家畜伝染病予防法施行令
平成23年6月17日 改正
第1条
【政令で定めるその他の家畜】
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定めるその他の家畜は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜とする。
伝染性疾病 | 家畜 |
牛疫 | 水牛、鹿、いのしし |
牛肺疫 | 水牛、鹿 |
口蹄疫 | 水牛、鹿、いのしし |
流行性脳炎 | 水牛、鹿、いのしし |
狂犬病 | 水牛、鹿、いのしし |
水胞性口炎 | 水牛、鹿、いのしし |
リフトバレー熱 | 水牛、鹿 |
炭疽 | 水牛、鹿、いのしし |
出血性敗血症 | 水牛、鹿、いのしし |
ブルセラ病 | 水牛、鹿、いのしし |
結核病 | 水牛、鹿 |
ヨーネ病 | 水牛、鹿 |
ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。) | 水牛、鹿 |
アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。) | 水牛、鹿 |
伝達性海綿状脳症 | 水牛、鹿 |
小反芻獣疫 | 鹿 |
豚コレラ | いのしし |
アフリカ豚コレラ | いのしし |
豚水胞病 | いのしし |
家きんコレラ | 七面鳥 |
高病原性鳥インフルエンザ | きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥 |
低病原性鳥インフルエンザ | きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥 |
ニユーカツスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。) | 七面鳥 |
家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) | 七面鳥 |
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参照条文
第3条
【家畜伝染病の発生を予防するための通行の制限又は遮断】
1
都道府県知事又は市町村長は、法第10条第3項の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長(当該場所に鉄道若しくは軌道が敷設されている場合又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部である場合にあつては、これらの施設を管理する者及び当該場所を管轄する警察署長)に協議するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。
2
法第10条第3項の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけるなど、その場所とその他の場所とを明確に識別することができる方法により行わなければならない。
第5条
【家畜伝染病のまん延を防止するための通行の制限又は遮断】
1
都道府県知事又は市町村長は、法第15条の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。
3
法第15条の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行わなければならない。
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参照条文
第6条
【死体の焼却等の義務の除外】
法第21条第1項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
薬事法第13条第1項の規定による許可を受けている医薬品の製造業者によつて生物学的製剤の製造のため係留され、当該製造のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体又は同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者によつて同条の検定のため係留され、当該検定のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体がこれらの者の施設又は農林水産大臣の指定する施設内にある場合
第7条
【政令で定める使用人】
第8条
【家畜の評価額の最高限度額】
法第58条第1項第1号の政令で定める額は、牛にあつては五十二万円、水牛にあつては五十万円、鹿にあつては十二万円、馬にあつては五百三十万円、めん羊にあつては六万五千円、山羊にあつては四万四千円、豚にあつては三万五千円、いのししにあつては五万五千円、鶏にあつては八百円、あひるにあつては二千二百円、うずらにあつては二百円、きじにあつては四千三百円、だちようにあつては五万二千円、ほろほろ鳥にあつては二千八百円、七面鳥にあつては八千八百円とする。
第9条
【政令で定める売上げの減少額等】
法第60条第2項の政令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ農林水産省令で定めるところにより計算した額とする。
第10条
【補償の対象となる損失等】
4
国は、その所有する指定家畜を法第17条の2第5項の規定による命令に従つて殺したために損失を受けた者に対し、法第60条の2第1項の規定による補償金を交付する場合には、当該命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の農林水産省令で定める費用に相当する額を当該補償金と併せて交付するものとする。