• 地方道路公社法施行規則
    • 第1条 [附帯施設の設置基準]
    • 第2条 [附帯施設に係る営業]
    • 第3条 [事務所等の賃貸]
    • 第4条 [営業料及び賃貸料]
    • 第5条 [附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人の選定方法]
    • 第6条 [業務方法書の記載事項]
    • 第7条 [経理原則]
    • 第8条 [勘定区分]
    • 第9条 [予算の内容]
    • 第10条 [予算総則]
    • 第11条 [収入支出予算]
    • 第12条 [予備費]
    • 第13条 [予算の流用等]
    • 第14条 [予算の繰越]
    • 第15条 [決算報告書]
    • 第16条 [収入支出決算書]
    • 第17条 [債務に関する計算書]
    • 第18条 [地方道路公社法施行令附録に規定する国土交通省令で定める額]
    • 第19条 [余裕金の運用方法]
    • 第20条 [解散]
    • 第21条 [不動産登記規則の準用]
    • 第22条 [権限の委任]

地方道路公社法施行規則

平成17年6月1日 改正
第1条
【附帯施設の設置基準】
地方道路公社法(以下「法」という。)第21条第2項第3号及び第3項第4号の施設(以下「附帯施設」という。)は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
附帯施設の数、規模及び配置は、当該道路又は当該一般自動車道の延長、交通量等に応じて適正かつ合理的なものであること。
附帯施設の設置される場所は、当該道路又は当該一般自動車道に隣接する区域内で、かつ、当該道路又は当該一般自動車道の交通に支障を及ぼすおそれのない場所であること。
附帯施設の構造は、当該道路又は当該一般自動車道の構造の保全又は交通に支障を及ぼすおそれのないものであること。
第2条
【附帯施設に係る営業】
附帯施設に係る営業は、次項に規定する要件を備える者がない場合及び地方道路公社がみずから当該営業を行なうことを必要とする特別の事情がある場合を除き、地方道路公社以外の者に行なわせるものとする。
前項の規定により附帯施設に係る営業を行なう者は、当該営業を当該附帯施設の設置の目的に適合して行なうことができる十分な資力及び信用を有する者でなければならない。
第3条
【事務所等の賃貸】
法第21条第3項第1号に規定する事務所等(以下「事務所等」という。)は、地方道路公社がその業務のため使用する場合を除き、当該事務所等を適正に使用することができ、かつ、次条の規定による賃貸料を支払う能力を有する者に賃貸するものとする。
第4条
【営業料及び賃貸料】
地方道路公社は、附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人から、それぞれ営業料又は賃貸料を徴収するものとする。
営業料又は賃貸料の額は、当該附帯施設又は事務所等の建設費及び管理費並びに類似の施設の賃貸料を基準とし、かつ、営業料にあつては、当該営業による売上収入額を考慮したものでなければならない。
参照条文
第5条
【附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人の選定方法】
地方道路公社は、附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人を選定しようとするときは、事業運営上特に随意契約の方法による必要がある場合を除き、一般競争入札又は指名競争入札の方法によらなければならない。
第6条
【業務方法書の記載事項】
法第22条第1項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第21条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する事項
前号の道路の料金に関する事項
法第21条第2項第2号に規定する自動車駐車場の建設及び管理に関する事項
前号の自動車駐車場の料金に関する事項
業務の委託又は受託に関する事項
その他業務に関し必要な事項
第7条
【経理原則】
地方道路公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第8条
【勘定区分】
地方道路公社の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算する。
負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は、道路事業損失補てん引当金及び償還準備金の勘定科目を設けて計算する。
資本勘定は、基本金及び剰余金に区分して計算する。
資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前三項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。
第9条
【予算の内容】
地方道路公社の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
第10条
【予算総則】
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要の理由
第13条第2項の規定による経費の指定
第14条ただし書の規定による経費の指定
長期借入金の借入及び債券の発行の限度額
その他予算の実施に関し必要な事項
参照条文
第11条
【収入支出予算】
毎事業年度における地方道路公社のすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
参照条文
第12条
【予備費】
予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、地方道路公社の収入支出予算に予備費を設けることができる。
第13条
【予算の流用等】
地方道路公社は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第11条第2項の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。
地方道路公社は、予算で指定する経費の金額については、設立団体の長(設立団体が二以上である地方道路公社にあつては、関係設立団体の長。以下同じ。)の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
参照条文
第14条
【予算の繰越】
地方道路公社は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、設立団体の長の承認を受けなければならない。
参照条文
第15条
【決算報告書】
法第26条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
前項の決算報告書には、第10条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
参照条文
第16条
【収入支出決算書】
前条第1項の収入支出決算書には、収入支出予算と同一の区分により、次に掲げる事項を記載しなければならない。
収入
収入予算額
収入決定済額
収入予算額と収入決定済額との差額
支出
支出予算額
前事業年度からの繰越額
予備費使用額
流用増減額
支出決定済額
翌事業年度への繰越額
不用額
第17条
【債務に関する計算書】
第15条第1項の債務に関する計算書には、地方道路公社の債務について、債務の種類ごとに、前事業年度末における債務額及び当該事業年度に負担した債務額に区分して、当該事業年度において、それらについて償還し又は支出した金額及び残額を記載しなければならない。
第18条
【地方道路公社法施行令附録に規定する国土交通省令で定める額】
地方道路公社法施行令附録に規定する国土交通省令で定める額は、指定都市高速道路にあつては道路整備特別措置法第13条第1項の認可に際して当該災害が発生した年度の前年度までに償還すべき額とされた額、その他の道路に係るものにあつては同法第10条第1項若しくは第4項又は第11条第1項若しくは第4項の許可に際して当該災害が発生した年度の前年度までに償還すべき額とされた額とする。
第19条
【余裕金の運用方法】
法第31条第3号の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるものとする。
第20条
【解散】
法第34条第3項の認可の申請をしようとする地方道路公社は、認可申請書に次に掲げる書面を添附しなければならない。
法第21条第1項の業務の完了を明らかにする書面
認可を申請しようとする地方道路公社が法第34条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書面
法第34条第4項の設立団体の同意を得たことを証する書面
第21条
【不動産登記規則の準用】
不動産登記規則第43条第1項第4号同規則第51条第8項第65条第9項第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項(これらの規定を船舶登記規則第49条において準用する場合を含む。)の規定については、地方道路公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
第22条
【権限の委任】
法に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年7月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年7月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年1月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第6条
(地方道路公社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号並びに船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号の規定については、地方道路公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
附則
平成17年6月1日
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

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