• 執行官の手数料及び費用に関する規則
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [文書の送達]
    • 第3条の2 [訴えの提起前における証拠収集の処分]
    • 第4条 [差押え等]
    • 第5条 [事件の併合等]
    • 第6条 [換価のための引渡し]
    • 第7条 [配当要求]
    • 第8条 [売却の実施等]
    • 第9条 [手形の支払のための提示等]
    • 第10条 [動産の引渡し]
    • 第11条 [不動産の引渡し等]
    • 第12条 [点検]
    • 第13条 [差押物の引渡命令の執行]
    • 第14条 [執行処分の取消しによる物の引渡し]
    • 第15条 [民事執行法の規定による援助]
    • 第16条 [財産の封印]
    • 第17条 [拒絶証書の作成等]
    • 第18条 [現況調査]
    • 第19条 [差押不動産等の保全処分]
    • 第19条の2 [内覧の実施]
    • 第20条 [船舶国籍証書等の取上げ]
    • 第22条 [自動車の引渡し等]
    • 第23条 [任意の弁済金の受領等]
    • 第24条 [手形等の引受けのための提示]
    • 第25条 [見分の立会い]
    • 第26条 [配当の実施]
    • 第26条の2 [明渡しの催告]
    • 第27条 [告知書等の送付]
    • 第28条 [類似する事務の手数料]
    • 第29条 [代替執行]
    • 第30条 [保全処分の執行]
    • 第31条 [中止の場合における差押え等の手数料]
    • 第32条 [長時間の執務]
    • 第33条 [休日等の執務]
    • 第34条 [記録等の閲覧]
    • 第35条 [書記料]
    • 第36条 [旅費]
    • 第37条 [宿泊料]
    • 第38条 [立会人の日当等]
    • 第39条 [法第十条第一項第十二号の最高裁判所で定める費用]
    • 第40条 [評価人の日当等]
    • 第41条 [届書作成費用]
    • 第42条 [入札又は競り売り以外の方法による売却費用]

執行官の手数料及び費用に関する規則

平成18年2月8日 改正
第1条
【目的】
この規則は、執行官法(以下「法」という。)の規定により、執行官の受ける手数料及び職務の執行に要する費用の額等について定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この規則において「休日」とは、日曜日その他の一般の休日をいい、「夜間」とは、午後七時から翌日の午前七時までをいう。
この規則において「臨場前中止」とは、次の各号の一に該当した後、執行官が職務を行うべき場所に臨む前に、法第8条第2項第2号に掲げる事由により、事務の実施を取りやめたことをいう。
職務を行うべき期日を当事者の双方又は一方に通知したとき。
売却又は内覧の実施の日時及び場所が公告されたとき。
執行官が職務を行うべき場所に臨むため出発したとき。
この規則において「臨場後中止」とは、執行官が職務を行なうべき場所に臨んだ後に、法第8条第2項第2号に掲げる事由により、事務の実施を取りやめたことをいう。
この規則において「中止」とは、臨場前中止及び臨場後中止をいう。
この規則において「基本執務時間」とは、その執務に要した時間のうちの最初の一時間をいう。
第3条
【文書の送達】
文書の送達(法第8条第1項第1号)の手数料の額は、一件につき千八百円とする。
前項の事務の実施が、申出に基づき、休日又は夜間に行われたときは、前項の手数料の額に二千四百円を加算する。
前二項の規定は、法第8条第2項第1号の場合についても、適用があるものとする。
参照条文
第3条の2
【訴えの提起前における証拠収集の処分】
民事訴訟法第132条の4第1項第4号の処分による物の形状、占有関係その他の現況の調査(法第8条第1項第1号の2)の手数料の額は、二万四千円とする。
前項の現況の調査を行うべき場所に臨んだ場合において、執行官の責めに帰することができない事由によつて同項の現況の調査を実施することができなかつたとき(法第8条第2項第1号)の手数料の額は、八千円とする。
参照条文
第4条
【差押え等】
差押え又は仮差押えの執行(法第8条第1項第2号)の手数料の額は、この規則に別段の定めがある場合を除き、執行すべき債権の額に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。執行すべき債権の額が定まつていない場合の手数料の額は、一万四千円とする。
執行すべき債権の額手数料の額
二十万円以下三千五百円
二十万円を超え五十万円以下五千五百円
五十万円を超え百万円以下七千円
百万円を超え三百万円以下九千五百円
三百万円を超え千万円以下一万千五百円
千万円を超えるもの一万四千円
前項に規定する事務に着手し、その目的を達することができない場合の手数料の額は、二千五百円とする。
第5条
【事件の併合等】
民事執行法第125条第2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による手続に係る事務を実施する場合(法第8条第1項第3号)又は仮差押えにより保全された債権に基づいて差押えをする場合の手数料の額は、執行すべき債権の額が二十万円以下のときは二千五百円、その他のときは前条第1項に定める額の二分の一とする。ただし、差押えに係らない物を同時に差し押さえた場合は、前条第1項に定める額による。
参照条文
第6条
【換価のための引渡し】
換価のために動産(民事執行法第122条第1項に規定する動産をいう。第8条第3項第12条から第14条まで及び第25条において同じ。)の引渡しを受ける場合(法第8条第1項第4号)の手数料の額は、三千五百円とする。ただし、引渡しを受けた際直ちに換価を行つたときは、第8条又は第9条の手数料のみを受ける。
前項本文に規定する事務に着手し、その目的を達することができない場合の手数料の額は、千八百円とする。
参照条文
第7条
【配当要求】
配当要求に係る事務(法第8条第1項第5号)の手数料の額は、九百円とする。
第8条
【売却の実施等】
売却の実施(法第8条第1項第6号)の手数料の額は、売却金額に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。
売却金額手数料の額
一万円以下千五百円
一万円を超え五万円以下三千円
五万円を超え十万円以下四千円
十万円を超え五百万円以下四千円に十万円を超える部分が十万円に達するごとに千八百円を加算した額
五百万円を超え千万円以下九万二千二百円に五百万円を超える部分が十万円に達するごとに千三百円を加算した額
千万円を超え三千万円以下十五万七千二百円に千万円を超える部分が十万円に達するごとに九百円を加算した額
三千万円を超え五千万円以下三十三万七千二百円に三千万円を超える部分が十万円に達するごとに六百円を加算した額
五千万円を超え一億円以下四十五万七千二百円に五千万円を超える部分が十万円に達するごとに四百円を加算した額
一億円を超え三億円以下六十五万七千二百円に一億円を超える部分が百万円に達するごとに二千円を加算した額
三億円を超え五億円以下百五万七千二百円に三億円を超える部分が百万円に達するごとに千円を加算した額
五億円を超え十億円以下百二十五万七千二百円に五億円を超える部分が百万円に達するごとに五百円を加算した額
十億円を超えるもの百五十万七千二百円に十億円を超える部分が千万円に達するごとに千五百円を加算した額
備考 売却金額が十万円を超え一億円以下の場合において、その金額に十万円に達しない端数があるときは、これを十万円とみなして手数料の額を算定するものとする。
売却を実施した場合において、適法な買受けの申出がないときは、その手数料の額は、千五百円とする。
前二項の規定は、執行官以外の者に動産の売却を実施させた場合について準用する。
参照条文
第9条
【手形の支払のための提示等】
手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券について支払のための提示又は支払の請求をする場合(法第8条第1項第6号)の手数料の額は、二千五百円とする。
前項に規定する事務を行つた場合において、支払があつたときは、その金額に応じて、前項の額に第23条第1項の表に定める手数料の額を加算する。
参照条文
第10条
【動産の引渡し】
動産(有価証券を含み、人の居住する船舶等を除く。)を債務者から取り上げて債権者に引き渡す場合(法第8条第1項第7号)の手数料の額は、七千円とする。
第4条第2項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
参照条文
第11条
【不動産の引渡し等】
不動産又は人の居住する船舶等について債務者の占有を解いて債権者にその占有を取得させる場合(法第8条弟一項第8号)の手数料の額は、一万五千円とする。
第4条第2項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
参照条文
第12条
【点検】
差押え又は仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物を債務者その他の者に保管させた場合におけるその状況の点検(法第8条第1項第9号)の手数料の額は、二千五百円とする。
参照条文
第13条
【差押物の引渡命令の執行】
民事執行法第127条第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定により動産を取り上げる場合(法第8条第1項第10号)の手数料の額は、七千円とする。
第4条第2項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
参照条文
第14条
【執行処分の取消しによる物の引渡し】
差押え又は仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物を執行処分の取消しとして債務者その他これを受け取る権利を有する者に引き渡す場合(法第8条第1項第11号)の手数料の額は、二千五百円とする。ただし、通知により引き渡す場合の手数料の額は、五百円とする。
参照条文
第15条
【民事執行法の規定による援助】
民事執行法第6条第2項又は第96条第2項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により援助をする場合(法第8条第1項第12号)の手数料の額は、一万円とする。
第16条
【財産の封印】
破産法第155条第1項の規定による財産の封印をする場合(法第8条第1項第13号)の手数料の額は、七千円とする。
前項の封印を除去する場合(法第8条第1項第13号)の手数料の額は、前項に定める額の二分の一とする。
参照条文
第17条
【拒絶証書の作成等】
拒絶証書の作成(法第8条第1項第14号)又は債務者が抵当証券の所持人に対して支払をしない旨の証明(同項第15号)の手数料の額は、一件につき七千円とする。
参照条文
第18条
【現況調査】
不動産又は船舶の形状、占有関係その他の現況の調査(法第8条第1項第16号)の手数料の額は、三万九千円とする。
現況調査を命じた裁判所は、不動産又は船舶の状況その他の事情により、別に最高裁判所が定める基準による額を前項の額に加算して手数料の額を定めることができる。
第19条
【差押不動産等の保全処分】
民事執行法第55条第1項第2号又は第3号に係る部分に限る。)、第68条の2第1項第77条第1項第2号又は第3号に係る部分に限る。)又は第187条第1項同法第55条第1項第2号又は第3号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる場合に限る。)(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定により不動産に対する占有を解いて保管する場合又は保管のため申立人にその占有を取得させる場合(法第8条第1項第17号)の手数料の額は、一万円とする。
民事執行法第68条の2第1項の規定による決定により保管のため申立人に不動産の占有を取得させた場合におけるその保管状況の点検の手数料の額は、二千五百円とする。
第4条第2項の規定は、第1項に規定する事務について準用する。
参照条文
第19条の2
【内覧の実施】
内覧の実施(法第8条第1項第17号の2)の手数料の額は、二万円とする。
第4条第2項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
参照条文
第20条
【船舶国籍証書等の取上げ】
船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書を取り上げる場合(法第8条第1項第18号)の手数料の額は、一万五千円とする。
第4条第2項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
参照条文
第22条
【自動車の引渡し等】
民事執行規則の規定により次の各号に掲げる物の引渡しを受ける場合の手数料の額は、当該各号に定める額とする。
自動車又は建設機械 七千円
小型船舶 一万円
民事執行規則の規定により次の各号に掲げる物を回送する場合の手数料の額は、当該各号に定める額とする。
自動車又は建設機械 七千円
小型船舶 一万円
第4条第2項の規定は、第1項に規定する事務について準用する。
参照条文
第23条
【任意の弁済金の受領等】
債務者が任意の弁済として支払つた金銭を受領し、これを債権者に交付する場合の手数料の額は、その金額に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。
弁済金額手数料の額
十万円以下五百円
十万円を超え五十万円以下千円
五十万円を超え百万円以下千五百円
百万円を超え三百万円以下二千五百円
三百万円を超えるもの四千円
債務者が任意の履行として給付した金銭以外の物を受領し、これを債権者に交付する場合の手数料の額は、二千円とする。
参照条文
第24条
【手形等の引受けのための提示】
第9条第1項の規定は、同項の有価証券を引受けのため提示する場合について準用する。
参照条文
第25条
【見分の立会い】
売却すべき動産を一般の見分に供する場合において、その見分に立ち会うときの手数料の額は、三千五百円とする。
参照条文
第26条
【配当の実施】
配当を実施する場合の手数料の額は、二千五百円とする。
第26条の2
【明渡しの催告】
民事執行法第168条の2第1項の規定による明渡しの催告をする場合の手数料の額は、一万円とする。
第4条第2項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
参照条文
第27条
【告知書等の送付】
告知書又は催告書の送付(法附則第9条)の手数料の額は、一件につき千八百円とする。
前項の事務の実施が、申出に基づき、休日又は夜間に行われたときは、前項の手数料の額に二千四百円を加算する。
前二項の規定は、法附則第9条第2項において準用する法第8条第2項第 一号の場合についても、適用があるものとする。
参照条文
第28条
【類似する事務の手数料】
法第1条第1号に掲げる事務で、第3条から前条までに該当しないものについては、類似する事務について定める手数料と同額の手数料を受ける。
参照条文
第29条
【代替執行】
民事執行法第171条第1項の規定による決定に基づく執行(法第8条第1項第20号)及びその例による仮処分その他の保全処分の執行の手数料の額は、一万五千円とする。
第4条第2項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
参照条文
第30条
【保全処分の執行】
仮処分その他の保全処分の執行で、第3条から前条までのいずれにも該当しないものの手数料の額は、一万円とする。
第4条第2項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
参照条文
第31条
【中止の場合における差押え等の手数料】
中止の場合における第4条第1項第5条第6条第1項第8条第1項第9条第1項第10条第1項第11条第1項第12条第13条第1項第14条から第17条まで、第19条第1項第19条の2第1項第20条第1項第21条において準用する場合を含む。)、第22条第1項各号若しくは第2項各号、第24条から第26条の2第1項まで、第28条第29条第1項又は前条第1項の手数料の額は、臨場前中止の場合においては八百円とし、臨場後中止の場合においては千五百円とする。
第32条
【長時間の執務】
第3条の2第1項第4条から第6条まで、第10条から第16条まで、第19条から第22条まで、第25条から第26条の2まで又は第28条から第30条までに係る執務が基本執務時間を超えるときは、これらの規定に定める手数料の額に、基本執務時間を超える部分が一時間に達するごとに、その手数料の額の十分の三を加算する。ただし、執務時間が基本執務時間を超える場合において、その時間に一時間に達しない端数があるときは、これを一時間とみなす。
参照条文
第33条
【休日等の執務】
前条に掲げる規定に係る執務が基本執務時間を超えない場合において、その全部又は一部が休日又は夜間に行われたときは、各執務の手数料の額にその二分の一を加算する。
前条に掲げる規定に係る執務が基本執務時間を超える場合において、基本執務時間内の執務の全部又は一部が休日又は夜間に行われたときは、各執務の手数料の額にその二分の一を加算し、基本執務時間を超えた執務の全部又は一部が休日又は夜間に行われたときは、その休日又は夜間にわたつた時間に係る前条の加算額にその二分の一を加算する。
第3条の2第1項第4条第1項第5条第6条第1項第10条第1項第11条第1項第12条第13条第1項第14条から第17条まで、第19条第1項第19条の2第1項第20条第1項第21条第22条第1項若しくは第2項第24条から第26条の2第1項まで、第28条第29条第1項又は第30条第1項に定める事務の臨場後中止の場合において、職務を行うための臨場が休日又は夜間に行われたときは、各事務の臨場後中止の場合について定める手数料の額にその二分の一を加算する。
第34条
【記録等の閲覧】
法第17条第3項に定める手数料の額は、一回につき百五十円とする。
第35条
【書記料】
民事執行法第161条第5項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する証書の作成の費用(法第10条第1項第10号)及び法第18条第2項に定める書記料の額は、用紙一枚につき百五十円とする。
参照条文
第36条
【旅費】
執行官の旅費(法第10条第1項第11号)は、一キロメートルにつき三十七円以内の割合において所属の地方裁判所が定める額による。ただし、一キロメートルに満たないときも、一キロメートルとみなして算定する。
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により前項に定める割合によつて算定した額の旅費で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、執行官の旅費は、実費額の範囲内において所属の地方裁判所が定める額による。
第37条
【宿泊料】
執行官の宿泊料(法第10条第1項第11号)は、国家公務員等の旅費に関する法律により、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表の職務の級が五級の職にある者に支給される宿泊料と同額とする。
第38条
【立会人の日当等】
立会人の日当(法第10条第1項第3号)は、五千三百九十円以内とし、執行官が状況により額を定めて支給する。
立会人の旅費(法第10条第1項第3号)については、立会人を一キロメートル以上の地から呼んだ場合に支給するものとし、民事訴訟費用等に関する法律及び民事訴訟費用等に関する規則の規定中証人の旅費に関する規定を準用する。
参照条文
第39条
【法第十条第一項第十二号の最高裁判所で定める費用】
法第10条第1項第12号の最高裁判所で定める費用は、次のとおりとする。
評価人の日当、旅費、宿泊料及び報酬
執行裁判所に差し出すべき届書の作成の費用
入札又は競り売り以外の方法による売却に必要な費用
参照条文
第40条
【評価人の日当等】
前条第1号の日当は、七千六百円以内とし、執行官が状況により額を定めて支給する。
前条第1号の宿泊料は、評価を行うため宿泊を要した場合に支給するものとし、その額は、宿泊地が国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合においては七千八百円以内において執行官が定める。
前条第1号の報酬は、実費の額による。
第38条第2項の規定は、前条第1号の旅費について準用する。この場合において、同項中「証人」とあるのは、「鑑定人」と読み替えるものとする。
第41条
【届書作成費用】
第35条の規定は、第39条第2号の費用について準用する。
第42条
【入札又は競り売り以外の方法による売却費用】
第39条第3号の費用の額は、実費の額による。
附則
この規則は、執行官法の施行の日から施行する。(施行の日=昭和41年12月31日)
自動車強制執行等に関する執行吏手数料等規則及び航空機強制執行等に関する執行吏手数料等規則は、廃止する。
附則
昭和43年4月30日
この規則は、昭和43年5月7日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和44年5月16日
この規則は、昭和44年5月23日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和44年9月10日
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
この規則の施行前に、完了し、又は続行することを要しないこととなつた各個の事務及びこの規則の施行前に着手されこの規則の施行の際まだ完了していない各個の事務に係る手数料及び費用の額については、なお従前の例による。この規則の施行前に中止の場合に該当した各個の事務に係る手数料の額についても、同様とする。
附則
昭和45年5月15日
この規則は、昭和45年5月22日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和46年3月29日
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和46年6月14日
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
この規則の施行前に、完了し、又は続行することを要しないこととなつた各個の事務及びこの規則の施行前に着手されこの規則の施行の際まだ完了していない各個の事務に係る手数料及び費用の額については、なお従前の例による。この規則の施行前に執行官法第八条第二項各号に掲げる場合に該当した各個の事務に係る手数料及び費用の額についても、同様とする。
附則
昭和47年6月24日
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和47年10月30日
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
この規則の施行前に、完了し、又は続行することを要しないこととなつた各個の事務及びこの規則の施行前に着手されこの規則の施行の際まだ完了していない各個の事務に係る手数料の額については、なお従前の例による。この規則の施行前に執行官法第八条第二項各号に掲げる場合に該当した各個の事務に係る手数料の額についても、同様とする。
附則
昭和48年6月11日
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和49年9月14日
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
この規則の施行前に、完了し、又は続行することを要しないこととなつた各個の事務及びこの規則の施行前に着手されこの規則の施行の際まだ完了していない各個の事務に係る手数料の額については、なお従前の例による。この規則の施行前に執行官法第八条第二項各号に掲げる場合に該当した各個の事務に係る手数料の額についても、同様とする。
附則
昭和50年11月15日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前に要した費川については、なお従前の例による。
附則
昭和51年5月15日
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則
昭和51年6月16日
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和52年6月13日
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和52年7月15日
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
この規則の施行の際まだ完了していない事務に係る手数料及び費用の額については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月13日
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和54年3月31日
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和54年6月18日
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和54年9月20日
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
この規則の施行の際まだ完了していない事務に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和55年5月6日
(施行期日)
この規則は、民事執行法の施行の日から施行する。
この規則の施行前に申し立てられた民事執行の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、次項及び第五項に規定するものを除き、なお従前の例による。
第七条の規定による改正後の執行官の手数料及び費用に関する規則(以下「新手数料等規則」という。)第六条第二項、第九条、第二十九条第二項及び第三十条第二項の規定に係る執務に相当する次に掲げる法律又は最高裁判所規則の規定によりこの規則の施行後に行つた執務は、民事執行法又は民事執行規則の相当規定によつてした執務とみなし、新手数料等規則の規定を適用する。
民事執行法附則第三条の規定による改正前の民事訴訟法
民事執行法附則第二条の規定による廃止前の競売法
民事執行規則附則第二条の規定による廃止前の同条各号に掲げる最高裁判所規則
民事執行規則附則第三条の規定による改正前の執行官手続規則
新手数料等規則第三十二条に掲げる規定(第六条第二項、第二十九条第二項及び第三十条第二項を除く。)に係る執務に相当する前項各号に掲げる法律又は最高裁判所規則の規定によりこの規則の施行後に行つた執務が基本執務時間を超えるときは、当該執務を民事執行法又は民事執行規則の相当規定によつてした執務とみなし、新手数料等規則第三十二条の規定を適用する。
附則
昭和55年6月16日
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月15日
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月14日
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和58年9月22日
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
この規則の施行の際まだ完了していない事務に係る手数料及び費用の額については、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月18日
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和60年6月17日
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の一例による。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
この規則の施行前に支給又は償還を受ける原因となる事実の生じた執行官の宿泊料については、なお従前の例による。
附則
昭和61年6月16日
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月15日
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和62年12月9日
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
この規則の施行前にした売却の実施の手数料の額は、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月13日
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成元年七月一日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成2年4月24日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月13日
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成2年10月24日
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
この規則の施行の際まだ完了していない事務に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成3年6月12日
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月10日
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月10日
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月30日
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成6年9月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成7年6月7日
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月6日
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成8年7月15日
この規則は、民事執行法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成8年9月1日)
附則
平成9年2月27日
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
この規則の施行前に完了していない事務(売却の実施に係る事務を除く。)に係る手数料及びこの規則の施行前にした売却の実施の手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月5日
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月1日
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成10年11月19日
この規則は、競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成11年6月9日
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月15日
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
この規則の施行前に完了していない現況の調査の手数料及びこの規則の施行前にした売却の実施の手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月9日
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成12年7月12日
(施行期日)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則
平成14年2月15日
第3条
(執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この規則の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件における執行官が受ける手数料の額については、前条の規定による改正後の執行官の手数料及び費用に関する規則第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成15年2月19日
この規則は、会社更生法の施行の日から施行する。(施行の日=平成15年4月1日)
附則
平成15年6月16日
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成15年11月12日
(施行期日)
この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成16年4月1日)
附則
平成15年11月12日
第1条
(施行期日)
この規則は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成16年4月1日)
附則
平成16年6月9日
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成16年10月6日
第1条
(施行期日)
この規則は、破産法(附則第七条において「新破産法」という。)及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成17年1月1日)
第6条
(執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この規則の施行前にされた破産の申立て又はこの規則の施行前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件における執行官が受ける手数料の額については、第七条の規定による改正後の執行官の手数料及び費用に関する規則第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成18年2月8日
この規則は、会社法の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。(施行の日=平成18年5月1日)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法第三百九十条第二項(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による財産の調査等に関する援助をする場合(施行日前に当該援助をした場合を含む。)において執行官が受ける手数料の額については、第一条の規定による改正後の執行官の手数料及び費用に関する規則第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成18年3月22日
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
この規則の施行前に支給又は償還を受ける原因となる事実が生じた執行官の宿泊料については、なお従前の例による。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア