埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則
平成17年3月28日 改正
第1条
【発掘調査の場合の届出書の記載事項及び添附書類】
1
文化財保護法(以下「法」という。)
第92条第1項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
③
発掘予定地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状
⑤
発掘調査の主体となる者の氏名及び住所(国若しくは地方公共団体の機関又は法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
2
前項の届出の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
発掘予定地及びその付近の地図(周知の埋蔵文化財包蔵地における発掘の場合は、当該地図に埋蔵文化財包蔵地の概略の範囲を記入したもの)
②
発掘担当者が発掘調査の主体となる者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書
④
発掘予定地につき権原に基く占有者があるときは、その承諾書
⑤
発掘予定地の区域において、石灰石、ドロマイト、耐火粘土、砂鉱等地表に近い部分に存する鉱物につき鉱業権が設定されているときは、当該鉱業権者の承諾書
第2条
【土木工事等による発掘の場合の届出書の記載事項及び添附書類】
1
法第93条第1項で準用する
法第92条第1項の規定による発掘届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
③
土木工事等をしようとする土地の所有者の氏名又は名称及び住所
④
土木工事等をしようとする土地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状
⑥
当該土木工事等の主体となる者(当該土木工事等が請負契約等によりなされるときは、契約の両当事者)の氏名及び住所(法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
2
前項の届出の書面には、土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示す書類及び図面を添えなければならない。
第3条
【事前の届出を要しない場合等】
1
法第92条第1項ただし書(
法第93条第1項で準用する場合を含む。)の文部省令の定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
非常災害その他特別の事由により緊急に発掘を行う必要がある場合
第4条
【遺跡発見の場合の届出書の記載事項及び添付書類】
1
法第96条第1項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
③
遺跡の所在する土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
④
遺跡の所在する土地の占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
⑧
遺跡の現状を変更する必要のあるときは、その時期及び理由
2
前項の届出の書面には、遺跡が発見された土地及びその付近の地図並びに土木工事等により遺跡の現状を変更する必要があるときは、当該土木工事等の概要を示す書類及び図面を添えなければならない。
附則
昭和50年9月30日
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の(昭和五十年十月一日)から施行する。