実務補習規則
平成20年7月22日 改正
第3条
【実務補習の方法等】
2
実務補習団体等は、実務補習を次の各号に掲げる方法により行う場合は、当該各号に定める単位数以上行わなければならない。この場合において、第1号に掲げる方法による実務補習の単位の計算方法については、一時間を一単位とすることを基本とする。
4
実務補習団体等は、実務補習を次の各号に掲げる方法により行う場合は、受講者(法第16条第6項に規定する受講者をいう。以下同じ。)が当該各号に定める単位数以上を修得することを実務補習の修了したことの要件としなければならない。
6
実務補習団体等は、自ら行う実務補習の内容と同等以上であると認められる内容を有する講義等(第1項第1号から第3号までの方法をいう。)を行っている専門職大学院(会計専門職に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものに限る。)において、受講者が履修した第2条第1項各号に掲げる事項(第1項第1号又は第3号に掲げる方法により行われるもの及びこれらに関連して第2号に掲げる方法により行われるもので、かつ、単位を修得したものに限る。)について、実務補習規程に定めたうえで、当該実務補習団体等において行われる実務補習に対応する単位数を、第2項及び第4項に定める単位数から減じることができる。この場合において、実務補習団体等は、受講者に当該専門職大学院が発行する成績証明書その他の単位の修得を証する書面を提出させ、当該単位数を確認しなければならない。
9
前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。
第5条
【実務補習団体等の認定等の通知等】
4
金融庁長官は、法第16条第5項の規定により、実務補習団体等の認定を取り消したときは、その旨を当該実務補習団体等及び当該実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に通知するとともに、官報で公告する。
第6条
【実務補習規程等の変更】
第7条
【修了考査】
7
公認会計士団体は、修了考査に合格した者に、修了考査に合格したことを証する書面を交付するとともに、その者が実務補習を受けている実務補習団体等に対して、修了考査に合格したことを証する書面の写しを交付する。
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参照条文
第10条
【実務補習の通算】
受講者は、当該実務補習団体等が法第16条第5項の規定による実務補習団体等の認定の取消しその他のやむを得ない事由により当該実務補習団体等において実務補習を継続して受けることができない場合に限り、当該実務補習により修得した各単位と他の実務補習団体等が行った実務補習により修得した各単位を通算するものとする。
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参照条文