婦人補導院処遇規則
平成20年5月30日 改正
第6条
【伝染病患者の入院】
院長は、入院すべき者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により予防方法の施行を必要とする疾病にかかつているときは、直ちに、この旨を検察官に通報するとともに、保健所等への通報その他その者を適当な病院等に入院させるに必要な処置をとらなければならない。
第50条
【仮退院の通知】
院長は、地方更生保護委員会から仮退院の決定書の謄本又は犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第6条第2項に規定する方法により送付された決定書の写しを受け取つたときは、速やかに、仮退院の日時その他必要な事項を近親者その他の保護を引き受ける者に通知しなければならない。