婦人補導院法
昭和47年7月1日 改正
第2条
【補導】
2
在院者に対する生活指導は、相談、助言その他の方法により、婦人の自由と尊厳とを自覚させ、家事その他の基礎的教養を授け、その情操を豊かにさせるとともに、在院者が勤労の精神を身につけ、その他自主自立の精神を体得するように、これを指導するものとする。
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参照条文
第8条
【面会及び通信】
1
婦人補導院の長は、在院者の更生が妨げられ、又は婦人補導院の保安上支障が生ずると認めるときは、在院者の面会について、これを制限し、又は禁止し、及び通信について、その更生の妨げとなり、又は保安上の支障となる箇所を削除することができる。
2
婦人補導院の長は、在院者の発受する通信によつてその更生が妨げられ、又は婦人補導院の保安上支障が生ずるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合でなければ、当該通信の内容を検査してはならない。
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参照条文
第12条
【手当金】
第13条
【領置】
1
婦人補導院の長は、在院者が所持し、又は在院者にあてて送付された金銭、被服その他の物を領置して、これを安全に保管しなければならない。ただし、保存の価値のない物又は保管に適しない物は、この限りでない。
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参照条文
第14条
【学校等の援助】
第16条
【連戻し】
1
在院者が逃走したときは、婦人補導院の職員は、逃走後四十八時間内に限り、これを連れ戻すことができる。婦人補導院の職員による連戻しが困難である場合において、婦人補導院の長から連戻しについて援助を求められた警察官も、同様とする。
3
前項の連戻収容状については、売春防止法第22条第3項から第5項まで及び第27条第5項の規定を準用する。この場合において、同法第27条第5項中「仮退院を取り消された者」とあるのは、「婦人補導院から逃走した者」と読み替えるものとする。