基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令
平成17年3月30日 改正
第8条
【共済組合又は連合会が取り扱う資金の受払】
共済組合又は連合会は、令第16条第1項の規定により交付を受けた資金(以下「交付資金」という。)のうち当該交付資金の交付を受けた月の末までに支払われなかった金額その他必要な事項を速やかに官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。)に報告しなければならない。
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