公認会計士法施行令
平成24年3月22日 改正
第1条
【特定の学位による短答式試験科目の免除】
公認会計士法(以下「法」という。)第9条第2項第2号に規定する政令で定める科目は、財務会計論(法第8条第1項第1号に規定する科目をいう。次条において同じ。)、管理会計論(法第8条第1項第2号に規定する科目をいう。)及び監査論とする。
第1条の2
【実務経験による短答式試験科目の免除】
法第9条第2項第3号に規定する政令で定める者は、上場会社等(金融商品取引法施行令第27条の2各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者をいう。)、会社法第2条第6号に規定する大会社、国、地方公共団体その他の内閣府令で定める法人において会計又は監査に関する事務又は業務のうち内閣府令で定めるものに従事した期間が通算して七年以上である者とし、法第9条第2項第3号に規定する政令で定める科目は、財務会計論とする。
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参照条文
第1条の3
【論文式試験科目の免除】
法第10条第1項第7号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第7号に規定する政令で定める科目は、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める科目とする。
①
企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)が認定した者 会計学(法第8条第2項第1号に規定する科目をいう。)
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参照条文
第2条
【財務に関する監査、分析その他の実務】
法第15条第1項第2号に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。
①
国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は国及び地方公共団体以外の法人(当該法人が特別の法律により設立された法人以外の法人であるときは、次のいずれかに該当するものに限る。第3号において同じ。)の会計に関する検査若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務を直接担当すること。
②
預金保険法第2条第1項に規定する金融機関、保険会社、無尽会社又は特別の法律により設立された法人であつてこれらに準ずるものにおいて、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務を直接担当すること。
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参照条文
第3条
【旅費及び日当】
法第33条第1項第1号又は第2号の規定による命令に基づいて出頭した参考人又は鑑定人が同条第2項の規定に基づき請求することができる旅費及び日当の額は、国家公務員等の旅費に関する法律の規定により一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当に相当する額とする。
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第7条
【公認会計士に係る著しい利害関係】
1
法第24条第2項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。
③
公認会計士の配偶者が、国家公務員若しくは地方公務員であり、又はこれらの職にあつた者でその退職後二年を経過していないものである場合において、その在職し、又は退職前二年以内に在職していた職と当該公認会計士に係る被監査会社等(営利企業に該当するものに限る。)とが職務上密接な関係にあるとき。
2
前項第8号に規定する関係会社等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
第8条
【大会社等から除かれる者】
法第24条の2第1号(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が百億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が千億円未満の株式会社とする。
第9条
法第24条の2第2号(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
①
金融商品取引法第24条第1項第3号又は第4号(これらの規定を同法第27条において準用する場合を含む。)に該当することにより有価証券報告書(同法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。)を提出しなければならない発行者(同法第2条第5項に規定する発行者をいう。次号並びに第30条第3号及び第6号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
イ
最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額(当該発行者が金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等(同法第3条第3号に規定する有価証券投資事業権利等をいう。)又は金融商品取引法施行令第1条第2号に掲げるもの若しくは同令第2条の8に定めるものの発行者である場合にあつては、その貸借対照表上の純資産額)が五億円未満であること又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近三年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を三で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が十億円未満であること。
②
金融商品取引法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券(同法第6条各号に掲げるものを除く。以下この号において「特定有価証券」という。)の発行者であつて、次の各号のいずれにも該当しない者
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参照条文
第11条
【監査関連業務の禁止における連続する会計期間】
法第24条の3第1項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する七会計期間の範囲内で政令で定める連続する会計期間は、七会計期間とする。
第12条
【監査関連業務の禁止期間】
法第24条の3第1項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、二会計期間とする。
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参照条文
第13条
【大会社等とみなされる者等】
法第24条の3第2項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)並びに第34条の11の5第1項及び第2項に規定する政令で定める者は次に掲げる者とし、これらの規定に規定する政令で定める日は次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。
②
金融商品取引法第67条の11第1項の規定によりその発行する有価証券について認可金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の登録を受けようとする者 当該有価証券が同法第67条の11第1項の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受ける日
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参照条文
第14条
【監査報酬相当額】
法第31条の2第1項第1号(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)及び第34条の21の2第1項第1号に規定する政令で定める額は、公認会計士(法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人がこれらの規定に規定する会計期間においてこれらの規定に規定する会社その他の者の財務書類について行つた法第2条第1項の業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額とする。
第15条
【監査法人に係る著しい利害関係】
法第34条の11第2項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。
⑥
前三号に該当する場合を除き、被監査会社等の財務書類について監査法人の行う法第2条第1項の業務にその社員として関与した者若しくは被監査会社等の財務書類の証明について法第34条の10の4第1項の規定による指定を受けた社員若しくは法第34条の10の5第1項の規定による指定を受けた社員(同条第5項又は第6項の規定により指定を受けたとみなされる者を除く。)又はこれらの者の配偶者が被監査会社等と次のいずれかの関係を有する場合
第19条
【大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に係る監査関連業務の禁止における連続する会計期間】
法第34条の11の4第1項に規定する五会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間は、五会計期間とする。
第20条
【大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に係る監査関連業務の禁止期間】
法第34条の11の4第1項に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、五会計期間とする。
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参照条文
第21条
【有限責任監査法人に関する読替え】
法第34条の23第1項の規定により有限責任監査法人(法第1条の3第4項に規定する有限責任監査法人をいう。)について会社法の規定を準用する場合においては、会社法第207条第1項中「募集事項の決定の後遅滞なく」とあるのは、「遅滞なく」と読み替えるものとする。
第23条
【有限責任監査法人に係る特別の利害関係】
法第34条の32第1項に規定する政令で定める特別の利害関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士(法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第1号において同じ。)又は監査法人と登録有限責任監査法人(法第34条の27第1項第2号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)との間の関係とする。
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参照条文
第26条
【供託金の全部又は一部に代わる契約の内容】
登録有限責任監査法人は、法第34条の33第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
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参照条文
第27条
【権利の実行の手続】
4
金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該登録有限責任監査法人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該登録有限責任監査法人に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
7
金融庁長官は、法第34条の33第9項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
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参照条文
第29条
【供託金の全部又は一部に代わる有限責任監査法人責任保険契約の内容等】
1
登録有限責任監査法人は、法第34条の34第1項に規定する有限責任監査法人責任保険契約(次項において「責任保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会社等(同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。)及び同法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員(同条第1項に規定する引受社員をいう。)を含む。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
①
法第34条の21第2項第1号又は第2号に該当することによつて生じた損害(以下この条において「てん補対象損害」という。)の賠償の責任が登録有限責任監査法人に発生した場合において、当該てん補対象損害を当該登録有限責任監査法人が賠償することにより生ずる損失の全部又は一部がてん補されるものであること。
2
責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人が法第34条の34第1項の供託金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該供託金の額から社員の総数に百万円を乗じて得た額を控除した額に相当する金額を限度とする。ただし、当該責任保険契約がてん補対象損害を賠償することにより生ずる損失の全部をてん補する場合には、供託金の全部の供託を要しない旨の承認をすることができる。
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参照条文
第33条
【外国監査法人等に関する権限の審査会への委任】
法第49条の4第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、次に掲げるものは、審査会に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
第35条
【監査法人に関する権限の財務局長等への委任】
附則
昭和41年7月4日
附則
平成15年12月25日