地方公務員等共済組合法施行規則
平成25年9月4日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の実施のための手続その他法及び施行法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
第2条
【定義】
この省令(第3章から第5章までを除く。)において、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「長期給付積立金」、「組合員」、「長期給付」、「組合役職員」若しくは「連合会役職員」又は「退隠料」若しくは「年金条例職員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」若しくは「復帰更新組合員」とは、法第3条第1項各号列記以外の部分、第27条第1項、第36条第1項、第38条の8第1項、第39条、第74条、第141条第1項若しくは第2項又は施行法第2条第1項第12号若しくは第19号若しくは第73条第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する組合、市町村連合会、災害給付積立金、長期給付積立金、組合員、長期給付、組合役職員若しくは連合会役職員又は退隠料若しくは年金条例職員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法若しくは復帰更新組合員をいう。
第2条の2
【余裕金の運用計画を作成する支部】
地方公務員等共済組合法施行令(以下「令」という。)第17条に規定する総務省令で定める支部は、国の職員である組合員及び組合役職員である組合員のみに係る支部以外の支部とする。
第2条の3の2
【令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額】
令第23条の3第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額は、健康保険法施行令第34条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額とする。
第2条の4
【令第二十三条の三の三第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付】
令第23条の3の3第1項第2号に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第41条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
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参照条文
第2条の4の2
【高額療養費に係る療養に要した費用の額等】
1
令第23条の3の4第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号若しくは第2号、第3項第2号若しくは第4項第2号に規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額若しくは令第23条の3の4第6項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第23条の3の3第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいう。)に要した費用の額又は令第23条の3の4第7項第1号イ若しくはロ若しくは第2号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した特定疾患給付対象療養に要した費用の額は、令第23条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第2項第1号及び第2号に掲げる合算した金額若しくは同条第3項第1号及び第2号に掲げる合算した金額又は同条第1項第1号イからへまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
②
令第23条の3の3第1項第1号ロに掲げる金額法第57条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額
③
令第23条の3の3第1項第1号ハに掲げる金額法第58条第3項の規定により算定した費用の額(食事療養(法第56条第2項第1号に規定する食事療養をいう。第5号において同じ。)及び生活療養(同項第2号に規定する生活療養をいう。第5号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
2
令第23条の3の4第1項第3号に規定する総務省令で定める者は、令第23条の3の3第1項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第23条の3の5第1項第1号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
3
令第23条の3の4第3項第3号(同条第4項第3号において引用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める者は、令第23条の3の3第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第23条の3の5第1項第2号ハ又は第3号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
4
令第23条の3の4第3項第4号(同条第4項第4号において引用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める者は、令第23条の3の3第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第23条の3の5第1項第2号ニ又は第3号ニの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
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参照条文
第2条の4の3
【令第二十三条の三の五第一項第一号イ若しくはロ、第二号ロ又は第三号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額等】
3
令第23条の3の5第9項において読み替えて準用する法第58条の2第3項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第8項において読み替えて準用する健康保険法第88条第6項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
4
令第23条の3の5第10項において読み替えて準用する法第59条第4項及び第5項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第7項において読み替えて準用する健康保険法第110条第4項及び第6項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
第2条の4の4
【令第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額】
令第23条の3の6第1項第5号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等(同号に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 国の組合の組合員であつた期間 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額 |
二 | 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額 |
三 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)であつた期間 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額 |
四 | 健康保険法の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この条及び第2条の4の6において同じ。)並びに組合員及び国の組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であるを除く。第2条の4の6において同じ。)であつた期間 | 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する合算額 |
五 | 日雇特例被保険者であつた期間 | 健康保険法施行令第44条第3項において準用する同令第43条の2第1項第1号に規定する合算額 |
六 | 船員保険の被保険者(組合員及び国の組合の組合員を除く。第2条の4の6において同じ。)であつた期間 | 船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する合算額 |
七 | 令第23条の3の6第1項第5号に規定する国民健康保険の世帯主等(以下この条において「国民健康保険の世帯主等」という。)であつた期間(同条第1項第1号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあつては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であつた期間を除く。) | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額 |
八 | 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する合算額 |
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参照条文
第2条の4の5
【令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額】
令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
令第23条の3の6第1項第1号から第4号までに掲げる金額に相当する金額 当該各号に掲げる金額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額
イ
令第23条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
ハ
七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第54条に規定するその他の給付として令第23条の3の6第1項第1号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額
②
令第23条の3の6第1項第5号に掲げる金額に相当する金額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した金額
一の項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した金額とする。) |
二の項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、私立学校教職員共済法第20条第3項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) |
三の項 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) |
四の項 | 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第53条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。) |
五の項 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。 |
六の項 | 船員保険法施行令第11条第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第8条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
七の項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
八の項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第14条第1項、第2項、第3項及び第6項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
第2条の4の6
【令第二十三条の三の六第五項の総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額】
令第23条の3の6第5項の総務省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる金額に相当する金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 国の組合の組合員又はその被扶養者 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
二 | 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
三 | 自衛官等 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる額 |
四 | 健康保険法の被保険者 | 健康保険法施行令第43条の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
五 | 日雇特例被保険者又はその被扶養者 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項各号(同令第44条第2項において準用する同令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
六 | 船員保険の被保険者又はその被扶養者 | 船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
七 | 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。) | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
第2条の4の7
【令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額】
令第23条の3の6第6項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。
一の項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額 |
二の項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した額 |
三の項 | 令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額 |
四の項 | 健康保険法施行令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
五の項 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
六の項 | 船員保険法施行令第11条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
七の項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
第2条の4の9
【介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え】
令第23条の3の7第5項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 |
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 |
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 |
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において日雇特例被保険者(令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 |
次条第1項 | 第44条第4項 | |
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 |
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項 | 国民健康保険の世帯主等と | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と |
国民健康保険の世帯主等及び | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び | |
被保険者が | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が |
第2条の4の10
【令第二十三条の三の七第六項の介護合算算定基準額に関する読替え】
令第23条の3の7第6項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する場合においては、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
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参照条文
第2条の4の11
【令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日】
令第23条の3の8第1項の総務省令で定める場合は、組合員であつた者が、計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は同法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の加入者とならない場合とし、令第23条の3の8第1項の総務省令で定める日は当該日の前日とする。
第2条の5の2
【傷病手当金と障害年金との調整に係る基準額】
地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第4号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「三百」とあるのは「二百六十四」と読み替えるものとする。
第2条の5の3
【法第七十条の二第一項に規定する総務省令で定める場合】
法第70条の2第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
第2条の5の4
【法第七十六条の四の規定による充当を行うことができる場合】
法第76条の4の規定による年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
第2条の6
【令第二十五条の五に規定する総務省令で定める場合】
2
令第25条の5第2項(令第25条の11において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、法第81条第2項又は第92条第2項の規定により退職共済年金又は障害共済年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の各月の掛金の標準となる給料の額が、当該退職共済年金又は障害共済年金の一部の支給の基準となつた掛金の標準となる給料の額に一万円を加えた額に相当する金額以上の金額となる場合又は当該基準となつた掛金の標準となる給料の額から一万円を控除した額に相当する金額以下の金額となる場合とする。
第2条の6の2
【令第二十五条の七第一項第一号ハに規定する議員報酬の月額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額】
令第25条の7第1項第1号ハに規定する議員報酬の月額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
第2条の6の3
【対象期間】
1
第2条の6の3の2
【対象期間に係る組合員期間】
1
対象期間標準給与総額(法第106条第1項に規定する対象期間標準給与総額をいう。第2条の6の7及び第2条の6の8において同じ。)を計算する場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る組合員期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が組合員期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属する月が組合員期間であるときはこれを算入しない。ただし、当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る組合員期間に算入する。
第2条の6の3の3
【離婚特例適用請求の請求期限】
2
3
法第107条第1項に規定する請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について、法第105条第1項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、第1項本文の規定にかかわらず、法第107条第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第107条第1項に規定する情報の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同項各号に掲げる日」とあるのは「同条第1項に規定する情報の提供があつた日」とする。
⊟
参照条文
第2条の6の4
【情報提供の有効期限】
法第106条第2項に規定する総務省令で定める場合は、法第107条第1項の規定により按分割合の範囲(法第106条第1項に規定する按分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第107条の2の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
②
情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日前に請求すべき按分割合(法第105条第1項第1号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下この条及び次条第3号において同じ。)に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後において次のいずれかに該当したとき。
③
請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後において前号イからニまでに掲げるいずれかに該当したとき。
第2条の6の5
【法第百七条第一項ただし書に規定する総務省令で定める場合】
⊟
参照条文
第2条の6の7
【離婚特例割合の算定方法】
⊟
参照条文
第2条の6の9
【特定離婚特例適用請求ができるとき】
法第107条の7第1項本文に規定する総務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
①
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定組合員(法第107条の7第1項に規定する特定組合員をいう。以下この章において同じ。)及び被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められるとき(当該特定組合員及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)。
②
特定離婚特例の適用の請求(以下「特定離婚特例適用請求」という。)のあつた日に、次のイ又はロに掲げるときに該当し、かつ、特定組合員の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失しているとき。
⊟
参照条文
第2条の6の10
【特定離婚特例適用請求の期限等】
1
法第107条の7第1項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
①
特定離婚特例適用請求のあつた日に特定組合員が障害共済年金の受給権者であつて、特定期間(法第107条の7第1項に規定する特定期間をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部がその額の算定の基礎となつているとき(当該特定離婚特例適用請求において令第26条の30の規定により当該障害共済年金の額の算定の基礎となつた特定期間に係る組合員期間が除かれているときを除く。)。
②
次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年(法第107条の10第1項本文の規定によりあつたものとみなされる特定離婚特例適用請求の請求期間の計算にあつては、法第107条第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要した日数を除く。)を経過したとき。
2
前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に第2条の6の3の3第2項各号のいずれかに該当した場合(同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当したときにあつては、同条第1項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつた場合に限る。)について、法第107条の10第1項本文の規定により離婚特例適用請求があつたときにあつたものとみなされる特定離婚特例適用請求に係る法第107条の7第1項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、第2条の6の3の3第2項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過したときとする。
3
第2条の6の3の3第3項の規定が適用される場合においては、法第107条の10第1項本文の規定によりあつたものとみなされる特定離婚特例適用請求に係る法第107条の7第1項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、法第107条第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過したときとする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第2号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第107条第1項に規定する情報の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第1項に規定する情報の提供があつた日」と、「同条第1項各号に掲げる日」とあるのは「法第107条第1項に規定する情報の提供があつた日」とする。
第2条の6の11
【特定離婚特例適用請求ができる特別の事由】
⊟
参照条文
第2条の6の12
【特定期間に係る組合員期間】
2
特定離婚特例適用請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条各号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る組合員期間については、特定期間が複数ある場合であつて、一の特定期間の末日と当該一の特定期間以外の特定期間(当該一の特定期間後の特定期間に限る。次項において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る組合員期間に算入する。ただし、その月が厚生年金保険法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
3
特定離婚特例適用請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条各号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る組合員期間については、特定期間が複数あり、一の特定期間の初日と末日が同一の月に属し、その月に当該一の特定期間以外の特定期間の初日が属する場合であつて、当該一の特定期間以外の特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、その月は、特定期間に係る組合員期間に算入する。ただし、その月が厚生年金保険法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第2条の6の13
【特定組合員が障害共済年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等】
1
特定期間に係る組合員期間の全部又は一部を対象期間として法第107条第1項の請求があつた場合において、当該請求があつた日に特定組合員が障害共済年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。)の受給権を有するときは、同条第2項に規定する情報は、法第107条の7第2項及び第3項に規定する特定離婚特例が適用されたものとみなして算定したものとする。
第2条の7の2
【法第百十四条の二第二項に規定する総務省令で定める事由】
法第114条の2第2項に規定する総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
②
法第114条の2第1項の規定の適用を受ける育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと。
第2条の8
【徴収の嘱託の手続】
組合が法第115条第4項(法第115条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の嘱託をする場合においては、別紙様式第1号による徴収の嘱託書を提出してしなければならない。この場合においては、組合は、徴収の嘱託に係る者に対して当該徴収の嘱託書の写しを添えて徴収の嘱託をした旨を通知するものとする。
第2条の10
【法附則第十四条の二に規定する総務省令で定める職員等】
1
法附則第14条の2に規定する総務省令で定めるものは、地方公務員災害補償法施行令(次項において「政令第274号」という。)第2条の3第1項に規定する者又は国家公務員災害補償法第20条の2に規定する警察官若しくは人事院規則一六—〇(職員の災害補償)(次項において「規則一六—〇」という。)第32条の表以外の部分に規定する者にそれぞれ該当する職員とする。
第4条
【指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継】
1
令附則第50条の2第3項の都市職員共済組合は、同条第2項の規定により指定都市職員共済組合が成立したときは、次の各号に掲げる経理の区分ごとに、当該指定都市職員共済組合が成立した日(以下この項において「指定日」という。)の前日において当該都市職員共済組合が有していた資産の価額から負債の価額を差し引いた金額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する金額の財産を当該指定都市職員共済組合に移換しなければならない。
①
短期経理 指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準給与(令第29条第1項に規定する標準給与をいう。以下同じ。)の総額を指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に引き続き当該都市職員共済組合の組合員であるもの及び当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準給与の総額で除して得た割合
⊟
参照条文
第5条
【昭和三十七年一月一日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲】
第5条の2
【令附則第五十三条の三に規定する総務省令で定める場合】
令附則第53条の3第10号の2に規定する総務省令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(第5条の10第5号において「二十六年法律第87号」という。)による改正前の恩給法第19条第2項に規定する準文官又は準教育職員に相当する者の勤続年月数の二分の一に相当する年月数を年金条例職員期間に通算する規定を設けている退職年金条例を改正する場合とする。
第5条の3
【令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額】
令附則第53条の3の2第7項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料に相当する給付を支給する場合旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第100号)の規定による退職一時金若しくは障害一時金の額の合算額の十五分の一に相当する金額
第5条の4
【令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付】
令附則第53条の8の6第3項に規定する総務省令で定める給付は、一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金とする。
第5条の5
【令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるもの】
令附則第53条の12に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
②
二以上の恩給組合条例の規定による遺族年金にあつては、当該恩給組合条例の適用を受けていた者が法の施行日(法附則第1条本文に規定する施行日をいう。)の直前に適用を受けていた恩給組合条例の規定による遺族年金
第5条の6
【令附則第五十三条の十三の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情のある者等】
1
令附則第53条の13の2第1項第1号に規定する総務省令で定める特別の事情のある者は、同号ロ又は第3項第2号に掲げる事由により退職し、当該事由の継続により当該退職の日から起算して五年以内に再び職員となることが困難であつた者とする。
5
令附則第53条の13の2第1項第3号に規定する総務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
第5条の7
【琉球政府等の職員に準ずる者】
令附則第53条の14第2号に規定する総務省令で定めるものは、奄美群島の区域において勤務していた次の各号に掲げる者とする。
①
奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(以下「特別措置に関する政令」という。)第1条に規定する琉球政府等の職員で同令別表第三(第18項を除く。次号において同じ。)に掲げる職員以外の職員
②
琉球政府及び特別措置に関する政令別表第一に掲げる機関に所属する職員で同令別表第二第5号に掲げる職員(同令別表第二第2号及び第4号に掲げる職員に相当する者並びに同令別表第三に掲げる職員に相当する者を除く。)
第5条の8
【令附則第五十八条第三項に規定する総務省令で定める規定の改正】
令附則第58条第3項に規定する総務省令で定める規定の改正は、五十一年法律第51号による法律第155号附則第43条の2第2項の規定の改正及び恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2第1項の外国特殊機関の職員を定める政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第137号)による恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2第1項の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和三十九年政令第233号)第2条の規定の改正とする。
第5条の9
【沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付等に関する経過措置】
令附則第72条の4第1項に規定する総務省令で定める要件に該当しない期間は、施行法第7条第1項各号に掲げる期間(これらの期間とみなされた期間を含む。次条第4号において同じ。)、組合員であつた期間及び沖縄の組合員(令附則第72条の2第5項第2号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた期間以外の期間とする。
第5条の10
【沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付等に関する経過措置】
復帰更新組合員(令附則第72条の2第5項各号に掲げる者を含む。)に対する長期給付に関する法及び施行法の規定の適用については、令附則第72条の2から第72条の5までに定めるもののほか、施行法第78条に規定する沖縄の組合員であつた期間のうち次の各号に掲げる期間は、当該各号に掲げる期間に該当するものとする。
①
沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第154号)第2条第1項第1号ハに規定する琉球電信電話公社の役員及び職員(以下この条において「琉球電信電話公社職員」という。)で恩給公務員に相当する者として総務大臣が定めるものであつた期間施行法第7条第1項第1号の期間
②
沖縄の職員(昭和二十一年一月二十九日から特別措置法の施行の日の前日までの間において琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関を含む。)又は沖縄の市町村に勤務していた者で施行法第7条第1項第3号に規定する職員に相当する者をいう。以下この条において同じ。)又は琉球電信電話公社職員であつた期間で昭和四十一年六月三十日まで引き続いているもののうち、施行法第7条第1項第1号の期間(同号の期間とみなされた期間を含む。)及び同項第2号の期間を除いた期間施行法第2条第1項第22号に規定する共済控除期間
⑤
準文官又は準教育職員(二十六年法律第87号による改正前の恩給法第19条第2項に規定する準文官又は準教育職員をいう。以下この条において同じ。)に相当する者として総務大臣が定めるものであつた期間 準文官又は準教育職員であつた期間
第5条の11
1
昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた組合員に支給する退職共済年金(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第31条第1項に規定する者以外の者に支給されるものについては、法附則第19条の規定による退職共済年金に限る。)で年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるもの(法附則第28条の4第1項、施行法第8条第1項から第3項まで、第9条第2項及び第10条第1項から第3項まで(これらの規定を施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(施行法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項及び第2項(施行法第59条において準用する場合を含む。)、第62条第1項及び第2項(施行法第66条において準用する場合を含む。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)の額は、法第79条第1項、第102条第1項、附則第24条第1項又は附則第25条の2第2項においてその例によるものとされる法附則第20条の2第2項の規定により算定した金額に、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た金額を加算した金額とする。
①
通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第56号)附則第2条第3項第2号に規定する月数(二百四十月から当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数
2
前項の規定は、昭和四十五年四月一日において現に沖縄の公務員等共済組合法第173条第1項に規定する団体職員(同日において沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第136号)による厚生年金保険の被保険者でない者を除く。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた法第144条の3第3項に規定する団体組合員に支給する退職共済年金の額について準用する。
3
前項に規定する者であつて追加費用対象期間(施行法第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間をいう。)を有するものに対する施行法第13条の2の規定の適用については、同条第1項中「並びに前条」とあるのは、「並びに前条並びに地方公務員等共済組合法施行規則第5条の11第2項において準用する同条第1項」とする。
第5条の13
第5条の10の規定にかかわらず、特別措置法の施行の日の前日に沖縄の共済法の規定による復帰希望職員として沖縄下水道公社に勤務していた者に対する長期給付に関する法及び施行法の規定の適用については、これらの者が沖縄の共済法の規定による復帰希望職員であつた間、沖縄の組合員であつたものとみなす。
第5条の16
【平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間】
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第58号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第5条第1項第3号に規定する総務省令で定める期間は、令第2条第1号から第3号までに掲げる者に該当する者であつた期間のうち、その期間に係る人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)第44条の規定による俸給月額の調整(これに相当する他の法令の規定による俸給月額の調整を含む。)に相当する地方公共団体の条例その他の規程の規定による給料の調整が行われなかつた期間とする。
第5条の17
【施行日前の組合員期間を有する者に係る他の共済組合の組合員等である間の退職共済年金の支給の停止に関する特例】
昭和六十一年経過措置政令第19条第1項の規定により読み替えられた法第82条第1項に規定する老齢基礎年金に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に、昭和六十年改正法附則第16条第4項の規定により加算される金額の算定の基礎となつた組合員期間の月数(その月数が昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数を超えるときは、当該月数)をそれぞれ同表の下欄に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、同表中「大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間」とあるのは、「昭和二年四月一日以前」とする。
第6条
【市町村連合会の経理単位】
2
長期経理は、長期給付及びこれに準ずる給付並びに国民年金法第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定による交付金に関する取引を経理するものとする。
6
市町村連合会は、福祉事業又は法附則第14条の3第1項、法附則第14条の4第1項若しくは法附則第14条の4の2第1項の事業(以下この項において「短期給付に係る財政調整事業等」という。)を行う場合においては、第1項及び第11条の4第2項において準用する地方公務員等共済組合法施行規程(以下「施行規程」という。)第6条第1項に規定する経理単位のほか、当該福祉事業又は短期給付に係る財政調整事業等に係る経理単位を設けることができる。
第7条
【長期経理の資産の構成割合】
3
第1項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他市町村連合会の意思に基づかない理由により、前二項に規定する割合と異なることとなつた場合には、市町村連合会は、これらの規定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。この場合において、市町村連合会は、これらの規定の趣旨に従つて、できる限り速やかにその割合を改めなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【出納計算表の提出】
市町村連合会の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第1号の2による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月五日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【決算精算表の提出】
市町村連合会の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第2号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第11条の3の2
【市町村連合会の業務】
法第27条第2項第4号に規定する総務省令で定める業務は、市町村連合会を組織する組合の組合員又は組合員であつた者若しくは法第105条第1項に規定する第2号特例適用者若しくは法第107条の7第1項に規定する被扶養配偶者(組合員又は組合員であつた者を除く。)に対して支給する法による年金である給付に関する情報をこれらの者に提供することとする。
第11条の3の3
【構成組合に行わせることができる業務】
令第17条の2第1項第6号に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
⑤
法附則第28条の2第1項に規定する退職一時金、昭和六十年改正法附則第113条第1項に規定する一時金である給付、同法附則第114条第1項に規定する退職給与金及び同条第2項に規定する退職一時金、施行法第14条第1項に規定する退職給与金及び同条第2項に規定する退職一時金並びに同法第40条第3項に規定する退職一時金並びにこれらの給付に係る利子に相当する額の返還を請求し、若しくはこれを受け、又はこれらの額に相当する金額を法による年金である給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。
⑭
法による長期給付(第5号に規定する退職一時金、一時金である給付及び退職給与金を除く。)の過誤払いの返還を請求し、若しくはこれを受け、又は法による年金である給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。
⊟
参照条文
第11条の3の4
【市町村連合会を組織する組合に対する情報提供】
市町村連合会は、市町村連合会を組織する組合に対し、令第17条の2第1項各号及び前条に規定する業務を行わせるために必要な範囲内において、市町村連合会が有する長期給付に係る受給権者の住所、氏名及び生年月日、支給すべき年金の年金種別、支払開始期日、支払金額及び振込金融機関並びに年金である給付を受ける権利を有する者又は加給年金額の対象者(法第80条第1項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者若しくは子又は法第88条第1項に規定する配偶者をいう。)の生存の事実の確認結果その他の長期給付に係る情報を提供するものとする。
第11条の4
【準用規定】
2
市町村連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節(第6条第1項第1号から第4号まで、第7条の2第2項、第14条、第25条第1号及び第4号の2、第56条、第65条、第66条並びに第83条第1号を除く。)、附則第3条の2及び附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、施行規程第6条第2項中「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、施行規程第7条第1項中「組合は、組合の」とあるのは「市町村連合会は、長期給付の」と、「第113条第4項」とあるのは「第116条第4項」と、「地方公共団体が負担する」とあるのは「市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から払込みがあつた」と、「短期経理及び長期経理(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の長期経理を除く。以下この項及び次項において同じ。)」とあるのは「長期経理」と、「主務大臣が短期経理及び長期経理についてそれぞれ」とあるのは「総務大臣が」と、「組合員数」とあるのは「市町村連合会を組織する組合に属する組合員数」と、同条第3項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、施行規程第7条の2第1項中「保健経理」とあるのは「保健給付経理」と、施行規程第12条第2項中「地方公共団体」とあるのは「市町村連合会を組織する組合」と、施行規程第17条第1項中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「法第18条第1項」とあるのは「法第38条において準用する法第18条第1項」と、「法第141条第1項に規定する組合役職員」とあるのは「法第141条第2項に規定する連合会役職員」と、施行規程第18条第1項、第19条及び第20条第1項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第25条第3号中「短期経理及び長期経理」とあるのは「長期経理」と、「資金計画」とあるのは「資金計画並びに災害給付経理における当該事業年度の資金計画」と、施行規程第26条第2項第1号中「法第23条第1項」とあるのは「法第35条ただし書」と、同項第2号中「法第25条」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第25条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は市町村連合会を組織する組合に対する貸付金」と、同項第5号中「法第113条第4項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額」とあるのは「市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、同項第6号中「費用に充てることができる金額」とあるのは「経費として市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、施行規程第30条第1項第9号及び第34条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは地方公務員共済組合連合会と、施行規程第58条第3項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、「前項」とあるのは「前項及び地方公務員等共済組合法施行規則第8条」と、施行規程第67条第1項中「同条第3項」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第22条第3項」と、同条第2項第1号イ及び第3号ロ中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第3項第1号中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「総会」と、同項第3号イからハまでの規定及び第4号中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第67条の2中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第22条第3項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第67条の3中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第22条第3項」と、施行規程第69条第2項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と読み替えるものとする。
第11条の5
【地方公務員共済組合連合会の経理単位】
1
地方公務員共済組合連合会の経理は、長期給付経理、基礎年金拠出金経理、預託金管理経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
2
長期給付経理は、法第38条の8第2項の規定による払込金、同条第3項の規定による交付金、厚生年金保険法附則第18条第1項に規定する拠出金並びに法第116条の2に規定する財政調整拠出金及び国家公務員共済組合法第102条の2に規定する財政調整拠出金に関する取引を経理するものとする。
3
基礎年金拠出金経理は、基礎年金拠出金(国民年金法第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金をいう。以下同じ。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定による交付金(以下「基礎年金交付金」という。)に関する取引を経理するものとする。
第11条の5の2
【資金の繰入】
地方公務員共済組合連合会は、地方公務員共済組合連合会の事務に要する費用の額から法第113条第4項の規定により地方公共団体が負担する額を勘案して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として必要な資金を長期給付経理から業務経理に繰り入れることができる。
第11条の6
【長期給付経理の資産の構成割合】
1
地方公務員共済組合連合会が保有する長期給付経理の資産のうち現金、預金、財政融資資金に対する預託、信託、有価証券及び生命保険の総額は、常時、当該経理の資産の総額に百分の九十五を乗じて得た額以上でなければならない。
⊟
参照条文
第11条の7
【勘定科目】
地方公務員共済組合連合会の長期給付経理、基礎年金拠出金経理、預託金管理経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第2号表による。
⊟
参照条文
第11条の7の2
【法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業】
法第38条の2第3項に規定する総務省令で定める事業は、次のとおりとする。
①
法第82条第4項及び第93条第2項、昭和六十年改正法附則第110条第2項、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第80条第4項及び第87条の2第2項並びに私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第45条第2項の規定による資料の提供等に係る組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。次号から第3号の2までにおいて同じ。)と厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業
②
法第99条の9、厚生年金保険法第70条、国家公務員共済組合法第93条の4及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第93条の4の規定による情報の提供等に係る組合と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業
④
介護保険法施行令第45条の2から第45条の6まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第25条から第32条まで並びに国民健康保険法施行令第29条の11及び第29条の15から第29条の22までにおいて準用する介護保険法の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
⑤
介護保険法施行令第45条の2から第45条の6まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第25条から第32条まで並びに国民健康保険法施行令第29条の11及び第29条の15から第29条の22までにおいて準用する介護保険法の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業
第11条の8
【長期給付積立金の払込み】
1
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、長期給付積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
令第15条(令第20条において準用する場合を含む。)の規定による積立金の当該事業年度中における増加見込額に、百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額」という。)の百分の十五に相当する金額 | 七月末日 |
積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額の百分の三十五に相当する金額 | 十月末日 |
積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額の百分の二十五に相当する金額 | 一月末日 |
積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額から、当該金額のうち当該事業年度において既に払込みをした金額を控除した金額 | 三月二十日 |
2
組合(公立学校共済組合及び警察共済組合を除く。以下この項において同じ。)は、前項に定めるもののほか、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第57号)による改正前の令附則第6条第2項に規定する金額の二分の一に相当する金額を、自治大臣の定めるところにより、昭和五十九年六月三十日までに地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。この場合において、組合は、昭和五十九年四月一日から当該金額を払い込む日までの間における当該金額に係る運用収入に相当する金額を当該金額に合わせて払い込むものとする。
3
地方職員共済組合は、昭和六十一年経過措置政令第38条第1項の規定により昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において払い込むべき金額を、自治大臣の定めるところにより、昭和六十二年三月三十一日までに地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。この場合において、地方職員共済組合は、昭和六十一年四月一日から当該金額を払い込む日までの間における当該金額に係る運用収入に相当する金額を当該金額に合わせて払い込むものとする。
4
公立学校共済組合及び警察共済組合は、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第354号)附則第4条第1項の規定により平成二年四月一日に始まる事業年度において払い込むべき金額を、自治大臣の定めるところにより、平成二年六月三十日までに地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。この場合において、公立学校共済組合及び警察共済組合は、平成二年四月一日から当該金額を払い込む日までの間における当該金額に係る運用収入に相当する金額を当該金額に合わせて払い込むものとする。
第11条の11
【長期給付に要する資金の交付】
令第21条の2に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)の請求に基づき、年金である給付の支給期月ごとの第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額の当該事業年度の合計額について一括して行うものとする。
①
当該組合の当該支給期月における長期給付に要する費用(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用並びに長期給付及び基礎年金拠出金の負担に係る組合の事務に要する費用(法第113条第4項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額
第11条の14
【基礎年金拠出金に係る負担】
1
国民年金法施行令第11条の6の規定により組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)が毎年度において負担すべきこととなる金額は、国民年金法第94条の2第2項の規定により地方公務員共済組合連合会が納付することとなる基礎年金拠出金の額に当該事業年度におけるすべての組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額に対する当該組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額(市町村連合会にあつては、すべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額)の割合を乗じて算定するものとする。
第11条の15
【基礎年金交付金の交付】
1
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第60条の規定により地方公務員共済組合連合会が毎年度において組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により地方公務員共済組合連合会に交付されることとなる基礎年金交付金の額に当該事業年度におけるすべての組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額に対する当該組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額(市町村連合会にあつては、すべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額)の割合を乗じて算定するものとする。
第11条の16
【準用規定】
1
施行規程第3条の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。この場合において、同条中「法第17条第1項」とあるのは、「法第38条の9第1項において準用する法第17条第1項」と読み替えるものとする。
2
地方公務員共済組合連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節(第6条、第7条、第7条の2、第14条、第25条第1号及び第4号の2、第56条、第65条並びに第66条を除く。)、附則第3条の2及び附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、施行規程第2章第2節中「長期経理」とあるのは「長期給付経理」と、施行規程第12条第2項中「地方公共団体」とあるのは「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会」と、施行規程第17条第1項中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「法第18条第1項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第18条第1項」と、「法第141条第1項に規定する組合役職員」とあるのは「法第141条第2項に規定する連合会役職員」と、施行規程第18条第1項、第19条及び第20条第1項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第25条第3号中「短期経理及び長期経理における給付、給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合の前前事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「長期給付経理における」と、施行規程第26条第2項第1号中「法第23条第1項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第35条ただし書」と、同項第2号中「法第25条」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第25条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)若しくは市町村連合会に対する貸付金」と、同項第5号中「法第113条第4項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額」とあるのは「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)の地方公務員共済組合連合会に対する分担金の額」と、施行規程第30条第1項第9号及び第34条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは市町村連合会」と、施行規程第58条第3項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、「前項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7」と、施行規程第67条第1項中「同条第3項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第22条第3項」と、同条第2項第1号イ及び第3号ロ中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第3項第1号中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「運営審議会」と、同項第3号イからハまでの規定及び第4号中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第67条の2中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第22条第3項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第67条の3中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第22条第3項」と、施行規程第69条第2項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程附則第3条の3中「長期経理」とあるのは「長期給付経理」と読み替えるものとする。
第12条
【定義】
この章において、「団体」若しくは「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「給料」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団体若しくは団体職員若しくは団体組合員又は給料及び期末手当等をいう。
⊟
参照条文
第12条の3
【会計組織】
2
前項の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
③
保健経理法第112条第1項第1号に規定する団体組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業並びに同項第1号の2に規定する団体組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
3
団体組合員に係る法第112条第1項第6号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、総務大臣が定める経理単位により行うものとする。ただし、総務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
⊟
参照条文
第12条の4
【長期経理の資産の構成割合】
1
2
前項第1号の規定の適用については、株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券の価額は、団体組合員に係る長期経理の資産の総額に十分の一を乗じて得た価額に相当する価額以内でなければならない。
第12条の5
【団体職員】
法第144条の3第1項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
第12条の6
【掛金及び負担金の算定】
1
法第144条の3第2項又は法第144条の19の規定により読み替えられた第113条第2項の規定により団体組合員及び団体又は地方職員共済組合が負担すべき給料に係る掛金及び負担金は、毎月の初日(月の初日以外の日に団体組合員の資格を取得した者に係るその月の掛金及び負担金については、その団体組合員の資格を取得した日)における団体組合員の給料を標準として算定する。
2
欠勤、休職(地方公務員の場合における休職の事由に相当する事由による地方公務員の場合における休職に相当する取扱いをいう。)その他の理由により、団体組合員の給料の全部又は一部が支給されない場合においても、前項に規定する掛金及び負担金の基礎となるべき給料は、これを減額しないで算定する。
3
法第144条の3第2項又は法第144条の19の規定により読み替えられた法第113条第2項の規定により負担すべき期末手当等に係る掛金及び負担金は、組合員期間における各月の期末手当等を標準として算定する。
第12条の8
【準用規定】
1
地方職員共済組合の財務で団体組合員に係るものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節(第4条から第6条まで、第11条、第14条、第20条、第37条第2号、第48条第1項第1号及び第7号、第54条第1項第2号、第3号及び第6号、第55条、第56条、第62条第2項、第63条第2項、第65条第1項、第2項、第4項及び第5項、第66条第1項、第2項、第4項及び第5項、第83条第1号並びに第87条第1号を除く。)、附則第3条の2並びに附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の2第1項及び第81条 | 指定経理 | 総務大臣が別に指定する経理 |
第7条の2第2項 | 第113条第2項第4号の規定の適用に係る | 第144条の9に規定する |
第12条第2項及び第25条第1号 | 地方公共団体 | 団体 |
第30条第1項第9号及び第34条 | 他の組合 | 団体 |
第58条第2項 | 別表第1号表による。ただし、指定経理の勘定科目については、主務大臣 | 総務大臣 |
第62条第1項 | 補助簿を備え | 補助簿を備え、それぞれ勘定科目ごとに口座を設け |
第63条第1項 | 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第65条の規定により提出される出納計算表 | 元帳及び補助簿の記入は、伝票 |
第65条第3項 | 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。) | 地方職員共済組合 |
第66条第3項 | 都職員共済組合等 | 地方職員共済組合 |
第67条第3項第1号 | 運営審議会又は組合会 | 団体職員運営評議員会 |
第67条の2 | 地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報 | 官報 |
⊟
参照条文
第12条の9
1
施行規程第90条から第92条まで及び第93条第1項の規定は、団体組合員について準用する。この場合において、施行規程第90条第1項中「資格の得喪及び被扶養者に関する事項」とあるのは「資格の得喪に関する事項」と、施行規程第92条第1項及び第93条第1項中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する施行規程第90条第1項、第91条第1項、第92条及び第93条第1項の規定の適用については、これらの規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、地方職員共済組合の運営規則で定める様式によるものとする。
⊟
参照条文
第12条の10
1
施行規程第4章第1節及び第3節(第140条から第142条まで及び第160条第3項から第5項までを除く。)の規定は、団体組合員に係る長期給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第129条第1項第4号 | 公務 | 業務 |
第133条第1項 | 第96条第1項 | 第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第96条第1項 |
第134条第1項第5号 | 公務 | 業務 |
第145条第3項 | 第93条第2号 | 第144条の3第2項の規定により読み替えられた昭和六十年改正前の法第93条第2号 |
第146条第1項及び第2項 | 第48条第3項 | 第57条 |
第26条の4第1項各号若しくは第2項各号 | 第55条各号 |
第18条
【資金の繰入れ】
法附則第11条第2項の1部事務組合(以下「管理組合」という。)は、管理経理における資産の運用によつて生ずる当該会計年度における利益金のうち当該資産を年三・二パーセントで運用したとする場合における利益金を超える部分に相当する額の範囲内において、当該経理から必要な資金を業務経理に繰り入れることができる。
第22条
【決算精算表の作成等】
管理組合は、毎会計年度末日において、各経理単位ごとに別紙様式第8号による決算精算表を作成し、当該会計年度終了後四十五日以内に、その写しを自治大臣に提出しなければならない。
第23条
【財産目録の作成等】
管理組合の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は別紙様式第9号によるものとし、当該財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書は各経理単位ごとに作成しなければならない。
第26条
【準用規定】
管理組合の行う事業の経理については、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第2款(第11条及び第14条から第16条までを除く。)及び第5款から第7款まで(第50条、第54条の2、第54条の3、第55条から第58条まで、第65条から第67条まで、第77条、第81条、第83条及び第87条から第89条までを除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「長期経理」とあるのは「管理経理」と、「組合の理事長」、「会計単位の長」又は「出納役」とあるのは「管理者」と、施行規程第12条第2項中「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は市町村職員共済組合」と、施行規程第30条第1項第9号及び第34条中「他の組合」とあるのは「組合」と、施行規程第32条第2項ただし書、第48条第1項第8号、第53条第1項第11号、第54条第7号、第73条第9項及び第76条第2項中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、施行規程第69条第2項中「組合の業務に従事する者」とあるのは「職員」と、施行規程第86条中「第7条の2第1項の規定による繰入金又は同条第2項に規定する福祉事業の財源に係る金額」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第18条の規定による繰入金」と読み替えるものとする。
第27条
【旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担】
1
施行日前に旧町村職員恩給組合(法附則第4条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下この条において同じ。)を組織していた市町村の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、当該市町村が負担する。この場合において、当該市町村は、毎年度、当該年度の前年度の当該給付の支払に要する費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員の標準給与を基礎としてあん分した額を市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
2
前項後段の規定は、令附則第73条第4項の規定により施行法第3条第4項若しくは第5項又は第7項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用を令附則第73条第4項各号に掲げる市町村が負担する場合について準用する。
⊟
参照条文
第28条
【管理組合が解散した場合における管理組合組織市町村の費用の負担】
1
法附則第11条第5項の場合において、同項に規定する市町村が同条第2項第2号に掲げる費用として毎年度市町村職員共済組合に払い込むべき金額は、当該年度の前年度の同号の費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員の標準給与の総額を基礎としてあん分した額とする。
2
法附則第11条第5項の場合において、同項の規定による管理組合の解散の日前に係る同条第2項各号に掲げる費用で市町村職員共済組合に払込みがされていないものがあるときは、管理組合を組織していた市町村は、当該費用を前項の規定の例により市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
別表
【第1号表の1】
長期経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対象表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対象表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 未払消費税 | ||||
当座預金 | 未払金 | ||||
普通預金 | 未払費用 | ||||
通知預金 | 前受金 | ||||
定期預金 | 預り金 | ||||
受入保証金 | |||||
保管有価証券 | 前受収益 | ||||
立替金 | 前受賃貸料 | ||||
仮払金 | 前受利息 | ||||
前渡金 | 仮受金 | ||||
未収収益 | 預り有価証券 | ||||
短期貸付金 | 固定負債 | ||||
何々経理へ貸付金 | 支払準備金 | ||||
未収金 | 剰余金 | ||||
未収負担金 | 資本剰余金 | ||||
未収掛金 | 再評価積立金 | ||||
未収利息 | 長期給付積立金 | ||||
未収返還金 | |||||
未達回送金 | |||||
固定資産 | |||||
(投資その他の資産) | |||||
信託 | |||||
合同運用指定金銭信託 | |||||
特定金銭信託 | |||||
単独運用指定金銭信託 | |||||
投資有価証券 | |||||
国債 | |||||
地方債 | |||||
社債 | |||||
株式 | |||||
貸付信託 | |||||
証券投資信託 | |||||
有価証券信託 | |||||
諸債権 | |||||
生命保険 | |||||
投資不動産 | |||||
建物 | |||||
構築物 | |||||
土地 | |||||
建設仮勘定 | |||||
長期貸付金 | |||||
何々経理へ貸付金 | |||||
預託金 | |||||
構成組合預託金 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
退職給付 | 構成組合負担金払込金 | ||||
退職共済年金 | |||||
退職年金 | 地方公共団体負担金 | ||||
減額退職年金 | |||||
通産退職年金 | 国庫負担金 | ||||
脱退一時金 | 組合負担金 | ||||
変換一時金 | 職員団体負担金 | ||||
障害給付 | 公庫等負担金 | ||||
障害共済年金 | 公的負担金 | ||||
障害年金 | 追加費用 | ||||
障害一時金 | 払込金 | ||||
遺族給付 | 構成組合掛金払込金 | ||||
遺族共済年金 | |||||
遺族年金 | 給料掛金 | ||||
通産遺族年金 | 期末手当等掛金 | ||||
特例死亡一時金 | 退職一時金等返還金 連合会払込金返還金 | ||||
死亡一時金 | |||||
短期在留脱退一時金恩給組合条例給付 | 移換金 | ||||
基礎年金交付金 | |||||
雑収入 | |||||
退職年金 | (補助金等収入) | ||||
公務傷病年金 | 連合会交付金 | ||||
遺族年金 | 補助金 | ||||
通産退職年金 | (運用収入) | ||||
通産遺族年金 | 利息及び配当金 | ||||
旧市町村共済法給付 | 貸付金利息 | ||||
預金利息 | |||||
退職年金 | 有価証券利息 | ||||
障害年金 | 配当金 | ||||
遺族年金 | 信託収益 | ||||
通産退職年金 | 生命保険収益 | ||||
通産遺族年金 | 投資不動産利息 | ||||
連合会交付金返還金 連合会払込金 | 預託金利息 | ||||
移換金 | 有価証券売却益 | ||||
消費税 | 有価証券評価益 | ||||
基礎年金拠出金負担金 | 償還差益 | ||||
承継差益 | |||||
信託の運用損 | (事業外収益) | ||||
有価証券売却損 | 賠償金 | ||||
有価証券評価損 | 雑益 | ||||
償還差損 | 前年度繰越支払準備金 | ||||
承継差損 | |||||
信託等売買手数料 | |||||
未収返還金償却額 | 前年度繰越支払準備金 | ||||
雑費 | |||||
繰入金 | 前年度繰越繰越長期給付積立金 | ||||
業務経理へ繰入 | |||||
組合事務費繰入金 | |||||
利益金繰入金 | 前年度繰越長期給付積立金 | ||||
次年度繰越支払準備金 | |||||
特別利益 | |||||
前期損益修正益 | |||||
次年度繰越支払準備金 | 固定資産売却益 | ||||
固定資産評価額 | |||||
次年度繰越長期給付積立金 | 当期損失金 | ||||
当期損失金 | |||||
次年度繰越長期給付積立金 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 | |||||
固定資産売却損 | |||||
固定資産除却損 | |||||
固定資産評価損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 | |||||
別表
【第1号表の2 災害給付経理 】
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 短期借入金 | ||||
当座預金 | 何々経理より借入金 | ||||
普通預金 | |||||
通知預金 | 未払金 | ||||
定期預金 | 未払費用 | ||||
仮払金 | 預り金 | ||||
未収収益 | 前受収益 | ||||
短期貸付金 | 仮受金 | ||||
何々経理へ貸付金 | 固定負債 | ||||
未収金 | 長期借入金 | ||||
固定資産 | 何々経理より借入金 | ||||
(投資その他の資産) | |||||
剰余金 | |||||
金銭信託 | (欠損金) | ||||
投資有価証券 | 資本剰余金 | ||||
国債 | 再評価積立金 | ||||
地方債 | 災害給付積立金 | ||||
社債 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
株式 | |||||
貸付信託 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
証券投資信託 | |||||
有価証券信託 | 当期利益金又は当期欠損金(△) | ||||
諸債券 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
組合交付金 | 組合払込金 | ||||
支払利息 | 雑収入 | ||||
有価証券売却損 | (運用収入) | ||||
有価証券評価損 | 利息及び配当金 | ||||
償還差損 | 貸付金利息 | ||||
信託等売買手数料 | 預金利息 | ||||
雑費 | 有価証券利息 | ||||
繰入金 | 配当金 | ||||
保健給付経理へ繰入 | 信託収益 | ||||
有価証券売却益 | |||||
特別損失 | 有価証券評価益 | ||||
前期損益修正損 | 償還差益 | ||||
当期利益金 | 特別利益 | ||||
前期損益修正益 | |||||
当期利益金 | 当期損失金 | ||||
当期損失金 |
別表
【第1号表の3 保健給付経理 】
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 短期借入金 未払消費税 | 何々経理より借入金 | |||
当座預金 | 未払金 | ||||
普通預金 | 未払費用 | ||||
通知預金 | 預り金 | ||||
定期預金 | 前受収益 | ||||
立替金 | 仮受金 | ||||
仮払金 | 固定負債 | 長期借入金 | |||
未収収益 | |||||
短期貸付金 | 何々経理より借入金 | ||||
何々経理へ貸付金 | |||||
未収金 | (引当金) | ||||
退職給与引当金 | |||||
電算導入引当金 | |||||
剰余金 | |||||
(欠損金) | |||||
固定資産 | 資本剰余金 | ||||
(有形固定資産) | 再評価積立金 | ||||
器具及び備品 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
(投資その他の資産) | 欠損金補てん積立金 | ||||
金銭信託 | |||||
投資有価証券 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
国債 | 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
地方債 | |||||
社債 | |||||
株式 | |||||
貸付信託 | |||||
証券投資信託 | |||||
有価証券信託 | |||||
諸債券 | |||||
繰延資産 | |||||
開発費 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常利益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
職員給与 | 組合分担金 | ||||
厚生費 | 雑収入 | ||||
旅費 | (事業外収益) | ||||
事務費 | 利息及び配当金 | ||||
賃金 | 貸付金利息 | ||||
光熱水量 | 預金利息 | ||||
賃借料 | 有価証券利息 | ||||
調査研究費 | 配当金 | ||||
普及費 | 信託収益 | ||||
諸謝金 | 有価証券売却益 | ||||
食糧費 | 有価証券評価益 | ||||
組合交付金 | 償還差益 | ||||
施設経営推進事業費 | 雑益 | ||||
繰入金 | |||||
災害見舞品費 | 団体信用生命保険経理より相互繰入 | ||||
電算導入費 | |||||
負担金 | 特別利益 | ||||
消費税 | 前期損益修正益 | ||||
信託等売買手数料 | 固定資産売却益 | ||||
雑費 | 固定資産評価益 | ||||
減価償却費 | 当期損失金 | ||||
(事務外費用) | 当期損失金 | ||||
開発費償却 | |||||
有価証券売却損 | |||||
有価証券評価損 | |||||
償還差損 | |||||
雑損 | |||||
繰入金 | |||||
宿泊経理へ繰入 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 | |||||
固定資産売却損 | |||||
固定資産序却損 | |||||
固定資産評価損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 |
別表
【第1号表の4 業務経理】
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 短期借入金 | ||||
小口現金 | 何々経理より借入金 | ||||
当座預金 | |||||
普通預金 | 未払消費税 | ||||
通知預金 | 未払金 | ||||
定期預金 | 未払費用 | ||||
金銭信託 | 預り金 | ||||
有価証券 | 受入保証金 | ||||
貸付信託 | 仮受金 | ||||
証券投資信託 | 預り有価証券 | ||||
保管有価証券 | 固定負債 | ||||
貯蔵品 | 長期借入金 | ||||
立替金 | 何々経理より借入金 | ||||
仮払金 | |||||
前払費用 | (引当金) | ||||
未収収益 | 退職給与引当金 | ||||
短期貸付金 | 災害補てん引当金 | ||||
何々経理へ貸付金 | 特別修繕引当金 | ||||
未収金 | 剰余金 | ||||
(欠損金) | |||||
資本剰余金 | |||||
再評価積立金 | |||||
別途積立金 | |||||
固定資産 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
(有形固定資産) | 建設積立金 | ||||
建物 | 改良積立金 | ||||
借入不動産附帯施設 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
構築物 | 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
機械及び装置 | |||||
車両及び運搬具 | |||||
器具及び備品 | |||||
立木竹 | |||||
土地 | |||||
建設仮勘定 | |||||
(無形固定資産) | |||||
借地権 | |||||
電話加入権 | |||||
(投資その他の資産) | |||||
敷金及び保証金 | |||||
加入金 | |||||
繰延資産 | |||||
開発費 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
役員報酬 | 負担金 | ||||
職員給与 | 組合分担金 構成組合事務費負担金払込金 | ||||
基本給 | 雑収入 | ||||
諸手当 | (補助金等収入) | ||||
非常勤職員手当 | 補助金 | ||||
退職給与金 | 寄附金 | ||||
厚生費 | (引当金戻入) | ||||
旅費 | 災害補てん引当金戻入 | ||||
事務費 | |||||
事務用消耗品費 | 特別修繕引当金戻入 | ||||
図書印刷費 | |||||
送金料 | (事業外収益) | ||||
通信運搬費 | 利息及び配当金 | ||||
会議費 | 貸付金利息 | ||||
雑費 | 預金利息 | ||||
賃金 | 有価証券利息 | ||||
委託費 | 配当金 | ||||
委託管理費 | 信託収益 | ||||
光熱水料 | 有価証券売却益 | ||||
電気料 | 有価証券評価益 | ||||
ガス料 | 償還差益 | ||||
水道料 | 雑益 | ||||
燃料費 | 繰入金 | ||||
修繕費 | 長期経理より繰入 | 組合事務費繰入金 利益金繰入金 | |||
賃借料 | |||||
保険料 | 特別利益 | ||||
調査研究費 | 前期損益修正益 | ||||
普及費 | 固定資産売却益 | ||||
広告費 | 固定資産評価益 | ||||
諸謝金 | 当期損失金 | ||||
食糧費 | 当期損失金 | ||||
負担金 | |||||
消費税 | |||||
交際費 | |||||
選挙費 構成組合交付金 | |||||
信託等売買手数料 | |||||
雑費 | |||||
減価償却費 | |||||
(引当金繰入) | |||||
災害補てん引当金繰入 | |||||
特別修繕引当金繰入 | |||||
(事業外費用) | |||||
支払利息 | |||||
開発費償却 | |||||
有価証券売却損 | |||||
有価証券評価損 | |||||
償還差損 | |||||
雑損 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 固定資産売却損 固定資産除却損 固定資産評価損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 |
別表
【第2号表の1 長期給付経理】
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 未払金 | ||||
当座預金 | 未払費用 | ||||
普通預金 | 預り金 | ||||
通知預金 | 前受収益 | ||||
定期預金 | 仮受金 | ||||
立替金 | 剰余金 | ||||
仮払金 | 資本剰余金 | ||||
未収収益 | 再評価積立金 | ||||
短期貸付金 | 長期給付積立金 | ||||
何々経理へ貸付金 | |||||
未収金 | |||||
固定資産 | |||||
(投資その他の資産) | |||||
信託 | |||||
合同運用指定金銭信託 | |||||
特定金銭信託 | |||||
単独運用指定金銭信託 | |||||
投資有価証券 | |||||
国債 | |||||
地方債 | |||||
社債 | |||||
株式 | |||||
貸付信託 | |||||
証券投資信託 | |||||
有価証券信託 | |||||
諸債券 | |||||
生命保険 | |||||
投資不動産 | |||||
建物 | |||||
構築物 | |||||
土地 | |||||
建物仮勘定 | |||||
長期貸付金 | |||||
何々組合へ貸付金 | |||||
何々経理へ貸付金 | |||||
預託金 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
年金保険者拠出金 | 年金保険者搬出金還付金 財政調整拠出金受入金 | ||||
財政調整拠出金 組合払込金搬出金 | 組合払込金 | ||||
組合交付金 | 組合交付金返還金 | ||||
信託の運用損 | 雑収入 | ||||
有価証券売却損 | (運用収入) | ||||
有価証券評価損 | 利息及び配当金 | ||||
償還差損 | 貸付金利息 | ||||
信託等売買手数料 | 預金利息 | ||||
雑費 | 有価証券利息 | ||||
配当金 | |||||
繰入金 | 信託収益 | ||||
業務経理へ繰入 | 生命保険収益 | ||||
特別損失 | 投資不動産収益 | ||||
前期損益修正損 | 預託金利息 | ||||
当期利益金 | 有価証券売却益 | ||||
当期利益金 | 有価証券評価益 | ||||
償還差益 | |||||
特別利益 | |||||
前期損益修正益 | |||||
当期損失金 | |||||
当期損失金 | |||||
別表
【第2号表の2 基礎年金拠出金経理】
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
普通預金 | 未払金 | ||||
通知預金 | 預り金 | ||||
定期預金 | 基礎年金拠出金負担金充当金 | ||||
金銭信託 | 前受収益 | ||||
有価証券 | 仮受金 | ||||
証券投資信託 | 剰余金 | ||||
立替金 | (欠損金) | ||||
仮払金 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
未収収益 | |||||
未収金 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
当期利益金又は当期損失金(△) |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
基礎年金拠出金 基礎年金交付金支払金 雑費 | 基礎年金拠出金負担金 基礎年金交付金 雑収入 | ||||
(事業外費用) | (事業外収益) | ||||
有価証券売却損 | 利息及び配当金 | ||||
有価証券評価損 | 預金利息 | ||||
償還差損 | 有価証券利息 | ||||
承継差損 | 信託収益 | ||||
次年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 | 有価証券売却益 有価証券評価益 償還差益 | ||||
次年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 | 承継差益 | ||||
特別損失 | 前年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 | ||||
前期損益修正損 | 前年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 | ||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 | |||||
特別利益 | |||||
前期損益修正益 | |||||
当期損失金 | |||||
当期損失金 |
別表
【第2号表の3 預託金管理経理】
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 未払金 | ||||
当座預金 | 未払費用 | ||||
普通預金 | 預り金 | ||||
通知預金 | 前受収益 | ||||
定期預金 | 仮受金 | ||||
仮払金 | 固定負債 | ||||
未収収益 | 預託金 | ||||
短期貸付金 | 剰余金 | ||||
何々経理へ貸付金 | (欠損金) | ||||
未収金 | 資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | |||||
利益剰余金又は欠損金(△) | |||||
固定資産 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
(投資その他の資産) | 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
信託 | |||||
合同運用指定金銭信託 | |||||
特定金銭信託 | |||||
単独運用指定金銭信託 | |||||
投資有価証券 | |||||
国債 | |||||
地方債 | |||||
社債 | |||||
株式 | |||||
貸付信託 | |||||
証券投資信託 | |||||
有価証券信託 | |||||
諸債券 | |||||
生命保険 | |||||
長期貸付金 | |||||
何々経理へ貸付金 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
支払利息 | 債券引受手数料 | ||||
信託の運用損 | 雑収入 | ||||
有価証券売却損 | (運用収入) | ||||
有価証券評価損 | 利息及び配当金 | ||||
償還差損 | 貸付金利息 | ||||
信託等売買手数料 | 預金利息 | ||||
雑費 | 有価証券利息 | ||||
特別損失 | 配当金 | ||||
前期損益修正損 | 信託収益 | ||||
当期利益金 | 生命保険収益 | ||||
当期利益金 | 有価証券売却益 | ||||
有価証券評価益 | |||||
償還差益 | |||||
特別利益 | |||||
前期損益修正益 | |||||
当期損失金 | |||||
当期損失金 |
別表
【第2号表の4 介護保険経理】
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 預り金 | ||||
当座預金 | 前受収益 | ||||
普通預金 | 仮受金 | ||||
未収収益 | 剰余金 | ||||
(欠損金) | |||||
利益剰余金又は欠損金(△) | |||||
積立金又は繰越欠損金(△) 当期利益金又は当期損失金(△) |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
介護保険料 | 介護保険料納入金 | ||||
(事業外費用) | 雑収入 | ||||
雑損 | (事業外収益) | ||||
特別損失 | 利息及び配当金 | ||||
前期損益修正損 | 預金利息 | ||||
当期利益金 | 特別利益 | ||||
当期利益金 | 前期損益修正益 | ||||
当期損失金 | |||||
当期損失金 |
別表
【第2号表の5】
国民健康保険経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
資利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 預り金 | ||||
当座預金 | 前受収益 | ||||
普通預金 | 仮受金 | ||||
未収収益 | 剰余金 (欠損金) | ||||
利益剰余金又は欠損金(△) | |||||
積立金又は繰越欠損金(△) 当期利益金又は当期損失金(△) |
資利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
国民健康保険料及び国民健康保険税 | 国民健康保険料及び国民健康保険税納入金 | ||||
(事業外費用) | 雑収入 | ||||
雑損 | (事業外収益) | ||||
特別損失 | 利息及び配当金 | ||||
前期損益修正損 | 預金利息 | ||||
当期利益金 | 特別利益 | ||||
当期利益金 | 前期損益修正益 | ||||
当期損失金 | |||||
当期損失金 |
別表
【第2号表の6】
後期高齢者医療経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 預り金 | ||||
当座預金 | 前受収益 | ||||
普通預金 | 仮受金 | ||||
未収収益 | 剰余金 | ||||
(欠損金) | |||||
利益剰余金又は欠損金(△) | |||||
積立金又は繰越欠損金(△) | |||||
当期利益金又は当期損失金(△) |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
後期高齢者医療保険料 | 後期高齢者医療保険料納入金 | ||||
(事業外費用) | 雑収入 | ||||
雑損 | (事業外収益) | ||||
特別損失 | 利息及び配当金 | ||||
前期損益修正損 | |||||
当期利益金 | 預金利息 | ||||
当期利益金 | 特別利益 | 前期損益修正益 | |||
当期損失金 | 当期損失金 |
別表
【第2号表の7 個入住民税経理】
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 預り金 | ||||
当座預金 | 前受収益 | ||||
普通預金 | 仮受金 | ||||
未収収益 | 剰余金 | ||||
(欠損金) | |||||
利益剰余金又は欠損金(△) | |||||
積立金又は繰越欠損金(△) | |||||
当期利益金又は当期損失金(△) |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
個人住民税 | 個人住民税納入金 | ||||
(事業外費用) | 雑収入 | ||||
雑損 | (事業外収益) | ||||
特別損失 | 利息及び配当金 | ||||
前期損益修正損 | 預金利息 | ||||
当期利益金 | 特別利益 | 前期損益修正益 | |||
当期利益金 | 当期損失金 | 当期損失金 |
別表
【第2号表の8 業務経理 】
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 短期借入金 | ||||
小口現金 | 何々経理より借入金 | ||||
当座預金 | |||||
普通預金 | 未払消費税 | ||||
通知預金 | 未払金 | ||||
定期預金 | 未払費用 | ||||
金銭信託 | 預り金 | ||||
有価証券 | 受入保証金 | ||||
貸付信託 | 仮受金 | ||||
証券投資信託 | 預り有価証券 | ||||
保管有価証券 | 固定負債 | ||||
貯蔵品 | 長期借入金 | ||||
立替金 | 何々経理より借入金 | ||||
仮払金 | |||||
前払費用 | (引当金) | ||||
未収収益 | 退職給与引当金 | ||||
短期貸付金 | 災害補てん引当金 | ||||
何々経理へ貸付金 | 特別修繕引当金 | ||||
未収金 | 剰余金 | ||||
(欠損金) | |||||
固定資産 | 資本剰余金 | ||||
(有形固定資産) | 再評価積立金 | ||||
建物 | 別途積立金 | ||||
借入不動産附帯施設 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
構築物 | |||||
機械及び装置 | 建設積立金 | ||||
車両及び運搬具 | 改良積立金 | ||||
器具及び備品 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
立木竹 | 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
土地 | |||||
建設仮勘定 | |||||
(無形固定資産) | |||||
借地権 | |||||
電話加入権 | |||||
(投資その他の資産) | |||||
敷金及び保証金 | |||||
加入金 | |||||
繰延資産 | |||||
開発費 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
役員報酬 | 組合分担金 | ||||
職員給与 | 雑収入 | ||||
基本給 | (補助金等収入) | ||||
諸手当 | 補助金 | ||||
非常勤職員手当 | 寄附金 | ||||
退職給与金 | (引当金戻入) | ||||
厚生費 | 災害補てん引当金戻入 | ||||
旅費 | |||||
事務費 | 特別修繕引当金戻入 | ||||
事務用消耗品費 | |||||
図書印刷費 | (事業外収益) | ||||
送金料 | 利息及び配当金 | ||||
通信運搬費 | 貸付金利息 | ||||
会議費 | 預金利息 | ||||
雑費 | 有価証券利息 | ||||
賃金 | 配当金 | ||||
委託費 | 信託収益 | ||||
委託管理費 | 有価証券売却益 | ||||
光熱水料 | 有価証券評価益 | ||||
電気料 | 償還差益 | ||||
ガス料 | 雑益 | ||||
水道料 | 繰入金 | ||||
燃料費 | 長期給付経理より繰入 | ||||
修繕費 | |||||
賃借料 | 特別利益 | ||||
保険料 | 前期損益修正益 | ||||
調査研究費 | 固定資産売却益 | ||||
普及費 | 固定資産評価益 | ||||
広告費 | 当期損失金 | ||||
諸謝金 | 当期損失金 | ||||
食糧費 | |||||
負担金 | |||||
消費税 | |||||
交際費 | |||||
信託等売買手数料 | |||||
雑費 | |||||
減価償却費 | |||||
(引当金繰入) | |||||
災害補てん引当金繰入 特別修繕引当金繰入 | |||||
(事業外費用) | |||||
支払利息 開発費償却 有価証券売却損 有価証券評価損 償還差損 雑費 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 固定資産売却損 固定資産除却損 固定資産評価損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 |
別表
【第3号表の1 管理経理】
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 未払金 | ||||
当座預金 | 前受収益 | ||||
普通預金 | 預り金 | ||||
通知預金 | 未払費用 | ||||
定期預金 | 仮受金 | ||||
基本金 | |||||
金銭信託 | 支払準備金 | ||||
短期貸付金 | 剰余金 | ||||
未収金 | 前年度剰余金 | ||||
仮払金 | 当期剰余金 | ||||
未収収益 | |||||
未達回送金 | |||||
投資 | |||||
貸付信託 | |||||
有価証券 | |||||
国債 | |||||
地方債 | |||||
社債 | |||||
株式 | |||||
諸債券 | |||||
証券投資信託 | |||||
有価証券信託 | |||||
長期貸付金 | |||||
繰延勘定 | |||||
前払費用 | |||||
基本金 | |||||
不足金 | |||||
前年度不足金 | |||||
当期不足金 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
事業支出 | 事業収入 | ||||
共済組合へ払込金 | 負担金 | ||||
過年度支払金 | 利息及び配当金 | ||||
事業外支出 | 貸付金利息 | ||||
財産処分損 | 預金利息 | ||||
財産評価損 | 有価証券利息 | ||||
償還差損 | 配当金 | ||||
承継差損 | 信託収益 | ||||
繰入金 | 過年度収入金 | ||||
業務経理へ繰入 | 雑収入 | ||||
利益金 | 事業外収入 | ||||
当期利益金 | 財産処分益 財産評価益 償還差益 承継差益 | ||||
不足金 | |||||
当期不足金 |
別表
【第3号表の2 業務経理】
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 短期借入金 | ||||
当座預金 | 未払金 | ||||
普通預金 | 預り金 | ||||
通知預金 | 預り金 | ||||
定期預金 | 職員預り金 | ||||
金銭信託 | 未払費用 | ||||
有価証券 | 仮受金 | ||||
未収金 | 引当金 | ||||
貯蔵品 | 原価消却引当金 | ||||
立替金 | 退職手当引当金 | ||||
仮払金 | 災害補てん引当金 | ||||
未収収益 | 基本金 | ||||
未達回送金 | 再評価積立金 | ||||
固定資産 | 別途積立金 | ||||
車りょう及び運搬具 | 剰余金 | ||||
器具及び備品 | 前年度剰余金 | ||||
電話加入権 | 当期剰余金 | ||||
加入金 | |||||
繰延勘定 | |||||
前払費用 | |||||
未経過保険料 | |||||
未経過賃借料 | |||||
基本金 | |||||
不足金 | |||||
前年度不足金 | |||||
当期不足金 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
事業支出 | 事業収入 | ||||
報酬 | 負担金 | ||||
職員給与 | 補助金 | ||||
給料 | 寄附金 | ||||
諸手当 | 利息及び配当金 | ||||
退職手当 | 過年度収入金 | ||||
雑収入 | |||||
厚生費 | |||||
事業外収入 | |||||
旅費 | |||||
事務費 | 財産処分益 | ||||
事務用消耗品費 | 財産評価益 | ||||
図書印刷費 | 償還差益 | ||||
送金料 | 繰入金 | ||||
通信運搬料 | 管理経理より繰入金 | ||||
会議費 | |||||
不足金 | |||||
雑費 | |||||
当期不足金 | |||||
光熱給水費 燃料費 減価償却費 修繕費 賃借料 保険料 委託費 諸謝金 食糧費 広告費 負担金 支払利息 過年度支払金 雑費 | |||||
事業外支出 | |||||
財産処分損 財産評価損 償還差損 | |||||
利益金 | |||||
当期利益金 |
附則
第3条
(旧連合会の設立のための事業計画及び予算の作成)
第4条
(長期経理の資産の構成割合の特例)
第5条
(連合会が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)
第5条の2
第5条の3
第5条の4
第5条の5
第5条の6
(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付が行われる場合の長期給付に要する資金の交付の特例)
第5条の7
(資金の運用に関する特例)
第6条
(長期経理の資産の構成割合の特例)
第6条の2
(地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に係る財務の特例等)
第6条の3
附則
昭和46年10月1日
附則
昭和47年5月15日
第2条
(沖縄の組合員であつた者等に対する長期給付等の額の特例)
1
復帰更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第百三十二条の二第一項第四号に規定する復帰更新組合員をいう。以下同じ。)が特別措置法(施行法第百三十二条の二第一項第一号に規定する特別措置法をいう。以下同じ。)の施行の日から起算して三年以内に退職又は死亡した場合において、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は施行法の規定により算定した長期給付の額が、その者が同日の前日に退職又は死亡したとみなして沖縄の共済法(施行法第百三十二条の二第一項第二号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定により算定した長期給付の額より少ないときは、当該長期給付の額を法又は施行法の規定による長期給付の額とする。
2
前項の場合において、復帰更新組合員を恩給に関する法令又は旧国家公務員共済組合法の規定の適用につき特別措置法の施行の日の前日に退職又は死亡したとみなしたならばその者又はその遺族が施行法第二条第一項第十四号又は第十八号に規定する退隠料等又は共済法の退職年金等を受ける権利を有することとなる場合にあつては、当該退隠料等又は共済法の退職年金等(施行法第百三十二条の四第二項又は第百三十二条の五第一項の規定により消滅しなかつた退隠料等又は共済法の退職年金等を除く。)の額を合算したものを前項の規定による沖縄の共済法の規定により算定した長期給付の額とする。
4
法第八十三条第二項の規定による退職一時金の支給を受ける者に第一項の規定を適用する場合においては、法第八十三条第二項第一号に掲げる金額と同号に相当する沖縄の共済法の規定による金額とについて行なうものとする。
5
第一項の規定の適用を受ける復帰更新組合員であつた者が死亡した場合における通算遺族年金の額は、法第九十八条第二項の規定にかかわらず、その死亡した者に係る第一項及び第三項の規定による通算退職年金の額の百分の五十に相当する額とする。
第3条
(沖縄の共済法の規定による年金たる長期給付の額の改定)
1
沖縄の組合員であつた者のうち地方公務員に相当する者として自治大臣が定めるものに係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による年金たる長期給付については、昭和四十七年五月分以後、その額を、改正後の施行規則第三条の九第二項各号に掲げる当該給付の算定の基礎となつた給料の区分に応じ当該各号に掲げる額を給料とみなし、沖縄の共済法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合において、同条第二項第二号の規定により算定した額については、同条第三項の規定を準用する。
第4条
(支払未済に係る給付の取扱い)
第5条
(沖縄の共済法の規定による短期給付の取扱い)
附則
昭和58年10月14日
第2条
(市町村連合会等の設立のための事業計画及び予算の作成)
第3条
(旧連合会の解散に伴う長期給付積立金の移換)
1
市町村連合会は、附則第四条第一項の規定により承継した資産で同条第五項に規定する長期給付積立金に係るもののうち、当該承継の際、次の各号に掲げる方法により運用されているものについては、当該各号に掲げる期日までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
2
前項に定めるもののほか、市町村連合会は、毎事業年度、当該事業年度において支払いを受けた同項各号に掲げる方法により運用されている資産に係る運用収入に相当する金額を当該事業年度の末日までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
3
前二項の規定により市町村連合会が毎事業年度において市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換すべき金額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を前二項の規定により市町村連合会が当該事業年度において移換すべき金額の総額に乗じて得た金額に相当する金額とする。
附則
平成17年4月1日
附則
平成18年9月29日
第2条
(平成十六年改正法附則第十八条に規定する総務省令で定める場合)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十八条に規定する総務省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(地方公務員等共済組合法第百五条第一項に規定する当事者をいう。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
附則
平成19年1月25日
附則
平成23年5月27日
第2条
(平成二十五年度の地方公共団体の負担金)
1
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条第二項に規定する総務省令で定める金額のうち、地方公共団体が平成二十五年度において負担すべき金額は、平成二十五年四月一日における当該地方公共団体の議会の議員の改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額に同日における当該地方公共団体の議会の議員の数を乗じて得た金額に相当する金額に次の各号に掲げる地方公共団体の議会の議員の区分に従い、当該各号に掲げる率を乗じて得た金額に十二を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3
前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額については、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれ同表の下欄に掲げる月の二十日までに、存続共済会に払い込まなければならない。前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の十分の五に相当する金額平成二十五年五月前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の十分の二に相当する金額平成二十五年八月前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の十分の二に相当する金額平成二十五年十一月前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額から、当該金額のうち当該年度において既に払込みをした金額を控除した金額平成二十六年二月
第3条
(存続共済会に関する経過措置)
1
第一条による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第十四条、第十五条の二、第十五条の三、第十六条、第十六条の三、第十六条の四(第一項の表附則第二条の二第一項の項及び附則第二条の三第一項の項を除く。)、第十六条の五及び第十七条の規定は、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百五十六条の四第三項、第百五十七条、第百五十七条の二、第百七十条第二項及び第百七十一条並びに地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第七十二条及び附則第三十九条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧規則の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十四条第一項地方議会議員共済会(以下「共済会」地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなお存続するものとされる地方議会議員共済会(以下「存続共済会」第十四条第二項及び第三項共済会存続共済会第十五条の二第一項共済会存続共済会第十五条の二第二項第一号法第百五十八条改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百六十七条第一項第十五条の二第二項第二号法第百六十七条同条共済会存続共済会第十五条の三第一項及び第三項共済会存続共済会第十六条共済会存続共済会第十六条の三第一項、議員報酬並びに掛金及び特別掛金及び議員報酬共済会存続共済会第十六条の三第二項規定する定めるもののほか、地方公共団体の共済会存続共済会第十六条の三第三項令第七十二条地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同令による改正前の令第七十二条第十六条の四第一項の表以外の部分共済会存続共済会第六条まで、第七条の二第七条の二まで第二十五条第六号から第十二号まで第二十五条第四号の二及び第六号から第十二号まで第二十六条第二項第七号第二十六条第二項第三号、第六号及び第七号第八十一条第八十条、第八十一条、附則第二条の二、附則第二条の三第一項及び附則第三条の三及び附則第三条の三第十六条の四第一項の表第八条の項共済会の会長地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなお存続するものとされる地方議会議員共済会(以下「存続共済会」という。)の会長共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第九条、第十条、第十八条第一項、第十九条、第二十条第一項、第二十五条第二号、第四十八条第一項第六号、第五十七条、第六十九条第二項、第七十条第二号及び第三号、第七十八条及び第八十六条第一項の項共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第十三条第一項及び第二十五条の項第二十五条第二十五条第四号第十六条の四第一項の表第十五条、第十六条及び第三十二条第一項の項及び第十七条第一項の項共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第十七条第二項、第十八条第二項、第二十条第二項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項、第二十七条、第三十六条第三項、第三十七条第五号、第三十九条第一項及び第二項、第五十条、第五十一条、第五十三条第一項第十一号、第五十四条第一項第七号、第六十八条、第七十条第四号、第七十一条、第七十三条第三項及び第五項、第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項並びに第七十七条第一項の項第七十六条第一項第七十六条共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第二十条及び第六十一条の項及び第二十三条第二項、第三十二条第二項、第四十八条第一項第八号、第五十三条第四項、第五十四条第二項、第五十四条の二第二項及び第五十八条第三項の項共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第二十四条の項共済会存続共済会代議員会代議員会(改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十一条第一項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会にあつては、総会。以下同じ。)第十六条の四第一項の表第二十五条第一号の項共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第二十五条第三号の項給料給付、給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合標準報酬月額給付第十六条の四第一項の表第二十五条第十三号、第二十六条第二項第九号、第五十二条第二項、第五十四条の三、第八十四条第二項及び第八十六条第二項の項第二十六条第二項第九号第二十六条第二項第八号第十六条の四第一項の表第二十六条第二項第一号の項法第百五十六条の五ただし書改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十六条の五ただし書第十六条の四第一項の表第二十六条第二項第二号の項法第百五十七条改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十七条第十六条の四第一項の表第二十六条第二項第五号の項法第百六十七条第四項改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百六十七条第四項共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第五十四条の二第一項の項、第六十五条第三項の項及び第六十六条第三項の項共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第六十七条第一項の項法第百五十六条の四第三項改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十六条の四第三項第十六条の四第一項の表第六十七条第二項第一号及び第三号の項、第六十七条第三項第一号の項及び第六十七条第三項第三号及び第四号の項共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第六十七条の二の項及び第六十七条の三の項法第百五十六条の四第三項改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十六条の四第三項第十六条の四第一項の表第八十三条の項共済会存続共済会第十六条の五共済会存続共済会法第百七十条第三項地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の法第百七十条第三項「障害共済年金」とあり、及び「障害年金」「障害共済年金」第十七条町村議会議員共済会改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十一条第一項第三号に規定する町村議会議員存続共済会市議会議員共済会同項第二号に規定する市議会議員存続共済会