第1章
私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
第1条
【特定機器】
1
著作権法(以下「法」という。)
第30条第2項(
法第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び
次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で
法第30条第2項の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(
次項に規定するものを除く。)とする。
①
回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する一秒当たりの回数をいう。以下この条において同じ。)でアナログデジタル変換(アナログ信号をデジタル信号に変換することをいう。以下この条において同じ。)が行われた音を幅が三・八一ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器
②
固定ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を幅が三・七八ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器
③
磁気的かつ光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が六十四ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有する機器
④
光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が八十ミリメートル又は百二十ミリメートルの光ディスク(一枚の基板からなるものに限る。)に固定する機能を有する機器
2
法第30条第2項の政令で定める機器のうち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器(ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。)であつて主として録画の用に供するもの(デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。)とする。
①
回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、その輝度については十三・五メガヘルツの標本化周波数で、その色相及び彩度については三・三七五メガヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が六・三五ミリメートルの磁気テープ(幅、奥行及び高さが百二十五ミリメートル、七十八ミリメートル及び十四・六ミリメートルのカセットに収容されているものに限る。)に連続して固定する機能を有する機器
②
回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、いずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が十二・六五ミリメートルの磁気テープに連続して固定する機能を有する機器
③
光学的方法により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・六ミリメートルのものに限る。)であつて次のいずれか一に該当するものに連続して固定する機能を有する機器
イ
記録層の渦巻状の溝がうねつておらず、かつ、連続していないもの
ロ
記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続しているもの
ハ
記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続していないもの
④
光学的方法(波長が四百五ナノメートルのレーザー光を用いることその他の文部科学省令で定める基準に従うものに限る。)により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・一ミリメートルのものに限る。)であつて
前号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器
第1条の2
【特定記録媒体】
1
法第30条第2項の政令で定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、
前条第1項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される
同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録音されていないものに限る。)とする。
2
法第30条第2項の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、
前条第2項に規定する機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される
同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る。)とする。
第1条の3
【図書館資料の複製が認められる図書館等】
1
法第31条第1項(
法第86条第1項及び
第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で
図書館法第4条第1項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)が置かれているものとする。
②
学校教育法第1条の大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
③
大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき
学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館
④
図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの
⑤
学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの
⑥
前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(
次条から
第3条までにおいて「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
2
文化庁長官は、
前項第6号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
第2条
【視覚障害者等のための複製等が認められる者】
1
法第37条第3項(
法第86条第1項及び
第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)
②
前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(
法第2条第6項に規定する法人をいう。以下同じ。)のうち、視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
2
文化庁長官は、
前項第2号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
第2条の2
【聴覚障害者等のための複製等が認められる者】
1
法第37条の2(
法第86条第1項及び
第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。
①
法第37条の2第1号(
法第86条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる利用 次に掲げる者
イ
身体障害者福祉法第5条第1項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(国、地方公共団体又は一般社団法人等に限る。)
ロ
イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
②
法第37条の2第2号(
法第86条第1項及び
第102条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる利用 次に掲げる者(
同号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る。)
イ
次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者((2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)
ロ
イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
2
文化庁長官は、
前項第1号ロ又は
第2号ロの指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
第2条の3
【映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設】
1
法第38条第5項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
③
前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの
2
文化庁長官は、
前項第3号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
第3条
【記録保存所】
1
法第44条第1項又は
第2項(
法第102条第1項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を
法第44条第3項ただし書(
法第102条第1項において準用する場合を含む。
次条第1項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。
①
独立行政法人国立美術館が設置する施設で、映画に関する作品その他の資料を収集し、及び保管することを目的とするもの
②
放送又は有線放送の用に供した録音物又は録画物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設(一般社団法人等が設置するものに限る。)
2
文化庁長官は、
前項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
第4条
【一時的固定物の保存】
1
法第44条第3項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。
2
記録保存所においては、その保存する一時的固定物を良好な状態で保存するため、適当な措置を講じなければならない。
3
記録保存所においては、記録として保存するため必要があると認められる場合には、その保存する一時的固定物に録音され、又は録画されている音又は影像を録音し、又は録画して、その録音物又は録画物を当該一時的固定物に代えて保存することができる。
第5条
【報告等】
1
記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する一時的固定物の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。
2
記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物を、文化庁長官の定める方法に従い、保存しなければならない。
3
記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物の目録を作成し、かつ、公開しなければならない。
第6条
【業務の廃止】
1
文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記録保存所における一時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。
2
第3条第1項の指定は、
前項の官報の告示があつた日から起算して一月を経過した日に、その効力を失う。
第7条
【指定の取消し】
1
文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第3条第1項の指定を取り消すことができる。
①
その記録保存所において保存する一時的固定物を利用して、不当な収益を図り、又は当該一時的固定物に係る権利者の権利を害したとき。
2
文化庁長官は、
前項の指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。
第3章
美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
第7条の2
1
法第47条の2の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
①
法第47条の2に規定する複製 当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
②
法第47条の2に規定する公衆送信 次のいずれかの措置
イ
当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
ロ
当該公衆送信を受信して行う著作物の複製(
法第47条の8の規定により行うことができるものを除く。)を電磁的方法(
法第2条第1項第20号に規定する電磁的方法をいう。)により防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに送信する方式によるものを用い、かつ、当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定めるイに規定する基準より緩やかな基準に適合するものとなるようにすること。
2
法第86条第1項において準用する
法第47条の2の政令で定める措置は、
同条に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすることとする。
第4章
送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信等
第7条の3
【特定送信】
法第47条の5第1項(
法第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める送信は、無線通信又は有線電気通信の送信で次に掲げるものとする。
①
受信者からの求めに応じ自動的に行う送信であつて自動公衆送信に該当するもの以外のもの
②
受信者からの求めに応じ自動的に行う送信以外の送信であつて電子メールの送信その他の文部科学省令で定めるもの
第7条の4
【特定送信をし得るようにするための行為】
法第47条の5第1項(
法第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
電気通信回線に接続している特定送信装置の特定送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該特定送信装置の特定送信用記録媒体として加え、若しくは当該記録媒体を当該特定送信装置の特定送信用記録媒体に変換し、又は当該特定送信装置に情報を入力すること。
②
その特定送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該特定送信装置に情報が入力されている特定送信装置について、電気通信回線への接続(
法第2条第1項第9号の5ロに規定する接続をいう。)を行うこと。
第5章
送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準
第7条の5
法第47条の6(
法第102条第1項において準用する場合を含む。
第2号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
送信可能化された情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこと。
②
文部科学省令で定める方法に従い
法第47条の6に規定する者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないこと。
③
送信可能化された情報を収集しようとする場合において、既に収集した情報について
前号に規定する措置がとられているときは、当該情報の記録を消去すること。
第7条の6
1
法第49条第1項第7号の政令で定める行為は、
法第47条の8の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を使用して当該著作物を利用するために必要なものとして送信される信号の受信とする。
第7条の7
【著作権者と連絡することができない場合】
1
法第67条第1項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「権利者情報」という。)を取得するために次に掲げるすべての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有するすべての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。
①
広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること。
②
著作権等管理事業者(
著作権等管理事業法第2条第3項に規定する著作権等管理事業者をいう。)その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること。
③
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により、公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること。
2
文化庁長官は、
前項各号の定めをしたときは、その旨を官報で告示する。
第8条
【著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請】
1
法第67条第2項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名
②
著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がないとき又は著作者名が不明であるときは、その旨)
2
法第67条第2項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。
①
申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料
②
申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料
第8条の2
【担保金の取戻し】
法第67条の2第1項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が
同条第6項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。
第9条
【著作物の放送に関する裁定の申請】
1
法第68条第1項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
②
著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
③
著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由
2
前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。
②
著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料
③
申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料
第10条
【商業用レコードへの録音に関する裁定の申請】
1
法第69条の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
②
申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
2
前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。
②
前項第2号の商業用レコードが最初に国内において販売されたことを疎明する資料
③
前項第2号の商業用レコードが販売された日から三年を経過していることを疎明する資料
④
申請に係る音楽の著作物の
前項第2号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行なわれたことを疎明する資料
第12条
【補償金の額の通知】
2
文化庁長官は、
法第70条第6項の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。
第13条
【著作権登録原簿の調製等】
1
法第78条第1項の著作権登録原簿、
法第88条第2項の出版権登録原簿及び
法第104条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。
2
著作権登録原簿等の附属書類については、文部科学省令で定める。
第14条
【手数料】
法第78条第5項(
法第88条第2項及び
第104条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
著作権登録原簿等に記録されている事項を記載した書類の交付 次のイ又はロに掲げる著作権登録原簿等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
ロに掲げる著作権登録原簿以外の著作権登録原簿等 一通につき千六百円
ロ
プログラムの著作物に係る著作権登録原簿 一通につき二千四百円
②
著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 一通につき千百円
③
著作権登録原簿等の附属書類の閲覧 一件につき千五十円
第15条
【登録をする場合】
1
法の規定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。
2
申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。
第16条
【登録の申請】
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
第17条
登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。
第18条
判決による登録は、登録権利者だけで申請することができる。
第19条
登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
第20条
【申請書】
登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
①
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
②
代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
③
著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
④
登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この章において「著作権等」という。)に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
⑦
登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされているときは、その登録の年月日及び登録番号(登録の年月日及び登録番号が不明であるときは、その旨)
第21条
【添付資料】
1
前条の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
①
申請者が登録権利者若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更若しくは更正の登録を申請するときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面
②
代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
③
登録の目的に係る著作権等が登録名義人から登録義務者に相続その他の一般承継により移転したものであるときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面
④
登録の目的が著作権等に関するときは、その登録の原因を証明する書面
⑤
登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する資料
⑥
登録の変更、更正若しくは抹消又は抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本
2
次の各号に掲げる登録を申請しようとするときは、
前条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、この限りでない。
①
法第75条第1項、
第76条第1項、
第76条の2第1項、
第77条又は
第88条第1項の登録 次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨。以下この項において同じ。)を記載した書面
イ
著作者の氏名又は名称及び著作者が日本国民以外の者(以下この項において「外国人」という。)であるときはその国籍(その者が法人であるときは、その設立にあたつて準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名。
第3号ロ、
第4号ロ及び
第5号ロにおいて同じ。)
ロ
公表された著作物に関し登録を申請するときは、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨)
ハ
著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨)
ニ
発行された外国人の著作物に関し登録を申請するときは、著作物が最初に発行された国の国名
②
実演家の権利に関する
法第104条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ
実演家の氏名及び実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名並びに実演家が外国人であるときはその国籍
ロ
実演が行なわれた年月日及びその行なわれた国の国名
ハ
レコードに固定されている実演にあつては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨)及び
次号イに掲げる事項並びに実演が国外において行なわれたものである場合には
同号ロに掲げる事項
ニ
国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で
法第8条各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあつては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びに
第4号イ及びロ又は
第5号イ及びロに掲げる事項
ホ
映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあつては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名又は名称
③
レコード製作者の権利に関する
法第104条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
ロ
レコード製作者が外国人であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名
ハ
レコードに固定されている音が最初に固定された年月日
ニ
商業用レコードがすでに販売されているレコードにあつては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称
④
放送事業者の権利に関する
法第104条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
ロ
放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び放送が行なわれた放送設備のある国の国名
⑤
有線放送事業者の権利に関する
法第104条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
ロ
有線放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び有線放送が行われた有線放送設備のある国の国名
3
前項第1号ホに掲げる著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料を添付しなければならない。
第22条
【登録の順序】
1
申請による登録は、受付けの順序に従つて行なう。
2
職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行なう。
第23条
【却下】
1
文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。
③
登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、次に掲げる事由があるとき。
イ
申請書に記載した登録義務者の表示が著作権登録原簿等と符合しないこと(当該登録義務者が登録名義人の相続人その他の一般承継人である場合を除く。)。
ロ
申請者が登録名義人である場合において、その表示(当該申請が登録名義人の表示の変更又は更正の登録である場合におけるその登録の目的に係る事項の表示を除く。)が著作権登録原簿等と符合しないこと。
ハ
申請書に記載した著作物の題号若しくは実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称、登録の目的に係る権利の表示又は登録番号が著作権登録原簿等と符合しないこと。
⑤
申請書に登録の原因を証明する書面を添附した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しないとき。
2
前項の規定による却下は、理由を附した書面をもつて行なう。
第24条
【申請者への通知】
文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に登録の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。
第24条の2
【行政区画等の変更】
行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、著作権登録原簿等に記録した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
第25条
【更正】
1
文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。
2
文化庁長官は、登録が
第29条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも
前項の通知をする。
3
前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。
第26条
1
文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が文化庁長官の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。
第27条
【実名の登録の申請書】
法第75条第1項の登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。
第28条
【第一発行年月日等の登録の申請書】
法第76条第1項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添附しなければならない。
第29条
【債権者の代位】
債権者は、
民法第423条の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
第30条
【権利の消滅に関する事項の記載】
登録の原因に登録の目的に係る権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。
第31条
【持分等の記載】
1
登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。著作権等の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。
第32条
【出版権の登録の申請書】
法第88条第1項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、この限りでない。
②
設定行為に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
③
設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)
第33条
【質権の登録の申請書】
1
法第77条第2号(
法第104条において準用する場合を含む。)又は
第88条第1項第2号に掲げる事項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る質権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、この限りでない。
②
債権金額(一定の債権金額がないときは、債権の価格)
③
登録の原因に存続期間、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、
法第66条第1項(
法第103条において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、
民法第346条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件
2
債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請する場合の申請書には、
前項各号に掲げる事項のほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。
第34条
【登録した権利の順位】
同一の著作権等について登録した権利の順位は、登録の前後による。
第34条の3
【仮処分の登録に後れる登録等の抹消】
1
著作権又は著作隣接権について
民事保全法第54条において準用する
同法第53条第1項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び
次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として著作権又は著作隣接権について登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
3
文化庁長官は、
第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消する。
第34条の4
1
前条第1項及び
第2項の規定は、出版権又は著作権、出版権若しくは著作隣接権を目的とする質権について
民事保全法第54条において準用する
同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録を申請する場合について準用する。
第34条の5
1
出版権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで出版権又は出版権を目的とする質権に関する登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
第34条の6
文化庁長官は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消する。
第35条
【信託の登録の申請方法等】
1
信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。
2
信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
3
信託法第3条第3号に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
第36条
【信託の登録の申請書】
1
信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
②
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
③
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
④
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
2
前項の申請書に
同項第2号から
第6号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、
同項第1号の受益者(
同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
3
文化庁長官は、
第1項各号に掲げる事項を明らかにするため、文部科学省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
第37条
【代位による信託の登録】
1
受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。
2
第29条の規定は、
前項の規定による申請について準用する。この場合には、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。
第38条
【信託の登録の抹消】
1
信託財産に属する著作権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、当該著作権等の移転若しくは変更の登録又は当該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。
2
信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
第39条
【受託者の変更】
1
受託者の変更があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
第40条
1
受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。
第42条において同じ。)の解任の命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、
前条第1項の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。
2
受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が
前項に規定する事由により終了したときは、
前条第2項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
第41条
【嘱託による信託の変更の登録】
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
第42条
主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
第43条
【職権による信託の変更の登録】
文化庁長官は、信託財産に属する著作権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
③
受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
第44条
【信託の変更の登録の申請】
1
前三条に規定するもののほか、
第36条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
2
受益者又は委託者は、受託者に代位して
前項の登録を申請することができる。
第45条
【著作権等の変更の登録等の特則】
1
信託の併合又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による著作権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
2
信託財産に属する著作権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における著作権等の変更の登録(
第35条第3項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
一 著作権等が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合 | 受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ。) | 受託者 |
二 著作権等が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合 | 受託者 | 受益者 |
三 著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合 | 当該他の信託の受益者及び受託者 | 当該一の信託の受益者及び受託者 |
第47条
【業務規程】
2
前項の業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
第48条
【二次使用料関係業務の会計】
指定団体は、二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。
第49条
【事業計画等の提出】
1
指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出しなければならない。
第49条の2
【二次使用料の額の届出等】
2
文化庁長官は、
前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
第50条
【報告の徴収等】
文化庁長官は、指定団体の二次使用料関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定団体に対し、二次使用料関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は二次使用料関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
第51条
【業務の休廃止】
1
指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
②
休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(
第3項において「廃止の日」という。)
2
文化庁長官は、
前項の廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
第52条
【指定の取消し】
1
文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、
法第95条第5項又は
第97条第3項の指定を取り消すことができる。
③
第47条第1項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使用料関係業務を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないとき。
④
相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2
文化庁長官は、
前項の指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
第53条
【二次使用料の額に関する裁定の申請】
1
法第95条第11項(
法第97条第4項において準用する場合を含む。)の裁定(以下この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
①
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
②
当事者の一方から裁定を求めようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
③
当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者を構成員とする団体(以下この節において「放送事業者等の団体」という。)であるときは、その額の裁定を求めようとする二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の氏名又は名称及び住所又は居所
④
裁定を求めようとする二次使用料の額の算定の基礎となるべき事項
2
前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添附しなければならない。
3
放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、
第1項の申請書に、当該団体が
同項第3号の放送事業者又は有線放送事業者から
法第95条第10項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。
第54条
【裁定前の手続等】
1
文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、
法第95条第12項(
法第97条第4項において準用する場合を含む。)において準用する
法第70条第3項の通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
2
前項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体は、その額の裁定が求められている二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の一部が支払うべき二次使用料の額についての裁定の当事者となることに同意する旨の回答をすることができる。
3
前条第3項の規定は、
第1項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同意する旨の回答をする場合について準用する。
4
第1項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が
同項の規定により指定された期間内に回答をしなかつたときは、裁定の当事者となることに同意しなかつたものとみなす。
5
文化庁長官は、
第1項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が裁定の当事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が
第2項の規定により同意する旨の回答をしたときは、当該同意に係る放送事業者又は有線放送事業者以外の放送事業者又は有線放送事業者が支払うべき二次使用料の額については裁定を行わないものとする。
6
文化庁長官は、
前項の規定により裁定を行なわないこととしたときは、理由を附した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。
7
前項の通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。
第55条
【協議の勧告】
文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において
法第95条第10項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。
第56条
【資料の提出の要求】
文化庁長官は、裁定を行なうため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。
第57条
【裁定すべき二次使用料の額】
裁定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。
①
当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合 当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、
法第95条第5項又は
第97条第3項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額
②
当事者の一方が放送事業者等の団体である場合 当該裁定に係る指定団体が、その額の裁定が求められた二次使用料に係るすべての放送事業者又は有線放送事業者(
第54条第5項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を除く。)に対し、
法第95条第5項又は
第97条第3項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額
第10章
貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
第11章
私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
第57条の5
【業務規程】
1
法第104条の7第1項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、
同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。
2
前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
第57条の6
【著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき私的録音録画補償金の額の割合】
第57条の7
【業務の休廃止】
1
指定管理団体(
法第104条の2第1項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、その補償金関係業務(
法第104条の3第4号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
②
休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(
第3項において「廃止の日」という。)
2
文化庁長官は、
前項の廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
第57条の8
【指定の取消し】
1
文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、
法第104条の2第1項の規定による指定を取り消すことができる。
②
法第104条の7第1項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。
④
法第104条の9の規定に違反して報告をせず、又は帳簿、書類その他の資料の提出を拒んだとき。
⑥
相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2
文化庁長官は、
前項の指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
第58条
【あつせんの申請】
法第105条第1項のあつせん(以下この章において「あつせん」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
①
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
②
当事者の一方からあつせんの申請をしようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
第59条
【手数料】
法第107条第1項の政令で定める手数料の額は、あつせんを求める事件一件につき四万六千円とする。
第60条
【他の当事者への通知等】
1
文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
2
前項の規定により回答を求められた者が
同項の期間内に回答をしなかつたときは、あつせんに付することに同意しなかつたものとみなす。
3
文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において、他の当事者がこれに同意しなかつたときは、その旨を申請者に通知する。
第61条
【あつせんに付した旨の通知等】
1
文化庁長官は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件に係る著作権紛争解決あつせん委員(
次条及び
第64条において「委員」という。)の氏名を当事者に通知する。
2
文化庁長官は、申請に係る事件を
法第108条第2項の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を附した書面をもつて当事者にその旨を通知する。
第62条
【委員長】
1
事件につき二人又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。
2
委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。
4
委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第63条
【報告等】
1
法第110条第1項の報告は、あつせんの経過及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。
第14章
国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間
別表
【第六十五条関係】
一 独立行政法人情報通信研究機構
二 独立行政法人酒類総合研究所
三 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
四 独立行政法人国立科学博物館
五 独立行政法人防災科学技術研究所
六 独立行政法人国立美術館
七 独立行政法人国立文化財機構
八 独立行政法人経済産業研究所
九 独立行政法人工業所有権情報・研修館
十 独立行政法人産業技術総合研究所
十一 独立行政法人製品評価技術基盤機構
十二 独立行政法人教員研修センター
十三 独立行政法人原子力安全基盤機構
十四 独立行政法人国立高等専門学校機構
十五 独立行政法人大学評価・学位授与機構
十六 独立行政法人国立大学財務・経営センター
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
第4条
(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請についての経過措置)
第十条第一項の申請書には、同条第二項各号に掲げる資料のほか、申請に係る音楽の著作物が法の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されているものでないことを疎明する資料を添附しなければならない。
第5条
(著作権登録原簿等についての経過措置)
著作権法の施行に関する件第一条の著作登録簿は、法の施行前にした著作権法(以下この条において「旧法」という。)第十五条の著作権の登録(実演又はレコードについてした登録を除く。)、実名の登録、第一発行年月日の登録及び著作年月日の登録(実演又はレコードについてした登録を除く。)に関しては法第七十八条第一項の著作権登録原簿とみなし、法の施行前にした旧法第二十八条ノ十の出版権の登録に関しては法第八十八条第二項の出版権登録原簿とみなし、法の施行前に実演又はレコードについてした旧法第十五条の著作権の登録及び著作年月日の登録に関しては法第百四条の著作隣接権登録原簿とみなす。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和61年8月29日
1
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第二十一条第二項第一号の改正規定中「第七十六条第一項」の下に「、第七十六条の二第一項」を加える部分は、同年四月一日から施行する。
2
この政令の施行の日前に改正前の著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされた登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。
附則
この政令は、著作権法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月二十六日)から施行する。
附則
平成2年9月27日
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附則
平成4年4月30日
この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。
附則
平成4年12月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章の次に一章を加える改正規定中第五十七条の六、第五十七条の七第一項第二号、第三号及び第六号並びに第五十七条の八(第四十九条第二項の準用に係る部分に限る。)に係る部分は、著作権法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成5年3月26日
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年4月9日
この政令は、著作権法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年六月一日)から施行する。
附則
平成10年10月16日
2
改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条又は第一条の二の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条(第一号から第三号までを除く。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録音の用に供される新令第一条の二に規定する光ディスクについては、適用しない。
附則
平成11年6月25日
2
改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条又は第一条の二の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項に規定する機器又は新令第一条の二第二項に規定する磁気テープについては、適用しない。
附則
平成12年2月16日
第2条
(経過措置)
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年7月14日
1
この政令は、平成十二年七月二十一日から施行する。
2
改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項又は第一条の二第二項の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項(第一号及び第二号を除く。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される新令第一条の二第二項に規定する光ディスクについては、適用しない。
附則
平成12年12月8日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月4日
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
附則
平成16年10月20日
1
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成16年11月4日
2
著作権法の一部を改正する法律附則第三条の規定により読み替えて適用される同法による改正後の著作権法第百十三条第五項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年5月15日
1
この政令は、平成二十一年五月二十二日から施行する。
2
改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項又は第一条の二第二項の規定は、新令第一条第二項(第四号に係る部分に限る。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同号に規定する光ディスクであって、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係るものについては、適用しない。
附則
平成23年5月27日
1
この政令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
2
この政令の施行の際現に存する著作権登録原簿等(著作権法第七十八条第一項の著作権登録原簿、同法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び同法第百四条の著作隣接権登録原簿をいう。以下同じ。)であって帳簿をもって調製されているものについては、当該著作権登録原簿等が第一条の規定による改正後の著作権法施行令第十三条第一項の規定による著作権登録原簿等に改製されるまでの間は、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
前項の規定による著作権登録原簿等の改製に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
4
第二項の規定によりなお従前の例によることとされる著作権登録原簿等の謄本若しくは抄本の交付又は当該著作権登録原簿等の閲覧に係る手数料の額については、なお従前の例による。