沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令
昭和49年7月11日 改正
第1条
【通貨交換申込書の様式】
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第31条第1項に規定する通貨交換申込書の様式は、別紙様式一のとおりとする。
第3条
【日本銀行の事務取扱手続】
日本銀行は、前条の規定によりアメリカ合衆国通貨の引渡しを受けたときは、遅滞なく通貨交換高の明細を大蔵大臣に報告し、かつ、大蔵大臣の指示するところにしたがい外国為替資金特別会計に売却しなければならない。
第6条
【有価証券報告書の提出を要する有価証券】
令第39条第3項第1号に規定する大蔵省令で定める有価証券は、当該有価証券の募集開始日前一年以内における募集に係る当該有価証券と同一の種類(沖縄の証券取引法(千九百五十七年立法第111号)第2条第1項に規定する有価証券の種類をいう。)の有価証券の募集券面額(当該有価証券のうちに無額面株式があるときは、当該株式については、その発行価額。以下この条において同じ。)の総額と当該有価証券の募集券面額の総額との合計額を沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額が五千万円以上となる場合における当該有価証券とする。
第7条
【公認会計士試験規則の特例】
第8条
【公認会計士等登録規則の特例】
1
令第44条第1項の規定の適用を受ける者は、公認会計士等登録規則第4条第1項の規定により提出する公認会計士又は会計士補の開業登録申請書に、同条第2項第2号又は第3号の書類に代えて、沖縄公認会計士法第14条の規定により授与された第三次試験又は第二次試験に合格したことを証する証書の写しを添付しなければならない。
2
法の施行の際沖縄に住所を有していた者で、公認会計士等登録規則第4条第1項の規定により公認会計士、会計士補又は外国公認会計士(次項において「公認会計士等」という。)の開業登録を受けようとするものは、同条第1項に規定する開業登録申請書に、同条第2項に掲げる書類のほか、令第48条の規定により公認会計士法第4条各号に掲げる事実とみなされる事実がないことを証する同規則第4条第2項第5号から第7号までに掲げる書類に相当する書類を添付しなければならない。
3
法の施行の日前に沖縄に住所を有していた者で、公認会計士等の登録を受けているもの(法の施行の際すでに登録を受けているものを除く。)に係る公認会計士等登録規則の適用については、同規則第7条中「又は法第16条の2第3項第2号に該当するに至つたとき」とあるのは「若しくは法第16条の2第3項第2号に該当するに至つたとき又は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条に規定する事実とみなされた事実があつたとき」とする。
4
第2項に規定する者に係る公認会計士等登録規則の適用については、同規則第8条第1項中「法及びこの省令」とあるのは「法及びこの省令並びに沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令及び沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令」とする。
5
第1項に規定する者に係る公認会計士等登録規則の適用については、同規則様式第1号公認会計士となる資格の項中「第三次・特別・特例」とあるのは「沖縄第三次」と、同規則様式第2号会計士補となる資格の項中「第二次」とあるのは「沖縄第二次」と、同規則様式第4号公認会計士となる資格の項中「第三次・特別・特例」とあるのは「沖縄第三次」と、同様式会計士補となる資格の項中「第二次」とあるのは「沖縄第二次」とする。
第14条
【合格の基準】
沖縄特例試験の合格基準は、各試験科目の満点の合計数(次条において「総点数」という。)の百分の六十とする。ただし、一科目につき、その満点の百分の四十に満たないものがある者は、不合格とすることができる。
第15条
【計理士経験年数のしんしやく】
2
前項の規定による年数のしんしやくは、試験科目の成績である得点の合計数が総点数の百分の四十五以上である者について、その者の得点数の合計数に、その者が計理士の職にあつた年数(その年数が三十年をこえるときは、三十年とする。)一年につき、総点数に二百分の一を乗じて得た点数を加算した数をその者の得点の合計数とする方法によるものとする。この場合において、計理士の職にあつた年数に七月未満の端数があるときは、これを切り捨て、当該年数に七月以上一年未満の端数があるときは、これを一年として計算するものとする。
第18条
【旧日本銀行券の引換手続】
第20条
【金地金の売払いに関する特例】
1
法第91条の規定により国が売り払う金地金の一グラム当たりの価格は、当該金地金の売払いに係る売買契約日の属する月の前三月(買入れの行なわれなかつた月がある場合には、当該月を除いた前三月)において買い入れた輸入金地金の一グラム当たりの平均買入価格に、当該売買契約締結日の直近に行なつた輸入金地金の本邦への運送に要した一グラム当たりの費用及び当該売買契約締結日の属する年度の前年度において国が輸入金地金の管理に要した一グラム当たりの費用を加算した額(当該加算した額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)とする。
3
法第91条の割当てを受けようとする者は、毎年度各期ごとに当該各期末の三十日前(昭和四十七年度前期の割当てについては、昭和四十七年五月二十日)までに翌期の割当てに係る別紙様式二による金地金割当申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。