則
平成2年7月10日
附則
平成2年9月19日
2
改正後の地方公務員災害補償法施行令(以下「新令」という。)第六条第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた予後補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた予後補償については、なお従前の例による。
3
施行日前に予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養を開始した船員に予後補償を支給すべき場合における新令第六条第二項の規定の適用については、同項中「当該予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養の開始後」とあるのは、「地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令の施行の日以後」とする。
附則
平成6年6月24日
附則
平成8年5月11日
附則
平成10年4月9日