奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
平成17年3月3日 改正
不動産登記令第7条第2項の規定による国有財産法第9条第3項及び同法施行令第6条第8項の規定に基づき奈良県が同県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産の維持及び保存を行う場合の文部科学省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員として、文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の規定にかかわらず、奈良県教育委員会教育長を指定する。