婦人保護施設の設備及び運営に関する基準
平成23年12月21日 改正
第1条
【趣旨】
売春防止法第36条に規定する婦人保護施設に係る社会福祉法第65条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
①
社会福祉法第65条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第8条及び第9条の規定による基準
③
社会福祉法第65条第1項の規定により、同条第2項第1号及び第2号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前二号に定める規定による基準以外のもの
第3条
【最低基準と婦人保護施設】
婦人保護施設は、最低基準(社会福祉法第65条第1項の規定により都道府県が条例で定める基準をいう。)を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるよう努めなければならない。
第8条
【職員】
1
婦人保護施設には、施設長、入所者を指導する職員、調理員並びに施設のその他の業務を行うために必要な職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。
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参照条文
第10条
【設備の基準】
1
婦人保護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての婦人保護施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
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参照条文
第14条
【保健衛生】