執行官の手数料及び費用に関する規則
平成18年2月8日 改正
第1条
【目的】
この規則は、
執行官法(以下「法」という。)の規定により、執行官の受ける手数料及び職務の執行に要する費用の額等について定めることを目的とする。
第2条
【定義】
1
この規則において「休日」とは、日曜日その他の一般の休日をいい、「夜間」とは、午後七時から翌日の午前七時までをいう。
2
この規則において「臨場前中止」とは、次の各号の一に該当した後、執行官が職務を行うべき場所に臨む前に、
法第8条第2項第2号に掲げる事由により、事務の実施を取りやめたことをいう。
①
職務を行うべき期日を当事者の双方又は一方に通知したとき。
②
売却又は内覧の実施の日時及び場所が公告されたとき。
③
執行官が職務を行うべき場所に臨むため出発したとき。
3
この規則において「臨場後中止」とは、執行官が職務を行なうべき場所に臨んだ後に、
法第8条第2項第2号に掲げる事由により、事務の実施を取りやめたことをいう。
4
この規則において「中止」とは、臨場前中止及び臨場後中止をいう。
5
この規則において「基本執務時間」とは、その執務に要した時間のうちの最初の一時間をいう。
第3条
【文書の送達】
2
前項の事務の実施が、申出に基づき、休日又は夜間に行われたときは、
前項の手数料の額に二千四百円を加算する。
第3条の2
【訴えの提起前における証拠収集の処分】
2
前項の現況の調査を行うべき場所に臨んだ場合において、執行官の責めに帰することができない事由によつて
同項の現況の調査を実施することができなかつたとき(
法第8条第2項第1号)の手数料の額は、八千円とする。
第4条
【差押え等】
1
差押え又は仮差押えの執行(
法第8条第1項第2号)の手数料の額は、この規則に別段の定めがある場合を除き、執行すべき債権の額に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。執行すべき債権の額が定まつていない場合の手数料の額は、一万四千円とする。
執行すべき債権の額 | 手数料の額 |
二十万円以下 | 三千五百円 |
二十万円を超え五十万円以下 | 五千五百円 |
五十万円を超え百万円以下 | 七千円 |
百万円を超え三百万円以下 | 九千五百円 |
三百万円を超え千万円以下 | 一万千五百円 |
千万円を超えるもの | 一万四千円 |
2
前項に規定する事務に着手し、その目的を達することができない場合の手数料の額は、二千五百円とする。
第5条
【事件の併合等】
民事執行法第125条第2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による手続に係る事務を実施する場合(
法第8条第1項第3号)又は仮差押えにより保全された債権に基づいて差押えをする場合の手数料の額は、執行すべき債権の額が二十万円以下のときは二千五百円、その他のときは
前条第1項に定める額の二分の一とする。ただし、差押えに係らない物を同時に差し押さえた場合は、
前条第1項に定める額による。
第6条
【換価のための引渡し】
2
前項本文に規定する事務に着手し、その目的を達することができない場合の手数料の額は、千八百円とする。
第8条
【売却の実施等】
1
売却の実施(
法第8条第1項第6号)の手数料の額は、売却金額に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。
売却金額 | 手数料の額 |
一万円以下 | 千五百円 |
一万円を超え五万円以下 | 三千円 |
五万円を超え十万円以下 | 四千円 |
十万円を超え五百万円以下 | 四千円に十万円を超える部分が十万円に達するごとに千八百円を加算した額 |
五百万円を超え千万円以下 | 九万二千二百円に五百万円を超える部分が十万円に達するごとに千三百円を加算した額 |
千万円を超え三千万円以下 | 十五万七千二百円に千万円を超える部分が十万円に達するごとに九百円を加算した額 |
三千万円を超え五千万円以下 | 三十三万七千二百円に三千万円を超える部分が十万円に達するごとに六百円を加算した額 |
五千万円を超え一億円以下 | 四十五万七千二百円に五千万円を超える部分が十万円に達するごとに四百円を加算した額 |
一億円を超え三億円以下 | 六十五万七千二百円に一億円を超える部分が百万円に達するごとに二千円を加算した額 |
三億円を超え五億円以下 | 百五万七千二百円に三億円を超える部分が百万円に達するごとに千円を加算した額 |
五億円を超え十億円以下 | 百二十五万七千二百円に五億円を超える部分が百万円に達するごとに五百円を加算した額 |
十億円を超えるもの | 百五十万七千二百円に十億円を超える部分が千万円に達するごとに千五百円を加算した額 |
備考 売却金額が十万円を超え一億円以下の場合において、その金額に十万円に達しない端数があるときは、これを十万円とみなして手数料の額を算定するものとする。
2
売却を実施した場合において、適法な買受けの申出がないときは、その手数料の額は、千五百円とする。
3
前二項の規定は、執行官以外の者に動産の売却を実施させた場合について準用する。
第9条
【手形の支払のための提示等】
1
手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券について支払のための提示又は支払の請求をする場合(
法第8条第1項第6号)の手数料の額は、二千五百円とする。
2
前項に規定する事務を行つた場合において、支払があつたときは、その金額に応じて、
前項の額に
第23条第1項の表に定める手数料の額を加算する。
第10条
【動産の引渡し】
1
動産(有価証券を含み、人の居住する船舶等を除く。)を債務者から取り上げて債権者に引き渡す場合(
法第8条第1項第7号)の手数料の額は、七千円とする。
第11条
【不動産の引渡し等】
1
不動産又は人の居住する船舶等について債務者の占有を解いて債権者にその占有を取得させる場合(
法第8条弟一項
第8号)の手数料の額は、一万五千円とする。
第12条
【点検】
差押え又は仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物を債務者その他の者に保管させた場合におけるその状況の点検(
法第8条第1項第9号)の手数料の額は、二千五百円とする。
第14条
【執行処分の取消しによる物の引渡し】
差押え又は仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物を執行処分の取消しとして債務者その他これを受け取る権利を有する者に引き渡す場合(
法第8条第1項第11号)の手数料の額は、二千五百円とする。ただし、通知により引き渡す場合の手数料の額は、五百円とする。
第18条
【現況調査】
2
現況調査を命じた裁判所は、不動産又は船舶の状況その他の事情により、別に最高裁判所が定める基準による額を
前項の額に加算して手数料の額を定めることができる。
第19条
【差押不動産等の保全処分】
2
民事執行法第68条の2第1項の規定による決定により保管のため申立人に不動産の占有を取得させた場合におけるその保管状況の点検の手数料の額は、二千五百円とする。
第20条
【船舶国籍証書等の取上げ】
1
船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書を取り上げる場合(
法第8条第1項第18号)の手数料の額は、一万五千円とする。
第22条
【自動車の引渡し等】
1
民事執行規則の規定により次の各号に掲げる物の引渡しを受ける場合の手数料の額は、当該各号に定める額とする。
2
民事執行規則の規定により次の各号に掲げる物を回送する場合の手数料の額は、当該各号に定める額とする。
第23条
【任意の弁済金の受領等】
1
債務者が任意の弁済として支払つた金銭を受領し、これを債権者に交付する場合の手数料の額は、その金額に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。
弁済金額 | 手数料の額 |
十万円以下 | 五百円 |
十万円を超え五十万円以下 | 千円 |
五十万円を超え百万円以下 | 千五百円 |
百万円を超え三百万円以下 | 二千五百円 |
三百万円を超えるもの | 四千円 |
2
債務者が任意の履行として給付した金銭以外の物を受領し、これを債権者に交付する場合の手数料の額は、二千円とする。
第24条
【手形等の引受けのための提示】
第9条第1項の規定は、
同項の有価証券を引受けのため提示する場合について準用する。
第25条
【見分の立会い】
売却すべき動産を一般の見分に供する場合において、その見分に立ち会うときの手数料の額は、三千五百円とする。
第26条
【配当の実施】
配当を実施する場合の手数料の額は、二千五百円とする。
第27条
【告知書等の送付】
1
告知書又は催告書の送付(
法附則第9条)の手数料の額は、一件につき千八百円とする。
2
前項の事務の実施が、申出に基づき、休日又は夜間に行われたときは、
前項の手数料の額に二千四百円を加算する。
第28条
【類似する事務の手数料】
法第1条第1号に掲げる事務で、
第3条から
前条までに該当しないものについては、類似する事務について定める手数料と同額の手数料を受ける。
第30条
【保全処分の執行】
1
仮処分その他の保全処分の執行で、
第3条から
前条までのいずれにも該当しないものの手数料の額は、一万円とする。
第33条
【休日等の執務】
1
前条に掲げる規定に係る執務が基本執務時間を超えない場合において、その全部又は一部が休日又は夜間に行われたときは、各執務の手数料の額にその二分の一を加算する。
2
前条に掲げる規定に係る執務が基本執務時間を超える場合において、基本執務時間内の執務の全部又は一部が休日又は夜間に行われたときは、各執務の手数料の額にその二分の一を加算し、基本執務時間を超えた執務の全部又は一部が休日又は夜間に行われたときは、その休日又は夜間にわたつた時間に係る
前条の加算額にその二分の一を加算する。
第36条
【旅費】
1
執行官の旅費(
法第10条第1項第11号)は、一キロメートルにつき三十七円以内の割合において所属の地方裁判所が定める額による。ただし、一キロメートルに満たないときも、一キロメートルとみなして算定する。
2
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により
前項に定める割合によつて算定した額の旅費で旅行の実費を支弁することができない場合には、
同項の規定にかかわらず、執行官の旅費は、実費額の範囲内において所属の地方裁判所が定める額による。
第39条
【法第十条第一項第十二号の最高裁判所で定める費用】
法第10条第1項第12号の最高裁判所で定める費用は、次のとおりとする。
③
入札又は競り売り以外の方法による売却に必要な費用
第40条
【評価人の日当等】
1
前条第1号の日当は、七千六百円以内とし、執行官が状況により額を定めて支給する。
2
前条第1号の宿泊料は、評価を行うため宿泊を要した場合に支給するものとし、その額は、宿泊地が
国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合においては七千八百円以内において執行官が定める。
第42条
【入札又は競り売り以外の方法による売却費用】
附則
1
この規則は、執行官法の施行の日から施行する。(施行の日=昭和41年12月31日)
2
自動車強制執行等に関する執行吏手数料等規則及び航空機強制執行等に関する執行吏手数料等規則は、廃止する。
附則
昭和43年4月30日
2
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和44年5月16日
2
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和44年9月10日
2
この規則の施行前に、完了し、又は続行することを要しないこととなつた各個の事務及びこの規則の施行前に着手されこの規則の施行の際まだ完了していない各個の事務に係る手数料及び費用の額については、なお従前の例による。この規則の施行前に中止の場合に該当した各個の事務に係る手数料の額についても、同様とする。
附則
昭和45年5月15日
2
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和46年3月29日
2
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和46年6月14日
2
この規則の施行前に、完了し、又は続行することを要しないこととなつた各個の事務及びこの規則の施行前に着手されこの規則の施行の際まだ完了していない各個の事務に係る手数料及び費用の額については、なお従前の例による。この規則の施行前に執行官法第八条第二項各号に掲げる場合に該当した各個の事務に係る手数料及び費用の額についても、同様とする。
附則
昭和47年6月24日
2
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和47年10月30日
2
この規則の施行前に、完了し、又は続行することを要しないこととなつた各個の事務及びこの規則の施行前に着手されこの規則の施行の際まだ完了していない各個の事務に係る手数料の額については、なお従前の例による。この規則の施行前に執行官法第八条第二項各号に掲げる場合に該当した各個の事務に係る手数料の額についても、同様とする。
附則
昭和48年6月11日
2
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和49年9月14日
2
この規則の施行前に、完了し、又は続行することを要しないこととなつた各個の事務及びこの規則の施行前に着手されこの規則の施行の際まだ完了していない各個の事務に係る手数料の額については、なお従前の例による。この規則の施行前に執行官法第八条第二項各号に掲げる場合に該当した各個の事務に係る手数料の額についても、同様とする。
附則
昭和50年11月15日
2
この規則の施行前に要した費川については、なお従前の例による。
附則
昭和51年6月16日
2
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和52年6月13日
2
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和52年7月15日
2
この規則の施行の際まだ完了していない事務に係る手数料及び費用の額については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月13日
2
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和54年3月31日
2
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和54年6月18日
2
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和54年9月20日
2
この規則の施行の際まだ完了していない事務に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和55年5月6日
(施行期日)
3
この規則の施行前に申し立てられた民事執行の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、次項及び第五項に規定するものを除き、なお従前の例による。
4
第七条の規定による改正後の執行官の手数料及び費用に関する規則(以下「新手数料等規則」という。)第六条第二項、第九条、第二十九条第二項及び第三十条第二項の規定に係る執務に相当する次に掲げる法律又は最高裁判所規則の規定によりこの規則の施行後に行つた執務は、民事執行法又は民事執行規則の相当規定によつてした執務とみなし、新手数料等規則の規定を適用する。
①
民事執行法附則第三条の規定による改正前の民事訴訟法
③
民事執行規則附則第二条の規定による廃止前の同条各号に掲げる最高裁判所規則
④
民事執行規則附則第三条の規定による改正前の執行官手続規則
5
新手数料等規則第三十二条に掲げる規定(第六条第二項、第二十九条第二項及び第三十条第二項を除く。)に係る執務に相当する前項各号に掲げる法律又は最高裁判所規則の規定によりこの規則の施行後に行つた執務が基本執務時間を超えるときは、当該執務を民事執行法又は民事執行規則の相当規定によつてした執務とみなし、新手数料等規則第三十二条の規定を適用する。
附則
昭和55年6月16日
2
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月15日
2
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月14日
2
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和58年9月22日
2
この規則の施行の際まだ完了していない事務に係る手数料及び費用の額については、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月18日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和60年6月17日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の一例による。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
3
この規則の施行前に支給又は償還を受ける原因となる事実の生じた執行官の宿泊料については、なお従前の例による。
附則
昭和61年6月16日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月15日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和62年12月9日
2
この規則の施行前にした売却の実施の手数料の額は、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月13日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成2年4月24日
2
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月13日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成2年10月24日
2
この規則の施行の際まだ完了していない事務に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成3年6月12日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月10日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月10日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月30日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月7日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月6日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成8年7月15日
この規則は、民事執行法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成8年9月1日)
附則
平成9年2月27日
2
この規則の施行前に完了していない事務(売却の実施に係る事務を除く。)に係る手数料及びこの規則の施行前にした売却の実施の手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月5日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月1日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成10年11月19日
この規則は、競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成11年6月9日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月15日
2
この規則の施行前に完了していない現況の調査の手数料及びこの規則の施行前にした売却の実施の手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月9日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成14年2月15日
第3条
(執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この規則の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件における執行官が受ける手数料の額については、前条の規定による改正後の執行官の手数料及び費用に関する規則第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成15年2月19日
この規則は、会社更生法の施行の日から施行する。(施行の日=平成15年4月1日)
附則
平成15年6月16日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成15年11月12日
(施行期日)
この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成16年4月1日)
附則
平成15年11月12日
第1条
(施行期日)
この規則は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成16年4月1日)
附則
平成16年6月9日
2
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成16年10月6日
第1条
(施行期日)
この規則は、破産法(附則第七条において「新破産法」という。)及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成17年1月1日)
第6条
(執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この規則の施行前にされた破産の申立て又はこの規則の施行前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件における執行官が受ける手数料の額については、第七条の規定による改正後の執行官の手数料及び費用に関する規則第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成18年2月8日
1
この規則は、会社法の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。(施行の日=平成18年5月1日)
2
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法第三百九十条第二項(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による財産の調査等に関する援助をする場合(施行日前に当該援助をした場合を含む。)において執行官が受ける手数料の額については、第一条の規定による改正後の執行官の手数料及び費用に関する規則第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成18年3月22日
2
この規則の施行前に支給又は償還を受ける原因となる事実が生じた執行官の宿泊料については、なお従前の例による。