• 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令
    • 第1条 [地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十条第一項の承認を受けた者に係る経過措置]
    • 第2条 [厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の任意継続組合員の標準報酬の月額等に関する経過措置]
    • 第3条 [厚生省社会保険関係共済組合の特例退職組合員の標準報酬の月額に関する経過措置]

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令

平成12年3月31日 制定
第1条
【地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十条第一項の承認を受けた者に係る経過措置】
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)附則第180条第1項の承認を受けた者に係る国家公務員共済組合法施行令(以下「国共済施行令」という。)の規定の適用については、国共済施行令第2条第2号中「国家公務員法第108条の6第5項」とあるのは、「国家公務員法第108条の6第5項(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第180条第3項において適用する場合を含む。)」とする。
第2条
【厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の任意継続組合員の標準報酬の月額等に関する経過措置】
地方分権推進整備法附則第158条第3項の規定により厚生省社会保険関係共済組合(同条第2項に規定する厚生省社会保険関係共済組合をいう。以下同じ。)又は労働省共済組合(同条第2項に規定する労働省共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であるものとみなされる者となった者に係る国共済施行令第49条の2又は第52条の規定の適用については、国共済施行令第49条の2第1号中「退職時の標準報酬の月額(」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第46条第1項第4号に規定する退職時の給料の額に地方公務員等共済組合法第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定により求めた標準報酬の月額(地方公務員等共済組合法施行令第48条第3項ただし書に規定する」と、国共済施行令第52条第1項中「その退職の日」とあるのは「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日」と、「法第126条の5第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日」とあるのは「正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日」とする。
平成十二年四月から平成十三年三月までの厚生省社会保険関係共済組合の国共済施行令第49条の2に規定する任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額については、同条第2号中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは、「平成十二年四月一日」とする。
第3条
【厚生省社会保険関係共済組合の特例退職組合員の標準報酬の月額に関する経過措置】
平成十二年四月から平成十三年三月までの厚生省社会保険関係共済組合の国家公務員共済組合法附則第12条第5項に規定する特例退職組合員の標準報酬の月額については、同項中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは、「平成十二年四月一日」とする。
附則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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