女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律
平成24年8月22日 改正
第2条
【定義】
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この法律において「教職員」とは、校長(園長を含む。以下同じ。)、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法第7条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員をいう。
第3条
【公立の学校等における教職員の臨時的任用】
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公立の学校に勤務する女子教職員が出産することとなる場合においては、任命権者は、出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間とし、条例でこれらの期間より長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。)前の日から産後八週間(条例でこれより長い産後の休業の期間を定めたときは、当該期間)を経過する日までの期間又は当該女子教職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して十四週間(多胎妊娠の場合にあつては、二十二週間とし、条例でこれらの期間より長い産前産後の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教職員の職務を補助させるため、校長以外の教職員を臨時的に任用するものとする。
附則
昭和60年6月1日