• 学校図書館司書教諭講習規程
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [受講資格]
    • 第3条 [履修すべき科目及び単位]
    • 第4条 [単位計算の基準]
    • 第5条 [単位修得の認定]
    • 第6条 [修了証書の授与]
    • 第7条 [雑則]

学校図書館司書教諭講習規程

平成19年3月30日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
学校図書館法第5条に規定する司書教諭の講習(以下「講習」という。)については、この省令の定めるところによる。
第2条
【受講資格】
講習を受けることができる者は、教育職員免許法に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者又は大学に二年以上在学する学生で六十二単位以上を修得した者とする。
第3条
【履修すべき科目及び単位】
司書教諭の資格を得ようとする者は、講習において、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ、同表の下欄に掲げる数の単位を修得しなければならない。
科目単位数
学校経営と学校図書館
学校図書館メディアの構成
学習指導と学校図書館
読書と豊かな人間性
情報メディアの活用
講習を受ける者が大学において修得した科目の単位又は図書館法第6条に規定する司書の講習において修得した科目の単位であつて、前項に規定する科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。
第4条
【単位計算の基準】
前条に規定する単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項に定める基準によるものとする。
第5条
【単位修得の認定】
単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
第6条
【修了証書の授与】
文部科学大臣は、第3条の定めるところにより十単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。
第7条
【雑則】
受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年官報で公告する。但し、特別の事情がある場合には、適宜な方法によつて公示するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年3月29日
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則
平成3年6月19日
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附則
平成3年11月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月26日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年6月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月18日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の学校図書館司書教諭講習規程(以下「旧規程」という。)の規定により講習を修了した者は、改正後の学校図書館司書教諭講習規程(以下「新規程」という。)の規定により講習を修了したものとみなす。
文部科学大臣は、平成十五年三月三十一日までは、施行日前に旧規程第三条第一項に規定する科目のうち一部の科目の単位を修得した者、平成九年三月三十一日以前に図書館法第六条に規定する司書の講習の科目の単位を修得した者(図書館法施行規則の一部を改正する省令による改正前の図書館法施行規則附則第二項の規定により修得を要しないものとされた者を含む。)、昭和二十四年度から昭和二十九年度までの間において文部省主催初等教育若しくは中等教育の研究集会に参加して学校図書館に関する課程を修了した者又は昭和二十四年四月一日以降、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校若しくは養護学校(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同様の課程を有するものとして認定したものを含む。)において二年若しくは四年以上良好な成績で司書教諭に相当する職務に従事した旨の所轄庁の証明を有する者については、新規程第六条の規定による修了証書の授与に関しては、修得した単位その他の事項を勘案して、新規程第三条第一項に規定する科目の単位の一部又は全部を同項の規定により修得したものとみなすことができる。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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