• 学校図書館法
    • 第1条 [この法律の目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [設置義務]
    • 第4条 [学校図書館の運営]
    • 第5条 [司書教諭]
    • 第6条 [設置者の任務]
    • 第7条 [国の任務]

学校図書館法

平成19年6月27日 改正
第1条
【この法律の目的】
この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「学校図書館」とは、小学校(特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。
第3条
【設置義務】
学校には、学校図書館を設けなければならない。
第4条
【学校図書館の運営】
学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。
他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。
学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。
第5条
【司書教諭】
学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。
前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。
前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
第6条
【設置者の任務】
学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。
第7条
【国の任務】
国は、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。
学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。
前各号に掲げるものの外、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。
附則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
学校には、平成十五年三月三十一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)、第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。
附則
昭和33年5月6日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則
昭和41年6月30日
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附則
平成9年6月11日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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