国家公務員の留学費用の償還に関する法律
平成24年6月27日 改正
第2条
【定義】
2
この法律において「留学」とは、学校教育法に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修する研修であって、国家公務員法第73条の規定に基づき、職員の同意を得て、国が実施するもののうち、その内容及び実施形態を考慮して人事院規則で定めるものをいう。
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この法律において「特別職国家公務員等」とは、国家公務員法第2条に規定する特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者をいう。
第3条
【留学費用の償還】
3
第1項第2号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
①
国家公務員法第79条の規定による休職の期間(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他の人事院規則で定める休職の期間を除く。)
第5条
【特別職国家公務員等となった者に関する特例】
1
留学を命ぜられた職員のうち、前条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて職員として採用された者(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて職員として採用された者を含む。)が離職した場合には、同条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職した後における特別職国家公務員等としての在職を職員としての在職とみなして、第3条の規定を適用する。この場合において、同条第3項中「次に掲げる期間」とあるのは、「次に掲げる期間及び第5条第1項の規定により特別職国家公務員等としての在職が職員としての在職とみなされる場合における次に掲げる期間に相当する期間として人事院規則で定める期間」とする。
2
留学を命ぜられた職員のうち、前条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職国家公務員等として在職する者(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職する者を含む。)が、当該特別職国家公務員等でなくなった場合(引き続いて職員として採用される場合又は引き続き当該特別職国家公務員等以外の特別職国家公務員等として在職する場合を除く。)には、当該特別職国家公務員等でなくなったことを離職したことと、同条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職した後における特別職国家公務員等としての在職を職員としての在職とそれぞれみなして、前二条の規定を適用する。この場合において、第3条第3項中「次に掲げる期間」とあるのは「次に掲げる期間及び第5条第2項の規定により特別職国家公務員等としての在職が職員としての在職とみなされる場合における次に掲げる期間に相当する期間として人事院規則で定める期間」と、前条中「次の各号に掲げる場合」とあるのは「特別職国家公務員等につき次の各号に掲げる場合に相当する場合として人事院規則で定める場合」とする。
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参照条文
第7条
【外務職員の研修に関する特例】
外務公務員法第2条第5項に規定する外務職員に対する同法第15条の規定に基づく研修に関するこの法律の規定の適用については、第2条第2項中「研修」とあるのは「研修その他の研修」と、「国家公務員法第73条」とあるのは「外務公務員法第15条」と、「人事院規則」とあるのは「外務省令」と、同条第3項、第3条第1項第2号及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあるのは「外務省令」とする。
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参照条文
第9条
【特定独立行政法人の講ずべき措置】
留学に相当する研修を実施する独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人は、第3条から第6条までに規定する措置に準じて、その職員で当該研修を命ぜられたものが第3条第1項各号に掲げる期間に相当する期間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する費用の全部又は一部を償還させるために必要な措置を講じなければならない。
第10条
【裁判所職員への準用】
第2条から第6条まで(第2条第1項及び第4項並びに第4条第5号を除く。)の規定は、裁判所職員(国家公務員法第2条第3項第13号に掲げる裁判官及びその他の裁判所職員をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条
【防衛省職員への準用】
第2条第2項及び第3項、第3条(第3項第3号を除く。)並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員(国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「防衛省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第2項 | であって、国家公務員法第73条の規定に基づき | であって |
第3条第3項第1号 | 国家公務員法第79条の規定 | 自衛隊法第43条の規定 |
国家公務員災害補償法 | 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法 | |
国家公務員法第79条第1号 | 自衛隊法第43条第1号 | |
第3条第3項第2号 | 国家公務員法第82条 | 自衛隊法第46条 |
第3条第3項第4号 | 第3条第1項 | 第27条第1項において準用する同法第3条第1項 |
第3条第3項第5号 | 第3条第1項 | 第10条において準用する同法第3条第1項 |
第4条第1号 | 国家公務員法第78条第2号 | 自衛隊法第42条第2号 |
第4条第2号 | 国家公務員法第81条の2第1項 | 自衛隊法第44条の2第1項又は第45条第1項 |
第81条の3第1項 | 第44条の3第1項 | |
場合を含む | 場合及び同法第45条第3項又は第4項の規定により勤務した後退職した場合を含む | |
第4条第5号 | 国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにこれらの任命権者から委任を受けた者 | 自衛隊法第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者 |
特別職国家公務員等 | 一般職国家公務員等(同法第46条第2項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。) | |
第4条第6号及び第5条(見出しを含む。) | 特別職国家公務員等 | 一般職国家公務員等 |
第5条第1項 | 第3条 | 第3条(第3項第3号を除く。) |
第5条第2項 | 前二条 | 前二条(第3条第3項第3号を除く。) |
第6条 | この法律(次条及び第9条から第12条までを除く。次条において同じ。) | この法律 |
第12条
【地方公共団体における留学費用に相当する費用の償還】
1
留学に相当する研修を実施する地方公共団体は、当該研修を命ぜられた職員が第3条第1項各号に掲げる期間に相当する期間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する費用の全部又は一部を償還させることができる。