家畜伝染病予防法施行規則
平成25年5月24日 改正
第1条
【ピロプラズマ病、アナプラズマ病及び家きんサルモネラ感染症の病原体】
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第2条第1項の表及び家畜伝染病予防法施行令(以下「令」という。)第1条の表のピロプラズマ病、アナプラズマ病及び家きんサルモネラ感染症の農林水産省令で定める病原体は、次の表のとおりとする。
伝染性疾病 | 病原体 |
ピロプラズマ病 | バベシア・ビゲミナ、バベシア・ボービス、バベシア・エクイ、バベシア・カバリ、タイレリア・パルバ、タイレリア・アヌラタ |
アナプラズマ病 | アナプラズマ・マージナーレ |
家きんサルモネラ感染症 | サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであつて、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。) |
第2条
【伝染性疾病についての届出】
法第4条第1項の農林水産省令で定める伝染性疾病は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜についてのものとする。
伝染性疾病の種類 | 家畜の種類 |
ブルータング | 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊 |
アカバネ病 | 牛、水牛、めん羊、山羊 |
悪性カタル熱 | 牛、水牛、鹿、めん羊 |
チュウザン病 | 牛、水牛、山羊 |
ランピースキン病 | 牛、水牛 |
牛ウイルス性下痢・粘膜病 | 牛、水牛 |
牛伝染性鼻気管炎 | 牛、水牛 |
牛白血病 | 牛、水牛 |
アイノウイルス感染症 | 牛、水牛 |
イバラキ病 | 牛、水牛 |
牛丘疹性口炎 | 牛、水牛 |
牛流行熱 | 牛、水牛 |
類鼻疽 | 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし |
破傷風 | 牛、水牛、鹿、馬 |
気腫疽 | 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし |
レプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナ、レプトスピラ・カニコーラ、レプトスピラ・イクテロヘモリジア、レプトスピラ・グリポティフォーサ、レプトスピラ・ハージョ、レプトスピラ・オータムナーリス及びレプトスピラ・オーストラーリスによるものに限る。) | 牛、水牛、鹿、豚、いのしし、犬 |
サルモネラ症(サルモネラ・ダブリン、サルモネラ・エンテリティディス、サルモネラ・ティフィムリウム及びサルモネラ・コレラエスイスによるものに限る。) | 牛、水牛、鹿、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
牛カンピロバクター症 | 牛、水牛 |
トリパノソーマ病 | 牛、水牛、馬 |
トリコモナス病 | 牛、水牛 |
ネオスポラ症 | 牛、水牛 |
牛バエ幼虫症 | 牛、水牛 |
ニパウイルス感染症 | 馬、豚、いのしし |
馬インフルエンザ | 馬 |
馬ウイルス性動脈炎 | 馬 |
馬鼻肺炎 | 馬 |
馬モルビリウイルス肺炎 | 馬 |
馬痘 | 馬 |
野兎病 | 馬、めん羊、豚、いのしし、うさぎ |
馬伝染性子宮炎 | 馬 |
馬パラチフス | 馬 |
仮性皮疽 | 馬 |
伝染性膿疱性皮膚炎 | 鹿、めん羊、山羊 |
ナイロビ羊病 | めん羊、山羊 |
羊痘 | めん羊 |
マエディ・ビスナ | めん羊 |
伝染性無乳症 | めん羊、山羊 |
流行性羊流産 | めん羊 |
トキソプラズマ病 | めん羊、山羊、豚、いのしし |
疥癬 | めん羊 |
山羊痘 | 山羊 |
山羊関節炎・脳脊髄炎 | 山羊 |
山羊伝染性胸膜肺炎 | 山羊 |
オーエスキー病 | 豚、いのしし |
伝染性胃腸炎 | 豚、いのしし |
豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 | 豚、いのしし |
豚繁殖・呼吸障害症候群 | 豚、いのしし |
豚水疱疹 | 豚、いのしし |
豚流行性下痢 | 豚、いのしし |
萎縮性鼻炎 | 豚、いのしし |
豚丹毒 | 豚、いのしし |
豚赤痢 | 豚、いのしし |
鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
低病原性ニューカッスル病 | 鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
鶏痘 | 鶏、うずら |
マレック病 | 鶏、うずら |
伝染性気管支炎 | 鶏 |
伝染性喉頭気管炎 | 鶏 |
伝染性ファブリキウス嚢病 | 鶏 |
鶏白血病 | 鶏 |
鶏結核病 | 鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
鶏マイコプラズマ病 | 鶏、七面鳥 |
ロイコチトゾーン病 | 鶏 |
あひる肝炎 | あひる |
あひるウイルス性腸炎 | あひる |
兎ウイルス性出血病 | うさぎ |
兎粘液腫 | うさぎ |
バロア病 | 蜜蜂 |
チョーク病 | 蜜蜂 |
アカリンダニ症 | 蜜蜂 |
ノゼマ病 | 蜜蜂 |
第3条
【伝染性疾病についての届出義務の除外】
法第4条第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
届出所持者(法第46条の19第2項に規定する届出所持者をいう。以下同じ。)がその届出に係る届出伝染病等病原体(同条第1項に規定する届出伝染病等病原体をいう。以下同じ。)の使用のため当該届出伝染病等病原体の保管、使用及び滅菌等(法第46条の11第1項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)をする施設(以下「届出伝染病等病原体取扱施設」という。)内に係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合
②
薬事法第12条第1項又は第13条第1項(これらの規定が同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている製造販売業者又は製造業者(以下「許可製造業者等」という。)であつて届出所持者以外のものが生物学的製剤(届出伝染病に係るものに限る。)の検査又は製造のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合
③
薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者(以下「指定検定機関」という。)であつて届出所持者以外のものが同項の検定のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合
第6条
【新疾病についての届出義務の除外】
法第4条の2第2項の農林水産省令で定める場合は、指定検定機関が薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の検定のため係留する家畜が当該検定のため新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合とする。
第9条
【監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査】
1
法第5条第1項の規定により監視伝染病の発生を予防するため行う命令は、都道府県知事が必要があると認めた場合のほか、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病又は馬伝染性貧血に係るものについては少なくとも五年ごとに、伝達性海綿状脳症に係るものについては毎年行わなければならない。
2
前項の規定による命令により実施する検査(ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症又は馬伝染性貧血に係るものに限る。)は、別表第一に定める検査の方法により実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により少なくとも五年ごとに実施する検査については、ブルセラ病又は結核病に係るものにあつては農林水産大臣が定める区域内で飼育している第1号から第4号までに掲げる牛を対象として、ヨーネ病に係るものにあつては第1号から第4号までに掲げる牛のうち都道府県知事が指定するものを対象として、馬伝染性貧血に係るものにあつては第5号から第9号までに掲げる馬を対象として実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により毎年実施する伝達性海綿状脳症に係る検査については、第10号及び第11号に掲げる家畜の死体のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。
第10条
1
法第5条第1項の規定により監視伝染病の発生を予察するため行う命令は、次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合に行わなければならない。
監視伝染病の種類 | 命令を行う場合 |
一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、家きんサルモネラ感染症(第1条に規定する病原体によるものに限る。以下同じ。)、ランピースキン病、類鼻疽、トリパノソーマ病、トリコモナス病、ニパウイルス感染症、馬ウイルス性動脈炎、馬モルビリウイルス肺炎、馬痘、仮性皮疽、小反芻獣疫、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、疥癬、山羊痘、山羊伝染性胸膜肺炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、豚水疱疹、あひる肝炎、あひるウイルス性腸炎、兎粘液腫、アカリンダニ症、ノゼマ病 | 上欄に掲げる監視伝染病が国内で発生するおそれがあると認めて農林水産大臣が指定した場合 |
二 流行性脳炎、ブルータング、アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛流行熱 | 次に掲げる場合 一 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月前 二 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期 三 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月後 |
第13条
【検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示】
法第7条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜又はその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
家畜又はその死体の種類 | 箇所 | 標識の種類及び様式 |
牛疫予防液又は口蹄疫予防液の注射を行つた牛、水牛、しか、めん羊、山羊、豚及びいのしし | 右耳 | 耳標 別記様式第6号 |
ブルセラ病、結核病又はヨーネ病の検査を行つた第9条第2項第1号から第4号までに掲げる牛(患畜及び疑似患畜を除く。) | 左耳 | 耳標 別記様式第7号 |
家きんサルモネラ感染症の検査を行つた鶏(患畜及び疑似患畜を除く。) | 左脚 | 脚環 別記様式第8号 |
伝達性海綿状脳症の検査を行つた第9条第2項第10号に掲げる牛の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)及び同項第11号に掲げるめん羊又は山羊の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)並びにその他の家畜(蜜蜂並びに患畜及び疑似患畜を除く。) | 都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあつては、耳を除く。) | 都道府県知事の定める標識 |
⊟
参照条文
第14条の6
【消毒義務の対象となる物品】
法第8条の2第2項の農林水産省令で定める物品は、畜舎等に入る者が当該畜舎等に入る前に、当該畜舎等の敷地外にある畜産関係施設等(畜舎等及びその敷地、家畜を集合させる催物の開催施設及びその敷地その他の畜産に関係する施設及び場所をいう。以下同じ。)において使用され、又は使用されたおそれがある物品であつて、当該畜舎等において飼養される家畜に直接接触して使用されるものとする。
⊟
参照条文
第17条
【化製場における設備及び製造方法】
1
法第11条の農林水産省令で定める設備の基準は、次のとおりとする。
2
法第11条の農林水産省令で定める方法の基準は、次のとおりとする。
④
輸入された骨肉皮毛類であつて、牛、水牛若しくは鹿又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、牛肺疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、馬又はその死体から分離されたものについては鼻疽の、めん羊若しくは山羊又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、豚若しくはいのしし又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫、出血性敗血症、豚コレラ、アフリカ豚コレラ及び豚水胞病の病原体がその化製工程中に完全に消滅されること。
第20条
【検査の実施状況等の報告及び通報】
1
都道府県知事は、毎月十日までに、その前月中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第12号により農林水産大臣に報告しなければならない。
2
都道府県知事は、毎年一月三十一日までに、その前年中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第13号により農林水産大臣に報告しなければならない。
第21条の2
【定期の報告】
法第12条の4第1項の規定による報告は、農場(畜舎等その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。以下同じ。)ごとに、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者にあつては毎年四月十五日までに、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者にあつては毎年六月十五日までに、別記様式第14号による報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
①
衛生管理区域(農場内において病原体の持込みを防止するために家畜の飼養に係る衛生管理を行うことが必要な区域をいう。以下同じ。)及びその出入口並びに特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備の設置箇所を明示した農場の平面図
⑧
次のイからホまでに掲げる家畜の区分に応じ、当該イからホまでに定める頭羽数以上の家畜の所有者(以下「大規模所有者」という。)にあつては、担当の獣医師の氏名及び所属又は担当の診療施設の名称を記載した書面
イ
牛(月齢が満四月以上のものに限る。) 二百頭(次に掲げる牛にあつては、三千頭)
(1)
肥育牛(乳用種(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第3条第2項第8号から第10号までに掲げる種をいう。以下同じ。)の雄牛及び交雑種(同項第11号に掲げる種をいう。以下同じ。)の牛に限る。)にあつては、月齢が満十七月未満のもの
第21条の3
【報告事項】
法第12条の4第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるもの(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあつては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあつては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあつては百羽未満、だちようにあつては十羽未満の家畜の所有者については、第1号に掲げるものに限る。)とする。
⊟
参照条文
第23条
【患畜等の届出義務の除外】
法第13条第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
許可所持者(法第46条の5第1項第2号に規定する許可所持者をいう。以下同じ。)がその許可に係る家畜伝染病病原体(同項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。)の使用のため取扱施設(同条第2項第4号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
④
指定検定機関(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の検定のため係留する家畜が当該検定のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
第25条
【患畜等の発生の通報及び報告】
1
⊟
参照条文
第26条の4
【検体の採取及び提出の要件】
法第13条の2第4項の農林水産省令で定める要件は、特定症状を呈している家畜が複数の畜房(畜舎内の一部を柵等で囲つた収容空間をいう。以下同じ。)内(一の畜房につき一の家畜を飼養している場合にあつては、隣接する複数の畜房内)で発見されたときとする。
第27条
【患畜等である旨の通報】
法第13条の2第8項の規定による通報は、第26条各号に掲げる事項、家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分につき、第1号及び第2号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第3号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
第28条
【と殺義務の除外】
法第16条第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。
③
許可製造業者等が牛疫予防液、豚コレラ予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液若しくは低病原性鳥インフルエンザ予防液又は薬事法第2条第13項に規定する体外診断用医薬品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であつて当該検査又は製造のため牛疫、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となつたもの
④
指定検定機関が薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の検定のため係留する家畜であつて当該検定のため牛疫、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となつたもの
⑦
家畜防疫官が法第16条第1項第2号に規定する疑似患畜であることを法第40条の規定による検査中に発見した家畜であつて当該家畜が希少な動物であることその他特別の事情があると認められるため当該家畜の輸出国に返送するもの(同号に規定する家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがない方法により、当該輸出国に返送するまでの間係留し、かつ、当該輸出国に返送することができるものに限る。)
第33条の2
【消毒設備の設置】
第35条
2
家畜の死体又は物品については、前項の措置に代えて、これを領海外において投棄することができる。ただし、当該船舶の船長が物品(当該家畜の運送のための敷料その他これに準ずるものを除く。)を投棄する場合には、あらかじめ、当該物品の所有者の同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第37条
【消毒の方法】
都道府県知事が法第28条の2第1項の設備を設置している場所を通行する者は、当該家畜伝染病の病原体に対して十分な消毒の効果が得られるよう、当該都道府県の職員又は当該都道府県知事から当該設備による消毒の事務の委託を受けた者の指示に従い、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない。
第38条
【消毒設備の設置場所の表示】
法第28条の2第3項の農林水産省令で定める表示は、同条第1項の規定により家畜伝染病のまん延の防止のために必要な消毒のための設備を設置している場所であること並びに同項の規定によりその場所を通行する者は当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならないことを容易に判断することができるものとする。
第39条
【患畜等の標識】
法第29条の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
家畜の種類 | 箇所 | 標識の種類及び様式 |
第9条第2項第1号から第4号までに掲げる牛でブルセラ病、結核病又はヨーネ病の患畜であるもの | 左耳 | 耳標 別記様式第16号 |
第9条第2項第1号から第4号までに掲げる牛でブルセラ病、結核病又はヨーネ病の疑似患畜であるもの | 左耳 | 耳標 別記様式第17号 |
馬伝染性貧血の患畜 | 左臀部 | らく印 別記様式第18号 |
その他の患畜若しくは疑似患畜又は法第17条の2第1項の指定家畜(以下「指定家畜」という。) | 都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあつては、耳を除く。) | 都道府県知事の定める標識 |
⊟
参照条文
第43条
【輸入の禁止】
次の表の上欄に掲げる地域(その地域に属する諸島を含む。)から発送され、又はこれらの地域を経由した同表の相当中欄に掲げる物は、法第36条第1項第1号の農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した同号の農林水産大臣の指定する物とする。
地域 | 物 | 備考(対象とする監視伝染病) |
一 シンガポール、ルーマニア、スロベニア、クロアチア及びボスニア・ヘルツェゴビナ | 一 偶蹄類の動物の死体及びその容器包装 二 偶蹄類の動物の肉(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載したこの表の上欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで当該地域に輸入されたものである旨及び農林水産大臣の定める基準に従つて保管が行われたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該地域から他の地域を経由しないで非規制地域に輸入されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該非規制地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)及びその容器包装 三 偶蹄類の動物の臓器(農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱(以下「加熱処理消化管等」という。)並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱以外の臓器であつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びにケーシングを除く。)及びその容器包装 四 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて消毒したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。) | 牛疫、口蹄疫、アフリカ豚コレラ |
二 シンガポール、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ドイツ、デンマーク、イタリア(サルジニア島を除く。)、サンマリノ、リヒテンシュタイン、スイス、オランダ、ベルギー、フランス、オーストリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、スペイン、アイルランド、アイスランド、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る。)、カナダ、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、メキシコ、ベリーズ、グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、ドミニカ共和国、チリ、北マリアナ諸島、ニュージーランド、バヌアツ、ニュー・カレドニア及びオーストラリア以外の地域 | 一 偶蹄類の動物及びその運送のための敷料その他これに準ずる物 一の二 偶蹄類の動物の精液、受精卵及び未受精卵並びにこれらの容器包装 二 偶蹄類の動物の死体及びその容器包装 三 偶蹄類の動物の肉(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで当該地域に輸入されたものである旨及び監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する保管施設において農林水産大臣の定める基準に従つて保管が行われたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該地域から他の地域を経由しないで非規制地域に輸入されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該非規制地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)及びその容器包装 四 偶蹄類の動物の臓器(加熱処理消化管等並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定した施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱以外の臓器であつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びにケーシングを除く。)及びその容器包装 五 偶蹄類の動物の肉及び臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて処理及び保管されたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書であつてその処理及び保管が農林水産大臣の定める基準に従つて行われていることを確認した旨を家畜防疫官が附記したものを添付してある豚肉を原料とするハムであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)並びにこれらの容器包装 六 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて消毒したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。) |
⊟
参照条文
第44条の2
【病原体の輸入に関する届出】
1
法第36条の2第1項の規定による届出は、当該届出に係る家畜の伝染性疾病の病原体を積載した船舶又は航空機が入港し、又は着陸することとなつている日までに、別記様式第21号の2による書面によりしなければならない。
2
電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第47条の3第2項、第49条第2項、第51条第1項、第51条の2第2項、第52条第2項及び第54条第2項において同じ。)を使用して前項の規定による届出をしようとする者については、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項の規定は、適用しない。
第45条
【指定検疫物】
法第37条第1項の指定検疫物は、次のとおりとする。
第45条の2
【飼料用以外の用途に供する穀物のわら】
法第37条第1項第2号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして農林水産省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。
第47条
【輸入の場所】
法第38条の農林水産省令で指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
指定検疫物の種類 | 港、飛行場 |
第45条第1号の物(身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬であつて、身体障害者が同伴するものを除く。)及び第45条第2号の物(殻付きのものに限る。) | 苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港 |
第45条第2号の物(殻付きのものを除く。)、同条第3号の肉、脂肪、血液、腱及び臓器並びに同条第6号の物 | 釧路港、石狩湾港、苫小牧港、小樽港、室蘭港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、千葉港、京浜港、新潟港、直江津港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、姫路港、和歌山下津港、境港、浜田港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 |
第45条第3号の皮、毛、羽、角及び蹄並びに同条第5号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉 | 苫小牧港、小樽港、室蘭港、八戸港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港 |
第45条第3号の骨及び同条第5号の骨粉(ふるい目の開きが八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉を除く。) | 苫小牧港、小樽港、室蘭港、八戸港、石巻港、仙台塩釜港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港 |
ふるい目の開きが八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉 | 鹿児島港 |
第45条第4号の物 | 小樽港、室蘭港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 |
第45条第7号の物 | 苫小牧港、小樽港、八戸港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、常陸那珂港、鹿島港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、三河港、名古屋港、四日市港、舞鶴港、阪神港、境港、浜田港、水島港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、今治港、高知港、博多港、唐津港、伊万里港、熊本港、八代港、細島港、志布志港、川内港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 |
第45条第8号の物 | 京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 |
第45条第1号ハの犬のうち、身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬であつて、身体障害者が同伴するもの及び第45条第2号から第8号までに掲げる指定検疫物であつて携帯品として輸入するもの | 稚内港、苫小牧港、小樽港、京浜港、新潟港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、境港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、博多港、長崎港、比田勝港、厳原港、鹿児島港、那覇港、石垣港、旭川空港、釧路空港、帯広空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、花巻空港、山形空港、庄内空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、神戸空港、鳥取空港、美保飛行場、岡山空港、出雲空港、広島空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高松空港、松山空港、高知空港、北九州空港、福岡空港、佐賀空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、新石垣空港 |
⊟
参照条文
第47条の3
1
法第38条の2第1項の規定による届出は、前条第1号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の百二十日前から九十日前までの間に、前条第2号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の七十日前から四十日前までの間に、別記様式第21号の3による書面により、前条第3号に掲げる動物にあってはその動物を積載した船舶又は航空機が第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の四十日前までの間に、別記様式第21号の4による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第49条
【輸入検査の事前通知】
1
家畜防疫官は、指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く。)を輸入しようとする者から別記様式第23号による輸入検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。
⊟
参照条文
第50条
【検査のための係留期間】
1
法第40条第1項若しくは第2項又は第45条の検査は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる種類の動物(次項の表の上欄に掲げる動物に該当するものを除く。)につき、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。ただし、輸出の場合における係留期間について、輸入国政府がその輸入に当たり、同欄に定める期間を超える係留期間を必要としている動物にあつては、当該必要としている係留期間とする。
動物の種類 | 輸入又は輸出の際の係留期間 |
一 偶蹄類の動物 | 十五日(輸出の場合は七日) |
二 馬 | 十日(輸出の場合は五日) |
三 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 | 十日 (初生ひなの輸入の場合は十四日、輸出の場合は二日) |
四 犬 | 十二時間以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間 |
五 前各号以外の動物 | 一日 |
2
前項の表の上欄に掲げる種類の動物であつて、次の表の上欄に掲げる動物に該当するもの(法第16条第1項各号に掲げる家畜及び法第17条第1項の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜を除く。)の係留期間は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。ただし、当該係留期間が、その前項の表の上欄に掲げる種類の動物につき同表の下欄に定める期間(次項の規定により当該期間を短縮した場合には、当該短縮した期間)以内である場合には、当該期間とする。
動物 | 輸入又は輸出の際の係留期間 |
一 家畜の伝染性疾病(輸入の場合にあつては、監視伝染病の病原体による伝染性疾病に限る。以下この表において同じ。)にかかつている動物 | 家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれがなくなるまでの期間 |
二 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いがある動物 | 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いがなくなるまでの期間 |
三 家畜の伝染性疾病にかかるおそれがある動物 | 家畜の伝染性疾病にかかるおそれがなくなるまでの期間 |
四 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物と同居していた動物 | 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物がその疑いがなくなるまでの期間 |
3
輸入の場合における第1項の係留期間は、法第37条第2項第1号に掲げる場合において同条第1項の検査証明書又はその写しが添付されていないときは、第1項の表第1号の動物にあつては三十日まで、同表第2号及び第3号の動物にあつては二十日まで、同表第5号の動物にあつては十日までこれを延長し、家畜防疫官が輸出国の防疫状況により適当と認めたときは、同表第1号の動物にあつては七日まで、同表第2号の動物にあつては五日まで、同表第1号から第3号までの動物を家畜防疫官が指定すると畜場に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従つて輸送して当該と畜場で殺すときは、これらの動物にあつては五日までそれぞれこれを短縮することができる。
4
第1項の表第2号の動物であつて競馬法施行規則第57条第1項に規定する競走(同令第58条の規定により準用する場合を含む。)に出場するため輸入されたものを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が当該動物の輸入から輸出までの間における飼養管理の状況により適当と認めたときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。
第50条の2
【電子情報処理組織を使用する輸入検査の指示】
電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。次条第2項、第54条第3項、第55条第2項及び第56条において同じ。)を使用して法第40条第4項の規定による指示をする場合における農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条第3項の規定の適用については、同項中「入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第3条第3項各号に掲げるものと併せて」とあるのは、「入力し、」とする。
第51条の2
【輸出検査の申請】
1
偶蹄類の動物及び馬並びにこれらの動物の精液を輸出しようとする者は、輸出の九十日前まで(これによることが困難な特別の事情があると認められる場合には、動物検疫所長が指定する日まで)に動物検疫所長に次条第1項の輸出検査申請書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第56条の2
【用語の定義】
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
管理区域法第46条の21第1項に規定する監視伝染病病原体(以下「監視伝染病病原体」という。)を取り扱う事業所において監視伝染病病原体を安全に管理するため、施錠その他の方法により人の出入りを制限することが必要な区域をいう。
⑧
安全キャビネット 監視伝染病病原体を使用する装置であつて、日本工業規格K三八〇〇(バイオハザード対策用クラスIIキャビネット。以下「JISK三八〇〇」という。)に規定するバイオハザード対策用クラスIIキャビネットの規格に適合するもの又はこれに準ずる性能を有するものをいう。
第56条の3
【家畜伝染病病原体】
法第46条の5第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
⑨
インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH五又はH七であるものであつて、人以外の動物から分離されたもの(前号に掲げる病原体、次に掲げる病原体及び第56条の27第16号に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウイルス)
第56条の5
【滅菌譲渡義務者の所持の基準】
法第46条の5第1項第1号の規定による家畜伝染病病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
③
滅菌等をする場合にあつては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から七日以内に、第56条の25第4項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあつては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から遅滞なく行うこと。
第56条の8
【重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準】
法第46条の6第1項第2号(法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第56条の3第1号、第3号及び第7号に掲げる病原体(以下「重点管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
④
実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。
イ
飼育設備は、当該実験室等の内部であつて、アイソレーター内又は排気設備の排気口付近に設けること。この場合において、飼育設備を排気設備の排気口付近に設けるときは、前号ニ(2)中「一以上」とあるのは、「二以上」とする。
第56条の9
【要管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準】
1
法第46条の6第1項第2号(法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病病原体(以下「要管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
②
要管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
第56条の10
【所持に係る許可証】
第56条の11
【許可事項の変更の許可の申請】
⊟
参照条文
第56条の16
【滅菌譲渡の届出】
第56条の19
【病原体取扱主任者の要件】
法第46条の13第1項の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる者であつて、家畜伝染病病原体の取扱いに関する十分な知識経験を有するものから選任することとする。
第56条の21
【教育訓練】
第56条の22
【記帳】
2
前項各号に掲げる事項の細目が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
⊟
参照条文
第56条の23
【家畜伝染病病原体の保管の基準】
2
法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
③
要管理家畜伝染病病原体の保管施設(要管理家畜伝染病病原体を実験室等内において保管する場合にあつては、当該実験室等の前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室))の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
第56条の24
【家畜伝染病病原体の使用の基準】
1
法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
⑨
重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、衣服及び防護具を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。
2
法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の取扱施設(第56条の9第2項から第4項までの取扱施設を除く。)における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
①
実験室等(動物非使用検査室を除く。)に立ち入るときは、その前室において専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服(動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する実験室等にあつては、当該実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服)をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用すること。
⑪
実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
ハ
要管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該死体を滅菌等設備により滅菌等をするとともに、持ち出した当該死体については、取扱施設に設けられた焼却炉により焼却し、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
ニ
当該実験室等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去をすること。ただし、第56条の9第1項第4号ハ(1)から(3)までのいずれにも該当する場合は、この限りでない。
3
法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第56条の9第2項から第4項までの取扱施設における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
⑦
要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
⑧
要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
第56条の25
【監視伝染病病原体の運搬及び滅菌等の基準】
1
法第46条の17第1項(法第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の運搬に係るものは、次のとおりとする。
②
前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
内装容器の材料 | 外装容器の材料 | 条件 |
プラスチック | プラスチック | 条件一 |
プラスチック | ファイバ版(段ボール) | 条件一及び条件二 |
プラスチック | その他のもの | 条件一 |
その他のもの | プラスチック | 条件一 |
その他のもの | ファイバ版(段ボール) | 条件二 |
備考 一 この表において「条件一」とは、容器を零下十八度以下の温度の下に二十四時間(ドライアイスを入れる場合にあつては、四時間と当該ドライアイスが全て気化するまでの時間とのいずれか長い時間)以上置くことをいう。 二 この表において「条件二」とは、容器を少なくとも一時間当たりの水量が約五十ミリメートルの降水に一時間以上さらすことをいう。 |
チ
内装容器に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の九十八パーセント以上入れた状態で、容器を、次の表の上欄に掲げる内装容器の材料及び同表の中欄に掲げる外装容器の材料につき、それぞれ同表の下欄に定める条件の下に置いた後、速やかに九メートルの高さから硬く滑らかな水平面に最大の破損を及ぼすように落下させた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。
リ
第56条の26
【災害時の応急措置】
1
法第46条の18第1項(法第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により講じなければならない応急の措置は、次に掲げるところによる。
第56条の28
【届出伝染病等病原体の所持の届出】
⊟
参照条文
第56条の29
【家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関の届出伝染病等病原体の所持の基準】
法第46条の19第1項第1号の規定による届出伝染病等病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
③
滅菌等をする場合にあつては、所持の開始の日から十日以内に、第56条の25第4項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあつては、所持の開始の日後遅滞なく行うこと。
第56条の32
【届出伝染病等病原体取扱施設の基準】
1
法第46条の20第1項において読み替えて準用する法第46条の16第1項の届出伝染病等病原体取扱施設に係る農林水産省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
②
届出伝染病等病原体の保管庫は、実験室等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
⊟
参照条文
第56条の33
【届出伝染病等病原体の保管及び使用の基準】
2
法第46条の20第2項において読み替えて準用する法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
⑦
届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
⑧
届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
第56条の35
【適用除外とならない病原体】
法第46条の22第2号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
①
第56条の3第8号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH二N二、H五N一又はH七N七であるもの(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症(以下「新型インフルエンザ等感染症」という。)の病原体を除く。)
第57条
【動物用生物学的製剤の指定】
法第50条の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。
①
日本薬局方に収められておらず、かつ、薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条第1項又は第19条の2第1項の承認を受けていない動物用生物学的製剤(牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥、犬、うさぎ及び蜜蜂に使用するものに限る。)
第60条
【手当金及び特別手当金の不交付又は返還の対象者】
⊟
参照条文
第61条
【手当金及び特別手当金の不交付又は返還の方法】
1
国は、動物等の所有者に対し、手当金又は特別手当金を交付する前にその者が減額対象者であることが判明した場合にあつては、交付すべき手当金又は特別手当金の全部又は一部を交付しないものとし、手当金又は特別手当金を交付した後にその者が減額対象者であることが判明した場合にあつては、交付した手当金又は特別手当金の全部又は一部を返還させるものとする。
4
農林水産大臣は、第2項の減額割合を決定するには、家畜の伝染性疾病の予防に関し学識経験のある者、畜産業に関し学識経験のある者及び法律に関し学識経験のある者それぞれ一名以上の意見を聴かなければならない。
第63条
【交付の対象となる額の計算方法】
令第9条の農林水産省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
③
物品(生乳、家畜改良増殖法第4条第1項に規定する家畜人工授精用精液、同法第11条の2第5項に規定する家畜受精卵及び卵をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあつては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
イ
対象家畜が生産した物品(以下「対象物品」という。)のうち、特定移動制限等の対象となる区域内において生産されたものであつて、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
ロ
特定移動制限等の対象となる区域外において生産された対象物品であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象物品の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなつたため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
第64条
【補償の対象となる損失】
令第10条第4項の農林水産省令で定める費用の額は、法第17条の2第5項の規定による命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の当該指定家畜の飼養に要した費用とする。
別表第一
【第九条、第四十条関係】
区分 | 術式 | 要領 | 判定 |
ブルセラ病(牛の場合) | 1 急速凝集反応法による検査 一 検査の反応が陽性である場合には、2の検査を行う。 二 診断に用いる抗原は、ブルセラ急速診断用菌液とする。 2 酵素免疫測定法(以下「エライザ法」という。)による検査 3 補体結合反応検査 一 エライザ法による検査の反応が陽性である場合に実施する。 二 診断に用いる抗原は、生理食塩液でブルセラ補体結合反応用可溶性抗原の原液を二単位となるように薄めたものとする。 4 1から3までの検査以外の検査(ただし、三の検査は、必要と認める場合に行えばよい。) 一 疫学的検査 二 臨床検査 三 細菌検査 | 1 急速凝集反応法の場合 一 二十度から三十度までの温度の下において、ガラス平板上に血清〇・〇四cc及び〇・〇二ccを置き、これらにそれぞれ急速診断用菌液〇・〇四ccを混和して五分を経過するまでの間におけるその凝集の程度により判定すること。 二 一の混和液の全てが凝集しないもの及び一の混和液のうち血清〇・〇四ccとの混和液が凝集し、血清〇・〇二ccとの混和液が凝集しないものは、これを陰性とすること。 2 エライザ法の場合 一 保存液の除去後、ブルセラ病診断用抗原を固相化した検査用プレート(以下「ブルセラ診断プレート」という。)に、血清希釈用液で所定の倍率に希釈した指示血清及び被検牛血清を分注した後、密封し、三十分間二十度から三十度までの温度で感作すること。 二 一により感作したブルセラ診断プレートを洗浄液で三回洗浄し、これに洗浄液で所定の倍数に希釈した二次抗体溶液を分注した後、密封し、三十分間二十度から三十度までの温度で感作すること。 三 二により感作したブルセラ診断プレートを洗浄液で三回洗浄し、これに発色基質液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、十分間二十度から三十度までの温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。 四 指示血清に対する相対吸光度値が三十以上であるものを陽性とし、三十未満であるものを陰性とすること。 3 補体結合反応検査の場合 一 十六時間から二十時間までの間四度から七度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で五倍、十倍及び二十倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ二単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に二%めん羊感作血球液(あらかじめ検定した二単位の溶血素液と二%めん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、三十分間三十七度の温度で感作した後の溶血の程度により判定すること。 二 五倍の希釈血清において五十%溶血阻止未満であるものを陰性とすること。 4 急速凝集反応法による検査において陰性であつても急速凝集反応法による検査以外の検査の結果ブルセラ病にかかつているおそれがあると認められた牛については、急速凝集反応法による検査の結果が判明した日から十四日以上二十一日以内の間隔をおいてエライザ法及び補体結合反応法による検査を行うこと。 5 ブルセラ病の患畜と同居した牛については、十四日以上六十日以内の間隔をおいて検査を繰り返し、その牛及びその牛と同居する全ての家畜が陰性となるまで検査を行うこと。 | 1 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜とする。 一 エライザ法による反応が陽性であり、補体結合反応検査による反応が陰性でないもの 二 細菌検査においてブルセラ病の病原体が認められるもの 2 エライザ法による反応が陽性であるもの(1及び3の三に該当するものを除く。)は、ブルセラ病の疑似患畜とする。 3 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。 一 急速凝集反応法による反応が陰性であるもの 二 エライザ法による反応が陰性であるもの 三 補体結合反応検査による反応が陰性であるもの |
ブルセラ病(牛以外の家畜の場合) | 1 凝集反応検査 次の一又は二の方法による。ただし、二の検査の反応が陰性でない場合には、一の検査を行う。 一 試験管凝集反応法 診断に用いる抗原は、〇・五%石炭酸加生理食塩液でブルセラ診断用菌液の原液を十倍に薄めたものとする。 二 急速凝集反応法 抗原は、ブルセラ急速診断用菌液とする。 2 補体結合反応検査 一 次の場合に実施する。 イ 試験管凝集反応法による反応が疑反応又は陽性である場合 ロ 凝集反応検査以外の検査の結果ブルセラ病にかかつているおそれがあると認められた家畜についての検査の場合 ハ 疑似患畜についての再検査の場合 ニ 患畜又は疑似患畜と同居した家畜についての検査の場合 ホ その他必要と認める場合 二 診断に用いる抗原は、生理食塩液でブルセラ補体結合反応用可溶性抗原の原液を二単位となるように薄めたものとする。 3 凝集反応検査及び補体結合反応検査以外の検査(ただし、三の検査は、必要と認める場合に行えばよい。) 一 疫学的検査 二 臨床検査 三 細菌検査 | 1 試験管凝集反応法の場合 一 二十時間から二十四時間までの間三十七度の温度で感作した時における希釈血清(血清を〇・五%石炭酸加生理食塩液で五倍、十倍、二十倍及び四十倍に希釈し、これらに等量の抗原を加えて血清の最終希釈倍数をそれぞれ十倍、二十倍、四十倍及び八十倍としたもの)の凝集の程度により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。 二 四十倍以上の希釈血清において五十%凝集以上(原血清一cc当たり一〇〇国際単位以上)であるものを陽性とし、二十倍希釈血清において二十五%凝集以下(原血清一cc当たり五十国際単位未満)であるものを陰性とし、陽性及び陰性でないもの(原血清一cc当たり五十国際単位以上一〇〇国際単位未満)を疑反応とすること。 2 急速凝集反応法の場合 一 二十度から三十度までの温度の下において、ガラス平板上に血清〇・〇四cc及び〇・〇二ccを置き、これらにそれぞれ急速診断用菌液〇・〇四ccを混和して五分を経過するまでの間におけるその凝集の程度により判定すること。 二 一の混和液の全てが凝集しないもの及び一の混和液のうち血清〇・〇四ccとの混和液が凝集し、血清〇・〇二ccとの混和液が凝集しないものは、これを陰性とすること。 3 補体結合反応の場合 一 十六時間から二十時間までの間四度から七度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で五倍、十倍及び二十倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ二単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に二%めん羊感作血球液(あらかじめ検定した二単位の溶血素液と二%めん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、三十分間三十七度の温度で感作した後の溶血の程度により判定すること。 二 五倍の希釈血清において五十%溶血阻止未満であるものを陰性とすること。 4 凝集反応検査において陰性であつても凝集反応検査以外の検査の結果ブルセラ病にかかつているおそれがあると認められた家畜については、凝集反応検査の結果が判明した日から十四日以上二十一日以内の間隔をおいて試験管凝集反応法及び補体結合反応法による検査を行うこと。 5 ブルセラ病の疑似患畜については、十四日以上六十日以内の間隔をおいて検査を繰り返すこと。 6 ブルセラ病の患畜又は疑似患畜と同居した家畜については、十四日以上六十日以内の間隔をおいて検査を繰り返し、その家畜及びその家畜と同居する全ての家畜が陰性となるまで検査を行うこと。 | 1 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜とする。 一 試験管凝集反応法による反応が八十倍希釈血清において陽性であるもの 二 試験管凝集反応法による反応が四十倍希釈血清において陽性であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの 三 細菌検査においてブルセラ病の病原体が認められるもの 2 次のいずれかに該当するもの(3の四に該当するものを除く。)は、ブルセラ病の疑似患畜とする。 一 試験管凝集反応法による反応が四十倍希釈血清において陽性であり、補体結合反応法による反応が陰性であるもの 二 試験管凝集反応法による反応が疑反応であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの 三 試験管凝集反応法による反応が陰性であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの 3 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。 一 試験管凝集反応法による反応が陰性であるもの(2の三に該当するものを除く。) 二 急速凝集反応法による反応が陰性であるもの 三 試験管凝集反応法による反応が疑反応であり、補体結合反応法による反応が陰性であるもの 四 ブルセラ病の疑似患畜についての再検査の判定が引き続き二回疑似患畜であるもの |
結核病 | 1 ツベルクリン検査 皮内注射法による。ただし、牛については、皮下注射法によることができる。 一 皮内注射法 イ 注射に用いるツベルクリンは、牛にあつてはツベルクリン原液とし、山羊にあつては五十%ツベルクリン液とし、注射量は、〇・一ccとする。 ロ 注射部位は、尾根部の一側の皺壁の軟部を消毒用アルコールで十分消毒した後皮内に注射するものとする。 二 皮下注射法 注射に用いるツベルクリンは、〇・五%石炭酸水でツベルクリンの原液を十倍に薄めたものとし、注射量は、次の区分によるものとする。 満一才以上 五cc 満一才未満 三cc 2 ツベルクリン以外の検査 一 疫学的検査 二 臨床検査 | 1 皮内注射法の場合 一 ツベルクリンの注射後七十二時間を経過した時における注射部位の皮膚の厚さと注射前における同部位の皮膚の厚さとの差(以下「腫脹の差」という。)及び注射部位の皮膚の組織の硬結(以下「硬結」という。)の有無により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。 二 注射前における注射部位の皮膚の厚さの測定と注射後における注射部位の皮膚の厚さの測定は、やむをえない事由がある場合のほかは、同一人が行うこと。 三 腫脹の差が五ミリメートル以上であつて硬結を伴うものを陽性、腫脹の差が三ミリメートル以下であつて硬結を伴わないものを陰性、陽性及び陰性でないものを疑反応とすること。 四 ツベルクリンの注射後四十八時間を経過した時における注射部位の皮膚の厚さと注射前における同部位の皮膚の厚さとの差が五ミリメートル以上であつて硬結を伴うものは、その時において陽性の判定をすることができる。 五 結核病の疑似患畜については、十四日以上六十日以内の間隔をおいて検査を繰り返すこと。 六 結核病の患畜又は疑似患畜と同居した牛については、十四日以上六十日以内の間隔をおいて検査を繰り返し、引き続き二回の検査においてその牛及びその牛と同居する全ての牛が陰性となるまで検査を行うこと。 2 皮下注射法の場合 一 ツベルクリンの注射後八時間から二十四時間までの間に二時間ごとに行う検温における最高体温と注射前に四時間ごとに三回以上行つた検温における最高体温との差及び注射後における熱候により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。 二 体温の差が一度以上の増温を示し、熱候の持続するものを陽性、〇・六度以下の増温にとどまり熱候の持続しないものを陰性、陽性又は陰性でないものを疑反応とすること。 三 注射後二十時間の検温において引き続き体温の上昇する傾向のあるものは、更に二十四時間から三十六時間の間に検査を行い、判定をすること。 | 1 次のいずれかに該当するものは、結核病の患畜とする。 一 ツベルクリンの反応が陽性であるもの 二 ツベルクリンの反応が陽性でないがツベルクリンによる検査以外の検査により明らかに結核病にかかつていると診断できるもの 三 結核病の疑似患畜についての再検査において引き続き二回ツベルクリン反応が疑反応であるもの 2 次のいずれかに該当するものは、結核病の疑似患畜とする。 一 ツベルクリン反応が疑反応であるもの 二 ツベルクリンの反応が陰性であるがツベルクリンによる検査以外の検査により結核病にかかつている疑いがあると診断できるもの 3 1及び2に該当しないものは、結核病の患畜又は疑似患畜でないものとする。 |
ヨーネ病 | 1 予備的抗体検出法(以下「スクリーニング法」という。)による検査 牛についての検査の場合に実施することができる。ただし、検査の反応が陽性である場合には、2、3、4、5又は6の検査を行うものとする。 2 リアルタイムPCR法による検査 ヨーネ菌DNAをサイバーグリーンにより検出するヨーネ病診断用リアルタイムPCRキットを用いて実施する。 3 ヨーニン検査 一 注射に用いるヨーニンは、ヨーニン原液とし、注射量は、〇・一ccとする。 二 注射部位は、尾根部の皺壁の軟部を消毒用アルコールで十分消毒した後皮内に注射するものとする。 4 エライザ法による検査 牛についてのヨーニン検査を実施する場合に併せて実施することができる。 5 補体結合反応検査 次の場合に実施する。 一 ヨーニン検査の結果ヨーネ病にかかつているおそれがあると認められためん羊又は山羊についての検査の場合 二 患畜又は疑似患畜と同居しためん羊又は山羊についての検査の場合 三 その他必要と認める場合 6 リアルタイムPCR法による検査、ヨーニン検査、エライザ法による検査及び補体結合反応検査以外の検査 一 疫学的検査 二 臨床検査 三 細菌検査 | 1 スクリーニング法(ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(マイコバクテリウム・フレイ菌抽出抗原で血清処理するものに限る。)による方法)による検査の場合 一 ヨーネ菌粗抽出抗原を固相化したプレート(以下「スクリーニングプレート」という。)に、試料希釈吸収液で所定の倍数に希釈し、十五分間十六度から二十六度までの温度で感作した指示血清及び被検牛血清を分注した後、密封し、四十五分間十六度から二十六度までの温度で感作すること。 二 一により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに標識抗体希釈液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、三十分間十六度から二十六度までの温度で感作すること。 三 二により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、十分間十六度から二十六度までの温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。 四 指示血清に対する相対吸光度値が六十以上であるものを陽性とし、六十未満であるものを陰性とする。 2 スクリーニング法(ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(マイコバクテリウム・フレイ菌可溶化たん白で血清処理するものに限る。)による方法)による検査の場合 一 スクリーニングプレートに、試料希釈吸収液で所定の倍数に希釈し、十五分間二十五度の温度で感作した指示血清及び被検血清を分注した後、密封し、四十五分間二十五度の温度で感作すること。 二 一により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに標識抗体希釈液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、四十五分間二十五度の温度で感作すること。 三 二により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、十五分間二十五度の温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。 四 指示血清に対する相対吸光度値が〇・三以上であるものを陽性とし、〇・三未満であるものを陰性とする。 3 リアルタイムPCR法による検査の場合 一 ヨーネ菌核酸抽出試薬を用いて、検体の糞便から糞便抽出DNA液を作製すること。 二 リアルタイムPCR反応液(DNAポリメラーゼ、サイバーグリーン、プライマー、ウラシル—N—グリコシラーゼ、リボヌクレアーゼフリー水を含むもの)〇・〇四五ccに一で作成した糞便抽出DNA液〇・〇〇五ccを混合したもの(以下「検体調整液」という。)及びリアルタイムPCR反応液〇・〇四五ccに指示陽性DNA液(あらかじめヨーネ菌のDNA濃度が明らかであるDNA液を十倍段階希釈したもの)を〇・〇〇五cc混合したもの(以下「指示陽性調整液」という。)を、それぞれ〇・二cc容量のPCR用チューブ二本又はPCR用九十六穴プレートの二穴に〇・〇二五ccずつ分注すること。 三 二のチューブ又はプレートをリアルタイムPCR装置により、五十度の温度で二分間、九十五度の温度で十五分間感作した後、九十五度の温度での三十秒間及び六十八度の温度での一分間の感作を四十五回繰り返すこと。 四 三の感作後に、二の検体調整液の蛍光強度が上昇したもののうち、六十度から九十八度までの間で解離曲線解析を行つて検体調整液が指示陽性調整液の解離温度と同様の解離温度を示した検体をDNA陽性とし、それ以外の検体をDNA陰性とすること。 五 四でDNA陽性となつた検体について、指示陽性調整液を用いた用量—反応式からヨーネ菌DNA濃度を計算し、検体調整液〇・〇二五cc中のDNA量が〇・〇〇一ピコグラム以上と判定された検体を陽性とし、それ以外の検体を陰性とすること。 4 ヨーニン検査の場合 一 ヨーニンの注射後四十八時間から七十二時間までの間における腫脹の差を測定すること。 二 注射前における注射部位の皮膚の厚さの測定と注射後における注射部位の皮膚の厚さの測定は、やむをえない事由がある場合のほかは同一人が行うこと。 5 エライザ法による検査の場合 一 保存液の除去後、洗浄液で洗浄したヨーネ病診断用抗原を固相化した検査用プレート(以下「プレート」という。)に、エライザ緩衝液(以下「緩衝液」という。)で所定の倍数に希釈した指示血清及び被検牛血清(マイコバクテリウム・フレイ菌抽出液で吸収処理したもの)を分注した後、密封し、二時間二十五度の温度で感作すること。 二 一により感作したプレートを洗浄液で洗浄し、これに緩衝液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、二時間二十五度の温度で感作すること。 三 二により感作したプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、十五分間二十五度の温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 四 吸光度値が〇・三五以上であるものを陽性とし、〇・三五未満であるものを陰性とすること。 6 補体結合反応検査の場合 十六時間から二十時間までの間四度から七度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で五倍、十倍及び二十倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ二単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に三%めん羊感作血球液(あらかじめ検定した三単位の溶血素液と三%めん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、三十分間三十七度の温度で感作した後の溶血の程度により抗体価を測定すること。 7 ヨーネ病の疑似患畜については、細菌検査(分離培養)又はリアルタイムPCR法による検査(めん羊若しくは山羊にあつては、細菌検査(分離培養)、リアルタイムPCR法による検査、初回検査の九十日後のヨーニン検査及び補体結合反応検査又は初回検査後二週間隔で三回以上の補体結合反応検査)を実施すること。 | 1 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の患畜とする。 一 慢性で頑固な水様性下痢、栄養不良、泌乳量の低下等の臨床症状を示し、細菌検査(直接鏡検)で集塊状の抗酸菌が証明されたもの 二 細菌検査(分離培養)において菌分離陽性となつたもの 三 リアルタイムPCR法による反応が陽性となつたもの 四 エライザ法による反応が陽性であり、ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であるもの 五 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であり、補体結合反応法による抗体価が十倍希釈血清以上であるもの 六 ヨーネ病の疑似患畜であるめん羊又は山羊について、九十日後のヨーニン検査及び補体結合反応検査による再検査において五又は2の三、四若しくは五になつたもの 七 ヨーネ病の疑似患畜であるめん羊又は山羊について、初回検査後二週間隔で三回以上補体結合反応検査を行い、抗体価の顕著な上昇及びその持続が認められたもの 2 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の疑似患畜とする。 一 エライザ法による反応が陰性であるが、ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であるもの 二 エライザ法による反応が陽性であり、ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル未満であるもの 三 ヨーニンの反応で腫脹の差が四ミリメートル以上であり、補体結合反応法による抗体価が五倍希釈血清以下であるもの 四 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上四ミリメートル未満であり、補体結合反応法による抗体価が五倍希釈血清であるもの 五 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル未満であり、補体結合反応法による抗体価が十倍希釈血清以上であるもの 3 1及び2に該当しないものは、ヨーネ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。 |
伝達性海綿状脳症 | 1 エライザ法による検査 2 ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織化学的検査 エライザ法による検査の反応が陰性でない場合に実施する。 3 エライザ法による検査、ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織化学的検査以外の検査 一 疫学的検査 二 臨床検査 | 1 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キットを使用して行うものに限る。)による方法)による検査の場合 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤とプロテイナーゼKを混合し、十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。 二 抗プリオン蛋白質抗体を固相化した検査用プレート(以下「TSE診断プレート」という。)に一により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注した後、密封し、七十五分間三十七度の温度で感作した上、洗浄液で洗浄すること。 三 二により処理したTSE診断プレートに酵素標識抗体液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、密封し、一時間四度の温度で感作すること。 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 五 吸光度値が陰性対照の平均吸光度値に所定の値を加えた値(以下この項、第三項及び第四項において「カットオフ値」という。)の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値の九十パーセント以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。 2 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(アビジン—ビオチンカップリング法)による方法)による検査の場合 一 プレートにプロテイナーゼKが分注された緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂 部を含む脳乳剤を分注した後、密封し、十二分間から十六分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうした後、二十八分間から三十二分間までの間四十度から四十四度までの温度で振とうし、当該プレートに消化停止薬を分注すること。 二 一により調整した被検検体を密封し、二十八分間から三十二分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうした後、ストレプトアビジンを固相化した検査用プレート(以下「ストレプトアビジン固相プレート」という。)に当該検体を分注すること。 三 二により処理したストレプトアビジン固相プレートに検出用溶液を分注した後、密封し、五十五分間から六十五分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうすること。 四 三により処理したストレプトアビジン固相プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、密封し、八分間から十二分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうし、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 五 吸光度値が、陰性対照の中央値に所定の値を乗じて得た値に所定の値を加えた値(以下この項において「カットオフ値」という。)以上であるものを再検査することとし、カットオフ値未満であるものを陰性とすること。 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてストレプトアビジン固相プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。 3 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンステップ測定法)による方法)による検査の場合 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂 部を含む脳乳剤をデオキシリボヌクレアーゼI及びコラゲナーゼで処理し、プロテイナーゼKと混合し、三十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。 二 TSE診断プレートに一により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注すること。 三 二により処理したTSE診断プレートに酵素標識抗体液を分注した後、密封し、一時間三十七度の温度で感作すること。 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 五 カットオフ値の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。 4 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンポット前処理法)による方法)による検査の場合 一 破砕した延髄の閂 部、プロテイナーゼK及びマイクロバイアルセリンプロテイナーゼを混合し、均一となるように撹拌した後、十分間五十六度の温度で感作し、十分間百度の温度で処理してから三十七度の温度以下に冷却すること。 二 TSE診断プレートに、一により調整した被検検体を分注した後、密封し、一時間三十七度の温度で感作した上、洗浄液で洗浄すること。 三 二により処理したTSE診断プレートに標識抗体液を分注した後、密封し、三十分間四度から八度までの温度で感作すること。 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 五 カットオフ値の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上のものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満のものを陰性とすること。 5 ウエスタンブロット法による検査の場合 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤とプロテイナーゼKを混合し、三十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。 二 一により調整した被検検体及び指示検体をゲルに注入し、三十分間二百ボルトで電気泳動した後、当該ゲルからブロッティング膜へ蛋白質の転写を行うこと。 三 二により調整したブロッティング膜に抗プリオン蛋白質抗体を加え、一時間室温で感作し、洗浄液で洗浄した後、標識抗体を加え、四十五分間室温で感作すること。 四 三により調整したブロッティング膜を洗浄液で洗浄し、化学発光試薬と反応させ、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。 6 免疫組織化学的検査の場合 一 閂部を含む延髄を中性緩衝ホルマリンで固定し、三叉神経脊髄路核、孤束核及び迷走神経背側核が含まれる部分を切り出し、ギ酸で不活化処理した後、パラフィン包埋及び薄切を行い標本を作製すること。 二 一により作製した標本をギ酸及びオートクレーブにより処理し、抗プリオン蛋白質抗体を加え、六十分間室温で感作すること。 三 二により調整した標本を緩衝液で洗浄した後、標識抗体及び酵素標識試薬を加え、二十分間室温で感作し、基質を加え、発色させること。 四 三により調整した標本を光学顕微鏡で観察し、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。 | 1 次のいずれかに該当するものは、伝達性海綿状脳症の患畜とする。 一 牛については、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キットを使用して行うものに限る。)による方法)、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(アビジン—ビオチンカップリング法)による方法)、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンステップ測定法)による方法)又はエライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンポット前処理法)による方法)による検査の反応が陽性であり、かつ、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。 二 めん羊又は山羊については、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。 2 1に該当しないものは伝達性海綿状脳症の患畜でないものとする。 |
馬伝染性貧血 | 1 エライザ法による検査 2 寒天ゲル内沈降反応検査 3 エライザ法による検査及び寒天ゲル内沈降反応検査以外の検査 一 疫学的検査 二 臨床検査(ただし、ロについては必要と認める場合に行えばよい。) イ 体温検測 ロ 赤血球数の計算 | 1 エライザ法による検査の場合 一 馬伝染性貧血診断用抗原を固相化したプレート(以下「伝貧診断プレート」という。)を洗浄液で洗浄後、コーティング剤を分注し、六十分間三十七度の温度で感作すること。 二 所定の倍数に希釈した指示血清及び被検血清を洗浄した伝貧診断プレートに分注し、四十分間三十七度の温度で感作すること。 三 二により感作した伝貧診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに緩衝液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体液を分注した後、二十分間三十七度の温度で感作すること。 四 三により感作した伝貧診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、十分間室温で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 五 被検検体の吸光度値が指示弱陽性血清の平均吸光度値に〇・八を乗じた値未満であるものを陰性とし、それ以外のものについては、寒天ゲル内沈降反応検査を実施すること。 2 寒天ゲル内沈降反応検査の場合 一 精製寒天〇・八g、アジ化ナトリウム〇・一g及び生理食塩液一〇〇ccの比率で混合し、加熱溶解したものを、透明なガラス平板上におおむね厚さ三ミリメートルとなるように注ぎ、凝固させ寒天平板とした後、直径五ミリメートルの穴を一個あけ、その周りに三ミリメートルの等間隔で直径五ミリメートルの穴を六個あけること。 二 寒天平板にあけられた七個の穴のうち中心の穴に馬伝染性貧血診断用寒天ゲル内沈降反応抗原(以下「抗原」という。)、周辺の六個の穴のうち二個の穴(二個の穴の位置は、中心の穴をはさんで対面する位置とする。)に指示血清、他の四個の穴一個につき一頭の被検馬血清(以下「血清」という。)をそれぞれ充満した後、二十四時間から九十六時間の間湿度を保ちながら常温で反応させ、抗原と血清との間に現れる沈降線の有無により判定すること。 三 寒天ゲル内沈降反応検査の判定は次により行うこと。 イ 抗原と血清との間に、抗原と指示血清との間に生じた沈降線(以下「標準沈降線」という。)と融合する沈降線を生ずるものを陽性とすること。 ロ 抗原と血清との間に沈降線が見られず、標準沈降線が外反又は直進して当該血清を注入した穴に接近し、又は到達しているものを陰性とすること。 ハ 抗原と血清の間に、標準沈降線と融合しない沈降線を生じ、標準沈降線は外反又は直進して当該血清を注入した穴に接近し、又は到達しているものを陰性とすること。 ニ イ、ロ及びハに該当しないものを疑反応とすること。 3 エライザ法による検査及び寒天ゲル内沈降反応検査以外の検査の場合 赤血球数の計算は、血球計算機を用いて行うこと。 4 馬伝染性貧血の疑似患畜については、検査の日から十五日から二十五日までの間に、寒天ゲル内沈降反応検査の再検査を行うこと。 この場合には、当該馬の原血清、二倍希釈血清、四倍希釈血清及び八倍希釈血清について検査を行い、その判定はそれぞれの希釈血清ごとに行うこと。 | 1 次のいずれかに該当するものは馬伝染性貧血の患畜とする。 一 寒天ゲル内沈降反応検査の結果が陽性であるもの 二 寒天ゲル内沈降反応検査の結果は疑反応であるが、認めることができる原因がないのに、時々発熱し、血液一立方ミリメートル中の赤血球数が五〇〇万以下のもの 三 馬伝染性貧血の疑似患畜についての再検査の結果、いずれか一の希釈倍率において陽性であるもの 2 寒天ゲル内沈降反応検査の結果が疑反応であり、馬伝染性貧血の患畜と認められないものは、馬伝染性貧血の疑似患畜とする。 3 次のいずれかに該当するものは、馬伝染性貧血の患畜又は疑似患畜でないものとする。 一 エライザ法による検査の結果が陰性のもの 二 1及び2に該当しないもの 三 馬伝染性貧血の疑似患畜についての再検査の結果、いずれの希釈倍率においても陽性でないもの |
別表第二
【第二十一条関係】
家畜の種類 | 飼養衛生管理基準 |
一 牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊 | 第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等 1 自らが飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。 第二 衛生管理区域の設定 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。 第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒) 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備(消毒機器を含む。以下同じ。)を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 (衛生管理区域及び畜舎に立ち入る者の消毒) 5 衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び畜舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 |
(他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置) 6 当日に他の畜産関係施設等に立ち入つた者(家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、削蹄師、飼料運搬業者、集乳業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らせないようにすること。 (他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) 7 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であつて、飼養する家畜に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。 (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) 8 過去四月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。 第四 野生動物等からの病原体の侵入防止 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) 9 畜舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。 (飲用に適した水の給与) 10 飼養する家畜に飲用に適した水を給与すること。 第五 衛生管理区域の衛生状態の確保 (畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等) 11 畜舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他体液(生乳を除く。)が付着する物品を使用する際は、一頭ごとに交換又は消毒をすること。 (空房又は空ハッチの清掃及び消毒) 12 家畜の出荷又は移動により畜房又はハッチ(子牛を個別に飼養するための小型の畜舎をいう。)が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。 (密飼いの防止) 13 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。 | |
第六 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処 (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止) 14 飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家畜及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。 (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止) 15 飼養する家畜に特定症状以外の異状(死亡を含む。以下同じ。)であつて、家畜の死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療を受けるとともに、当該家畜が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家畜の出荷及び移動を行わないこと。当該家畜が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家畜にその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。 (毎日の健康観察) 16 毎日、飼養する家畜の健康観察を行うこと。 (家畜を導入する際の健康観察等) 17 他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する家畜の健康状態の確認等により健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。 (家畜の出荷又は移動時の健康観察等) 18 家畜の出荷又は移動を行う場合には、家畜に付着した排せつ物等の汚れを取り除くとともに、出荷又は移動の直前に当該家畜の健康状態を確認すること。 第七 埋却等の準備 19 埋却の用に供する土地(成牛(月齢が満二十四月以上の牛をいう。)一頭当たり五平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。 | |
第八 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管 20 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 (1) 衛生管理区域に立ち入つた者(家畜の所有者及び従業員を除く。)の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的(目的にあつては、所属等から明らかな場合を除く。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域名及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (2) 家畜の所有者及び従業員が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域名 (3) 導入した家畜の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日 (4) 出荷又は移動を行つた家畜の種類、頭数、健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称及び出荷又は移動の年月日 (5) 飼養する家畜の異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状、頭数及び月齢 第九 大規模所有者に関する追加措置 (獣医師等の健康管理指導) 21 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家畜の健康管理について指導を受けること。 (通報ルールの作成等) 22 大規模所有者は、従業員が飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者(当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあつては、当該大規模所有者及び管理者)の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。 | |
二 豚及びいのしし | 第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等 1 自らが飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。 第二 衛生管理区域の設定 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。 第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒) 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 (衛生管理区域及び畜舎に立ち入る者の消毒) 5 衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び畜舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 (衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置及び使用) 6 衛生管理区域専用の衣服(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用するものを含む。)及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している靴の上から着用するブーツカバーを含む。)を設置し、衛生管理区域に立ち入る者に対し、これらを確実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。 (他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置) 7 当日に他の畜産関係施設等に立ち入つた者(家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らせないようにすること。 |
(他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) 8 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であつて、飼養する家畜に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。 (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) 9 過去四月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。 (処理済みの飼料の利用) 10 飼養する家畜に食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第三項に規定する食品循環資源を原材料とする飼料を給与する場合には、事前に加熱その他の適切な処理が行われたものを用いること。 第四 野生動物等からの病原体の侵入防止 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) 11 畜舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。 (飲用に適した水の給与) 12 飼養する家畜に飲用に適した水を給与すること。 第五 衛生管理区域の衛生状態の確保 (畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等) 13 畜舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他体液が付着する物品を使用する際は、注射針にあつては少なくとも畜房ごとに、人工授精用器具その他の物品にあつては一頭ごとに交換又は消毒をすること。 (空舎又は空房の清掃及び消毒) 14 家畜の出荷又は移動により畜舎又は畜房が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。 (密飼いの防止) 15 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。 | |
第六 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処 (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止) 16 飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家畜及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。 (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止) 17 飼養する家畜に特定症状以外の異状であつて、家畜の死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家畜が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家畜の出荷及び移動を行わないこと。当該家畜が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家畜にその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。 (毎日の健康観察) 18 毎日、飼養する家畜の健康観察を行うこと。 (家畜を導入する際の健康観察等) 19 他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する家畜の健康状態の確認等により健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。 (家畜の出荷又は移動時の健康観察) 20 家畜の出荷又は移動を行う場合には、出荷又は移動の直前に当該家畜の健康状態を確認すること。 | |
第七 埋却等の準備 21 埋却の用に供する土地(肥育豚(月齢が満三月以上のものに限る。)一頭当たり〇・九平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。 第八 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管 22 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 (1) 衛生管理区域に立ち入つた者(家畜の所有者及び従業員を除く。)の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的(目的にあつては、所属等から明らかな場合を除く。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域名及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (2) 家畜の所有者及び従業員が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域名 (3) 導入した家畜の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日 (4) 出荷又は移動を行つた家畜の種類、頭数、健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称及び出荷又は移動の年月日 (5) 飼養する家畜の異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状、頭数及び月齢 第九 大規模所有者に関する追加措置 (獣医師等の健康管理指導) 23 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家畜の健康管理について指導を受けること。 (通報ルールの作成等) 24 大規模所有者は、従業員が飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者(当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあつては、当該大規模所有者及び管理者)の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。 | |
三 鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥 | 第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等 1 自らが飼養する家きんが感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。 第二 衛生管理区域の設定 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。 第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家きんに接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒) 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 (衛生管理区域及び家きん舎に立ち入る者の消毒) 5 衛生管理区域及び家きん舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び家きん舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 |
(衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置及び使用) 6 衛生管理区域専用の衣服(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用するものを含む。)及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している靴の上から着用するブーツカバーを含む。)を設置するとともに、家きん舎ごとの専用の靴(家きん舎に立ち入る際に着用している靴の上から着用するブーツカバーを含む。)を設置し、衛生管理区域及び家きん舎に立ち入る者に対し、これらを確実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴並びに当該家きん舎ごとの専用の靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。 (他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置) 7 当日に他の畜産関係施設等に立ち入つた者(家畜防疫員、獣医師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らせないようにすること。 (他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) 8 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であつて、飼養する家きん若しくはその死体又は当該家きんが生産した卵に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家きんの飼養管理に必要のない物品を家きん舎に持ち込まないこと。 (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) 9 過去二月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。 第四 野生動物等からの病原体の侵入防止 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) 10 家きん舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。 | |
(飲用水の消毒) 11 野生動物の排せつ物等が混入するおそれがある水を飲用水として飼養する家きんに給与する場合には、これを消毒すること。 (野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕) 12 野鳥等の野生動物の家きん舎への侵入を防止することができる防鳥ネット(網目の大きさが二センチメートル以下のもの又はこれと同等の効果を有すると認められるものに限る。)その他の設備を設置するとともに、定期的に当該設備の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。 (ねずみ及び害虫の駆除) 13 家きん舎の屋根又は壁面に破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕するとともに、ねずみ及びはえ等の害虫の駆除を行うために必要な措置を講ずること。 第五 衛生管理区域の衛生状態の確保 (家きん舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等) 14 家きん舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。 (空舎又は空ケージの清掃及び消毒) 15 家きんの出荷又は移動により家きん舎又はケージ(家きんを飼養するためのかごをいう。)が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。 (密飼いの防止) 16 家きんの健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家きんを飼養しないこと。 | |
第六 家きんの健康観察と異状が確認された場合の対処 (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止) 17 飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家きん及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。 (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止) 18 飼養する家きんに特定症状以外の異状であつて、家きんの死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家きんの増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家きんが監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家きんの出荷及び移動を行わないこと。当該家きんが監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家きんにその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。 (毎日の健康観察) 19 毎日、飼養する家きんの健康観察を行うこと。 (家畜を導入する際の健康観察等) 20 他の農場等から家きんを導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する家きんの健康状態の確認等により健康な家きんを導入すること。導入した家きんに家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家きんと直接接触させないようにすること。 (家畜の出荷又は移動時の健康観察) 21 家きんの出荷又は移動を行う場合には、出荷又は移動の直前に当該家きんの健康状態を確認すること。 第七 埋却等の準備 22 埋却の用に供する土地(成鶏(日齢が満百五十日以上の鶏をいう。)百羽当たり〇・七平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。 | |
第八 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管 23 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 (1) 衛生管理区域に立ち入つた者(家きんの所有者及び従業員を除く。)の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的(目的にあつては、所属等から明らかな場合を除く。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域名及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (2) 家きんの所有者及び従業員が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域名 (3) 導入した家きんの種類、羽数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日 (4) 出荷又は移動を行つた家きんの種類、羽数、健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称及び出荷又は移動の年月日 (5) 飼養する家きんの異状の有無及び産卵個数又は産卵重量並びに異状がある場合にあつてはその症状、羽数、日齢及び当該異状が確認された農場内の場所 第九 大規模所有者に関する追加措置 (獣医師等の健康管理指導) 24 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家きんの健康管理について指導を受けること。 (通報ルールの作成等) 25 大規模所有者は、従業員が飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者(当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあつては、当該大規模所有者及び管理者)の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。 | |
四 馬 | 第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等 1 自らが飼養する馬が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。 第二 衛生管理区域の設定 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。 第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する馬に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、競馬場、乗馬施設その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒) 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 (厩舎に立ち入る者の消毒) 5 厩舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、厩舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 第四 野生動物等からの病原体の侵入防止 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) 6 厩舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。 (飲用に適した水の給与) 7 飼養する馬に飲用に適した水を給与すること。 第五 衛生管理区域の衛生状態の確保 (厩舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等) 8 厩舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、繁殖検査用器具その他体液が付着する物品を使用する際は、一頭ごとに交換又は消毒をすること。 (空房の清掃及び消毒) 9 馬の移動又は出荷により馬房が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。 |
第六 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処 (馬に異状が確認された場合の移動及び出荷の停止) 10 飼養する馬に異状が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療を受けるとともに、当該馬が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの馬の移動及び出荷を行わないこと。当該馬が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。 (毎日の健康観察) 11 毎日、飼養する馬の健康観察を行うこと。 (馬を導入する際の健康観察等) 12 他の農場等から馬を導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する馬の健康状態の確認等により健康な馬を導入すること。導入した馬に家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。 (馬の移動又は出荷時の健康観察等) 13 馬の移動又は出荷を行う場合には、移動又は出荷の直前に当該馬の健康状態を確認すること。 第七 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管 14 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 (1) 導入した馬の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日 (2) 移動又は出荷を行つた馬の種類、頭数、健康状態、移動又は出荷先の農場等の名称及び移動又は出荷の年月日 (3) 飼養する馬の異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状、頭数及び月齢 第八 大規模所有者に関する追加措置 (獣医師等の健康管理指導) 15 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する馬の健康管理について指導を受けること。 (情報の周知) 16 大規模所有者は、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。 |
別表第三
【第三十条、第三十五条関係】
焼却、埋却及び消毒の基準
一 焼却の基準
二 埋却の基準
三 消毒の基準
注意 消毒の実施の基準は、次のとおりとする。
1 畜舎の土床を消毒するには、土床に消石灰又はサラシ粉をさん布してから深さ〇・三メートル以上掘り起こして、これを搬出した後、消石灰又はサラシ粉をさん布し、新鮮な土を入れ、搬出した土は、焼却又は埋却する。ただし、ブルセラ病又は家きんコレラ等の場合にあつては、消石灰、ホルマリン水、クレゾール水等を十分にさん布するだけでよい。
2 著しく汚物が固着した畜舎、さく等を薬物消毒するときは、あらかじめ、熱ろ汁(/粗製カリ若しくは粗製ソーダ 一分/水 二十分/)又は熱湯をもつて洗うこと。
3 畜体の消毒は、ホルマリン水、クレゾール水等をもつて浸した布片を用いて十分にふき、とくに汚物の附着している部分は、これらの消毒薬液をもつて洗うこと。ただし、多数の畜体を消毒するときは、天候、中毒等に注意して、これらの消毒薬による薬浴をさせてもよい。
4 患畜若しくは疑似患畜の死体又は汚染物品を運搬しようとするときは、石炭酸水、ホルマリン水、クレゾール水等に浸した布片等をもつて、病原体をもらすおそれのある鼻孔、口等の天然孔及びその他の部分を塞いで汚物の脱ろうを防ぎ、これらの消毒薬に浸したむしろ、こも等で全体を包むこと。
5 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の移動中において、ふん尿その他汚物をもらしたときは、病原体を含有しないと認められる汚物を除き、適当な場所においてこれを焼却し、埋却し、又は消毒し、その汚物をもらした場所には、石炭酸水、クレゾール水を十分にさん布して消毒すること。
6 ふん尿だめ、汚水溝等を薬物消毒する場合においてサラシ粉を用いるときは、ふん尿だめ、汚水溝等をあらかじめ粗製塩酸等を用いて弱酸性にし、その量は汚物量の十分の一以上、クレゾール水を用いるときはその量は汚物量と同量以上をそれぞれ消毒目的物中に投入してかきまぜ、その汚物をくみとつて他の場所に深く埋却し、ふん尿だめ、汚水溝等はさらにクレゾール水を十分さん布すること。(汚物をくみとることができないときはおおいをして五日間以上放置すること。)
7 塩酸食塩水を用いて皮を消毒するときは、摂氏二十度から二十二度の塩酸食塩水中に消毒目的物を二日間以上浸しておくこと。
8 ホルマリン水を用いて毛、角又は蹄を消毒するときは、ホルマリン水中に消毒目的物を三時間以上浸しておくこと。
9 芽胞を形成する病原体を薬物消毒するときは、次のいずれかの消毒薬を用いること。
ホルマリン水、サラシ粉水、塩酸食塩水又はシユウ酸、塩酸等を加えた石炭酸水
10 薬物消毒は、通常、摂氏二十度内外の環境において行うべきものであるが、その環境がこれに満たない場合でも、薬物の使用濃度の二倍を超えない範囲内においてその濃度を、又は薬物の変質を生じない程度においてその温度をそれぞれ適当に加減することにより行うことも差し支えない。
11 異常プリオン蛋白質を薬物消毒するときは、有効塩素濃度二パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水又は二モル毎リットル水酸化ナトリウム水を用いること。
備考 薬物消毒の場合において、農林水産大臣の指定した医薬品は、農林水産大臣の別に定めるところに従つて使用する場合には、この表の相当欄に掲げた薬品として用いることができる。
一 焼却の基準
区分 | 焼却を行なう場所 | 焼却の方法 | 摘要 |
死体の焼却 | 次に掲げるいずれかの場所 1 死亡獣畜を焼却する施設を有する死亡獣畜取扱場 2 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常人及び家畜が接近しない場所 | 次に掲げるいずれかの方法 1 焼却炉によるときは、その装置の通常の用法による。 2 主として薪を用いるときは、次の基準に適合する方法による。 (イ) 燃料 当該死体を焼却するに十分(死体重量の約二倍量)の薪及び補助燃料(わら、干草、タール、石油、ガソリン等)を用いる。 (ロ) 大家畜(牛馬)を焼却する場合にあつては縦横各二メートル、深さ〇・七五メートルの穴を掘り、これを外穴とし、その周壁を少し内面に傾斜させ、更に外穴の底に縦横各一メートル、深さ〇・七五メートルの内穴を掘つて埋設部にあてる。内穴の底には、わら等を厚さ約〇・一五メートルに敷き、タール等をまき、その上に薪を積み、外穴の底に死体をささえるに十分な鉄棒を横たえ、その上に腹部を下にして死体を載せわらに点火して完全に焼却する。(地形等を利用する場合は、この方法に準じて焼却する。) (ハ) 大家畜以外の家畜を焼却する場合にあつては、(ロ)の方法に準じて焼却する。 | 1 焼却後に残つた骨及び灰はなるべく土中に埋却すること。 2 焼却した場所及びその附近の場所は、消毒すること。 |
物品の焼却 | 次に掲げるいずれかの場所 1 焼却炉 2 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常家畜が接近しない場所 | 1 焼却炉によるときはその装置の通常の用法による。 2 当該物品を焼却するに十分な量の薪、わら等を用いて完全に焼却する。 | 1 残つた灰はなるべく埋却すること。 2 敷料等は散乱しないように注意すること。 |
二 埋却の基準
区分 | 埋却を行なう場所 | 埋却の方法 | 摘要 |
死体の埋却 | 次に掲げるいずれかの場所 | 1 埋却する穴は、死体又は物品を入れてもなお地表まで一メートル以上の余地を残す深さとする。 | 埋却した場所には、次の事項を記載した標示をしておくこと。 |
1 死亡獣畜を埋却する施設を有する死亡獣畜取扱場 | 2 死体の上には厚く生石灰をまいてから土でおおう。ただし、土質の軽い土地においては石片等をもつて死体をおおつてから土でおおう。 | 1 埋却した死体又は物品にかかる病名及び家畜にあつてはその種類 | |
2 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常人及び家畜が接近しない場所 | 2 埋却した年月日及び発掘禁止期間 | ||
物品の埋却 | 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常人及び家畜が接近しない場所 | 3 その他必要な事項 |
三 消毒の基準
種類 | 方法 | 適当な消毒目的 | 摘要 |
蒸気消毒 | 消毒目的物を消毒器内に格納した後なるべく消毒器内の空気を排除してから流通蒸気を用いて消毒目的物を一時間以上摂氏百度以上の湿熱に触れさせる。 | 被服、毛布、器具、布製の飼料袋等 | 他物に染色のおそれがある物は、他物とともにしないこと。 |
煮沸消毒 | 消毒目的物を全部水中に浸し、沸騰後一時間以上煮沸する。 | 被服、毛布、毛、器具、布製の飼料袋、肉、骨、角、蹄、飼料等 | 他物に染色のおそれがある物は、他物とともにしないこと。 |
薬物消毒 | 1 消石灰による消毒 生石灰に少量の水を加え、消石灰の粉末として直ちに消毒目的物に十分にさん布する。 | 畜舎の床、ふん尿、きゆう肥、ふん尿だめ、汚水溝、湿潤な土地等 | 生石灰は、少量の水を注げば熱を発して崩壊するものを用いること。 |
2 サラシ粉による消毒 消毒目的物に十分にさん布する。 | 畜舎の床、尿だめ、汚水だめその他アンモニアの発生の著しいもの及び井水用水等 | サラシ粉は、光線及び湿気による作用を受けないように貯蔵されたものであること。 | |
3 サラシ粉水(/サラシ粉 五分/水 九十五分/)による消毒 定量のサラシ粉に定量の水を徐々に加え、十分にかきまぜた後直ちに消毒目的物に十分にさん布し、又はと布する。 | 畜舎の隔壁、隔木、さく、土地等 | サラシ粉水に用いるサラシ粉は、光線及び湿気による作用を受けないように貯蔵されたものであること。 | |
4 石炭酸水(/防疫用石炭酸 三分/水 九十七分/)による消毒 加熱してよう解した定量の防疫用石炭酸に少量の温湯又は水を加えてかきまぜ、又は振とうしながら徐々に水を注ぎ、定量にいたらせた後、消毒目的物に十分にさん布し、又はこれに消毒目的物を浸す。 | 手足、死体、畜舎、さく、器具、機械、革具類等 | さん布の場合は、かきまぜながら使用すること。 | |
5 ホルムアルデヒドによる消毒 密閉した室内又は消毒器内において容積一立方メートルについてホルマルン十五グラム以上を噴霧若しくは蒸発させ、又はホルムアルデヒド五グラム以上を発生させ、同時に二十八グラム以上の水を蒸発させる比例をもつて処置した後七時間以上密閉しておく。 | 室内、被服、毛布、畜舎、骨、肉、角、蹄、革具類、器具機械、内容の汚染していない飼料袋等 | 1 ホルムアルデヒドによつて毛束、被服若しくは毛布又はこれらの類似品でその内部にいたるまで消毒する必要があるものは、真空装置を使用すること。 この場合における消毒時間は、その装置によつて定めること。 2 ホルムアルデヒドによる消毒は、消毒効果が不安定にならないように保温(おおむね摂氏十八度以上)に努めること。 | |
6 ホルマリン水(/ホルマリン 一分/水 三十四分/)による消毒 定量のホルマリンに定量の水を加えて直ちに消毒目的物に十分にさん布し、と布し、又はこれに消毒目的物を浸す。 | 畜舎、畜体、死体、器具、機械、骨、毛、角、蹄、革具類等 | ||
7 クレゾール水(/クレゾール石けん液 三分/水 九十七分/)による消毒 定量のクレゾール石けん液に定量の水を加えて消毒目的物に十分にさん布し、と布し、又はこれに消毒目的物を浸す。 | 手足、被服、畜舎、畜体、死体、さく、器具、機械(搾乳用のものを除く。)、革具類等 | ||
8 塩酸食塩水(/塩酸 二分/食塩 十分/水八十八分/)による消毒 定量の塩酸及び食塩に定量の水を加えてこれに十分に消毒目的物を浸す。 | 皮 | ||
9 苛性ソーダその他アルカリ水剤(アルカリ度一—二%)による消毒 これを消毒目的物に十分にさん布し、又はこれに消毒目的物を浸す。 | 畜舎、器具等 | さん布し、又は浸した後ブラシ等でこすり水で洗うこと。 | |
10 アルコール(七〇%以上)による消毒 これを浸した脱脂綿等で十分にふく。 | 手指 | ||
醗酵消毒 | 幅一メートルから二メートル、深さ〇・二メートル、長さ適宜の土溝を掘り、この中に消石灰(生石灰に水を加えて粉末とした直後のものをいう。以下本項において同じ。)をさん布し病原体に汚染していない敷わら、きゆう肥等を満たし、その上に消毒目的物を一メートルから二メートルの高さに積む。その表面に消石灰をさん布してから病原体により汚染していないこも、むしろ、敷わら、きゆう肥等をもつて適当な厚さにこれをおおい、その上をさらに土をもつておおつて少なくとも一週間放置醗酵させる。 | ふん、敷わら、きゆう肥等 | 牛又は豚のふんの消毒にあつては、消石灰に代えて生石灰を用い、適量のわらを混じて醗酵を十分にさせること。 |
注意 消毒の実施の基準は、次のとおりとする。
1 畜舎の土床を消毒するには、土床に消石灰又はサラシ粉をさん布してから深さ〇・三メートル以上掘り起こして、これを搬出した後、消石灰又はサラシ粉をさん布し、新鮮な土を入れ、搬出した土は、焼却又は埋却する。ただし、ブルセラ病又は家きんコレラ等の場合にあつては、消石灰、ホルマリン水、クレゾール水等を十分にさん布するだけでよい。
2 著しく汚物が固着した畜舎、さく等を薬物消毒するときは、あらかじめ、熱ろ汁(/粗製カリ若しくは粗製ソーダ 一分/水 二十分/)又は熱湯をもつて洗うこと。
3 畜体の消毒は、ホルマリン水、クレゾール水等をもつて浸した布片を用いて十分にふき、とくに汚物の附着している部分は、これらの消毒薬液をもつて洗うこと。ただし、多数の畜体を消毒するときは、天候、中毒等に注意して、これらの消毒薬による薬浴をさせてもよい。
4 患畜若しくは疑似患畜の死体又は汚染物品を運搬しようとするときは、石炭酸水、ホルマリン水、クレゾール水等に浸した布片等をもつて、病原体をもらすおそれのある鼻孔、口等の天然孔及びその他の部分を塞いで汚物の脱ろうを防ぎ、これらの消毒薬に浸したむしろ、こも等で全体を包むこと。
5 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の移動中において、ふん尿その他汚物をもらしたときは、病原体を含有しないと認められる汚物を除き、適当な場所においてこれを焼却し、埋却し、又は消毒し、その汚物をもらした場所には、石炭酸水、クレゾール水を十分にさん布して消毒すること。
6 ふん尿だめ、汚水溝等を薬物消毒する場合においてサラシ粉を用いるときは、ふん尿だめ、汚水溝等をあらかじめ粗製塩酸等を用いて弱酸性にし、その量は汚物量の十分の一以上、クレゾール水を用いるときはその量は汚物量と同量以上をそれぞれ消毒目的物中に投入してかきまぜ、その汚物をくみとつて他の場所に深く埋却し、ふん尿だめ、汚水溝等はさらにクレゾール水を十分さん布すること。(汚物をくみとることができないときはおおいをして五日間以上放置すること。)
7 塩酸食塩水を用いて皮を消毒するときは、摂氏二十度から二十二度の塩酸食塩水中に消毒目的物を二日間以上浸しておくこと。
8 ホルマリン水を用いて毛、角又は蹄を消毒するときは、ホルマリン水中に消毒目的物を三時間以上浸しておくこと。
9 芽胞を形成する病原体を薬物消毒するときは、次のいずれかの消毒薬を用いること。
ホルマリン水、サラシ粉水、塩酸食塩水又はシユウ酸、塩酸等を加えた石炭酸水
10 薬物消毒は、通常、摂氏二十度内外の環境において行うべきものであるが、その環境がこれに満たない場合でも、薬物の使用濃度の二倍を超えない範囲内においてその濃度を、又は薬物の変質を生じない程度においてその温度をそれぞれ適当に加減することにより行うことも差し支えない。
11 異常プリオン蛋白質を薬物消毒するときは、有効塩素濃度二パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水又は二モル毎リットル水酸化ナトリウム水を用いること。
備考 薬物消毒の場合において、農林水産大臣の指定した医薬品は、農林水産大臣の別に定めるところに従つて使用する場合には、この表の相当欄に掲げた薬品として用いることができる。
別表第四
【第三十条関係】
腐蛆病についての焼却及び消毒の基準
一 焼却の基準
二 消毒の基準
一 焼却の基準
焼却物品 | 焼却の方法 | 摘要 |
1巣箱 2巣脾 3はちみつ及びみつろう 4その他焼却することが適当と認められる物品 | 左に掲げるいずれかの方法 1焼却炉によるときは、その装置の通常の用法による。 2焼却炉によらないときは、深さ〇・五米以上の穴を掘り、焼却目的物品をその穴の中に入れ、焼却するに十分なまき、石油又はガソリン等を用いて完全に焼却する。 | 1巣箱及び巣脾等の焼却はなるべくみつばちの飛しよう時間外に行うこと。 2焼却後に残つた灰等は、土中に埋却すること。 |
二 消毒の基準
消毒物品 | 消毒の方法 | 摘要 |
1 みつ刀、ろうかき、みつろ器等の金属製の物品 | 左に掲げるいずれかの方法 | 薬物に浸した後は消毒目的物品をブラシで十分にこすり水で洗うこと。 |
1 火炎消毒 | ||
2 その他消毒することが適当と認められる物品 | トーチランプ、石油又はガソリン等による火炎により消毒目的物品を十分に消毒する。 | |
2 煮沸消毒 | ||
消毒目的物品を全部水中に浸し、沸騰後一時間以上煮沸する。 | ||
3 薬物消毒 | ||
(1) フオルマリンによる消毒 | ||
フオルマリン二〇%溶液に消毒目的物品を全部二十四時間以上浸す。 | ||
(2) 苛性ソーダによる消毒 | ||
苛性ソーダ一〇%溶液を摂氏八十度以上に加熱し、その状態で消毒目的物品を全部三十分以上浸す。 |
別表第五
【第三十三条の四関係】
家畜伝染病の種類 | 消毒設備 | 消毒薬の種類 |
牛疫、流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、馬伝染性貧血、小反芻獣疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病 | 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの | 次に掲げるいずれかの消毒薬 1 消石灰液(一〇%) 2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの) |
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの | 次に掲げるいずれかの消毒薬 1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの) 2 逆性石けん(塩化ベンザルコニウムを成分とするもの) | |
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの | 次に掲げるいずれかの消毒薬 1 ハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの) 2 逆性石けん(塩化ベンゼトニウム又は塩化ベンザルコニウムを成分とするもの) 3 炭酸ナトリウム溶液(四%) 4 水酸化ナトリウム溶液(二%) | |
口蹄疫、アフリカ馬疫、豚水胞病 | 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの | 消石灰液(一〇%) |
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの | ハロゲン化合物(ヨードホールを成分とするもの) | |
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの | 次に掲げるいずれかの消毒薬 1 ハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの) 2 炭酸ナトリウム溶液(四%) 3 水酸化ナトリウム溶液(二%) | |
出血性敗血症、ブルセラ病、ヨーネ病、鼻疽、家きんコレラ、家きんサルモネラ感染症 | 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの | 次に掲げるいずれかの消毒薬 1 消石灰液(一〇%) 2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの) 3 逆性石けん(塩化ベンザルコニウムを成分とするもの) |
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの | 次に掲げるいずれかの消毒薬 1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの) 2 グルコン酸クロルヘキシジン 3 逆性石けん(塩化ベンザルコニウムを成分とするもの) | |
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの | 次に掲げるいずれかの消毒薬 1 逆性石けん(塩化ベンゼトニウム又は塩化ベンザルコニウムを成分とするもの) 2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの) 3 ハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの) 4 炭酸ナトリウム溶液(四%) 5 水酸化ナトリウム溶液(二%) | |
炭疽 | 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの | ハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの) |
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの | ハロゲン化合物(ヨードホールを成分とするもの) | |
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの | グルタルアルデヒド | |
結核病 | 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの | 次に掲げるいずれかの消毒薬 1 消石灰液(一〇%) 2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの) |
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの | アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの) | |
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの | 次に掲げるいずれかの消毒薬 1 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの) 2 炭酸ナトリウム溶液(四%) 3 水酸化ナトリウム溶液(二%) | |
牛肺疫、アナプラズマ病 | 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの | 次に掲げるいずれかの消毒薬 1 消石灰液(一〇%) 2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの) 3 逆性石けん(塩化ベンザルコニウムを成分とするもの) |
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの | アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの) | |
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの | 次に掲げるいずれかの消毒薬 1 炭酸ナトリウム溶液(四%) 2 水酸化ナトリウム溶液(二%) |
附則
平成5年4月1日
2
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成10年3月25日
2
この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第八条(同法第三十条第二項及び第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により交付された証明書であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の家畜伝染病予防法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第九号及び第十号又は第二十四号によるものとみなす。
附則
平成11年1月11日
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成12年4月10日
2
改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第三号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十二年三月二十六日以前に大韓民国から発送されたもののうち、平成十二年三月二日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表の上欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで大韓民国に輸入されたものから生産されたものであることが大韓民国政府機関により証明され、かつ、平成十二年三月二十六日以前に大韓民国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十二年三月三日以後に大韓民国を経由していないものについては、なお従前の例による。
附則
平成12年9月28日
2
この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十二年十月二十五日以前にウルグアイから発送されたもののうち、平成十二年十月一日以前にウルグアイにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでウルグアイに輸入されたものから生産されたものであることがウルグアイ政府機関により証明され、かつ、平成十二年十月二十五日以前にウルグアイ政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十二年十月二日以後にウルグアイを経由していないものについては、なお従前の例による。
附則
平成13年3月27日
2
この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十三年三月二十日以前にオランダから発送されたもののうち、平成十三年一月二十五日以前にオランダにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでオランダに輸入されたものから生産されたものであることがオランダ政府機関により証明され、かつ、平成十三年三月二十日以前にオランダ政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十三年一月二十六日以後にオランダを経由していないものについては、なお従前の例による。
3
この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十三年三月十二日以前にフランスから発送されたもののうち、平成十三年一月二十五日以前にフランスにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は非規制地域において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでフランスに輸入されたものから生産されたものであることがフランス政府機関により証明され、かつ、平成十三年三月十二日以前にフランス政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十三年一月二十六日以後にフランスを経由していないものについては、なお従前の例による。
附則
平成13年4月3日
2
この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十三年三月二十一日以前にアイルランドから発送されたもののうち、平成十三年一月二十五日以前にアイルランドにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでアイルランドに輸入されたものから生産されたものであることがアイルランド政府機関により証明され、かつ、平成十三年三月二十一日以前にアイルランド政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十三年一月二十六日以後にアイルランドを経由していないものについては、なお従前の例による。
附則
平成17年8月31日
附則
平成19年8月22日
2
この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であって、平成十九年八月三日以前に英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下同じ。)から発送されたもののうち、平成十九年七月七日以前に英国においてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで英国に輸入されたものから生産されたものであることが英国政府機関により証明され、かつ、平成十九年八月三日以前に英国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十九年七月八日以後に英国を経由していないものについては、なお従前の例による。
附則
平成21年1月14日
附則
平成23年9月30日
第2条
(定期の報告に関する経過措置)
1
平成二十三年における改正法による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という。)第十二条の四第一項の規定による報告は、第一条の規定による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の二及び第二十一条の三の規定にかかわらず、農場(畜舎及びふ卵舎その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。)ごとに、同年十二月十五日までに、次に掲げる事項(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあっては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては百羽未満、だちょうにあっては十羽未満の家畜の所有者については、第一号に掲げるものに限る。)を記載した別記様式による報告書を提出してしなければならない。
第3条
(検査のための係留期間に関する経過措置)
第4条
(監視伝染病病原体の所持に関する経過措置)
第5条
1
新規則第五十六条の二十三第一項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第五十六条の八に規定する重点管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。
2
新規則第五十六条の二十三第二項及び第三項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第五十六条の九第一項に規定する要管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。
3
新規則第五十六条の二十四第一項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。
4
新規則第五十六条の二十四第二項及び第三項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。
第6条
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新規則第五十六条の九第一項第三号ニ(取扱施設(新法第四十六条の五第二項第四号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)、第四号ハ及び第六号並びに第五十六条の二十四第二項第七号(取扱施設において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)及び第十一号ニ(これらの規定を前条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、適用しない。この場合において、新法第四十六条の五第一項第二号に規定する許可所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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新規則第五十六条の三十二第一項第三号イの規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、適用しない。この場合において、新法第四十六条の十九第二項に規定する届出所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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施行日において現に改正法附則第八条第一項に規定する届出伝染病等病原体を所持している者が同項本文の規定による届出をする場合における新規則第五十六条の二十八第一項の規定の適用については、同項中「に次に掲げる書類を添えて」とあるのは、「のほか、平成二十三年十一月一日までに次に掲げる書類を提出して」とする。
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新規則第五十六条の八第四号、第五十六条の九第一項第四号イ及びロ並びに第三項において読み替えて準用する同条第一項第三号ニ、第五十六条の二十四第一項第十二号(前条第三項において準用する場合を含む。)、第五十六条の二十四第二項第十一号イからハまで、ホ及びヘ並びに第三項第六号及び第十号(これらの規定を前条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の三十二第一項第四号並びに第五十六条の三十三第二項第十号の規定は、次に掲げる者であって、その許可(第二号及び第三号に掲げる者にあっては、その指定)に係る監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等をする施設において動物に対して当該監視伝染病病原体を使用するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、適用しない。