地方公務員災害補償法施行規則
平成25年10月1日 改正
第1条の2
【公務上の災害の範囲】
公務(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。
第1条の4
【就業の場所から勤務場所への移動等】
第1条の5
【日常生活上必要な行為】
法第2条第3項ただし書の日常生活上必要な行為であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
②
学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
第2条
【法第二条第五項の総務省令で定める手当】
3
前項の規定により給与に加えられる寒冷地手当の額は、災害発生の日の属する月の前月の末日以前における最も近い寒冷地手当の支給日に支給を受けた寒冷地手当の額に五を乗じて得た額を三百六十五で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。
第2条の2
【法第二条第五項の総務省令で定める給与】
1
法第2条第5項の総務省令で定める給与は、地方独立行政法人法第48条(同法第56条第1項において準用する場合を含む。)に規定する基準に従つて支給される報酬等(退職手当を除く。)又は同法第51条若しくは第57条に規定する基準に従つて支給される給与(退職手当を除く。)とする。ただし、臨時に支給されるもの及び三月を超える期間ごとに支給されるものを除く。
第3条
【平均給与額の計算の特例】
2
採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、給料の月額、扶養手当の月額、給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額並びにへき地手当(これに準ずる手当を含む。)の月額又はこれらに相当する給与の月額の合計額を三十で除して得た金額とする。
4
補償事由発生日の属する年度が、災害発生の日の属する年度の翌々年度以降である場合には、当該補償事由発生日における法第2条第4項から第6項までの規定及び前三項の規定によつて計算した平均給与額が、当該災害発生の日(その日が昭和六十年四月一日前であるときは、昭和六十年四月一日。以下この項において同じ。)を補償事由発生日とみなして法第2条第4項から第6項までの規定及び前三項の規定によつて計算して得た額に、当該補償事由発生日の属する年度の前年度の四月一日における国家公務員災害補償法に規定する職員(以下「国の職員」という。)の給与水準を当該災害発生の日の属する年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該乗じて得た額を当該補償事由発生日における平均給与額とする。
5
職員が、法第2条第4項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。)、自動車等、新幹線鉄道等若しくは橋等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(給与に関する条例(当該条例により委任された規則その他の規程を含む。以下この項において「条例」という。)で定める支給日をいう。以下同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに条例で定める返納事由が発生した月(以下「事由発生月」という。)があるときを除く。)は、当該各月又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額をそれぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として一箇月を単位として条例で定める期間をいう。以下同じ。)の月数で除して得た額(災害発生の日の属する月の前月までに当該通勤手当に係る事由発生月があるときは、当該通勤手当の額から条例で定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間に係る最初の月から当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の法第2条第4項に規定する期間における総額を、同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。
第5条
【業務規程】
法第12条第1項に規定する基金の業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑤
審査請求又は再審査請求の審理に際し意見を述べることができる地方公共団体の当局又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を代表する者及び職員を代表する者の指名に関する事項
第7条
【資金の運用】
基金の余裕資金の運用は、次に掲げる方法によりするものとする。
②
信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)への金銭信託
第26条
【療養の方法】
療養補償たる療養は、基金の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は基金の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
⊟
参照条文
第26条の2
【給与の一部を受けない場合における休業補償】
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、所定の勤務時間の全部について勤務することができない場合において職員の受ける給与の額が平均給与額の百分の六十に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する金額、所定の勤務時間の一部について勤務することができない場合において職員の受ける給与の額が平均給与額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、法第2条第13項の規定により総務大臣が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を平均給与額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における平均給与額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の百分の六十に相当する金額を休業補償として支給する。
第26条の3
【休業補償又は予後補償を行わない場合】
法第28条ただし書及び令第6条第3項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
第27条
【障害加重の場合の補償】
1
障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、次の各号に掲げる場合の区分により、加重後の障害の程度に応ずる法第29条第3項又は第4項の規定による額(加重後の障害が法第46条又は令第10条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重後の障害の程度に応じそれぞれ令第2条の3第3項又は第10条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)から当該各号に定める金額を差し引いた金額の障害補償を行う。
①
加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に法第29条第3項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第46条又は令第10条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第2条の3第3項又は第10条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に法第29条第4項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第46条又は令第10条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第2条の3第3項又は第10条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)を二十五で除して得た金額
第28条
【休業補償等の制限】
第29条
【遺族補償年金に係る遺族の障害の状態】
法第32条第1項第4号及び第33条第1項第1号の総務省令で定める障害の状態は、第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障がある状態とする。
第29条の2
【過誤払による返還金債権への充当】
法第41条の2の規定による年金たる補償の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
第30条
【補償の請求方法等】
1
療養補償及び傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者は、基金の定めるところにより、補償の請求書を職員の任命権者(地方独立行政法人の職員にあつては、当該地方独立行政法人の理事長。以下同じ。)(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前における職員の任命権者。以下本条及び次条において同じ。)を経由して基金に提出しなければならない。
2
療養補償を受けようとする者は、基金の定めるところにより、その補償の原因である負傷又は疾病が公務又は通勤により生じたものであることの認定の請求書を任命権者を経由して基金に提出するとともに、補償の請求書を療養補償たる療養にあつては第26条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者を、療養補償たる療養の費用にあつては任命権者を経由して基金に提出しなければならない。
3
基金は、前項の認定の請求書を受理したときは、補償に関する決定の通知に先だつてその負傷又は疾病が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、その結果を請求者及び職員の任命権者に通知しなければならない。
第30条の2
【傷病補償年金の支給の決定等】
1
基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日(以下この条において「基準日」という。)から相当の期間内に、基準日において法第28条の2第1項各号のいずれにも該当するかどうかを決定し、当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、同項各号のいずれにも該当する場合には、速やかに傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
2
基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、基準日後に法第28条の2第1項各号のいずれにも該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
3
基金は、傷病補償年金を受けている者が法第28条の2第4項に規定する場合に該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知するとともに、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
4
基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、基準日後に法第28条の2第1項各号のいずれにも該当する旨を申請した場合には、速やかにこれに対する決定を行い、当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、当該職員が同項各号のいずれにも該当する場合には、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
5
基金は、傷病補償年金を受けている者が法第28条の2第4項に規定する場合に該当する旨を申請した場合には、速やかに当該傷病補償年金を受けている者が同項に該当するかどうかを決定し、該当するときは速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知するとともに、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をし、該当しないときは速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。
6
前二項の規定により法第28条の2第1項各号のいずれにも該当する旨又は同条第4項に規定する場合に該当する旨を申請する者は、基金の定めるところにより、申請書を職員の任命権者を経由して基金に提出しなければならない。
7
基金は、傷病補償年金を受けている者の障害の程度が別表第二に定める傷病等級に該当しなくなつたものと決定したときは、その旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【遺族補償年金の請求の代表者】
1
遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2
遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を基金に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
第34条
第35条の2
【療養の現状等に関する報告】
第37条
【届出】
4
前項の規定にかかわらず、第1項第1号若しくは第4号(法第34条第1項第1号から第4号まで及び第6号並びに第33条第4項第2号に該当するに至つた場合を除く。)又は第2項の届出をする場合であつて、基金が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により都道府県知事(同法第30条の10第1項第3号の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関)から当該届出に係る本人確認情報の提供を受けることにより、当該届出に係る事実を確認することができるときは、前項に規定するその事実を証明することができる書類を提出することを要しない。
第38条
【福祉事業の種類】
第42条
【概算負担金の納付】
地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)は、毎会計年度の初日(新たに設置された地方公共団体等にあつては、当該設置の日)から四十五日以内に定款で定めるところにより算定した概算負担金を、基金の定める事項を記載した報告書に添えて、基金に納付しなければならない。
⊟
参照条文
第45条
【概算負担金の分割納付】
2
前項の規定による分割納付は、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期(当該年度において、四月二日から五月三十一日までの間に新たに設置された地方公共団体等については当該設置の日から七月三十一日までを、六月一日から九月三十日までの間に新たに設置された地方公共団体等については当該設置の日から十一月三十日までを、最初の期とする。)に分けて行うものとする。
3
第1項の規定により分割納付をする地方公共団体等は、概算負担金の額を期の数で除して得た額を各期分の概算負担金として、最初の期分の概算負担金については、その年度の初日(当該年度の四月二日から九月三十日までの間に新たに設置された地方公共団体等の最初の期分の概算負担金については、当該設置の日)から四十五日以内、その後の各期分の概算負担金については、それぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。
第46条
【確定負担金の報告等】
第48条の2
【通勤による災害に係る一部負担金】
2
法第66条の2第1項に規定する総務省令で定める金額は、二百円(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、百円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
別表第一
【第一条の二関係】
一 公務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
5 基金の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
13 1から12までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
3 チエンソー、ブツシユクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害又は運動器障害
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
5 1から4までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
四 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 基金の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であつて、基金が定めるもの
2 ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
4 たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
6 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
7 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
9 1から8までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は基金の定めるじん肺の合併症
六 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
七 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
2 ベータ—ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
3 四—アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
4 四—ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
6 ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
7 ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
8 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゆ
9 ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
10 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ又は肝細胞がん
11 一・二—ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
12 ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
13 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゆ、甲状せんがん、多発性骨髄しゆ又は非ホジキンリンパしゆ
14 すす、鉱物油、タール、ピツチ、アスフアルト又はパラフインにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
15 1から14までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
八 相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゆう破裂(解離性大動脈りゆうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病
二 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
5 基金の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
13 1から12までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
3 チエンソー、ブツシユクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害又は運動器障害
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
5 1から4までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
四 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 基金の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であつて、基金が定めるもの
2 ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
4 たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
6 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
7 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
9 1から8までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は基金の定めるじん肺の合併症
六 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
七 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
2 ベータ—ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
3 四—アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
4 四—ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
6 ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
7 ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
8 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゆ
9 ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
10 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ又は肝細胞がん
11 一・二—ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
12 ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
13 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゆ、甲状せんがん、多発性骨髄しゆ又は非ホジキンリンパしゆ
14 すす、鉱物油、タール、ピツチ、アスフアルト又はパラフインにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
15 1から14までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
八 相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゆう破裂(解離性大動脈りゆうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病
別表第二
【第二十六条の四関係】
傷病等級 | 障害の状態 |
第一級 | 一 両眼が失明しているもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃しているもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃しているもの 九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第二級 | 一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 四 両上肢を手関節以上で失つたもの 五 両下肢を足関節以上で失つたもの 六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの 六 第三号及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第三
【第二十六条の五関係】
障害等級 | 障害 |
第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃したもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢を手関節以上で失つたもの 六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの |
第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾丸を失つたもの |
第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの 四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの |
第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面視で複視を残すもの 三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊柱に変形を残すもの 八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手の小指を失つたもの 十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面視以外で複視を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 七 一手の小指の用を廃したもの 八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
別表第四
【第二十八条の二関係】
介護を要する状態の区分 | 障害 |
常時介護を要する状態 | 一 別表第二第一級の項第三号に該当する障害又は別表第三第一級の項第三号に該当する障害 二 別表第二第一級の項第四号に該当する障害又は別表第三第一級の項第四号に該当する障害 三 前二号に掲げるもののほか、第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | 一 別表第二第二級の項第二号に該当する障害又は別表第三第二級の項第三号に該当する障害 二 別表第二第二級の項第三号に該当する障害又は別表第三第二級の項第四号に該当する障害 三 第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
附則
第3条の2
(平成二十四年度における特別負担金)
第3条の3
(障害補償年金差額一時金)
1
法附則第五条の二及び令附則第一条の三の規定による、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合における、その者に支給された当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度(以下この条及び次条において「死亡年度」という。)の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金の額の計算は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に死亡年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準を当該各年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて行うものとする。
2
法附則第五条の二及び令附則第一条の三の規定による、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合における、その者に支給された当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金であつて、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が死亡年度の前年度以前に生じたものである場合の当該障害補償年金前払一時金の額の計算は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に死亡年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準を当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として自治大臣が定める率を乗じて行うものとする。
第4条
(障害加重の場合の障害補償年金差額一時金)
1
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、法第二十九条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、同項の規定に基づいてその者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、死亡年度の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあつては、前条第一項の規定の例により計算した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が死亡年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、前条第二項の規定の例により計算した額)の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、基金は、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。
第4条の2
(障害補償年金前払一時金)
第4条の3
1
障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ法附則第五条の二第一項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について法第二十九条第八項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害の程度に応じ附則第四条第一項各号に定める額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものにあつては、それぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における当該各号に定める額)とし、以下この条において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、平均給与額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分若しくは二百日分に相当する額のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、前条第一項ただし書の規定による申出が行われた場合には、平均給与額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
第4条の4
1
障害補償年金は、附則第四条の二第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
2
前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
第4条の5
(遺族補償年金前払一時金)
第4条の7
1
遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額の千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前条の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第四条の五第一項ただし書の規定による申出が行われた場合には、平均給与額の八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうち、平均給与額の千日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
第4条の8
1
遺族補償年金は、附則第四条の五第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(法附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が附則第四条の五第一項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ法附則第七条の二第二項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第六条において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第四条の五第一項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
2
前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
第5条
(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の計算)
法附則第六条第六項の規定により読み替えられた法第三十六条第一項第二号、第三十八条第一項及び附則第七条第一項並びに令附則第二条の二の規定による、遺族補償年金前払一時金が支給される場合における、当該遺族補償年金前払一時金であつて、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合の当該遺族補償年金前払一時金の額の計算は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準を当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて行うものとする。
第5条の2
(届出等)
附則
昭和45年12月17日
2
昭和四十六年三月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する改正後の第二条の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げるもの」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の地方自治法附則第六条の二第一項に規定する暫定手当及び次に掲げるもの」とする。
附則
昭和52年4月1日
2
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第二項に規定する自治省令で定める事由は、地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第三十五条第三項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとする。
3
昭和五十一年改正法附則第四条第二項に規定する自治省令で定めるところによつて算定する額は、同条第一項に規定する旧支給額に、同条第二項及び前項に定める事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日以後における法(附則第八条第一項を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額を年金額の改定事由が生じなかつたものとした場合の法(附則第八条第一項を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た率を乗じて得た額に相当する額(その額が年金額の改定事由が生じた日以後における法の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該法の規定により算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。
附則
平成16年10月28日
第2条
(寒冷地手当に係る平均給与額に関する経過措置)
災害発生の日(この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条第二項に規定する災害発生の日をいう。次条において同じ。)がこの省令の施行の日から平成十六年十一月三十日までの間である場合における寒冷地手当に関する改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条及び第二条の二の規定の適用については、第二条第一項第一号中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手当(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「旧寒冷地手当法」という。)第四条に規定する寒冷地手当に相当するものを除く。以下本条及び次条において同じ。)」と、同項第二号中「支給されるものを除く。)」とあるのは「支給されるもの(旧寒冷地手当法第一条に規定する寒冷地手当に相当するものを除く。)を除く。)」と、同条第二項中「の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に」とあるのは「以前における最も近い支給日において、」と、「ときに」とあるのは「場合に」と、同条第三項中「の属する月の前月の末日以前」とあるのは「以前」と、「寒冷地手当の支給日に」とあるのは「旧寒冷地手当法第一条に定める基準日に相当する日から災害発生の日までの間において」と、「に五を乗じて得た額」とあるのは「(旧寒冷地手当法第三条の規定による返納額相当額がある職員にあつては、当該額を減じた額)」と、この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条の二第一項中「支給されるものを除く。」とあるのは「支給されるもの(旧寒冷地手当法第一条に規定する寒冷地手当に相当するものを除く。)を除く。」と、同条第二項中「第二条第一項」とあるのは「前項」と、「手当が支給される場合において」とあるのは「ものについて」と、「及び第三項中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当」」とあるのは「中「寒冷地手当は、」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当は、」と、同条第三項中「寒冷地手当の額」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当の額」」とする。
第3条
附則
平成16年11月30日
第2条
(平成十六年の障害の等級の改定に伴う経過措置)
1
職員が平成十六年六月三十日以前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は同日以前に地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第三十六条第一項第二号に該当することとなつた場合における第二十九条の規定の適用については、同条中「法別表」とあるのは「障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)第二条の規定による改正前の法別表(平成十六年七月一日から平成十六年改正法の施行の日の属する月の末日までの間に法第三十二条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があつた場合又は法第三十三条第四項第二号に該当するに至つた場合にあつては平成十六年改正法附則第六条において準用する平成十六年改正法附則第三条の規定の例によるものとした場合における平成十六年改正法第二条の規定による改正後の法別表、平成十六年改正法の施行の日の属する月の翌月の初日以後に当該障害の状態に変更があつた場合又は同号に該当するに至つた場合にあつては同条の規定による改正後の法別表)」とする。
2
職員が平成十六年七月一日から障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)の施行の日の属する月の末日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は当該期間において法第三十六条第一項第二号に該当することとなつた場合における第二十九条の規定の適用については、同条中「法別表」とあるのは「障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第六条において準用する平成十六年改正法附則第三条の規定の例によるものとした場合における平成十六年改正法第二条の規定による改正後の法別表(平成十六年改正法の施行の日の属する月の翌月の初日以後に法第三十二条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があつた場合又は法第三十三条第四項第二号に該当するに至つた場合にあつては、平成十六年改正法第二条の規定による改正後の法別表)」とする。
附則
平成18年3月31日
2
平成十八年十二月三十一日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償におけるこの省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第二項の規定の適用については、同項中「地域手当」とあるのは、「地域手当若しくは調整手当」とする。
附則
平成23年2月15日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この省令による改正前の地方公務員災害補償法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、附則第二条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日からこの省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の規定を適用する。
第5条
職員が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡し、若しくは当該期間において法第三十六条第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第三第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において法第三十二条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第三第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三条の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第三の規定を適用する。