• 家畜伝染病予防法施行規則

家畜伝染病予防法施行規則

平成25年5月24日 改正
第1章
総則
第1条
【ピロプラズマ病、アナプラズマ病及び家きんサルモネラ感染症の病原体】
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第2条第1項の表及び家畜伝染病予防法施行令(以下「令」という。)第1条の表のピロプラズマ病、アナプラズマ病及び家きんサルモネラ感染症の農林水産省令で定める病原体は、次の表のとおりとする。
伝染性疾病病原体
ピロプラズマ病バベシア・ビゲミナ、バベシア・ボービス、バベシア・エクイ、バベシア・カバリ、タイレリア・パルバ、タイレリア・アヌラタ
アナプラズマ病アナプラズマ・マージナーレ
家きんサルモネラ感染症サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであつて、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。)
参照条文
第1条の2
【病原性が高いニューカッスル病】
法第2条第1項の表及び令第1条の表の農林水産省令で定めるニューカッスル病は、次に掲げるものとする。
鶏の初生ひなにおけるその病原体のICPI(脳内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。以下同じ。)が〇・七以上であるニューカッスル病
次のいずれにも該当するニューカッスル病
その病原体のF蛋白質の百十三番目から百十六番目までのアミノ酸残基のうち三以上がアルギニン残基又はリジン残基であると推定されること。
その病原体のF蛋白質の百十七番目のアミノ酸残基がフェニルアラニン残基であると推定されること。
参照条文
第1条の3
【特定家畜伝染病防疫指針を作成すべき家畜伝染病】
法第3条の2第1項の農林水産省令で定める家畜伝染病は、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、牛海綿状脳症(法第2条第1項の表十五の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。)、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザとする。
第2章
家畜の伝染性疾病の発生の予防
第2条
【伝染性疾病についての届出】
法第4条第1項の農林水産省令で定める伝染性疾病は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜についてのものとする。
伝染性疾病の種類家畜の種類
ブルータング牛、水牛、鹿、めん羊、山羊
アカバネ病牛、水牛、めん羊、山羊
悪性カタル熱牛、水牛、鹿、めん羊
チュウザン病牛、水牛、山羊
ランピースキン病牛、水牛
牛ウイルス性下痢・粘膜病牛、水牛
牛伝染性鼻気管炎牛、水牛
牛白血病牛、水牛
アイノウイルス感染症牛、水牛
イバラキ病牛、水牛
牛丘疹性口炎牛、水牛
牛流行熱牛、水牛
類鼻疽牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし
破傷風牛、水牛、鹿、馬
気腫疽牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし
レプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナ、レプトスピラ・カニコーラ、レプトスピラ・イクテロヘモリジア、レプトスピラ・グリポティフォーサ、レプトスピラ・ハージョ、レプトスピラ・オータムナーリス及びレプトスピラ・オーストラーリスによるものに限る。)牛、水牛、鹿、豚、いのしし、犬
サルモネラ症(サルモネラ・ダブリン、サルモネラ・エンテリティディス、サルモネラ・ティフィムリウム及びサルモネラ・コレラエスイスによるものに限る。)牛、水牛、鹿、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、七面鳥
牛カンピロバクター症牛、水牛
トリパノソーマ病牛、水牛、馬
トリコモナス病牛、水牛
ネオスポラ症牛、水牛
牛バエ幼虫症牛、水牛
ニパウイルス感染症馬、豚、いのしし
馬インフルエンザ
馬ウイルス性動脈炎
馬鼻肺炎
馬モルビリウイルス肺炎
馬痘
野兎病馬、めん羊、豚、いのしし、うさぎ
馬伝染性子宮炎
馬パラチフス
仮性皮疽
伝染性膿疱性皮膚炎鹿、めん羊、山羊
ナイロビ羊病めん羊、山羊
羊痘めん羊
マエディ・ビスナめん羊
伝染性無乳症めん羊、山羊
流行性羊流産めん羊
トキソプラズマ病めん羊、山羊、豚、いのしし
疥癬めん羊
山羊痘山羊
山羊関節炎・脳脊髄炎山羊
山羊伝染性胸膜肺炎山羊
オーエスキー病豚、いのしし
伝染性胃腸炎豚、いのしし
豚エンテロウイルス性脳脊髄炎豚、いのしし
豚繁殖・呼吸障害症候群豚、いのしし
豚水疱疹豚、いのしし
豚流行性下痢豚、いのしし
萎縮性鼻炎豚、いのしし
豚丹毒豚、いのしし
豚赤痢豚、いのしし
鳥インフルエンザ鶏、あひる、うずら、七面鳥
低病原性ニューカッスル病鶏、あひる、うずら、七面鳥
鶏痘鶏、うずら
マレック病鶏、うずら
伝染性気管支炎
伝染性喉頭気管炎
伝染性ファブリキウス嚢病
鶏白血病
鶏結核病鶏、あひる、うずら、七面鳥
鶏マイコプラズマ病鶏、七面鳥
ロイコチトゾーン病
あひる肝炎あひる
あひるウイルス性腸炎あひる
兎ウイルス性出血病うさぎ
兎粘液腫うさぎ
バロア病蜜蜂
チョーク病蜜蜂
アカリンダニ症蜜蜂
ノゼマ病蜜蜂
第2条の2
法第4条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
届出者の氏名及び住所
家畜の所有者の氏名又は名称及び住所
届出伝染病の種類並びに真症及び疑症の区分
家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
真症若しくは疑症の家畜又はこれらの死体の所在の場所
発見の年月日時及び発見時の状態
発病の推定年月日
その他参考となるべき事項
参照条文
第3条
【伝染性疾病についての届出義務の除外】
法第4条第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
届出所持者(法第46条の19第2項に規定する届出所持者をいう。以下同じ。)がその届出に係る届出伝染病等病原体(同条第1項に規定する届出伝染病等病原体をいう。以下同じ。)の使用のため当該届出伝染病等病原体の保管、使用及び滅菌等(法第46条の11第1項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)をする施設(以下「届出伝染病等病原体取扱施設」という。)内に係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合
薬事法第12条第1項又は第13条第1項(これらの規定が同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている製造販売業者又は製造業者(以下「許可製造業者等」という。)であつて届出所持者以外のものが生物学的製剤(届出伝染病に係るものに限る。)の検査又は製造のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合
薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者(以下「指定検定機関」という。)であつて届出所持者以外のものが同項の検定のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合
農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関であつて届出所持者以外のものが学術研究のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合
参照条文
第4条
【伝染性疾病の発生の通報及び報告】
法第4条第4項の規定による通報は、第2条の2の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
法第4条第4項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第1号によりしなければならない。
第5条
【新疾病についての届出】
法第4条の2第1項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
届出者の氏名及び住所
家畜の所有者の氏名又は名称及び住所
疾病の病状又は治療の結果
家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
新疾病にかかり若しくはかかつている疑いがある家畜又はこれらの死体の所在の場所
発見の年月日時及び発見時の状態
発病の推定年月日
その他参考となるべき事項
参照条文
第6条
【新疾病についての届出義務の除外】
法第4条の2第2項の農林水産省令で定める場合は、指定検定機関が薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の検定のため係留する家畜が当該検定のため新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合とする。
第7条
【新疾病の発生の通報及び報告】
法第4条の2第4項の規定による通報は、第5条の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
法第4条の2第4項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第2号によりしなければならない。
第8条
【公示】
法第4条の2第6項及び法第5条第2項法第6条第2項において準用する場合を含む。)の公示は、条例の告示と同一の方法によつてするとともに公衆の見やすい場所に掲示してしなければならない。
参照条文
第9条
【監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査】
法第5条第1項の規定により監視伝染病の発生を予防するため行う命令は、都道府県知事が必要があると認めた場合のほか、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病又は馬伝染性貧血に係るものについては少なくとも五年ごとに、伝達性海綿状脳症に係るものについては毎年行わなければならない。
前項の規定による命令により実施する検査(ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症又は馬伝染性貧血に係るものに限る。)は、別表第一に定める検査の方法により実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により少なくとも五年ごとに実施する検査については、ブルセラ病又は結核病に係るものにあつては農林水産大臣が定める区域内で飼育している第1号から第4号までに掲げる牛を対象として、ヨーネ病に係るものにあつては第1号から第4号までに掲げる牛のうち都道府県知事が指定するものを対象として、馬伝染性貧血に係るものにあつては第5号から第9号までに掲げる馬を対象として実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により毎年実施する伝達性海綿状脳症に係る検査については、第10号及び第11号に掲げる家畜の死体のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。
搾乳の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛
種付けの用に供し、又は供する目的で飼育している雄牛
前二号の牛と同一施設内で飼育している牛
その他農林水産大臣又は都道府県知事の指定する牛
繁殖の用に供し、又は供する目的で飼育している雌馬
種付けの用に供し、又は供する目的で飼育している雄馬
前二号の馬と同一施設内で飼育している馬
競馬法による競馬に出場する馬
その他農林水産大臣又は都道府県知事の指定する馬
月齢又は推定月齢が満二十四月以上で死亡した牛の死体
月齢又は推定月齢が満十二月以上で死亡しためん羊又は山羊の死体
参照条文
第10条
法第5条第1項の規定により監視伝染病の発生を予察するため行う命令は、次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合に行わなければならない。
監視伝染病の種類命令を行う場合
一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、家きんサルモネラ感染症(第1条に規定する病原体によるものに限る。以下同じ。)、ランピースキン病、類鼻疽、トリパノソーマ病、トリコモナス病、ニパウイルス感染症、馬ウイルス性動脈炎、馬モルビリウイルス肺炎、馬痘、仮性皮疽、小反芻獣疫、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、疥癬、山羊痘、山羊伝染性胸膜肺炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、豚水疱疹、あひる肝炎、あひるウイルス性腸炎、兎粘液腫、アカリンダニ症、ノゼマ病上欄に掲げる監視伝染病が国内で発生するおそれがあると認めて農林水産大臣が指定した場合
二 流行性脳炎、ブルータング、アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛流行熱次に掲げる場合
一 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月前
二 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期
三 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月後
前項の規定による命令により実施する検査は、同項の表第1号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している家畜を対象として、同表第2号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している越夏していない家畜のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。
参照条文
第11条
【家畜以外の動物についての伝染性疾病の発生の状況等を把握するための検査】
法第5条第3項の検査は、家畜以外の動物であつて法第2条第1項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかり、若しくはかかつている疑いがあるもの又はその死体を対象として、別表第一の区分の欄に掲げる伝染性疾病にあつてはそれぞれ同表に定める検査の方法に準ずる方法により、同項の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつて別表第一の区分の欄に掲げる伝染性疾病以外のものにあつては通常行う方法により、当該都道府県の職員で野生動物の事務に従事するもの及び家畜防疫員が相互に緊密に連絡し、及び適切に分担して実施するものとする。
第12条
【報告】
法第5条第4項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
第13条
【検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示】
法第7条法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜又はその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
家畜又はその死体の種類箇所標識の種類及び様式
牛疫予防液又は口蹄疫予防液の注射を行つた牛、水牛、しか、めん羊、山羊、豚及びいのしし右耳耳標 別記様式第6号
ブルセラ病、結核病又はヨーネ病の検査を行つた第9条第2項第1号から第4号までに掲げる牛(患畜及び疑似患畜を除く。)左耳耳標 別記様式第7号
家きんサルモネラ感染症の検査を行つた鶏(患畜及び疑似患畜を除く。)左脚脚環 別記様式第8号
伝達性海綿状脳症の検査を行つた第9条第2項第10号に掲げる牛の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)及び同項第11号に掲げるめん羊又は山羊の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)並びにその他の家畜(蜜蜂並びに患畜及び疑似患畜を除く。)都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあつては、耳を除く。)都道府県知事の定める標識
参照条文
第14条
【検査、注射等の証明書の様式】
法第8条法第31条第2項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第9号及び様式第10号とする。
第14条の2
【消毒設備の設置】
法第8条の2第1項の規定による設備の設置は、次に掲げるところにより行うものとする。
次条に規定する畜舎等の出入口付近に、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置その他これらに準ずる設備であつて、当該畜舎等に入る者の身体及び当該畜舎等に持ち込む第14条の6の物品を消毒するためのものを設置すること。
次条に規定する畜舎等の敷地(第14条の4の畜舎等の敷地を除く。)の出入口付近に、消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備であつて、当該敷地に入れる車両を消毒するためのものを設置すること。
第14条の3
【消毒設備の設置の義務に係る施設】
法第8条の2第1項の農林水産省令で定める施設は、畜舎及びふ卵舎(以下「畜舎等」という。)とする。
参照条文
第14条の4
【消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地】
法第8条の2第1項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている畜舎等の敷地とする。
参照条文
第14条の5
【消毒の方法】
法第8条の2第2項及び第3項の規定による消毒は、薬事法第2条第1項に規定する医薬品を使用して行う場合にあつては同法第52条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあつては家畜防疫員又は獣医師の指示に従うものとする。
第14条の6
【消毒義務の対象となる物品】
法第8条の2第2項の農林水産省令で定める物品は、畜舎等に入る者が当該畜舎等に入る前に、当該畜舎等の敷地外にある畜産関係施設等(畜舎等及びその敷地、家畜を集合させる催物の開催施設及びその敷地その他の畜産に関係する施設及び場所をいう。以下同じ。)において使用され、又は使用されたおそれがある物品であつて、当該畜舎等において飼養される家畜に直接接触して使用されるものとする。
参照条文
第15条
【公示】
法第9条又は第30条の規定による命令は、その実施期日の十日前までに法第5条第2項第1号第2号及び第4号に掲げる事項並びに消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別及びその実施方法を公示(当該命令を受けるべき者が十人以下であるときは、これらの者に対する別記様式第11号による命令書の交付)をして行わなければならない。ただし、緊急の場合には、その期間を法第9条の場合にあつては三日まで、法第30条の場合にあつてはその実施期日の前日まで短縮することができる。
前項の公示には、第8条の規定を準用する。
第15条の2
【通行の制限又は遮断】
第3条第2項及び第5条第3項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
通行の制限又は遮断を行う場所
通行の制限にあつては、その期間及び制限の内容
通行の遮断にあつては、その期間
第16条
【指定骨肉皮毛類】
法第11条の農林水産大臣の指定する骨肉皮毛類は、次のとおりとする。
輸入された骨肉皮毛類
出血性敗血症若しくは豚水胞病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚コレラの疑似患畜若しくはその死体から分離された骨肉皮毛類
第17条
【化製場における設備及び製造方法】
法第11条の農林水産省令で定める設備の基準は、次のとおりとする。
原料置場、化製室、汚物だめ、汚水だめ、製品置場及び従業員室を備え、かつ、これらがそれぞれ区画されていること。
原料置場及び製品置場は、その位置が相互に相当の距離を保ち、その床が汚水等の浸透しない材料で造つてあり、かつ、犬猫等の出入りを防ぐ設備があること。
化製室は、その床が汚水等の浸透しない材料で造つてあり、その内側に汚水溝を備え、原料入口及び製品出口をそれぞれ別個に有し、かつ、その室内又はこれに隣接する箇所に焼却及び消毒をするために必要な設備があること。
汚物だめ及び汚水だめは、原料置場、製品置場、化製室及び従業員室から隔離され、かつ、外部に汚水等が浸透しない材料で造つてあること。
従業員室及び化製室は、その出入口に人及び衣類の消毒設備があること。
法第11条の農林水産省令で定める方法の基準は、次のとおりとする。
原料置場に格納されていた骨肉皮毛類を化製のため搬出したときは、遅滞なく、当該原料置場を消毒すること。
化製された物(未製品を含む。)を製品置場に格納するときは、あらかじめ、当該製品置場を消毒すること。
骨肉皮毛類は、化製室において原料入口から搬入され、特定疾病又は監視伝染病の病原体により汚染されるおそれがない化製工程を経て化製され、製品出口から搬出されること。
輸入された骨肉皮毛類であつて、牛、水牛若しくは鹿又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、牛肺疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、馬又はその死体から分離されたものについては鼻疽の、めん羊若しくは山羊又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、豚若しくはいのしし又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫、出血性敗血症、豚コレラ、アフリカ豚コレラ及び豚水胞病の病原体がその化製工程中に完全に消滅されること。
出血性敗血症若しくは豚水胞病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚コレラの疑似患畜若しくはその死体から分離された骨肉皮毛類については、これらの監視伝染病の病原体がその化製工程中に消滅されること。
従業員は、化製室においては化製室専用の作業衣、作業靴等を着用し、作業後必ずこれらを消毒すること。
汚物だめの汚物は焼却され、又は消毒され、汚水だめの水は消毒後排水されること。
第18条
【指定家畜集合施設】
法第12条第1項の農林水産大臣の指定する催物は、次のとおりとする。
競馬法に基づいて行う競馬
家畜取引法第2条第3項に規定する家畜市場及びその他の家畜を売買する施設であつて毎年定期に又は百日以上開催するもの
都道府県の区域(北海道にあつては、支庁の区域)を超える区域から牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら又は七面鳥を集合させる共進会、博覧会その他これらの家畜又はその能力等を展示するためにする催物
第19条
法第12条第1項の特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備は、次の基準に適合したものでなければならない。
家畜診断所、隔離所及び汚物だめを備えること
家畜診断所については、検査を行うに必要な器材を備え、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること
隔離所については、健康な家畜をけい留する場所、河流又は道路から隔離されている場所にあり、かつ、特定疾病又は監視伝染病の病原体をひろげるおそれがない構造を有するものであること
汚物だめについては、健康な家畜をけい留する場所から隔離されている場所にあり、汚物の散乱、流出及び昆虫等の出入を防ぎ、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること
第20条
【検査の実施状況等の報告及び通報】
都道府県知事は、毎月十日までに、その前月中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第12号により農林水産大臣に報告しなければならない。
都道府県知事は、毎年一月三十一日までに、その前年中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第13号により農林水産大臣に報告しなければならない。
都道府県知事は、家畜の所有者に対し、法第4条の2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定により家畜防疫員の検査若しくは法第6条第1項の規定により家畜防疫員の注射、薬浴若しくは投薬を受けるべき旨を命じ、又は法第9条の規定により消毒方法、清潔方法若しくはねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命じたときは、その実施状況を、遅滞なく、関係都道府県知事に通報しなければならない。
第21条
【飼養衛生管理基準】
法第12条の3第1項の飼養衛生管理基準は、別表第二の上欄に掲げる家畜の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
第21条の2
【定期の報告】
法第12条の4第1項の規定による報告は、農場(畜舎等その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。以下同じ。)ごとに、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者にあつては毎年四月十五日までに、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者にあつては毎年六月十五日までに、別記様式第14号による報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
衛生管理区域(農場内において病原体の持込みを防止するために家畜の飼養に係る衛生管理を行うことが必要な区域をいう。以下同じ。)及びその出入口並びに特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備の設置箇所を明示した農場の平面図
必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするために講じた措置の内容を記載した書面
衛生管理区域及び畜舎等の出入口付近に設置した特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備の種類を記載した書面
畜舎ごとの家畜の飼養密度を記載した書面
埋却の用に供する土地の確保の状況として次に掲げる事項を記載した書類
埋却の用に供する土地の所在地
埋却の用に供する土地が自己の所有する土地でない場合にあつては、その所有者の氏名又は名称及び当該土地の利用に関する契約の内容
埋却の用に供する土地の面積及び利用状況
農場から埋却の用に供する土地までの距離
埋却の用に供する土地の近隣住民その他の関係者への埋却の実施に関する説明及び当該説明に対する当該関係者の承諾の有無
その他埋却の的確かつ迅速な実施のため参考となるべき事項
焼却又は化製のための準備措置を講じている場合にあつては、その状況として次に掲げる事項を記載した書類
焼却施設又は化製場の名称及び所在地
農場から焼却施設又は化製場までの距離
焼却施設又は化製場の近隣住民その他の関係者への焼却又は化製の実施に関する説明及び当該説明に対する当該関係者の承諾の有無
埋却の用に供する土地、焼却施設又は化製場を確保していない場合にあつては、これらを確保するための取組の状況を記載した書面
次のイからホまでに掲げる家畜の区分に応じ、当該イからホまでに定める頭羽数以上の家畜の所有者(以下「大規模所有者」という。)にあつては、担当の獣医師の氏名及び所属又は担当の診療施設の名称を記載した書面
牛(月齢が満四月以上のものに限る。) 二百頭(次に掲げる牛にあつては、三千頭)
(1)
肥育牛(乳用種(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第3条第2項第8号から第10号までに掲げる種をいう。以下同じ。)の雄牛及び交雑種(同項第11号に掲げる種をいう。以下同じ。)の牛に限る。)にあつては、月齢が満十七月未満のもの
(2)
その他の牛にあつては、月齢が満二十四月未満のもの
水牛及び馬 二百頭
鹿、めん羊、山羊、豚及びいのしし 三千頭
鶏及びうずら 十万羽
あひる、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥 一万羽
大規模所有者(馬の所有者を除く。)にあつては、従業員が特定症状(法第13条の2第1項の症状をいう。以下同じ。)を確認した場合に家畜保健衛生所へ直ちに通報することを規定したものの写し
第21条の3
【報告事項】
法第12条の4第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるもの(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあつては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあつては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあつては百羽未満、だちようにあつては十羽未満の家畜の所有者については、第1号に掲げるものに限る。)とする。
その飼養している家畜の種類及び頭羽数
畜舎等の数
法第12条の3第1項に規定する飼養衛生管理基準の遵守状況及び当該飼養衛生管理基準を遵守するための措置の実施状況
参照条文
第21条の4
【通知】
法第12条の4第2項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。
第3章
家畜伝染病のまん延の防止
第22条
【患畜等の届出】
法第13条第1項の規定による届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
届出者の氏名又は名称及び住所
所有者の氏名又は名称及び住所
家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分
家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは推定年齢)
患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所
発見の年月日時及び発見時の状態
発病の推定年月日
その他参考となるべき事項
参照条文
第23条
【患畜等の届出義務の除外】
法第13条第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
許可所持者(法第46条の5第1項第2号に規定する許可所持者をいう。以下同じ。)がその許可に係る家畜伝染病病原体(同項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。)の使用のため取扱施設(同条第2項第4号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
許可製造業者等(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が生物学的製剤(家畜伝染病に係るものに限る。第26条の2第3号第29条第3号第31条第3号及び第33条第3号において同じ。)の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜が当該検査又は製造のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
指定検定機関(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の検定のため係留する家畜が当該検定のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が学術研究のためその施設内に係留する家畜が当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
第24条
【患畜等の発生の公示】
法第13条第4項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。
患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数
発生の場所又は区域
発生年月日
その他参考となるべき事項
前項の公示には、第8条の規定を準用する。
第25条
【患畜等の発生の通報及び報告】
法第13条第4項の規定による通報(関係都道府県知事にするものを除く。)は、第22条各号に掲げる事項につき、第1号及び第2号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第3号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病(第1条の2各号に掲げるものに限る。)の患畜又は疑似患畜
前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜
前二号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜
法第13条第4項の規定により関係都道府県知事にする通報は、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第15号によりするほか、前項第1号及び第2号の家畜について同条第1項の規定による届出があつたときは、その旨を電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。
法第13条第4項の規定による報告は、遅滞なく、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第15号によりしなければならない。
参照条文
第26条
【農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出】
法第13条の2第1項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、口頭でしなければならない。
届出者の氏名又は名称及び住所
所有者の氏名又は名称及び住所
特定症状の内容
当該家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
当該家畜又はその死体の所在の場所
発見の年月日時
発見時における同一の農場のその他の家畜の状態
その他参考となるべき事項
参照条文
第26条の2
【農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務の除外】
法第13条の2第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため特定症状を呈していることを発見した場合
届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため特定症状を呈していることを発見した場合
許可製造業者等が生物学的製剤の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜が当該検査又は製造のため特定症状を呈していることを発見した場合
指定検定機関が薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の検定のため係留する家畜が当該検定のため特定症状を呈していることを発見した場合
農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のためその施設内に係留する家畜が当該学術研究のため特定症状を呈していることを発見した場合
参照条文
第26条の3
【特定症状に関する報告】
法第13条の2第4項の規定による報告は、第26条各号に掲げる事項につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。
第26条の4
【検体の採取及び提出の要件】
法第13条の2第4項の農林水産省令で定める要件は、特定症状を呈している家畜が複数の畜房(畜舎内の一部を柵等で囲つた収容空間をいう。以下同じ。)内(一の畜房につき一の家畜を飼養している場合にあつては、隣接する複数の畜房内)で発見されたときとする。
第26条の5
【患畜等である旨の通知】
法第13条の2第5項及び第7項の規定による通知は、同条第5項の規定による判定の結果につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。
第26条の6
【患畜等である旨の公示】
法第13条の2第8項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。
患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数
患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所又は区域
判定の年月日
その他参考となるべき事項
前項の公示には、第8条の規定を準用する。
第27条
【患畜等である旨の通報】
法第13条の2第8項の規定による通報は、第26条各号に掲げる事項、家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分につき、第1号及び第2号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第3号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
第25条第1項第1号に規定する家畜伝染病の患畜又は疑似患畜
前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜
前二号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜
第28条
【と殺義務の除外】
法第16条第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。
許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため法第16条第1項各号に掲げる家畜となつたもの
届出所持者がその許可に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため法第16条第1項各号に掲げる家畜となつたもの
許可製造業者等が牛疫予防液、豚コレラ予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液若しくは低病原性鳥インフルエンザ予防液又は薬事法第2条第13項に規定する体外診断用医薬品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であつて当該検査又は製造のため牛疫、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となつたもの
指定検定機関が薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の検定のため係留する家畜であつて当該検定のため牛疫、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となつたもの
農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のためその施設内に係留する家畜であつて当該学術研究のため法第16条第1項各号に掲げる家畜となつたもの
法第20条第2項の規定により病性鑑定を行う家畜
家畜防疫官が法第16条第1項第2号に規定する疑似患畜であることを法第40条の規定による検査中に発見した家畜であつて当該家畜が希少な動物であることその他特別の事情があると認められるため当該家畜の輸出国に返送するもの(同号に規定する家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがない方法により、当該輸出国に返送するまでの間係留し、かつ、当該輸出国に返送することができるものに限る。)
第29条
【と殺の届出の除外】
法第18条の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該取扱施設内で殺す場合
届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該届出伝染病等病原体取扱施設内で殺す場合
許可製造業者等が生物学的製剤の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であつて当該検査又は製造のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合
指定検定機関が薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の検定のため係留する家畜であつて当該検定のため患畜又は疑似患畜となつたものを殺す場合
農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のため係留する家畜であつて当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合
参照条文
第30条
【焼却、埋却等の基準】
法第21条第1項の焼却及び埋却、法第23条第1項の焼却、埋却及び消毒並びに法第25条第1項の消毒についての農林水産省令で定める基準は、別表第三のとおりとする。ただし、腐蛆病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品についての法第23条第1項の焼却及び消毒の基準は、別表第四のとおりとする。
第31条
【汚染物品の焼却等の義務の除外】
法第23条第1項ただし書の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。
許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用の用に供する物品であつて取扱施設内にあるもの
届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用の用に供する物品であつて届出伝染病等病原体取扱施設内にあるもの
許可製造業者等が生物学的製剤の検査又は製造の用に供する物品であつてその施設内にあるもの
指定検定機関が薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の検定の用に供する物品
農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究の用に供する物品であつてその施設内にあるもの
家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者の被服
参照条文
第32条
【発掘の禁止期間】
法第24条の農林水産省令で定める期間は、炭疽及び腐蛆病にあつては二十年、その他の家畜伝染病にあつては三年とする。
第33条
【畜舎等の消毒義務の除外】
法第25条第1項ただし書の農林水産省令で定める施設は、次のとおりとする。
許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した取扱施設
届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した届出伝染病等病原体取扱施設
許可製造業者等が行う生物学的製剤の検査又は製造のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した施設
指定検定機関が行う薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の検定のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設
農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が行う学術研究のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設
参照条文
第33条の2
【消毒設備の設置】
法第25条第4項及び第26条第4項の規定による設備の設置は、次に掲げるところにより行うものとする。
要消毒畜舎等(法第25条第1項に規定する要消毒畜舎等をいう。以下同じ。)又は要消毒倉庫等(法第26条第1項に規定する要消毒倉庫等をいう。以下同じ。)の出入口付近に、踏込消毒槽及び消毒薬噴霧装置その他これらに準ずる設備であつて、当該要消毒畜舎等又は要消毒倉庫等から出る者の身体を消毒するためのものを設置すること。
要消毒畜舎等又は要消毒倉庫等の敷地(次条の要消毒畜舎等又は要消毒倉庫等の敷地を除く。)の出入口付近に、消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、当該敷地から出す車両を消毒するためのものを設置すること。
第33条の3
【消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地】
法第25条第4項及び第26条第4項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている要消毒畜舎等又は要消毒倉庫等の敷地とする。
参照条文
第33条の4
【消毒の方法】
法第25条第6項第26条第6項及び第28条第2項の規定による消毒は、別表第五の上欄に掲げる種類の家畜伝染病につき、同表の中欄に定める設備を利用し、それぞれ同表の下欄に定める種類の消毒薬を使用して行うものとする。この場合において、薬事法第2条第1項に規定する医薬品を使用して行う場合にあつては同法第52条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあつては家畜防疫員の指示に従うものとする。
第34条
【航海中の特例】
法第27条の措置は、当該家畜、物品又は施設の所有者が、当該船舶に乗船している場合にはその者、当該船舶に乗船していない場合には当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者があるときはその者。次条第2項において同じ。)がしなければならない。
第35条
法第27条の場合には、家畜の死体については消毒薬を浸したむしろ、こも等でその全体を包み、物品又は施設については別表第三の消毒基準に準じて消毒しなければならない。
家畜の死体又は物品については、前項の措置に代えて、これを領海外において投棄することができる。ただし、当該船舶の船長が物品(当該家畜の運送のための敷料その他これに準ずるものを除く。)を投棄する場合には、あらかじめ、当該物品の所有者の同意を得なければならない。
参照条文
第36条
【消毒設備】
法第28条の2第1項の農林水産省令で定める設備は、次のいずれかに掲げる設備とする。
踏込消毒槽
消毒薬噴霧装置
前二号に掲げる設備に準ずるもの
第37条
【消毒の方法】
都道府県知事が法第28条の2第1項の設備を設置している場所を通行する者は、当該家畜伝染病の病原体に対して十分な消毒の効果が得られるよう、当該都道府県の職員又は当該都道府県知事から当該設備による消毒の事務の委託を受けた者の指示に従い、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない。
第38条
【消毒設備の設置場所の表示】
法第28条の2第3項の農林水産省令で定める表示は、同条第1項の規定により家畜伝染病のまん延の防止のために必要な消毒のための設備を設置している場所であること並びに同項の規定によりその場所を通行する者は当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならないことを容易に判断することができるものとする。
第39条
【患畜等の標識】
法第29条の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
家畜の種類箇所標識の種類及び様式
第9条第2項第1号から第4号までに掲げる牛でブルセラ病、結核病又はヨーネ病の患畜であるもの左耳耳標 別記様式第16号
第9条第2項第1号から第4号までに掲げる牛でブルセラ病、結核病又はヨーネ病の疑似患畜であるもの左耳耳標 別記様式第17号
馬伝染性貧血の患畜左臀部らく印 別記様式第18号
その他の患畜若しくは疑似患畜又は法第17条の2第1項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあつては、耳を除く。)都道府県知事の定める標識
参照条文
第40条
【検査等の方法】
法第31条第1項の農林水産省令で定める方法は、別表第一に掲げる家畜伝染病については同表のとおりとし、その他の家畜伝染病については通常行う方法とする。
第41条
【通報】
都道府県知事は、法第32条から第34条までの規定により規則を定めたとき、又はこれらの規則に基づき重要な処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。
第41条の2
【家畜等の移出の制限】
農林水産大臣は、法第32条第2項の規定により移出を禁止し、又は制限するときは、次に掲げる事項を告示するとともに、公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
禁止又は制限の内容
禁止又は制限の期間
禁止又は制限の対象となる区域
禁止又は制限の対象となる家畜、その死体又は物品の種類
農林水産大臣は、法第32条第2項の規定により移出を禁止し、又は制限したときは、直ちにその旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
第42条
【報告】
都道府県知事は、毎月十日までに、その前月中に家畜伝染病のまん延を防止するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第12号により農林水産大臣に報告しなければならない。
都道府県知事は、一月三十一日までに、その前年中に家畜伝染病のまん延を防止するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第13号及び様式第19号により農林水産大臣に報告しなければならない。
第4章
輸出入検疫等
第43条
【輸入の禁止】
次の表の上欄に掲げる地域(その地域に属する諸島を含む。)から発送され、又はこれらの地域を経由した同表の相当中欄に掲げる物は、法第36条第1項第1号の農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した同号の農林水産大臣の指定する物とする。
地域備考(対象とする監視伝染病)
一 シンガポール、ルーマニア、スロベニア、クロアチア及びボスニア・ヘルツェゴビナ一 偶蹄類の動物の死体及びその容器包装
二 偶蹄類の動物の肉(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載したこの表の上欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで当該地域に輸入されたものである旨及び農林水産大臣の定める基準に従つて保管が行われたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該地域から他の地域を経由しないで非規制地域に輸入されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該非規制地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)及びその容器包装
三 偶蹄類の動物の臓器(農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱(以下「加熱処理消化管等」という。)並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱以外の臓器であつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びにケーシングを除く。)及びその容器包装
四 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて消毒したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)
牛疫、口蹄疫、アフリカ豚コレラ
二 シンガポール、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ドイツ、デンマーク、イタリア(サルジニア島を除く。)、サンマリノ、リヒテンシュタイン、スイス、オランダ、ベルギー、フランス、オーストリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、スペイン、アイルランド、アイスランド、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る。)、カナダ、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、メキシコ、ベリーズ、グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、ドミニカ共和国、チリ、北マリアナ諸島、ニュージーランド、バヌアツ、ニュー・カレドニア及びオーストラリア以外の地域一 偶蹄類の動物及びその運送のための敷料その他これに準ずる物
一の二 偶蹄類の動物の精液、受精卵及び未受精卵並びにこれらの容器包装
二 偶蹄類の動物の死体及びその容器包装
三 偶蹄類の動物の肉(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで当該地域に輸入されたものである旨及び監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する保管施設において農林水産大臣の定める基準に従つて保管が行われたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該地域から他の地域を経由しないで非規制地域に輸入されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該非規制地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)及びその容器包装
四 偶蹄類の動物の臓器(加熱処理消化管等並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定した施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱以外の臓器であつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びにケーシングを除く。)及びその容器包装
五 偶蹄類の動物の肉及び臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて処理及び保管されたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書であつてその処理及び保管が農林水産大臣の定める基準に従つて行われていることを確認した旨を家畜防疫官が附記したものを添付してある豚肉を原料とするハムであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)並びにこれらの容器包装
六 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて消毒したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)
参照条文
第44条
法第36条第1項各号に掲げる物(以下「禁止品」という。)の輸入につき同項但書の許可を受けようとする者は、農林水産大臣に別記様式第20号による申請書を提出しなければならない。
農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第21号による輸入許可証明書を禁止品一こり又は一頭当り一通ずつ交付する。
前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止品に添付して、又は当該禁止品とともに、発送させなければならない。
第44条の2
【病原体の輸入に関する届出】
法第36条の2第1項の規定による届出は、当該届出に係る家畜の伝染性疾病の病原体を積載した船舶又は航空機が入港し、又は着陸することとなつている日までに、別記様式第21号の2による書面によりしなければならない。
電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第47条の3第2項第49条第2項第51条第1項第51条の2第2項第52条第2項及び第54条第2項において同じ。)を使用して前項の規定による届出をしようとする者については、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項の規定は、適用しない。
第45条
【指定検疫物】
法第37条第1項の指定検疫物は、次のとおりとする。
次に掲げる動物及びその死体
偶蹄類の動物及び馬
鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類(以下「かも類」という。)(これらの初生ひなであつて、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
犬(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
うさぎ(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
蜜蜂(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵
第1号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器
第1号の動物の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿
第1号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉
第3号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン
第43条の表の上欄に掲げる地域(その地域に属する諸島を含む。)から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草
法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する物
参照条文
第45条の2
【飼料用以外の用途に供する穀物のわら】
法第37条第1項第2号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして農林水産省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。
第46条
【輸入のための検査証明書の添付の除外】
法第37条第2項第1号の農林水産大臣の指定する場合は、同条第1項の検査証明書又はその写しの添付が特に困難であると認められる国から輸入する場合とする。
法第37条第2項第2号の農林水産省令で定める国は、オーストラリアとする。
第47条
【輸入の場所】
法第38条の農林水産省令で指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
指定検疫物の種類港、飛行場
第45条第1号の物(身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬であつて、身体障害者が同伴するものを除く。)及び第45条第2号の物(殻付きのものに限る。)苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第2号の物(殻付きのものを除く。)、同条第3号の肉、脂肪、血液、腱及び臓器並びに同条第6号の物釧路港、石狩湾港、苫小牧港、小樽港、室蘭港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、千葉港、京浜港、新潟港、直江津港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、姫路港、和歌山下津港、境港、浜田港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第3号の皮、毛、羽、角及び蹄並びに同条第5号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉苫小牧港、小樽港、室蘭港、八戸港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第3号の骨及び同条第5号の骨粉(ふるい目の開きが八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉を除く。)苫小牧港、小樽港、室蘭港、八戸港、石巻港、仙台塩釜港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港
ふるい目の開きが八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉鹿児島港
第45条第4号の物小樽港、室蘭港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第7号の物苫小牧港、小樽港、八戸港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、常陸那珂港、鹿島港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、三河港、名古屋港、四日市港、舞鶴港、阪神港、境港、浜田港、水島港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、今治港、高知港、博多港、唐津港、伊万里港、熊本港、八代港、細島港、志布志港、川内港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第8号の物京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第1号ハの犬のうち、身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬であつて、身体障害者が同伴するもの及び第45条第2号から第8号までに掲げる指定検疫物であつて携帯品として輸入するもの稚内港、苫小牧港、小樽港、京浜港、新潟港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、境港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、博多港、長崎港、比田勝港、厳原港、鹿児島港、那覇港、石垣港、旭川空港、釧路空港、帯広空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、花巻空港、山形空港、庄内空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、神戸空港、鳥取空港、美保飛行場、岡山空港、出雲空港、広島空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高松空港、松山空港、高知空港、北九州空港、福岡空港、佐賀空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、新石垣空港
参照条文
第47条の2
【動物の輸入に関する届出】
法第38条の2第1項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。
偶蹄類の動物及び馬
鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類
参照条文
第47条の3
法第38条の2第1項の規定による届出は、前条第1号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の百二十日前から九十日前までの間に、前条第2号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の七十日前から四十日前までの間に、別記様式第21号の3による書面により、前条第3号に掲げる動物にあってはその動物を積載した船舶又は航空機が第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の四十日前までの間に、別記様式第21号の4による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
電子情報処理組織を使用して前項の規定による届出をしようとする者については、第44条の2第2項の規定を準用する。
参照条文
第47条の4
法第38条の2第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
輸入しようとする動物の性、年齢及び生産地
輸入しようとする動物のとう載予定地、とう載予定年月日及びとう載予定船舶名又はとう載予定航空機名
その他参考となるべき事項
第47条の5
法第38条の2第1項の農林水産省令で定める場合は、法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する場合とする。
第48条
【検疫信号】
法第39条第1項の検疫信号は、昼間においては前檣頭に別記様式第22号による旗を掲げ、夜間においては同一箇所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲してしなければならない。
第49条
【輸入検査の事前通知】
家畜防疫官は、指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く。)を輸入しようとする者から別記様式第23号による輸入検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。
電子情報処理組織を使用して法第40条第1項の規定による届出をしようとする者については、第44条の2第2項の規定を準用する。
参照条文
第50条
【検査のための係留期間】
法第40条第1項若しくは第2項又は第45条の検査は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる種類の動物(次項の表の上欄に掲げる動物に該当するものを除く。)につき、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。ただし、輸出の場合における係留期間について、輸入国政府がその輸入に当たり、同欄に定める期間を超える係留期間を必要としている動物にあつては、当該必要としている係留期間とする。
動物の種類輸入又は輸出の際の係留期間
一 偶蹄類の動物十五日(輸出の場合は七日)
二 馬十日(輸出の場合は五日)
三 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類十日 (初生ひなの輸入の場合は十四日、輸出の場合は二日)
四 犬十二時間以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間
五 前各号以外の動物一日
前項の表の上欄に掲げる種類の動物であつて、次の表の上欄に掲げる動物に該当するもの(法第16条第1項各号に掲げる家畜及び法第17条第1項の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜を除く。)の係留期間は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。ただし、当該係留期間が、その前項の表の上欄に掲げる種類の動物につき同表の下欄に定める期間(次項の規定により当該期間を短縮した場合には、当該短縮した期間)以内である場合には、当該期間とする。
動物輸入又は輸出の際の係留期間
一 家畜の伝染性疾病(輸入の場合にあつては、監視伝染病の病原体による伝染性疾病に限る。以下この表において同じ。)にかかつている動物家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれがなくなるまでの期間
二 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いがある動物家畜の伝染性疾病にかかつている疑いがなくなるまでの期間
三 家畜の伝染性疾病にかかるおそれがある動物家畜の伝染性疾病にかかるおそれがなくなるまでの期間
四 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物と同居していた動物家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物がその疑いがなくなるまでの期間
輸入の場合における第1項の係留期間は、法第37条第2項第1号に掲げる場合において同条第1項の検査証明書又はその写しが添付されていないときは、第1項の表第1号の動物にあつては三十日まで、同表第2号及び第3号の動物にあつては二十日まで、同表第5号の動物にあつては十日までこれを延長し、家畜防疫官が輸出国の防疫状況により適当と認めたときは、同表第1号の動物にあつては七日まで、同表第2号の動物にあつては五日まで、同表第1号から第3号までの動物を家畜防疫官が指定すると畜場に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従つて輸送して当該と畜場で殺すときは、これらの動物にあつては五日までそれぞれこれを短縮することができる。
第1項の表第2号の動物であつて競馬法施行規則第57条第1項に規定する競走(同令第58条の規定により準用する場合を含む。)に出場するため輸入されたものを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が当該動物の輸入から輸出までの間における飼養管理の状況により適当と認めたときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。
第1項の表第3号の動物の初生ひなを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が、当該ひなについての法第45条の検査前三箇月以内にその生産地に当該ひなの伝染性疾病が発生していないと認めるときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。
第50条の2
【電子情報処理組織を使用する輸入検査の指示】
電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。次条第2項第54条第3項第55条第2項及び第56条において同じ。)を使用して法第40条第4項の規定による指示をする場合における農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条第3項の規定の適用については、同項中「入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第3条第3項各号に掲げるものと併せて」とあるのは、「入力し、」とする。
参照条文
第51条
【輸入検疫証明書等】
法第44条第1項及び第2項の輸入検疫証明書の様式は、別記様式第24号とする。ただし、電子情報処理組織を使用して法第40条第1項の規定による届出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、当該届出をした者が別記様式第23号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が、法第40条第1項及び第2項の検査を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。
法第44条第1項及び第2項の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第40条第1項及び第2項の検査を終了したことを証明する旨とする。
前項の場合については、前条の規定を準用する。
法第44条第1項の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない指定検疫物の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。ただし、指定検疫物を包有する郵便物についての標識の種類は、当該指定検疫物の容器包装の大きさ又は状態によりスタンプを押すことが困難である場合には、同表に掲げる票のみとする。
指定検疫物の種類箇所標識の種類及び様式
左角又は左前蹄らく印 別記様式第25号
左前蹄らく印 別記様式第26号
動物以外の指定検疫物容器包装の適当な箇所スタンプ 別記様式第27号
指定検疫物を包有する郵便物容器包装の適当な箇所スタンプ 別記様式第28号及び票
参照条文
第51条の2
【輸出検査の申請】
偶蹄類の動物及び馬並びにこれらの動物の精液を輸出しようとする者は、輸出の九十日前まで(これによることが困難な特別の事情があると認められる場合には、動物検疫所長が指定する日まで)に動物検疫所長に次条第1項の輸出検査申請書を提出しなければならない。
電子情報処理組織を使用して次条第1項の輸出検査申請書の提出をしようとする者については、第44条の2第2項の規定を準用する。
参照条文
第52条
【輸出検査の事前通知】
家畜防疫官は、法第45条第1項各号に掲げる物を輸出しようとする者から別記様式第29号による輸出検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。
電子情報処理組織を使用して前項の輸出検査申請書の提出をしようとする者については、第44条の2第2項の規定を準用する。
第53条
【輸出品の指定】
法第45条第1項第2号の農林水産大臣の指定する物は、第45条第1号から第6号までに掲げる物とする。
第54条
【輸出検疫証明書】
法第45条第3項の輸出検疫証明書の様式は、別記様式第30号とする。ただし、輸入国政府が輸入に当たり、これと異なる様式の輸出検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。
電子情報処理組織を使用して第52条第1項の輸出検査申請書の提出をした者から輸出検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、前項本文の規定にかかわらず、その者が別記様式第29号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が法第45条第1項の検査を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。
法第45条第3項の規定による輸出検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、同条第1項の検査を終了したことを証明する旨とする。
前項の場合については、第50条の2の規定を準用する。
参照条文
第55条
【検査に基づく処置】
法第46条第1項の検査に基づく処置の場合における第13条第39条及び第62条の規定の適用については、第13条及び第39条中「都道府県知事」とあるのは「動物検疫所長」と、第62条中「家畜防疫員、家畜防疫員以外の」とあるのは「家畜防疫官、」とする。
電子情報処理組織を使用して法第46条第1項の検査に基づく処置(法第40条第1項又は第2項の検査を行つた場合における法第46条第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項第14条第16条第17条第19条から第21条まで、第23条第25条第26条及び第31条第1項の処置並びに法第41条の規定による検査を行つた場合における法第46条第1項の規定により読み替えて適用される法第25条及び第26条の処置に限る。)を通知する場合については、第50条の2の規定を準用する。
参照条文
第56条
法第46条第2項及び第3項の規定により隔離若しくは消毒を命ずる場合又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせる場合には、その措置に係る動物その他の物の所有者にその旨を文書若しくは口頭により、又は電子情報処理組織を使用して(電子情報処理組織を使用して法第40条第1項の規定による届出をした者に隔離又は消毒を命ずる場合に限る。)通知してしなければならない。
電子情報処理組織を使用して前項の通知をする場合については、第50条の2の規定を準用する。
参照条文
第5章
病原体の所持に関する措置
第56条の2
【用語の定義】
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
管理区域法第46条の21第1項に規定する監視伝染病病原体(以下「監視伝染病病原体」という。)を取り扱う事業所において監視伝染病病原体を安全に管理するため、施錠その他の方法により人の出入りを制限することが必要な区域をいう。
保管庫 監視伝染病病原体を保管する設備をいう。
実験室 監視伝染病病原体を使用する室(次号に掲げる検査室又は第6号に掲げる製造施設の内部にあるものを除く。)をいう。
検査室 家畜の伝染性疾病の病原体の検査を行つている機関が、その業務に伴い監視伝染病病原体を所持することとなつた場合において、当該監視伝染病病原体を使用して検査を行う室をいう。
動物非使用検査室 動物に対して監視伝染病病原体を使用しない検査室をいう。
製造施設薬事法第2条第1項に規定する医薬品又は同条第16項に規定する治験(同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条第3項同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条第9項及び第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施を含む。)の対象とされる薬物を製造するために監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等(以下「取扱い」という。)をする施設をいう。
実験室等 実験室、検査室及び製造施設をいう。
安全キャビネット 監視伝染病病原体を使用する装置であつて、日本工業規格K三八〇〇(バイオハザード対策用クラスIIキャビネット。以下「JISK三八〇〇」という。)に規定するバイオハザード対策用クラスIIキャビネットの規格に適合するもの又はこれに準ずる性能を有するものをいう。
クラスIIIキャビネット 安全キャビネットのうち、JISK三八〇〇に規定するバイオハザード対策用クラスIIIキャビネットの基本構造に適合するものをいう。
ヘパフィルター 給気及び排気に係るフィルターであつて、日本工業規格B九九二七(クリーンルーム用エアフィルタ性能試験方法)に規定する試験方法による試験を行つた場合において、日本工業規格Z八一二二(コンタミネーションコントロール用語)の四一一四に規定する性能を有するもの又はこれと同等以上の性能を有するものをいう。
飼育設備 動物に対して監視伝染病病原体を使用した場合における当該動物を飼育する設備をいう。
アイソレーター その内部から外部への監視伝染病病原体の拡散を防止する装置であつて、その内部が陰圧に維持され、かつ、当該装置からの排気がヘパフィルターを通じてなされるものをいう。
滅菌等設備 実験室等において使用された監視伝染病病原体又はこれにより汚染した物の滅菌等をする設備をいう。
取扱等業務法第46条の17第1項に規定する許可所持者等若しくは届出伝染病等病原体を所持する者又はこれらの従業者が行う監視伝染病病原体の取扱い及び管理並びにこれらに付随する業務をいう。
病原体業務従事者 取扱等業務に従事する者で、実験室等に立ち入るものをいう。
防護具 帽子、手袋、眼鏡、マスクその他の監視伝染病病原体を使用する者が着用することにより当該病原体に暴露することを防止するための個人用の道具をいう。
第一次容器 プラスチック製の瓶、試験管その他の監視伝染病病原体を直接入れる容器をいう。
第二次容器 金属製又は強化プラスチック製の容器その他の第一次容器を保護する容器をいう。
内装容器 第一次容器及び第二次容器並びにこれらに付随するものであつて、監視伝染病病原体を運搬するために必要なものの総体をいう。
外装容器 ファイバ板製の容器その他の内装容器を保護する容器をいう。
第56条の3
【家畜伝染病病原体】
法第46条の5第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
モルビリウイルス・リンダーペストウイルス(L株、BA—YS株及びRBOK株を除く。)(別名牛疫ウイルス)
マイコプラズマ・マイコイデス(亜種がマイコイデスであるもののSC株に限る。)(別名牛肺疫菌)
アフトウイルス・フットアンドマウスディジーズウイルス(別名口蹄疫ウイルス)
オルビウイルス・アフリカンホースシックネスウイルス(別名アフリカ馬疫ウイルス)
モルビリウイルス・ペストデプティルミナンウイルス(別名小反芻獣疫ウイルス)
ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス(別名豚コレラウイルス)
アスフィウイルス・アフリカンスワインフィーバーウイルス(別名アフリカ豚コレラウイルス)
インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該当するもの(第56条の27第16号に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名高病原性鳥インフルエンザウイルス)
週齢が満六週の鶏におけるIVPI(静脈内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。)が一・二を超えること。
週齢が満四週以上満八週以下の鶏に静脈内接種した際の当該鶏の死亡率が七十五パーセント以上であること。
血清亜型がH五又はH七であつて、ヘマグルニチン分子の開裂部位に複数の塩基性アミノ酸があり、かつ、そのアミノ酸配列がこの号に掲げる病原体であると確認されたものと類似のものであると推定されること。
インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH五又はH七であるものであつて、人以外の動物から分離されたもの(前号に掲げる病原体、次に掲げる病原体及び第56条の27第16号に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウイルス)
A/chicken/Mexico/232/94/CPA(H5N2)
A—H5N9 TW68 Bio
A/duck/Hokkaido/Vac—1/04(H5N1)
A/duck/Hokkaido/Vac—2/04(H7N7)
A/duck/Hokkaido/Vac—3/2007(H5Nl)
A/common magpie/Hong Kong/5052/2007(H5N1)(SJRG—166615)
A/turkey/Turkey/1/2005(H5N1)(NIBRG—23)
rg A/bar—headed goose/Qinghai lake/1a/05[R]6+2(163222)
rg A/whooper swan/Mongolia/244/05[R]6+2(163243)
第56条の4
【家畜伝染病病原体の所持の許可】
法第46条の5第1項本文の許可は、事業所ごとに受けなければならない。
第56条の5
【滅菌譲渡義務者の所持の基準】
法第46条の5第1項第1号の規定による家畜伝染病病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
当該所持をする間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
滅菌等をする場合にあつては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から七日以内に、第56条の25第4項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあつては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から遅滞なく行うこと。
許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなつた場合 所持することを要しなくなつた日
許可所持者が法第46条の5第1項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合 その許可の取消し又は効力の停止の日
家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関(許可所持者を除く。)がその業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなつた場合 当該所持の開始の日
第56条の6
【所持の許可の申請】
法第46条の5第2項の申請書の提出は、別記様式第31号による申請書に次に掲げる書類を添えてするものとする。
法人にあつては、法人の登記事項証明書
所持の開始の予定時期を記載した書面
法第46条の5第1項本文の許可を受けようとする者が、法第46条の6第2項各号に掲げる者に該当しない旨の宣誓書
取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る室の間取り、設備、用途及び出入口、管理区域並びに別記様式第32号による標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図(当該主要部分が全て前号の平面図に図示されている場合を除く。)
その他当該申請書の提出に係る取扱施設が法第46条の6第1項第2号の技術上の基準に適合していることを説明した書類
参照条文
第56条の7
【所持の許可に係る製品】
法第46条の6第1項第1号法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製品は、検査試薬とする。
第56条の8
【重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準】
法第46条の6第1項第2号法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第56条の3第1号第3号及び第7号に掲げる病原体(以下「重点管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
当該取扱施設に、管理区域を設定すること。
重点管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
重点管理家畜伝染病病原体の実験室等は、次のとおりとすること。
実験室等の内部の壁、床、天井その他重点管理家畜伝染病病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
実験室等の内部に、安全キャビネットを備えていること(製造施設にあつては、当該製造施設からの重点管理家畜伝染病病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)
重点管理家畜伝染病病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
(2)
動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
実験室等に、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
(1)
通常前室及び(2)のシャワー室を通じてのみ実験室等に出入りすることができる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
(2)
前室にシャワー室を設けるとともに、当該シャワー室にインターロック又はこれに準ずる機能を有する気密性のある二重扉を設けること。
(3)
前室に、当該前室からの重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある排水の滅菌等をする機能を有する排水設備を設けること。
実験室等に、次に定めるところにより、給気設備、排気設備及び排水設備を設けること。
(1)
給気設備は、実験室等への給気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(2)
排気設備は、実験室等からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(3)
排水設備は、実験室等からの重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある排水の滅菌等をする機能を有すること。
実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
実験室等の内部を陰圧に維持することができる構造であること。
実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。
飼育設備は、当該実験室等の内部であつて、アイソレーター内又は排気設備の排気口付近に設けること。この場合において、飼育設備を排気設備の排気口付近に設けるときは、前号ニ(2)中「一以上」とあるのは、「二以上」とする。
当該取扱施設に、焼却炉又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けること。
重点管理家畜伝染病病原体の滅菌等設備は、実験室等の内部に設けること。
当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。
当該取扱施設は、その稼働状況を確認する装置を備え、当該稼働状況を常に監視する者を配置すること。
一年に一回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。
第56条の9
【要管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準】
法第46条の6第1項第2号法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病病原体(以下「要管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
当該取扱施設に、管理区域を設定すること。
要管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
要管理家畜伝染病病原体の実験室等は、次のとおりとすること。
実験室等の内部の壁、床、天井その他要管理家畜伝染病病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
実験室等の内部に安全キャビネットを備えていること(製造施設にあつては、当該製造施設からの要管理家畜伝染病病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)
要管理家畜伝染病病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
(2)
動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
実験室等(動物非使用検査室を除く。)に、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
(1)
通常前室を通じてのみ実験室等に出入りすることができる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
(2)
前室の出入口に、インターロック又はこれに準ずる機能を有する二重扉を設けること。
実験室等(動物非使用検査室を除く。)に、次に定めるところにより、排気設備を設けること。ただし、当該実験室等の内部にクラスIIIキャビネットのみを備えている場合は、この限りでない。
(1)
排気設備は、常に空気が実験室等の出入口から実験室等の内部へ流れるよう管理することができる構造であること。
(2)
排気設備は、実験室等からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(3)
排気設備は、その稼働状況を確認する装置を備えていること。
実験室等に、足若しくは肘で又は自動で操作することができる手洗い設備を設けること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
実験室等は、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去するために密閉することができる構造であること。
実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。
飼育設備は、当該実験室等の内部であつて、アイソレーター内又は排気設備の排気口付近に設けること。
当該取扱施設に、焼却炉を設けること。ただし、これと同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
当該実験室等の前室に、シャワー室を設けること。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
(1)
当該実験室等において、専用の衣服(当該実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。)を二重に着用して作業する場合
(2)
飼育設備をアイソレーター内又は安全キャビネット内に設ける場合
(3)
アイソレーター内又は安全キャビネット内において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合
要管理家畜伝染病病原体の滅菌等設備は、実験室等の内部に設けること。
実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあつては、当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。ただし、実験室等に、当該実験室等への給気がヘパフィルターを通じてなされる構造である給気設備を設けている場合は、この限りでない。
一年に一回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。
第56条の3第9号に掲げる病原体の取扱施設であつて、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、前項第3号ハ、ニ及びト並びに第6号の規定は適用せず、同項第5号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。
第56条の3第9号に掲げる病原体(第56条の3第8号に掲げる要件のいずれかに該当しないことが確認されたものに限る。)の取扱施設であつて、鳥類以外の動物に対して当該病原体を使用するものについては、第1項第3号ハ及びト、第4号並びに第6号の規定は適用せず、同項第3号ニ及び第5号の規定の適用については、同項第3号ニ中「設けること」とあるのは「設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること」と、同項第5号中「実験室等」とあるのは「当該取扱施設」とする。
前項の病原体の取扱施設であつて、次に掲げる要件に該当するものについては、第1項第3号ハ、ニ及びト、第4号並びに第6号の規定は適用せず、同項第5号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。
飼育設備をアイソレーター内又は安全キャビネット内に設ける施設であること。
アイソレーター内又は安全キャビネット内において鳥類に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する施設であること。
参照条文
第56条の10
【所持に係る許可証】
法第46条の7第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとし、同項の許可証(以下「許可証」という。)の様式は、別記様式第33号とする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
所持の目的及び方法
取扱施設の名称及び所在地
法第46条の6第3項の規定により付された法第46条の5第1項本文の許可の条件
許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第34号による申請書及び許可証が汚損された場合にあつてはその許可証を農林水産大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。
許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第3号の場合にあつては、発見した許可証)を農林水産大臣に返納しなければならない。
所持の目的を達したとき又はこれを失つたとき。
法第46条の5第1項本文の許可を取り消されたとき。
前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
第56条の11
【許可事項の変更の許可の申請】
法第46条の8第1項本文の規定による変更の許可の申請は、別記様式第35号による申請書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
変更の予定時期を記載した書面
変更に係る第56条の6第4号から第7号までに掲げる書類
工事を伴うときは、その予定工事期間並びにその工事期間中家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面
法第46条の8第1項本文の許可を受けようとする許可所持者は、その許可の申請の際に、許可証を農林水産大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
参照条文
第56条の12
【許可事項の変更の許可を要しない軽微な変更】
法第46条の8第1項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
取扱施設の廃止(家畜伝染病病原体の法第46条の11第2項に規定する滅菌譲渡(以下「滅菌譲渡」という。)を伴わないものに限る。)
所持の方法の変更
管理区域の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。)
第56条の13
【許可事項の軽微な変更の届出】
法第46条の8第2項の規定による届出は、別記様式第36号による届出書に第56条の11第1項第1号及び第2号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第56条の14
【氏名等の変更の届出】
法第46条の8第3項の規定による届出は、別記様式第37号による届出書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
法人の名称を変更する場合にあつては、変更後の法人の登記事項証明書
氏名を変更する場合にあつては、変更後の許可所持者が、法第46条の6第2項各号(第8号を除く。)に掲げる者に該当しない旨の宣誓書
法人の代表者の氏名を変更する場合にあつては、変更後のその代表者が、法第46条の6第2項第8号に規定する者に該当しない旨の宣誓書
第56条の15
【譲渡しの制限】
法第46条の10第2号の規定による家畜伝染病病原体の譲渡しは、法第46条の11第2項の規定による滅菌譲渡の届出をしてするものとする。
第56条の16
【滅菌譲渡の届出】
法第46条の11第2項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第38号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から三日以内に行わなければならない。
許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなつた場合 所持することを要しなくなつた日
許可所持者が法第46条の5第1項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合 その許可の取消し又は効力の停止の日
家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関(許可所持者を除く。)がその業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなつた場合 当該所持の開始の日
法第46条の11第2項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
滅菌譲渡の予定日
譲渡しをする場合にあつては、譲り受ける事業所の名称及び所在地
第56条の17
【措置命令書の記載事項】
法第46条の11第4項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。
講ずべき措置の内容
命令の年月日及び履行期限
命令を行う理由
第56条の18
【家畜伝染病発生予防規程】
法第46条の12第1項の規定による家畜伝染病発生予防規程の作成は、次に掲げる事項について定めて行うものとする。
病原体取扱主任者その他の家畜伝染病病原体の取扱い及び管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。
家畜伝染病病原体の取扱いに従事する者であつて、実験室等に立ち入るものの制限に関すること。
取扱施設の維持及び管理に関すること。
家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること。
家畜伝染病病原体の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること。
家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。
法第46条の15の規定による記帳及び保存に関すること。
家畜伝染病病原体の取扱いに係る情報の管理に関すること。
家畜伝染病病原体の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。
災害時の応急措置に関すること。
その他家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項
法第46条の12第1項の規定による届出は、別記様式第39号によりするものとする。
法第46条の12第2項の規定による届出は、別記様式第40号により、変更後の家畜伝染病発生予防規程を添えてしなければならない。
第56条の19
【病原体取扱主任者の要件】
法第46条の13第1項の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる者であつて、家畜伝染病病原体の取扱いに関する十分な知識経験を有するものから選任することとする。
獣医師
医師
歯科医師
薬剤師
臨床検査技師
学校教育法に基づく大学又は同法第104条第4項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学若しくは農学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
第56条の20
【病原体取扱主任者の選任等の届出】
法第46条の13第2項の規定による病原体取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第41号によりするものとする。
第56条の21
【教育訓練】
法第46条の14の教育及び訓練は、管理区域(要管理家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体の取扱施設にあつては、実験室等。以下「管理区域等」という。)に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、次に掲げるところにより施すものとする。
病原体業務従事者に対する教育及び訓練(次号の教育及び訓練を除く。)は、初めて管理区域等に立ち入る前及び管理区域等に立ち入つた後にあつては三年を超えない期間ごとに行うこと。
病原体業務従事者で重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の管理区域に立ち入るものに対する当該病原体の取扱い及び管理に習熟するための教育及び訓練は、初めて当該管理区域に立ち入つた後に行うこと。
取扱等業務に従事する者で管理区域等に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあつては三年を超えない期間ごとに行うこと。
前三号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に掲げる項目(前号に規定する者にあつては、イに掲げるものを除く。)について行うこと。
家畜伝染病病原体の性質
家畜伝染病病原体の管理
家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関する法令
家畜伝染病発生予防規程
第1号から第3号までに規定する者以外の者に対する教育及び訓練は、その者が立ち入る取扱施設において家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な事項について行うこと。
前項の規定にかかわらず、同項第4号イからニまでに掲げる項目又は同項第5号の事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項に関する教育及び訓練を省略することができる。
第56条の22
【記帳】
法第46条の15第1項の規定により許可所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。
受入れ又は払出しに係る家畜伝染病病原体の種類及び数量
家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しの年月日
家畜伝染病病原体の保管の方法及び場所
使用に係る家畜伝染病病原体の種類
家畜伝染病病原体の使用の年月日
滅菌譲渡に係る家畜伝染病病原体の種類
家畜伝染病病原体の滅菌譲渡の年月日
家畜伝染病病原体の滅菌等の方法及び場所
家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名
家畜伝染病病原体の使用をした者の氏名
家畜伝染病病原体の滅菌等をした者の氏名
重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域に立ち入つた者の氏名
重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域への立入りの年月日
重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名
前項各号に掲げる事項の細目が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
許可所持者は、一年ごとに法第46条の15第1項の帳簿を閉鎖しなければならない。
法第46条の15第2項の規定による帳簿の保存は、前項の規定による帳簿の閉鎖後一年間行うものとする。
参照条文
第56条の23
【家畜伝染病病原体の保管の基準】
法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
重点管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
重点管理家畜伝染病病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き重点管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
重点管理家畜伝染病病原体の実験室等の前室の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
要管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
要管理家畜伝染病病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き要管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
要管理家畜伝染病病原体の保管施設(要管理家畜伝染病病原体を実験室等内において保管する場合にあつては、当該実験室等の前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室))の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
第56条の9第2項から第4項までの取扱施設に対する前項第3号の規定の適用については、同号中「実験室等の前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室)」とあるのは、「実験室等」とする。
第56条の24
【家畜伝染病病原体の使用の基準】
法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
実験室等に立ち入るときは、その前室において専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用すること。
実験室等において衣服及び防護具を着用して作業すること。
重点管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
実験室等から退出するときは、その前室において衣服及び防護具を脱ぎ、これらを当該実験室等に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該前室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
実験室等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の重点管理家畜伝染病病原体による汚染の除去をすること。
実験室等からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。
重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等及びその前室からの排水は、排水設備又は滅菌等設備により滅菌等をすること。
重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、衣服及び防護具を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。
実験室等において重点管理家畜伝染病病原体を使用した者は、使用日から起算して七日間、管理区域外において当該重点管理家畜伝染病病原体に感染する動物と接触しないこと。
実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。
実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
当該実験室等に立ち入るときは、第14号の許可とは別に、病原体取扱主任者の許可を得ること。
やむを得ない場合を除き、重点管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。
重点管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該死体を滅菌等設備により滅菌等をするとともに、持ち出した当該死体を取扱施設に設けられた焼却炉又はこれと同等以上の機能を有する設備により焼却すること。ただし、重点管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に重点管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。
節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
実験室等の前室の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
事前に許可所持者及び病原体取扱主任者の許可を得ていない者の管理区域への立入りを禁止し、これらの者の許可を得て病原体業務従事者以外の者が当該管理区域に立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の取扱施設(第56条の9第2項から第4項までの取扱施設を除く。)における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
実験室等(動物非使用検査室を除く。)に立ち入るときは、その前室において専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服(動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する実験室等にあつては、当該実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服)をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用すること。
実験室等において衣服及び防護具を着用して作業すること。
要管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
実験室等から退出するときは、次に掲げる措置を講ずること。
実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあつては、その前室において衣服及び防護具を脱ぎ、これらを当該実験室等に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該前室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
動物非使用検査室にあつては、衣服及び防護具を脱ぎ、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該動物非使用検査室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
実験室等(動物非使用検査室を除く。)からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。
要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等及びその前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室)からの排水は、滅菌等設備により滅菌等をすること。
要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、次に掲げる措置を講ずること。
実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあつては、衣服及び防護具を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。
動物非使用検査室にあつては、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。
実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。
実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
当該実験室等に立ち入るときは、病原体取扱主任者の許可を得ること。
やむを得ない場合を除き、要管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。
要管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該死体を滅菌等設備により滅菌等をするとともに、持ち出した当該死体については、取扱施設に設けられた焼却炉により焼却し、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
当該実験室等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去をすること。ただし、第56条の9第1項第4号ハ(1)から(3)までのいずれにも該当する場合は、この限りでない。
衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。
節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
実験室等の前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室)の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
管理区域には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第56条の9第2項から第4項までの取扱施設における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
実験室等において衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用して作業すること。
要管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
実験室等から退出するときは、衣服及び防護具を脱ぎ、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該実験室等から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
第56条の9第3項の取扱施設において実験室等に同条第1項第3号ニの排気設備を設けている場合には、当該実験室等からの排気は、当該排気設備により滅菌等をすること。
要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。
実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
当該実験室等に立ち入るときは、病原体取扱主任者の許可を受けること。
当該実験室等の窓を閉鎖するとともに、当該窓が割れないようにすること。
やむを得ない場合を除き、要管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。
要管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該死体については、取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をし、かつ、焼却又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。
節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
実験室等の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
管理区域には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
第56条の25
【監視伝染病病原体の運搬及び滅菌等の基準】
法第46条の17第1項法第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の運搬に係るものは、次のとおりとする。
監視伝染病病原体の運搬は、これを容器(内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)に入れた状態で行うこと。
前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
内装容器の材料外装容器の材料条件
プラスチックプラスチック条件一
プラスチックファイバ版(段ボール)条件一及び条件二
プラスチックその他のもの条件一
その他のものプラスチック条件一
その他のものファイバ版(段ボール)条件二
備考
 一 この表において「条件一」とは、容器を零下十八度以下の温度の下に二十四時間(ドライアイスを入れる場合にあつては、四時間と当該ドライアイスが全て気化するまでの時間とのいずれか長い時間)以上置くことをいう。
 二 この表において「条件二」とは、容器を少なくとも一時間当たりの水量が約五十ミリメートルの降水に一時間以上さらすことをいう。
容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
やむを得ない場合を除き開封されないように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。
内容物の漏えいのおそれがない十分な強度及び耐水性を有するものであること。
運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないこと。
第一次容器は、適切な方法により密閉されたものであること。
第二次容器は、適切な方法により密閉され、かつ、九十五キロパスカル以上の内部のゲージ圧力及び零下四十度から摂氏五十五度までの温度の変化に耐えるものであること。
外装容器は、直方体のもので、少なくともその一面は各辺が十センチメートル以上のものとすること。
内装容器に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の九十八パーセント以上入れた状態で、容器を、次の表の上欄に掲げる内装容器の材料及び同表の中欄に掲げる外装容器の材料につき、それぞれ同表の下欄に定める条件の下に置いた後、速やかに九メートルの高さから硬く滑らかな水平面に最大の破損を及ぼすように落下させた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。
内装容器に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の九十八パーセント以上入れた状態で、容器を、次に掲げる条件の下に置いた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。
(1)
当該容器の総質量が七キログラム以下の場合にあつては、鋼鉄丸棒であつて、その質量が七キログラム、その直径が三・八センチメートル以下、かつ、その先端の半径が〇・六センチメートル以下のものを、当該容器に、一メートルの高さから当該容器に対して最大の損傷を及ぼすように落下させて衝突させること。
(2)
当該容器の総質量が七キログラムを超える場合にあつては、当該容器を、硬質の水平面に垂直に固定した鋼鉄丸棒であつて、その直径が三・八センチメートル、その長さが二十センチメートル、かつ、その上端の半径が〇・六センチメートル以下のものに、一メートルの高さから当該容器に対して最大の損傷を及ぼすように落下させて衝突させること。
一の第二次容器に二以上の第一次容器を入れる場合には、第一次容器同士の接触がないように、第一次容器を個々に包装し、又は分離して包装すること。
監視伝染病病原体と他の物(当該監視伝染病病原体を運搬するために必要なものを除く。)を同一の外装容器に入れないこと。
液状の物質を運搬する際に吸収材又は緩衝材を使用する場合には、当該吸収材又は緩衝材は、当該液状の物質の全量を吸収することができる量とすること。
環境温度以上の温度の下において運搬する場合には、第一次容器は、ガラス製、金属製又はプラスチック製であること。
外装容器に氷を入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該氷が溶けても第二次容器をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、漏水を防止する措置を講ずること。
外装容器にドライアイスを入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該ドライアイスが気化しても第二次容器をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、気化したドライアイスのガスを放散する措置を講ずること。
液化窒素を使用する場合には、第一次容器がプラスチック製であり、かつ、第一次容器及び第二次容器が液化窒素の温度に耐えるものであること。
凍結乾燥の物質を運搬する場合には、第一次容器は、火炎密封されたガラス製のアンプル又はゴム栓をした金属製のシール付きのガラス製の瓶とすることができること。
外装容器に、内容物の項目リストを封入すること。
容器の表面には、次に掲げる措置を講ずること。
様式第42号による表示を容易に消せない方法で付すること。
様式第43号による標識を見やすいように付すること。
液状の監視伝染病病原体を入れる場合には、容器の表面には、ロの標識のほか、様式第44号による標識をその相対する二側面に見やすいように付すること。
次に掲げる事項を見やすいように表示すること。
(1)
荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所
(2)
責任者の氏名又は名称及び電話番号
(3)
「病毒を移しやすい物質(動物に対し伝染性があるもの)」及び「UN二九〇〇」の文字(人体に対しても伝染性がある病原体を運搬する場合にあつては、「病毒を移しやすい物質(人体に対し伝染性があるもの)」及び「UN二八一四」の文字)
監視伝染病病原体を入れた容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。
重点管理家畜伝染病病原体を運搬する者は、次に掲げる措置を講ずること。
第3号ニ(1)から(3)までに掲げる事項その他参考となる事項を荷送人が記載した書面を携行すること。
重点管理家畜伝染病病原体の取扱方法、事故が生じた場合に講じなければならない措置その他の当該病原体の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行すること。
事故が生じた場合に必要な有効塩素濃度〇・一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水又はこれと同等以上の効果を有するものを携行すること。
前項第2号ロ、トからリまで、ル、カ及びソ、第3号及び第5号の規定は、事業所内において行う家畜伝染病病原体の運搬については、適用しない。
事業所内において行う届出伝染病等病原体の運搬については、第1項第2号(イ、ハ及びニを除く。)、第3号及び第5号の規定は適用せず、同項第1号の規定の適用については、同号中「容器(内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「密封することができる容器」とする。
法第46条の17第1項法第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。
排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。
参照条文
第56条の26
【災害時の応急措置】
法第46条の18第1項法第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により講じなければならない応急の措置は、次に掲げるところによる。
必要に応じて監視伝染病病原体を安全な場所に移すとともに、監視伝染病病原体がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入らないようにするための措置を講ずるよう努めること。
その他監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。
法第46条の18第2項法第46条の20第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第45号によりするものとする。
第56条の27
【届出伝染病等病原体】
法第46条の19第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
モルビリウイルス・リンダーペストウイルス(L株、BA—YS株及びRBOK株に限る。)(別名牛疫ウイルス)
ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスアラゴアスウイルス(別名水胞性口炎ウイルス)
ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスインディアナウイルス(別名水胞性口炎ウイルス)
ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスニュージャージーウイルス(別名水胞性口炎ウイルス)
パスツレラ・マルトシダ(莢 膜抗原型がB又はEであるものであつて、菌体抗原型がHeddlestonの型別で二又は二・五であるものに限る。)(別名出血性敗血症菌)
ブルセラ・オビス(別名ブルセラ病菌)
マイコバクテリウム・ボービス(別名結核病菌)
マイコバクテリウム・カプレ(別名結核病菌)
レンチウイルス・エクインインフェクシャスアネミアウイルス(別名馬伝染性貧血ウイルス)
エンテロウイルス・スワインベシキュラーディジーズウイルス(別名豚水胞病ウイルス)
インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(第56条の3第9号イからリまでに掲げる病原体に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウイルス)
エイブラウイルス・ニューカッスルディジーズウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該当するものに限る。)(別名ニューカッスル病ウイルス)
鶏の初生ひなにおけるICPIが〇・七以上であること。
次のいずれにも該当すること。
(1)
F蛋白質の百十三番目から百十六番目までのアミノ酸残基のうち三以上がアルギニン残基又はリジン残基であると推定されること。
(2)
F蛋白質の百十七番目のアミノ酸残基がフェニルアラニン残基であると推定されること。
サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであつて、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。)(別名家きんサルモネラ感染症菌)
マカウイルス・アルセラパインヘルペスウイルス一(別名悪性カタル熱ウイルス)
マカウイルス・オバインヘルペスウイルス二(別名悪性カタル熱ウイルス)
インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH三N八又はH七N七であるものであつて、馬から分離されたものに限る。)(別名馬インフルエンザウイルス)
ベシウイルス・ベシキュラーエグザンテマオブスワインウイルス(別名豚水疱疹ウイルス)
第56条の28
【届出伝染病等病原体の所持の届出】
法第46条の19第1項本文の届出は、事業所ごとに、別記様式第46号による届出書に次に掲げる書類を添えてするものとする。
法人にあつては、法人の登記事項証明書
届出伝染病等病原体取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
届出伝染病等病原体取扱施設のうち、届出伝染病等病原体の取扱いに係る室の間取り、設備、用途及び出入口、管理区域並びに別記様式第32号による標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
届出伝染病等病原体取扱施設のうち、届出伝染病等病原体の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図(当該主要部分が全て前号の平面図に図示されている場合を除く。)
その他当該届出に係る届出伝染病等病原体取扱施設が法第46条の20第1項において読み替えて準用する法第46条の16第1項の技術上の基準に適合していることを説明した書類
法第46条の19第1項本文の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
所持の開始の年月日
届出伝染病等病原体取扱施設の位置、構造及び設備
参照条文
第56条の29
【家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関の届出伝染病等病原体の所持の基準】
法第46条の19第1項第1号の規定による届出伝染病等病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
当該所持をする間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
滅菌等をする場合にあつては、所持の開始の日から十日以内に、第56条の25第4項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあつては、所持の開始の日後遅滞なく行うこと。
第56条の30
【所持の届出に係る変更及び不所持の届出】
法第46条の19第2項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第47号による届出書に、変更の届出にあつては第56条の28第1項第2号から第5号までに掲げる書類を添えてするものとする。
第56条の31
【記帳】
法第46条の20第1項において読み替えて準用する法第46条の15第1項の規定により届出所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。
受入れ又は払出しに係る届出伝染病等病原体の種類及び数量
届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しの年月日
届出伝染病等病原体の保管の方法及び場所
使用に係る届出伝染病等病原体の種類
届出伝染病等病原体の使用の年月日
滅菌譲渡に係る届出伝染病等病原体の種類
届出伝染病等病原体の滅菌譲渡の年月日
届出伝染病等病原体の滅菌等の方法及び場所
届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名
届出伝染病等病原体の使用をした者の氏名
届出伝染病等病原体の滅菌等をした者の氏名
届出伝染病等病原体取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名
前項の帳簿には、第56条の22第2項から第4項までの規定を準用する。
第56条の32
【届出伝染病等病原体取扱施設の基準】
法第46条の20第1項において読み替えて準用する法第46条の16第1項の届出伝染病等病原体取扱施設に係る農林水産省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
当該届出伝染病等病原体取扱施設に、管理区域を設定すること。
届出伝染病等病原体の保管庫は、実験室等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
届出伝染病等病原体の実験室等は、次のとおりとすること。
実験室等の内部の壁、床、天井その他届出伝染病等病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
実験室等の内部に安全キャビネットを備えていること(製造施設にあつては、当該製造施設からの届出伝染病等病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)
届出伝染病等病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
(2)
動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
実験室等に、足若しくは肘で又は自動で操作することができる手洗い設備を設けること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。
飼育設備は、当該実験室等の内部に設けること。
第56条の27第1号から第4号まで、第6号から第8号まで、第10号から第12号まで、第16号及び第17号に掲げる病原体の実験室等にあつては、次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。
(1)
排気設備は、常に空気が実験室等の出入口から実験室等の内部へ流れるよう管理することができる構造であること。
(2)
排気設備は、実験室等からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(3)
排気設備は、その稼働状況を確認する装置を備えていること。
届出伝染病等病原体の滅菌等設備は、当該届出伝染病等病原体取扱施設の内部に設けること。
一年に一回以上定期的に当該届出伝染病等病原体取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。
前項の規定は、第56条の3第9号イからリまでに掲げる病原体の取扱いをする施設であつて、当該病原体のみを取り扱い、かつ、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、適用しない。
参照条文
第56条の33
【届出伝染病等病原体の保管及び使用の基準】
法第46条の20第2項において読み替えて準用する法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
届出伝染病等病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
届出伝染病等病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
届出伝染病等病原体の保管施設(届出伝染病等病原体を実験室等内において保管する場合にあつては、当該実験室等)の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
法第46条の20第2項において読み替えて準用する法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
実験室等内においては、専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用して作業すること。
届出伝染病等病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
届出伝染病等病原体を使用する際には、実験室等のドアを閉めておくこと。
実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
実験室等から退出するときは、衣服及び防護具を脱ぐこと。
実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
実験室等における作業に関係しない動物を実験室等内に入れないこと。
実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
当該実験室等に立ち入るときは、病原体業務従事者の許可を受けること。
当該実験室等の窓を閉鎖するとともに、当該窓が割れないようにすること。
前条第1項第4号ロの実験室等において同号ロの排気設備を設けている場合には、当該実験室等からの排気は、当該排気設備により滅菌等をすること。
やむを得ない場合を除き、届出伝染病等病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。
届出伝染病等病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該死体については、届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をし、かつ、焼却又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、届出伝染病等病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に届出伝染病等病原体による汚染を除去すること。
節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
実験室等の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
実験室等には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
前二項の規定は、前条第2項の施設については、適用しない。
第56条の34
【適用除外となる病原体】
法第46条の22第1号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
モルビリウイルス・リンダーペストウイルス(LA株及び赤穂株に限る。)
マイコプラズマ・マイコイデス(亜種がマイコイデスであるもののSC株のV株に限る。)
ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス(GPE—株に限る。)
マイコバクテリウム・ボービス(bacille Calmette—Guerin株に限る。)
生物学的製剤(動物用医薬品等取締規則第213条第4号の生物学的製剤に限る。)に含まれている病原体
生物学的製剤の製造のため緊急の必要がある場合において当該製造に使用される病原体その他農林水産大臣が法第46条の5から第46条の21までの規定を適用することが適当でないと認めて公示した病原体
第56条の35
【適用除外とならない病原体】
法第46条の22第2号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
第56条の3第8号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH二N二、H五N一又はH七N七であるもの(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症(以下「新型インフルエンザ等感染症」という。)の病原体を除く。)
第56条の3第9号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH五N一又はH七N七であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)
第56条の3第9号ハからリまでに掲げる病原体
第56条の27第16号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH七N七であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)
第6章
雑則
第57条
【動物用生物学的製剤の指定】
法第50条の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。
日本薬局方に収められておらず、かつ、薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条第1項又は第19条の2第1項の承認を受けていない動物用生物学的製剤(牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥、犬、うさぎ及び蜜蜂に使用するものに限る。)
牛疫予防液、牛肺疫予防液、口蹄疫予防液、豚コレラ予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液、ツベルクリン、マレイン及びヨーニン
第57条の2
【証明書】
法第51条第3項の証明書の様式は、別記様式第48号とする。
第58条
【報告】
法第52条第1項及び第2項の報告を求める場合には、次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が五十人を超える者から同条第1項の報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに公衆の見やすい場所に掲示して報告請求書の交付に代えることができる。
実施の目的
報告すべき事項
報告書の提出期限
その他必要な事項
第59条
【証票】
法第54条の規定による証票の様式は、別記様式第49号とする。
第60条
【手当金及び特別手当金の不交付又は返還の対象者】
法第58条第1項ただし書及び第2項ただし書の農林水産省令で定める者は、同条第1項各号に掲げる動物若しくは物品又は同条第2項各号に掲げる家畜若しくは物品(以下「動物等」という。)の所有者のうち次のいずれかに該当する者(以下「減額対象者」という。)とする。
当該動物等の所有者の次に掲げる状況等を総合的に勘案して、当該手当金又は当該特別手当金の交付の原因となつた疾病(以下「原因疾病」という。)の発生の予防又はまん延の防止のための措置を適切に講じなかつたと認められる者
家畜の飼養に係る衛生管理の状況
都道府県に対する原因疾病に係る早期の通報の実施状況
都道府県知事、家畜防疫員又は市町村長が原因疾病のまん延を防止するため講じた措置に対する協力の状況
当該動物等の所有者以外に当該動物等を管理する者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該動物等の運送の委託を受けた者を除く。以下「管理者」という。)があり、かつ、当該管理者が前号に掲げる者に該当する場合における当該動物等の所有者
参照条文
第61条
【手当金及び特別手当金の不交付又は返還の方法】
国は、動物等の所有者に対し、手当金又は特別手当金を交付する前にその者が減額対象者であることが判明した場合にあつては、交付すべき手当金又は特別手当金の全部又は一部を交付しないものとし、手当金又は特別手当金を交付した後にその者が減額対象者であることが判明した場合にあつては、交付した手当金又は特別手当金の全部又は一部を返還させるものとする。
前項の場合において、交付しないものとし、又は返還させるものとする手当金又は特別手当金の額は、交付すべき手当金又は特別手当金の額に減額割合を乗じて得た額とする。
前項の減額割合は、減額対象者(その者以外に管理者がある場合にあつては、当該管理者)の前条第1号イからハまでに掲げる状況等を総合的に勘案して農林水産大臣が決定するものとする。
農林水産大臣は、第2項の減額割合を決定するには、家畜の伝染性疾病の予防に関し学識経験のある者、畜産業に関し学識経験のある者及び法律に関し学識経験のある者それぞれ一名以上の意見を聴かなければならない。
第62条
【評価人】
法第58条第5項及び令第10条第3項の評価人は、家畜防疫員、家畜防疫員以外の地方公務員で畜産の事務に従事するもの及び地方公務員以外の者で畜産業に経験のあるもののうちからそれぞれ一名以上選定するものとする。
参照条文
第63条
【交付の対象となる額の計算方法】
第9条の農林水産省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
家畜 次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあつては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
法第32条から第34条までの規定による禁止、停止又は制限(以下「特定移動制限等」という。)の期間において飼養される家畜(当該特定移動制限等に従わなかつた者が飼養するものを除く。以下「対象家畜」という。)のうち、当該特定移動制限等の対象となる区域内において飼養されるものであつて、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
特定移動制限等の対象となる区域外において飼養される対象家畜であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象家畜の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなつたため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
特定移動制限等の対象となる区域外において飼養される対象家畜であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかつたため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び飼料費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
家畜の死体 次に掲げる額(通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
特定移動制限等により販売又は飼養の継続が困難となつたため、やむを得ず処分された対象家畜の死体に係る焼却等施設(焼却施設、埋却施設又は化製場をいう。以下同じ。)までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費
対象家畜の死体(イの死体に該当するものを除く。)であつて、特定移動制限等により当該死体を通常化製する化製場において化製することができなくなつたため、当該化製場以外の化製場において化製されたものに係る輸送費及び化製費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
物品(生乳、家畜改良増殖法第4条第1項に規定する家畜人工授精用精液、同法第11条の2第5項に規定する家畜受精卵及び卵をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあつては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
対象家畜が生産した物品(以下「対象物品」という。)のうち、特定移動制限等の対象となる区域内において生産されたものであつて、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
特定移動制限等の対象となる区域外において生産された対象物品であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象物品の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなつたため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
特定移動制限等の対象となる区域外において生産された対象物品であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかつたため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
特定移動制限等により販売が困難となつたため、やむを得ず処分された対象物品に係る焼却等施設までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費
第64条
【補償の対象となる損失】
第10条第4項の農林水産省令で定める費用の額は、法第17条の2第5項の規定による命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の当該指定家畜の飼養に要した費用とする。
第65条
【管理者に対する適用】
この省令中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。
別表第一
【第九条、第四十条関係】
区分術式要領判定
ブルセラ病(牛の場合)1 急速凝集反応法による検査
 一 検査の反応が陽性である場合には、2の検査を行う。
 二 診断に用いる抗原は、ブルセラ急速診断用菌液とする。
2 酵素免疫測定法(以下「エライザ法」という。)による検査
3 補体結合反応検査
 一 エライザ法による検査の反応が陽性である場合に実施する。
 二 診断に用いる抗原は、生理食塩液でブルセラ補体結合反応用可溶性抗原の原液を二単位となるように薄めたものとする。
4 1から3までの検査以外の検査(ただし、三の検査は、必要と認める場合に行えばよい。)
 一 疫学的検査
 二 臨床検査
 三 細菌検査
1 急速凝集反応法の場合
 一 二十度から三十度までの温度の下において、ガラス平板上に血清〇・〇四cc及び〇・〇二ccを置き、これらにそれぞれ急速診断用菌液〇・〇四ccを混和して五分を経過するまでの間におけるその凝集の程度により判定すること。
 二 一の混和液の全てが凝集しないもの及び一の混和液のうち血清〇・〇四ccとの混和液が凝集し、血清〇・〇二ccとの混和液が凝集しないものは、これを陰性とすること。
2 エライザ法の場合
 一 保存液の除去後、ブルセラ病診断用抗原を固相化した検査用プレート(以下「ブルセラ診断プレート」という。)に、血清希釈用液で所定の倍率に希釈した指示血清及び被検牛血清を分注した後、密封し、三十分間二十度から三十度までの温度で感作すること。
 二 一により感作したブルセラ診断プレートを洗浄液で三回洗浄し、これに洗浄液で所定の倍数に希釈した二次抗体溶液を分注した後、密封し、三十分間二十度から三十度までの温度で感作すること。
 三 二により感作したブルセラ診断プレートを洗浄液で三回洗浄し、これに発色基質液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、十分間二十度から三十度までの温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。
 四 指示血清に対する相対吸光度値が三十以上であるものを陽性とし、三十未満であるものを陰性とすること。
3 補体結合反応検査の場合
 一 十六時間から二十時間までの間四度から七度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で五倍、十倍及び二十倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ二単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に二%めん羊感作血球液(あらかじめ検定した二単位の溶血素液と二%めん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、三十分間三十七度の温度で感作した後の溶血の程度により判定すること。
 二 五倍の希釈血清において五十%溶血阻止未満であるものを陰性とすること。
4 急速凝集反応法による検査において陰性であつても急速凝集反応法による検査以外の検査の結果ブルセラ病にかかつているおそれがあると認められた牛については、急速凝集反応法による検査の結果が判明した日から十四日以上二十一日以内の間隔をおいてエライザ法及び補体結合反応法による検査を行うこと。
5 ブルセラ病の患畜と同居した牛については、十四日以上六十日以内の間隔をおいて検査を繰り返し、その牛及びその牛と同居する全ての家畜が陰性となるまで検査を行うこと。
1 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜とする。
 一 エライザ法による反応が陽性であり、補体結合反応検査による反応が陰性でないもの
 二 細菌検査においてブルセラ病の病原体が認められるもの
2 エライザ法による反応が陽性であるもの(1及び3の三に該当するものを除く。)は、ブルセラ病の疑似患畜とする。
3 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。
 一 急速凝集反応法による反応が陰性であるもの
 二 エライザ法による反応が陰性であるもの
 三 補体結合反応検査による反応が陰性であるもの
ブルセラ病(牛以外の家畜の場合)1 凝集反応検査
 次の一又は二の方法による。ただし、二の検査の反応が陰性でない場合には、一の検査を行う。
 一 試験管凝集反応法 診断に用いる抗原は、〇・五%石炭酸加生理食塩液でブルセラ診断用菌液の原液を十倍に薄めたものとする。
 二 急速凝集反応法 抗原は、ブルセラ急速診断用菌液とする。
2 補体結合反応検査
 一 次の場合に実施する。
  イ 試験管凝集反応法による反応が疑反応又は陽性である場合
  ロ 凝集反応検査以外の検査の結果ブルセラ病にかかつているおそれがあると認められた家畜についての検査の場合
  ハ 疑似患畜についての再検査の場合
  ニ 患畜又は疑似患畜と同居した家畜についての検査の場合
  ホ その他必要と認める場合
 二 診断に用いる抗原は、生理食塩液でブルセラ補体結合反応用可溶性抗原の原液を二単位となるように薄めたものとする。
3 凝集反応検査及び補体結合反応検査以外の検査(ただし、三の検査は、必要と認める場合に行えばよい。)
 一 疫学的検査
 二 臨床検査
 三 細菌検査
1 試験管凝集反応法の場合
 一 二十時間から二十四時間までの間三十七度の温度で感作した時における希釈血清(血清を〇・五%石炭酸加生理食塩液で五倍、十倍、二十倍及び四十倍に希釈し、これらに等量の抗原を加えて血清の最終希釈倍数をそれぞれ十倍、二十倍、四十倍及び八十倍としたもの)の凝集の程度により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。
 二 四十倍以上の希釈血清において五十%凝集以上(原血清一cc当たり一〇〇国際単位以上)であるものを陽性とし、二十倍希釈血清において二十五%凝集以下(原血清一cc当たり五十国際単位未満)であるものを陰性とし、陽性及び陰性でないもの(原血清一cc当たり五十国際単位以上一〇〇国際単位未満)を疑反応とすること。
2 急速凝集反応法の場合
 一 二十度から三十度までの温度の下において、ガラス平板上に血清〇・〇四cc及び〇・〇二ccを置き、これらにそれぞれ急速診断用菌液〇・〇四ccを混和して五分を経過するまでの間におけるその凝集の程度により判定すること。
 二 一の混和液の全てが凝集しないもの及び一の混和液のうち血清〇・〇四ccとの混和液が凝集し、血清〇・〇二ccとの混和液が凝集しないものは、これを陰性とすること。
3 補体結合反応の場合
 一 十六時間から二十時間までの間四度から七度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で五倍、十倍及び二十倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ二単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に二%めん羊感作血球液(あらかじめ検定した二単位の溶血素液と二%めん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、三十分間三十七度の温度で感作した後の溶血の程度により判定すること。
 二 五倍の希釈血清において五十%溶血阻止未満であるものを陰性とすること。
4 凝集反応検査において陰性であつても凝集反応検査以外の検査の結果ブルセラ病にかかつているおそれがあると認められた家畜については、凝集反応検査の結果が判明した日から十四日以上二十一日以内の間隔をおいて試験管凝集反応法及び補体結合反応法による検査を行うこと。
5 ブルセラ病の疑似患畜については、十四日以上六十日以内の間隔をおいて検査を繰り返すこと。
6 ブルセラ病の患畜又は疑似患畜と同居した家畜については、十四日以上六十日以内の間隔をおいて検査を繰り返し、その家畜及びその家畜と同居する全ての家畜が陰性となるまで検査を行うこと。
1 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜とする。
 一 試験管凝集反応法による反応が八十倍希釈血清において陽性であるもの
 二 試験管凝集反応法による反応が四十倍希釈血清において陽性であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの
 三 細菌検査においてブルセラ病の病原体が認められるもの
2 次のいずれかに該当するもの(3の四に該当するものを除く。)は、ブルセラ病の疑似患畜とする。
 一 試験管凝集反応法による反応が四十倍希釈血清において陽性であり、補体結合反応法による反応が陰性であるもの
 二 試験管凝集反応法による反応が疑反応であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの
 三 試験管凝集反応法による反応が陰性であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの
3 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。
 一 試験管凝集反応法による反応が陰性であるもの(2の三に該当するものを除く。)
 二 急速凝集反応法による反応が陰性であるもの
 三 試験管凝集反応法による反応が疑反応であり、補体結合反応法による反応が陰性であるもの
 四 ブルセラ病の疑似患畜についての再検査の判定が引き続き二回疑似患畜であるもの
結核病1 ツベルクリン検査
 皮内注射法による。ただし、牛については、皮下注射法によることができる。
 一 皮内注射法
  イ 注射に用いるツベルクリンは、牛にあつてはツベルクリン原液とし、山羊にあつては五十%ツベルクリン液とし、注射量は、〇・一ccとする。
  ロ 注射部位は、尾根部の一側の皺壁の軟部を消毒用アルコールで十分消毒した後皮内に注射するものとする。
 二 皮下注射法
 注射に用いるツベルクリンは、〇・五%石炭酸水でツベルクリンの原液を十倍に薄めたものとし、注射量は、次の区分によるものとする。
 満一才以上 五cc
 満一才未満 三cc
2 ツベルクリン以外の検査
 一 疫学的検査
 二 臨床検査
1 皮内注射法の場合
 一 ツベルクリンの注射後七十二時間を経過した時における注射部位の皮膚の厚さと注射前における同部位の皮膚の厚さとの差(以下「腫脹の差」という。)及び注射部位の皮膚の組織の硬結(以下「硬結」という。)の有無により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。
 二 注射前における注射部位の皮膚の厚さの測定と注射後における注射部位の皮膚の厚さの測定は、やむをえない事由がある場合のほかは、同一人が行うこと。
 三 腫脹の差が五ミリメートル以上であつて硬結を伴うものを陽性、腫脹の差が三ミリメートル以下であつて硬結を伴わないものを陰性、陽性及び陰性でないものを疑反応とすること。
 四 ツベルクリンの注射後四十八時間を経過した時における注射部位の皮膚の厚さと注射前における同部位の皮膚の厚さとの差が五ミリメートル以上であつて硬結を伴うものは、その時において陽性の判定をすることができる。
 五 結核病の疑似患畜については、十四日以上六十日以内の間隔をおいて検査を繰り返すこと。
 六 結核病の患畜又は疑似患畜と同居した牛については、十四日以上六十日以内の間隔をおいて検査を繰り返し、引き続き二回の検査においてその牛及びその牛と同居する全ての牛が陰性となるまで検査を行うこと。
2 皮下注射法の場合
 一 ツベルクリンの注射後八時間から二十四時間までの間に二時間ごとに行う検温における最高体温と注射前に四時間ごとに三回以上行つた検温における最高体温との差及び注射後における熱候により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。
 二 体温の差が一度以上の増温を示し、熱候の持続するものを陽性、〇・六度以下の増温にとどまり熱候の持続しないものを陰性、陽性又は陰性でないものを疑反応とすること。
 三 注射後二十時間の検温において引き続き体温の上昇する傾向のあるものは、更に二十四時間から三十六時間の間に検査を行い、判定をすること。
1 次のいずれかに該当するものは、結核病の患畜とする。
 一 ツベルクリンの反応が陽性であるもの
 二 ツベルクリンの反応が陽性でないがツベルクリンによる検査以外の検査により明らかに結核病にかかつていると診断できるもの
 三 結核病の疑似患畜についての再検査において引き続き二回ツベルクリン反応が疑反応であるもの
2 次のいずれかに該当するものは、結核病の疑似患畜とする。
 一 ツベルクリン反応が疑反応であるもの
 二 ツベルクリンの反応が陰性であるがツベルクリンによる検査以外の検査により結核病にかかつている疑いがあると診断できるもの
3 1及び2に該当しないものは、結核病の患畜又は疑似患畜でないものとする。
ヨーネ病1 予備的抗体検出法(以下「スクリーニング法」という。)による検査
 牛についての検査の場合に実施することができる。ただし、検査の反応が陽性である場合には、2、3、4、5又は6の検査を行うものとする。
2 リアルタイムPCR法による検査
 ヨーネ菌DNAをサイバーグリーンにより検出するヨーネ病診断用リアルタイムPCRキットを用いて実施する。
3 ヨーニン検査
 一 注射に用いるヨーニンは、ヨーニン原液とし、注射量は、〇・一ccとする。
 二 注射部位は、尾根部の皺壁の軟部を消毒用アルコールで十分消毒した後皮内に注射するものとする。
4 エライザ法による検査
 牛についてのヨーニン検査を実施する場合に併せて実施することができる。
5 補体結合反応検査
 次の場合に実施する。
 一 ヨーニン検査の結果ヨーネ病にかかつているおそれがあると認められためん羊又は山羊についての検査の場合
 二 患畜又は疑似患畜と同居しためん羊又は山羊についての検査の場合
 三 その他必要と認める場合
6 リアルタイムPCR法による検査、ヨーニン検査、エライザ法による検査及び補体結合反応検査以外の検査
 一 疫学的検査
 二 臨床検査
 三 細菌検査
1 スクリーニング法(ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(マイコバクテリウム・フレイ菌抽出抗原で血清処理するものに限る。)による方法)による検査の場合
 一 ヨーネ菌粗抽出抗原を固相化したプレート(以下「スクリーニングプレート」という。)に、試料希釈吸収液で所定の倍数に希釈し、十五分間十六度から二十六度までの温度で感作した指示血清及び被検牛血清を分注した後、密封し、四十五分間十六度から二十六度までの温度で感作すること。
 二 一により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに標識抗体希釈液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、三十分間十六度から二十六度までの温度で感作すること。
 三 二により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、十分間十六度から二十六度までの温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。
 四 指示血清に対する相対吸光度値が六十以上であるものを陽性とし、六十未満であるものを陰性とする。
2 スクリーニング法(ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(マイコバクテリウム・フレイ菌可溶化たん白で血清処理するものに限る。)による方法)による検査の場合
 一 スクリーニングプレートに、試料希釈吸収液で所定の倍数に希釈し、十五分間二十五度の温度で感作した指示血清及び被検血清を分注した後、密封し、四十五分間二十五度の温度で感作すること。
 二 一により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに標識抗体希釈液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、四十五分間二十五度の温度で感作すること。
 三 二により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、十五分間二十五度の温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。
 四 指示血清に対する相対吸光度値が〇・三以上であるものを陽性とし、〇・三未満であるものを陰性とする。
3 リアルタイムPCR法による検査の場合
 一 ヨーネ菌核酸抽出試薬を用いて、検体の糞便から糞便抽出DNA液を作製すること。
 二 リアルタイムPCR反応液(DNAポリメラーゼ、サイバーグリーン、プライマー、ウラシル—N—グリコシラーゼ、リボヌクレアーゼフリー水を含むもの)〇・〇四五ccに一で作成した糞便抽出DNA液〇・〇〇五ccを混合したもの(以下「検体調整液」という。)及びリアルタイムPCR反応液〇・〇四五ccに指示陽性DNA液(あらかじめヨーネ菌のDNA濃度が明らかであるDNA液を十倍段階希釈したもの)を〇・〇〇五cc混合したもの(以下「指示陽性調整液」という。)を、それぞれ〇・二cc容量のPCR用チューブ二本又はPCR用九十六穴プレートの二穴に〇・〇二五ccずつ分注すること。
 三 二のチューブ又はプレートをリアルタイムPCR装置により、五十度の温度で二分間、九十五度の温度で十五分間感作した後、九十五度の温度での三十秒間及び六十八度の温度での一分間の感作を四十五回繰り返すこと。
 四 三の感作後に、二の検体調整液の蛍光強度が上昇したもののうち、六十度から九十八度までの間で解離曲線解析を行つて検体調整液が指示陽性調整液の解離温度と同様の解離温度を示した検体をDNA陽性とし、それ以外の検体をDNA陰性とすること。
 五 四でDNA陽性となつた検体について、指示陽性調整液を用いた用量—反応式からヨーネ菌DNA濃度を計算し、検体調整液〇・〇二五cc中のDNA量が〇・〇〇一ピコグラム以上と判定された検体を陽性とし、それ以外の検体を陰性とすること。
4 ヨーニン検査の場合
 一 ヨーニンの注射後四十八時間から七十二時間までの間における腫脹の差を測定すること。
 二 注射前における注射部位の皮膚の厚さの測定と注射後における注射部位の皮膚の厚さの測定は、やむをえない事由がある場合のほかは同一人が行うこと。
5 エライザ法による検査の場合
 一 保存液の除去後、洗浄液で洗浄したヨーネ病診断用抗原を固相化した検査用プレート(以下「プレート」という。)に、エライザ緩衝液(以下「緩衝液」という。)で所定の倍数に希釈した指示血清及び被検牛血清(マイコバクテリウム・フレイ菌抽出液で吸収処理したもの)を分注した後、密封し、二時間二十五度の温度で感作すること。
 二 一により感作したプレートを洗浄液で洗浄し、これに緩衝液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、二時間二十五度の温度で感作すること。
 三 二により感作したプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、十五分間二十五度の温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
 四 吸光度値が〇・三五以上であるものを陽性とし、〇・三五未満であるものを陰性とすること。
6 補体結合反応検査の場合
 十六時間から二十時間までの間四度から七度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で五倍、十倍及び二十倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ二単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に三%めん羊感作血球液(あらかじめ検定した三単位の溶血素液と三%めん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、三十分間三十七度の温度で感作した後の溶血の程度により抗体価を測定すること。
7 ヨーネ病の疑似患畜については、細菌検査(分離培養)又はリアルタイムPCR法による検査(めん羊若しくは山羊にあつては、細菌検査(分離培養)、リアルタイムPCR法による検査、初回検査の九十日後のヨーニン検査及び補体結合反応検査又は初回検査後二週間隔で三回以上の補体結合反応検査)を実施すること。
1 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の患畜とする。
 一 慢性で頑固な水様性下痢、栄養不良、泌乳量の低下等の臨床症状を示し、細菌検査(直接鏡検)で集塊状の抗酸菌が証明されたもの
 二 細菌検査(分離培養)において菌分離陽性となつたもの
 三 リアルタイムPCR法による反応が陽性となつたもの
 四 エライザ法による反応が陽性であり、ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であるもの
 五 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であり、補体結合反応法による抗体価が十倍希釈血清以上であるもの
 六 ヨーネ病の疑似患畜であるめん羊又は山羊について、九十日後のヨーニン検査及び補体結合反応検査による再検査において五又は2の三、四若しくは五になつたもの
 七 ヨーネ病の疑似患畜であるめん羊又は山羊について、初回検査後二週間隔で三回以上補体結合反応検査を行い、抗体価の顕著な上昇及びその持続が認められたもの
2 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の疑似患畜とする。
 一 エライザ法による反応が陰性であるが、ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であるもの
 二 エライザ法による反応が陽性であり、ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル未満であるもの
 三 ヨーニンの反応で腫脹の差が四ミリメートル以上であり、補体結合反応法による抗体価が五倍希釈血清以下であるもの
 四 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上四ミリメートル未満であり、補体結合反応法による抗体価が五倍希釈血清であるもの
 五 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル未満であり、補体結合反応法による抗体価が十倍希釈血清以上であるもの
3 1及び2に該当しないものは、ヨーネ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。
伝達性海綿状脳症1 エライザ法による検査
2 ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織化学的検査
 エライザ法による検査の反応が陰性でない場合に実施する。
3 エライザ法による検査、ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織化学的検査以外の検査
 一 疫学的検査
 二 臨床検査
1 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キットを使用して行うものに限る。)による方法)による検査の場合
 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤とプロテイナーゼKを混合し、十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。
 二 抗プリオン蛋白質抗体を固相化した検査用プレート(以下「TSE診断プレート」という。)に一により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注した後、密封し、七十五分間三十七度の温度で感作した上、洗浄液で洗浄すること。
 三 二により処理したTSE診断プレートに酵素標識抗体液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、密封し、一時間四度の温度で感作すること。
 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
 五 吸光度値が陰性対照の平均吸光度値に所定の値を加えた値(以下この項、第三項及び第四項において「カットオフ値」という。)の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。
 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値の九十パーセント以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。
2 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(アビジン—ビオチンカップリング法)による方法)による検査の場合
 一 プレートにプロテイナーゼKが分注された緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂 部を含む脳乳剤を分注した後、密封し、十二分間から十六分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうした後、二十八分間から三十二分間までの間四十度から四十四度までの温度で振とうし、当該プレートに消化停止薬を分注すること。
 二 一により調整した被検検体を密封し、二十八分間から三十二分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうした後、ストレプトアビジンを固相化した検査用プレート(以下「ストレプトアビジン固相プレート」という。)に当該検体を分注すること。
 三 二により処理したストレプトアビジン固相プレートに検出用溶液を分注した後、密封し、五十五分間から六十五分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうすること。
 四 三により処理したストレプトアビジン固相プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、密封し、八分間から十二分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうし、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
 五 吸光度値が、陰性対照の中央値に所定の値を乗じて得た値に所定の値を加えた値(以下この項において「カットオフ値」という。)以上であるものを再検査することとし、カットオフ値未満であるものを陰性とすること。
 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてストレプトアビジン固相プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。
3 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンステップ測定法)による方法)による検査の場合
 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂 部を含む脳乳剤をデオキシリボヌクレアーゼI及びコラゲナーゼで処理し、プロテイナーゼKと混合し、三十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。
 二 TSE診断プレートに一により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注すること。
 三 二により処理したTSE診断プレートに酵素標識抗体液を分注した後、密封し、一時間三十七度の温度で感作すること。
 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
 五 カットオフ値の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。
 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。
4 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンポット前処理法)による方法)による検査の場合
 一 破砕した延髄の閂 部、プロテイナーゼK及びマイクロバイアルセリンプロテイナーゼを混合し、均一となるように撹拌した後、十分間五十六度の温度で感作し、十分間百度の温度で処理してから三十七度の温度以下に冷却すること。
 二 TSE診断プレートに、一により調整した被検検体を分注した後、密封し、一時間三十七度の温度で感作した上、洗浄液で洗浄すること。
 三 二により処理したTSE診断プレートに標識抗体液を分注した後、密封し、三十分間四度から八度までの温度で感作すること。
 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
 五 カットオフ値の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。
 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上のものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満のものを陰性とすること。
5 ウエスタンブロット法による検査の場合
 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤とプロテイナーゼKを混合し、三十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。
 二 一により調整した被検検体及び指示検体をゲルに注入し、三十分間二百ボルトで電気泳動した後、当該ゲルからブロッティング膜へ蛋白質の転写を行うこと。
 三 二により調整したブロッティング膜に抗プリオン蛋白質抗体を加え、一時間室温で感作し、洗浄液で洗浄した後、標識抗体を加え、四十五分間室温で感作すること。
 四 三により調整したブロッティング膜を洗浄液で洗浄し、化学発光試薬と反応させ、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。
6 免疫組織化学的検査の場合
 一 閂部を含む延髄を中性緩衝ホルマリンで固定し、三叉神経脊髄路核、孤束核及び迷走神経背側核が含まれる部分を切り出し、ギ酸で不活化処理した後、パラフィン包埋及び薄切を行い標本を作製すること。
 二 一により作製した標本をギ酸及びオートクレーブにより処理し、抗プリオン蛋白質抗体を加え、六十分間室温で感作すること。
 三 二により調整した標本を緩衝液で洗浄した後、標識抗体及び酵素標識試薬を加え、二十分間室温で感作し、基質を加え、発色させること。
 四 三により調整した標本を光学顕微鏡で観察し、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。
1 次のいずれかに該当するものは、伝達性海綿状脳症の患畜とする。
 一 牛については、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キットを使用して行うものに限る。)による方法)、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(アビジン—ビオチンカップリング法)による方法)、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンステップ測定法)による方法)又はエライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンポット前処理法)による方法)による検査の反応が陽性であり、かつ、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。
 二 めん羊又は山羊については、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。
2 1に該当しないものは伝達性海綿状脳症の患畜でないものとする。
馬伝染性貧血1 エライザ法による検査
2 寒天ゲル内沈降反応検査
3 エライザ法による検査及び寒天ゲル内沈降反応検査以外の検査
 一 疫学的検査
 二 臨床検査(ただし、ロについては必要と認める場合に行えばよい。)
  イ 体温検測
  ロ 赤血球数の計算
1 エライザ法による検査の場合
 一 馬伝染性貧血診断用抗原を固相化したプレート(以下「伝貧診断プレート」という。)を洗浄液で洗浄後、コーティング剤を分注し、六十分間三十七度の温度で感作すること。
 二 所定の倍数に希釈した指示血清及び被検血清を洗浄した伝貧診断プレートに分注し、四十分間三十七度の温度で感作すること。
 三 二により感作した伝貧診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに緩衝液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体液を分注した後、二十分間三十七度の温度で感作すること。
 四 三により感作した伝貧診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、十分間室温で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
 五 被検検体の吸光度値が指示弱陽性血清の平均吸光度値に〇・八を乗じた値未満であるものを陰性とし、それ以外のものについては、寒天ゲル内沈降反応検査を実施すること。
2 寒天ゲル内沈降反応検査の場合
 一 精製寒天〇・八g、アジ化ナトリウム〇・一g及び生理食塩液一〇〇ccの比率で混合し、加熱溶解したものを、透明なガラス平板上におおむね厚さ三ミリメートルとなるように注ぎ、凝固させ寒天平板とした後、直径五ミリメートルの穴を一個あけ、その周りに三ミリメートルの等間隔で直径五ミリメートルの穴を六個あけること。
 二 寒天平板にあけられた七個の穴のうち中心の穴に馬伝染性貧血診断用寒天ゲル内沈降反応抗原(以下「抗原」という。)、周辺の六個の穴のうち二個の穴(二個の穴の位置は、中心の穴をはさんで対面する位置とする。)に指示血清、他の四個の穴一個につき一頭の被検馬血清(以下「血清」という。)をそれぞれ充満した後、二十四時間から九十六時間の間湿度を保ちながら常温で反応させ、抗原と血清との間に現れる沈降線の有無により判定すること。
 三 寒天ゲル内沈降反応検査の判定は次により行うこと。
  イ 抗原と血清との間に、抗原と指示血清との間に生じた沈降線(以下「標準沈降線」という。)と融合する沈降線を生ずるものを陽性とすること。
  ロ 抗原と血清との間に沈降線が見られず、標準沈降線が外反又は直進して当該血清を注入した穴に接近し、又は到達しているものを陰性とすること。
  ハ 抗原と血清の間に、標準沈降線と融合しない沈降線を生じ、標準沈降線は外反又は直進して当該血清を注入した穴に接近し、又は到達しているものを陰性とすること。
  ニ イ、ロ及びハに該当しないものを疑反応とすること。
3 エライザ法による検査及び寒天ゲル内沈降反応検査以外の検査の場合
 赤血球数の計算は、血球計算機を用いて行うこと。
4 馬伝染性貧血の疑似患畜については、検査の日から十五日から二十五日までの間に、寒天ゲル内沈降反応検査の再検査を行うこと。
 この場合には、当該馬の原血清、二倍希釈血清、四倍希釈血清及び八倍希釈血清について検査を行い、その判定はそれぞれの希釈血清ごとに行うこと。
1 次のいずれかに該当するものは馬伝染性貧血の患畜とする。
 一 寒天ゲル内沈降反応検査の結果が陽性であるもの
 二 寒天ゲル内沈降反応検査の結果は疑反応であるが、認めることができる原因がないのに、時々発熱し、血液一立方ミリメートル中の赤血球数が五〇〇万以下のもの
 三 馬伝染性貧血の疑似患畜についての再検査の結果、いずれか一の希釈倍率において陽性であるもの
2 寒天ゲル内沈降反応検査の結果が疑反応であり、馬伝染性貧血の患畜と認められないものは、馬伝染性貧血の疑似患畜とする。
3 次のいずれかに該当するものは、馬伝染性貧血の患畜又は疑似患畜でないものとする。
 一 エライザ法による検査の結果が陰性のもの
 二 1及び2に該当しないもの
 三 馬伝染性貧血の疑似患畜についての再検査の結果、いずれの希釈倍率においても陽性でないもの


別表第二
【第二十一条関係】
家畜の種類飼養衛生管理基準
一 牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等
 1 自らが飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。
第二 衛生管理区域の設定
 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。
第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止
 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限)
 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒)
 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備(消毒機器を含む。以下同じ。)を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
 (衛生管理区域及び畜舎に立ち入る者の消毒) 
 5 衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び畜舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
 (他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置)
 6 当日に他の畜産関係施設等に立ち入つた者(家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、削蹄師、飼料運搬業者、集乳業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らせないようにすること。
 (他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 7 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であつて、飼養する家畜に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。
 (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 8 過去四月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。
第四 野生動物等からの病原体の侵入防止
 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止)
 9 畜舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
 (飲用に適した水の給与)
 10 飼養する家畜に飲用に適した水を給与すること。
第五 衛生管理区域の衛生状態の確保
 (畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等)
 11 畜舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他体液(生乳を除く。)が付着する物品を使用する際は、一頭ごとに交換又は消毒をすること。
 (空房又は空ハッチの清掃及び消毒)
 12 家畜の出荷又は移動により畜房又はハッチ(子牛を個別に飼養するための小型の畜舎をいう。)が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。
 (密飼いの防止)
 13 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。
第六 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処
 (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止)
 14 飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家畜及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。
 (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止)
 15 飼養する家畜に特定症状以外の異状(死亡を含む。以下同じ。)であつて、家畜の死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療を受けるとともに、当該家畜が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家畜の出荷及び移動を行わないこと。当該家畜が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家畜にその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。
 (毎日の健康観察)
 16 毎日、飼養する家畜の健康観察を行うこと。
 (家畜を導入する際の健康観察等)
 17 他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する家畜の健康状態の確認等により健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。
 (家畜の出荷又は移動時の健康観察等)
 18 家畜の出荷又は移動を行う場合には、家畜に付着した排せつ物等の汚れを取り除くとともに、出荷又は移動の直前に当該家畜の健康状態を確認すること。
第七 埋却等の準備
 19 埋却の用に供する土地(成牛(月齢が満二十四月以上の牛をいう。)一頭当たり五平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。
第八 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管
 20 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。
 (1) 衛生管理区域に立ち入つた者(家畜の所有者及び従業員を除く。)の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的(目的にあつては、所属等から明らかな場合を除く。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域名及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
 (2) 家畜の所有者及び従業員が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域名
 (3) 導入した家畜の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日
 (4) 出荷又は移動を行つた家畜の種類、頭数、健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称及び出荷又は移動の年月日
 (5) 飼養する家畜の異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状、頭数及び月齢
第九 大規模所有者に関する追加措置
 (獣医師等の健康管理指導)
 21 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家畜の健康管理について指導を受けること。
 (通報ルールの作成等)
 22 大規模所有者は、従業員が飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者(当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあつては、当該大規模所有者及び管理者)の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。
二 豚及びいのしし第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等
 1 自らが飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。
第二 衛生管理区域の設定
 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。
第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止
 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限)
 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒)
 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
 (衛生管理区域及び畜舎に立ち入る者の消毒)
 5 衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び畜舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
 (衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置及び使用)
 6 衛生管理区域専用の衣服(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用するものを含む。)及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している靴の上から着用するブーツカバーを含む。)を設置し、衛生管理区域に立ち入る者に対し、これらを確実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。
 (他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置)
 7 当日に他の畜産関係施設等に立ち入つた者(家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らせないようにすること。
 (他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 8 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であつて、飼養する家畜に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。
 (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 9 過去四月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。
 (処理済みの飼料の利用)
 10 飼養する家畜に食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第三項に規定する食品循環資源を原材料とする飼料を給与する場合には、事前に加熱その他の適切な処理が行われたものを用いること。
第四 野生動物等からの病原体の侵入防止
 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止)
 11 畜舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
 (飲用に適した水の給与)
 12 飼養する家畜に飲用に適した水を給与すること。
第五 衛生管理区域の衛生状態の確保
 (畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等)
 13 畜舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他体液が付着する物品を使用する際は、注射針にあつては少なくとも畜房ごとに、人工授精用器具その他の物品にあつては一頭ごとに交換又は消毒をすること。
 (空舎又は空房の清掃及び消毒)
 14 家畜の出荷又は移動により畜舎又は畜房が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。
 (密飼いの防止)
 15 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。
第六 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処
 (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止)
 16 飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家畜及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。
 (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止)
 17 飼養する家畜に特定症状以外の異状であつて、家畜の死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家畜が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家畜の出荷及び移動を行わないこと。当該家畜が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家畜にその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。
 (毎日の健康観察)
 18 毎日、飼養する家畜の健康観察を行うこと。
 (家畜を導入する際の健康観察等)
 19 他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する家畜の健康状態の確認等により健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。
 (家畜の出荷又は移動時の健康観察)
 20 家畜の出荷又は移動を行う場合には、出荷又は移動の直前に当該家畜の健康状態を確認すること。
第七 埋却等の準備
 21 埋却の用に供する土地(肥育豚(月齢が満三月以上のものに限る。)一頭当たり〇・九平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。
第八 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管
 22 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。
 (1) 衛生管理区域に立ち入つた者(家畜の所有者及び従業員を除く。)の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的(目的にあつては、所属等から明らかな場合を除く。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域名及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
 (2) 家畜の所有者及び従業員が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域名
 (3) 導入した家畜の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日
 (4) 出荷又は移動を行つた家畜の種類、頭数、健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称及び出荷又は移動の年月日
 (5) 飼養する家畜の異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状、頭数及び月齢
第九 大規模所有者に関する追加措置
 (獣医師等の健康管理指導)
 23 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家畜の健康管理について指導を受けること。
 (通報ルールの作成等)
 24 大規模所有者は、従業員が飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者(当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあつては、当該大規模所有者及び管理者)の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。
三 鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等
 1 自らが飼養する家きんが感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。
第二 衛生管理区域の設定
 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。
第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止
 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限)
 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家きんに接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒)
 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
 (衛生管理区域及び家きん舎に立ち入る者の消毒)
 5 衛生管理区域及び家きん舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び家きん舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
 (衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置及び使用)
 6 衛生管理区域専用の衣服(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用するものを含む。)及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している靴の上から着用するブーツカバーを含む。)を設置するとともに、家きん舎ごとの専用の靴(家きん舎に立ち入る際に着用している靴の上から着用するブーツカバーを含む。)を設置し、衛生管理区域及び家きん舎に立ち入る者に対し、これらを確実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴並びに当該家きん舎ごとの専用の靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。
 (他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置)
 7 当日に他の畜産関係施設等に立ち入つた者(家畜防疫員、獣医師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らせないようにすること。
 (他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 8 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であつて、飼養する家きん若しくはその死体又は当該家きんが生産した卵に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家きんの飼養管理に必要のない物品を家きん舎に持ち込まないこと。
 (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 9 過去二月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。
第四 野生動物等からの病原体の侵入防止
 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止)
 10 家きん舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
 (飲用水の消毒)
 11 野生動物の排せつ物等が混入するおそれがある水を飲用水として飼養する家きんに給与する場合には、これを消毒すること。
 (野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕)
 12 野鳥等の野生動物の家きん舎への侵入を防止することができる防鳥ネット(網目の大きさが二センチメートル以下のもの又はこれと同等の効果を有すると認められるものに限る。)その他の設備を設置するとともに、定期的に当該設備の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。
 (ねずみ及び害虫の駆除)
 13 家きん舎の屋根又は壁面に破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕するとともに、ねずみ及びはえ等の害虫の駆除を行うために必要な措置を講ずること。
第五 衛生管理区域の衛生状態の確保
 (家きん舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等)
 14 家きん舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。
 (空舎又は空ケージの清掃及び消毒)
 15 家きんの出荷又は移動により家きん舎又はケージ(家きんを飼養するためのかごをいう。)が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。
 (密飼いの防止)
 16 家きんの健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家きんを飼養しないこと。
第六 家きんの健康観察と異状が確認された場合の対処
 (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止)
 17 飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家きん及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。
 (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止)
 18 飼養する家きんに特定症状以外の異状であつて、家きんの死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家きんの増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家きんが監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家きんの出荷及び移動を行わないこと。当該家きんが監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家きんにその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。
 (毎日の健康観察)
 19 毎日、飼養する家きんの健康観察を行うこと。
 (家畜を導入する際の健康観察等)
 20 他の農場等から家きんを導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する家きんの健康状態の確認等により健康な家きんを導入すること。導入した家きんに家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家きんと直接接触させないようにすること。
 (家畜の出荷又は移動時の健康観察)
 21 家きんの出荷又は移動を行う場合には、出荷又は移動の直前に当該家きんの健康状態を確認すること。
第七 埋却等の準備
 22 埋却の用に供する土地(成鶏(日齢が満百五十日以上の鶏をいう。)百羽当たり〇・七平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。
第八 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管
 23 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。
 (1) 衛生管理区域に立ち入つた者(家きんの所有者及び従業員を除く。)の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的(目的にあつては、所属等から明らかな場合を除く。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域名及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
 (2) 家きんの所有者及び従業員が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域名
 (3) 導入した家きんの種類、羽数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日
 (4) 出荷又は移動を行つた家きんの種類、羽数、健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称及び出荷又は移動の年月日
 (5) 飼養する家きんの異状の有無及び産卵個数又は産卵重量並びに異状がある場合にあつてはその症状、羽数、日齢及び当該異状が確認された農場内の場所
第九 大規模所有者に関する追加措置
 (獣医師等の健康管理指導)
 24 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家きんの健康管理について指導を受けること。
 (通報ルールの作成等)
 25 大規模所有者は、従業員が飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者(当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあつては、当該大規模所有者及び管理者)の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。
四 馬第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等
 1 自らが飼養する馬が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。
第二 衛生管理区域の設定
 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。
第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止
 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限)
 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する馬に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、競馬場、乗馬施設その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒)
 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
 (厩舎に立ち入る者の消毒)
 5 厩舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、厩舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
第四 野生動物等からの病原体の侵入防止
 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止)
 6 厩舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
 (飲用に適した水の給与)
 7 飼養する馬に飲用に適した水を給与すること。
第五 衛生管理区域の衛生状態の確保
 (厩舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等)
 8 厩舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、繁殖検査用器具その他体液が付着する物品を使用する際は、一頭ごとに交換又は消毒をすること。
 (空房の清掃及び消毒)
 9 馬の移動又は出荷により馬房が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。
第六 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処
 (馬に異状が確認された場合の移動及び出荷の停止)
 10 飼養する馬に異状が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療を受けるとともに、当該馬が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの馬の移動及び出荷を行わないこと。当該馬が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。
 (毎日の健康観察)
 11 毎日、飼養する馬の健康観察を行うこと。
 (馬を導入する際の健康観察等)
 12 他の農場等から馬を導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する馬の健康状態の確認等により健康な馬を導入すること。導入した馬に家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。
 (馬の移動又は出荷時の健康観察等)
 13 馬の移動又は出荷を行う場合には、移動又は出荷の直前に当該馬の健康状態を確認すること。
第七 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管
 14 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。
 (1) 導入した馬の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日
 (2) 移動又は出荷を行つた馬の種類、頭数、健康状態、移動又は出荷先の農場等の名称及び移動又は出荷の年月日
 (3) 飼養する馬の異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状、頭数及び月齢
第八 大規模所有者に関する追加措置
 (獣医師等の健康管理指導)
 15 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する馬の健康管理について指導を受けること。
 (情報の周知)
 16 大規模所有者は、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。


別表第三
【第三十条、第三十五条関係】
焼却、埋却及び消毒の基準
 一 焼却の基準
区分焼却を行なう場所焼却の方法摘要
死体の焼却次に掲げるいずれかの場所
1 死亡獣畜を焼却する施設を有する死亡獣畜取扱場
2 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常人及び家畜が接近しない場所
次に掲げるいずれかの方法
1 焼却炉によるときは、その装置の通常の用法による。
2 主として薪を用いるときは、次の基準に適合する方法による。
(イ) 燃料
当該死体を焼却するに十分(死体重量の約二倍量)の薪及び補助燃料(わら、干草、タール、石油、ガソリン等)を用いる。
(ロ) 大家畜(牛馬)を焼却する場合にあつては縦横各二メートル、深さ〇・七五メートルの穴を掘り、これを外穴とし、その周壁を少し内面に傾斜させ、更に外穴の底に縦横各一メートル、深さ〇・七五メートルの内穴を掘つて埋設部にあてる。内穴の底には、わら等を厚さ約〇・一五メートルに敷き、タール等をまき、その上に薪を積み、外穴の底に死体をささえるに十分な鉄棒を横たえ、その上に腹部を下にして死体を載せわらに点火して完全に焼却する。(地形等を利用する場合は、この方法に準じて焼却する。)
(ハ) 大家畜以外の家畜を焼却する場合にあつては、(ロ)の方法に準じて焼却する。
1 焼却後に残つた骨及び灰はなるべく土中に埋却すること。
2 焼却した場所及びその附近の場所は、消毒すること。
物品の焼却次に掲げるいずれかの場所
1 焼却炉
2 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常家畜が接近しない場所
1 焼却炉によるときはその装置の通常の用法による。
2 当該物品を焼却するに十分な量の薪、わら等を用いて完全に焼却する。
1 残つた灰はなるべく埋却すること。
2 敷料等は散乱しないように注意すること。


 二 埋却の基準
区分埋却を行なう場所埋却の方法摘要
死体の埋却次に掲げるいずれかの場所1 埋却する穴は、死体又は物品を入れてもなお地表まで一メートル以上の余地を残す深さとする。埋却した場所には、次の事項を記載した標示をしておくこと。
1 死亡獣畜を埋却する施設を有する死亡獣畜取扱場2 死体の上には厚く生石灰をまいてから土でおおう。ただし、土質の軽い土地においては石片等をもつて死体をおおつてから土でおおう。1 埋却した死体又は物品にかかる病名及び家畜にあつてはその種類
2 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常人及び家畜が接近しない場所 2 埋却した年月日及び発掘禁止期間
物品の埋却人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常人及び家畜が接近しない場所 3 その他必要な事項


 三 消毒の基準
種類方法適当な消毒目的摘要
蒸気消毒消毒目的物を消毒器内に格納した後なるべく消毒器内の空気を排除してから流通蒸気を用いて消毒目的物を一時間以上摂氏百度以上の湿熱に触れさせる。被服、毛布、器具、布製の飼料袋等他物に染色のおそれがある物は、他物とともにしないこと。
煮沸消毒消毒目的物を全部水中に浸し、沸騰後一時間以上煮沸する。被服、毛布、毛、器具、布製の飼料袋、肉、骨、角、蹄、飼料等他物に染色のおそれがある物は、他物とともにしないこと。
薬物消毒1 消石灰による消毒
 生石灰に少量の水を加え、消石灰の粉末として直ちに消毒目的物に十分にさん布する。
畜舎の床、ふん尿、きゆう肥、ふん尿だめ、汚水溝、湿潤な土地等生石灰は、少量の水を注げば熱を発して崩壊するものを用いること。
2 サラシ粉による消毒
 消毒目的物に十分にさん布する。
畜舎の床、尿だめ、汚水だめその他アンモニアの発生の著しいもの及び井水用水等サラシ粉は、光線及び湿気による作用を受けないように貯蔵されたものであること。
3 サラシ粉水(/サラシ粉 五分/水 九十五分/)による消毒
 定量のサラシ粉に定量の水を徐々に加え、十分にかきまぜた後直ちに消毒目的物に十分にさん布し、又はと布する。
畜舎の隔壁、隔木、さく、土地等サラシ粉水に用いるサラシ粉は、光線及び湿気による作用を受けないように貯蔵されたものであること。
4 石炭酸水(/防疫用石炭酸 三分/水 九十七分/)による消毒
 加熱してよう解した定量の防疫用石炭酸に少量の温湯又は水を加えてかきまぜ、又は振とうしながら徐々に水を注ぎ、定量にいたらせた後、消毒目的物に十分にさん布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
手足、死体、畜舎、さく、器具、機械、革具類等さん布の場合は、かきまぜながら使用すること。
5 ホルムアルデヒドによる消毒
 密閉した室内又は消毒器内において容積一立方メートルについてホルマルン十五グラム以上を噴霧若しくは蒸発させ、又はホルムアルデヒド五グラム以上を発生させ、同時に二十八グラム以上の水を蒸発させる比例をもつて処置した後七時間以上密閉しておく。
室内、被服、毛布、畜舎、骨、肉、角、蹄、革具類、器具機械、内容の汚染していない飼料袋等1 ホルムアルデヒドによつて毛束、被服若しくは毛布又はこれらの類似品でその内部にいたるまで消毒する必要があるものは、真空装置を使用すること。
この場合における消毒時間は、その装置によつて定めること。
2 ホルムアルデヒドによる消毒は、消毒効果が不安定にならないように保温(おおむね摂氏十八度以上)に努めること。
6 ホルマリン水(/ホルマリン 一分/水 三十四分/)による消毒
 定量のホルマリンに定量の水を加えて直ちに消毒目的物に十分にさん布し、と布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
畜舎、畜体、死体、器具、機械、骨、毛、角、蹄、革具類等 
7 クレゾール水(/クレゾール石けん液 三分/水 九十七分/)による消毒
 定量のクレゾール石けん液に定量の水を加えて消毒目的物に十分にさん布し、と布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
手足、被服、畜舎、畜体、死体、さく、器具、機械(搾乳用のものを除く。)、革具類等 
8 塩酸食塩水(/塩酸 二分/食塩 十分/水八十八分/)による消毒
 定量の塩酸及び食塩に定量の水を加えてこれに十分に消毒目的物を浸す。
 
9 苛性ソーダその他アルカリ水剤(アルカリ度一—二%)による消毒
 これを消毒目的物に十分にさん布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
畜舎、器具等さん布し、又は浸した後ブラシ等でこすり水で洗うこと。
10 アルコール(七〇%以上)による消毒
 これを浸した脱脂綿等で十分にふく。
手指 
醗酵消毒幅一メートルから二メートル、深さ〇・二メートル、長さ適宜の土溝を掘り、この中に消石灰(生石灰に水を加えて粉末とした直後のものをいう。以下本項において同じ。)をさん布し病原体に汚染していない敷わら、きゆう肥等を満たし、その上に消毒目的物を一メートルから二メートルの高さに積む。その表面に消石灰をさん布してから病原体により汚染していないこも、むしろ、敷わら、きゆう肥等をもつて適当な厚さにこれをおおい、その上をさらに土をもつておおつて少なくとも一週間放置醗酵させる。ふん、敷わら、きゆう肥等牛又は豚のふんの消毒にあつては、消石灰に代えて生石灰を用い、適量のわらを混じて醗酵を十分にさせること。

注意 消毒の実施の基準は、次のとおりとする。
 1 畜舎の土床を消毒するには、土床に消石灰又はサラシ粉をさん布してから深さ〇・三メートル以上掘り起こして、これを搬出した後、消石灰又はサラシ粉をさん布し、新鮮な土を入れ、搬出した土は、焼却又は埋却する。ただし、ブルセラ病又は家きんコレラ等の場合にあつては、消石灰、ホルマリン水、クレゾール水等を十分にさん布するだけでよい。
 2 著しく汚物が固着した畜舎、さく等を薬物消毒するときは、あらかじめ、熱ろ汁(/粗製カリ若しくは粗製ソーダ 一分/水 二十分/)又は熱湯をもつて洗うこと。
 3 畜体の消毒は、ホルマリン水、クレゾール水等をもつて浸した布片を用いて十分にふき、とくに汚物の附着している部分は、これらの消毒薬液をもつて洗うこと。ただし、多数の畜体を消毒するときは、天候、中毒等に注意して、これらの消毒薬による薬浴をさせてもよい。
 4 患畜若しくは疑似患畜の死体又は汚染物品を運搬しようとするときは、石炭酸水、ホルマリン水、クレゾール水等に浸した布片等をもつて、病原体をもらすおそれのある鼻孔、口等の天然孔及びその他の部分を塞いで汚物の脱ろうを防ぎ、これらの消毒薬に浸したむしろ、こも等で全体を包むこと。
 5 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の移動中において、ふん尿その他汚物をもらしたときは、病原体を含有しないと認められる汚物を除き、適当な場所においてこれを焼却し、埋却し、又は消毒し、その汚物をもらした場所には、石炭酸水、クレゾール水を十分にさん布して消毒すること。
 6 ふん尿だめ、汚水溝等を薬物消毒する場合においてサラシ粉を用いるときは、ふん尿だめ、汚水溝等をあらかじめ粗製塩酸等を用いて弱酸性にし、その量は汚物量の十分の一以上、クレゾール水を用いるときはその量は汚物量と同量以上をそれぞれ消毒目的物中に投入してかきまぜ、その汚物をくみとつて他の場所に深く埋却し、ふん尿だめ、汚水溝等はさらにクレゾール水を十分さん布すること。(汚物をくみとることができないときはおおいをして五日間以上放置すること。)
 7 塩酸食塩水を用いて皮を消毒するときは、摂氏二十度から二十二度の塩酸食塩水中に消毒目的物を二日間以上浸しておくこと。
 8 ホルマリン水を用いて毛、角又は蹄を消毒するときは、ホルマリン水中に消毒目的物を三時間以上浸しておくこと。
 9 芽胞を形成する病原体を薬物消毒するときは、次のいずれかの消毒薬を用いること。
     ホルマリン水、サラシ粉水、塩酸食塩水又はシユウ酸、塩酸等を加えた石炭酸水
 10 薬物消毒は、通常、摂氏二十度内外の環境において行うべきものであるが、その環境がこれに満たない場合でも、薬物の使用濃度の二倍を超えない範囲内においてその濃度を、又は薬物の変質を生じない程度においてその温度をそれぞれ適当に加減することにより行うことも差し支えない。
 11 異常プリオン蛋白質を薬物消毒するときは、有効塩素濃度二パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水又は二モル毎リットル水酸化ナトリウム水を用いること。
備考 薬物消毒の場合において、農林水産大臣の指定した医薬品は、農林水産大臣の別に定めるところに従つて使用する場合には、この表の相当欄に掲げた薬品として用いることができる。
別表第四
【第三十条関係】
腐蛆病についての焼却及び消毒の基準
  一 焼却の基準
焼却物品焼却の方法摘要
1巣箱
2巣脾
3はちみつ及びみつろう
4その他焼却することが適当と認められる物品
左に掲げるいずれかの方法
1焼却炉によるときは、その装置の通常の用法による。
2焼却炉によらないときは、深さ〇・五米以上の穴を掘り、焼却目的物品をその穴の中に入れ、焼却するに十分なまき、石油又はガソリン等を用いて完全に焼却する。
1巣箱及び巣脾等の焼却はなるべくみつばちの飛しよう時間外に行うこと。
2焼却後に残つた灰等は、土中に埋却すること。


  二 消毒の基準
消毒物品消毒の方法摘要
1 みつ刀、ろうかき、みつろ器等の金属製の物品左に掲げるいずれかの方法薬物に浸した後は消毒目的物品をブラシで十分にこすり水で洗うこと。
1 火炎消毒
2 その他消毒することが適当と認められる物品トーチランプ、石油又はガソリン等による火炎により消毒目的物品を十分に消毒する。
2 煮沸消毒
消毒目的物品を全部水中に浸し、沸騰後一時間以上煮沸する。
3 薬物消毒
(1) フオルマリンによる消毒
フオルマリン二〇%溶液に消毒目的物品を全部二十四時間以上浸す。
(2) 苛性ソーダによる消毒
苛性ソーダ一〇%溶液を摂氏八十度以上に加熱し、その状態で消毒目的物品を全部三十分以上浸す。


別表第五
【第三十三条の四関係】
家畜伝染病の種類消毒設備消毒薬の種類
牛疫、流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、馬伝染性貧血、小反芻獣疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 消石灰液(一〇%)
2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
2 逆性石けん(塩化ベンザルコニウムを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 ハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
2 逆性石けん(塩化ベンゼトニウム又は塩化ベンザルコニウムを成分とするもの)
3 炭酸ナトリウム溶液(四%)
4 水酸化ナトリウム溶液(二%)
口蹄疫、アフリカ馬疫、豚水胞病踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの消石灰液(一〇%)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのものハロゲン化合物(ヨードホールを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 ハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
2 炭酸ナトリウム溶液(四%)
3 水酸化ナトリウム溶液(二%)
出血性敗血症、ブルセラ病、ヨーネ病、鼻疽、家きんコレラ、家きんサルモネラ感染症踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 消石灰液(一〇%)
2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの)
3 逆性石けん(塩化ベンザルコニウムを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
2 グルコン酸クロルヘキシジン
3 逆性石けん(塩化ベンザルコニウムを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 逆性石けん(塩化ベンゼトニウム又は塩化ベンザルコニウムを成分とするもの)
2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの)
3 ハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
4 炭酸ナトリウム溶液(四%)
5 水酸化ナトリウム溶液(二%)
炭疽踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのものハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのものハロゲン化合物(ヨードホールを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのものグルタルアルデヒド
結核病踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 消石灰液(一〇%)
2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのものアルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの)
2 炭酸ナトリウム溶液(四%)
3 水酸化ナトリウム溶液(二%)
牛肺疫、アナプラズマ病踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 消石灰液(一〇%)
2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの)
3 逆性石けん(塩化ベンザルコニウムを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのものアルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 炭酸ナトリウム溶液(四%)
2 水酸化ナトリウム溶液(二%)


附則
この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。但し、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
左に掲げる省令は、廃止する。家畜伝染病予防法施行規則家畜等の輸入停止に関する省令家畜伝染病予防法の一部を牛の流行性感冒に適用する省令鶏、あひる等の輸入停止に関する省令
附則
昭和27年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月31日
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附則
昭和28年12月25日
この省令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和30年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年3月31日
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和31年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年11月11日
この省令の施行前に輸入に関する契約が結ばれ、当該契約に基いて輸入される物については、なお従前の例による。
附則
昭和34年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年6月30日
この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
附則
昭和34年11月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年2月1日
この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
附則
昭和36年9月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年12月22日
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附則
昭和38年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年4月27日
この省令は、昭和四十一年五月一日から施行する。
附則
昭和42年9月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年11月14日
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附則
昭和43年5月11日
この省令は、昭和四十三年五月十六日から施行する。
附則
昭和43年9月5日
この省令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。
附則
昭和44年3月24日
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、第四十五条、第四十七条及び第五十三条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年8月29日
この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
附則
昭和45年5月29日
この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。
附則
昭和45年7月30日
この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附則
昭和46年1月30日
この省令は、昭和四十六年二月一日から施行する。
附則
昭和46年8月21日
この省令は、昭和四十六年九月五日から施行する。ただし、第四十三条、第四十五条第四号及び第五号並びに第四十七条の改正規定は、昭和四十六年十二月五日から施行する。
この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第五条第一項本文若しくは第二号、第八条(同法第三十条第二項及び第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第四十四条第一項の規定により発行され、又は交付された証明書であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ新規則別記様式第三号、第四号、第九号及び第十号又は第二十四号によるものとみなす。
附則
昭和47年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十七条の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年8月18日
この省令は、昭和四十七年八月二十五日から施行する。
附則
昭和47年12月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年2月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年4月25日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十七条の改正規定中「東京国際空港」の下に「、新潟空港」を加える部分の規定は、昭和四十八年六月十五日から施行する。
附則
昭和48年8月17日
この省令は、昭和四十八年八月二十五日から施行する。
附則
昭和49年5月11日
この省令は、昭和四十九年五月十五日から施行する。
附則
昭和50年5月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年7月9日
この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。
附則
昭和50年9月18日
この省令は、昭和五十年十月十八日から施行する。
附則
昭和51年3月10日
この省令は、昭和五十一年三月十五日から施行する。
附則
昭和53年3月27日
この省令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。ただし、第四十七条の表の改正規定は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
附則
昭和53年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年8月17日
この省令は、昭和五十三年八月二十五日から施行する。
この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第五条第一項本文若しくは同項第二号の規定により発行された証明書又は同項第三号の規定により発行された許可書であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第三号、第四号又は第五号によるものとみなす。
附則
昭和53年11月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年1月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年9月7日
この省令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。ただし、熊本空港に係る部分は、昭和五十四年九月二十六日から施行する。
附則
昭和54年12月10日
この省令は、昭和五十四年十二月十二日から施行する。
附則
昭和55年3月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月16日
この省令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。
附則
昭和56年4月7日
この省令は、昭和五十六年四月十五日から施行する。
附則
昭和56年11月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表の地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であつて、デンマーク国から発送されたもののうち昭和五十七年二月二十一日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであることがデンマーク国政府機関により証明され、かつ、昭和五十七年三月十七日以前にデンマーク国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条に規定する検査証明書又はその写を添附してあるもの及び昭和五十七年二月二十二日以後にデンマーク国を経由していないものについての同条の規定の適用については、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則
昭和57年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年7月30日
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附則
昭和58年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年11月18日
この省令は、昭和五十八年十一月十九日から施行する。
附則
昭和59年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年4月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年9月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年2月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年8月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年10月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年2月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年5月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年7月15日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十七条の改正規定は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附則
昭和63年12月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年4月3日
この省令は、平成二年四月六日から施行する。
附則
平成2年4月20日
この省令は、平成二年五月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている家畜伝染病予防法第五十四条の家畜防疫員の身分を示す証票(同法第四十八条の二第二項の規定により派遣された家畜防疫員の身分を示す証票を除く。)の様式については、平成二年十二月三十一日までは、なお従前の例による。
附則
平成2年6月7日
この省令は、平成二年六月十日から施行する。
附則
平成3年6月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年9月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、「、高松空港」を加える部分は、平成四年四月二十日から施行する。
附則
平成4年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年12月25日
この省令は、平成五年一月一日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則
平成5年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、「、富山空港」を加える部分は、平成五年四月二十六日から施行する。
附則
平成5年7月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年9月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年10月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年1月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、「、函館空港」を加える部分は、平成六年四月四日から施行する。
附則
平成6年4月12日
この省令は公布の日から施行する。
附則
平成6年9月2日
この省令は、平成六年九月四日から施行する。
附則
平成6年9月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、「、青森空港」を加える部分は、平成七年四月二日、「、松山空港」を加える部分は、平成七年四月四日から施行する。
附則
平成8年3月29日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成8年8月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年10月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年1月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域欄第三号の相当中欄に掲げる物であつて、平成九年三月十八日以前に台湾から発送されたもののうち平成九年二月二十日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであることが台湾政府機関により証明され、かつ、平成九年三月十八日以前に台湾政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条に規定する検査証明書又はその写しを添付してあるもの及び平成九年二月二十一日以後に台湾を経由していないものについての同条の規定の適用については、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則
平成9年4月18日
この省令は、平成九年四月二十七日から施行する。
附則
平成9年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年10月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月17日
この省令は、平成十年三月二十五日から施行する。
附則
平成10年3月25日
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第八条(同法第三十条第二項及び第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により交付された証明書であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の家畜伝染病予防法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第九号及び第十号又は第二十四号によるものとみなす。
新規則第四十七条の二第三号に掲げる動物についての家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が平成十年五月十二日までの間に新規則第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第四十七条の三の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第二十一号の三による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
この省令の施行の際現に犬の輸出入検疫規則の規定により検疫を行っている犬については、なお従前の例による。
この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第五十四条の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、新規則別記様式第三十一号によるものとみなす。
附則
平成10年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成11年1月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年2月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年6月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月20日
この省令は、平成十一年十二月二十日から施行する。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月4日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第五十四条の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、新規則別記様式第三十一号によるものとみなす。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第三号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十二年三月二十六日以前に大韓民国から発送されたもののうち、平成十二年三月二日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表の上欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで大韓民国に輸入されたものから生産されたものであることが大韓民国政府機関により証明され、かつ、平成十二年三月二十六日以前に大韓民国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十二年三月三日以後に大韓民国を経由していないものについては、なお従前の例による。
附則
平成12年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表第二号の規定により、この省令の改正前に農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定した施設において、農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある偶蹄類の動物の肉、臓器並びに偶蹄類の動物の肉及び臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコンについては、平成十三年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月28日
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十二年十月二十五日以前にウルグアイから発送されたもののうち、平成十二年十月一日以前にウルグアイにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでウルグアイに輸入されたものから生産されたものであることがウルグアイ政府機関により証明され、かつ、平成十二年十月二十五日以前にウルグアイ政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十二年十月二日以後にウルグアイを経由していないものについては、なお従前の例による。
附則
平成12年11月30日
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十二月二日)から施行する。ただし、第四十三条、第四十五条第一項及び第四十七条の改正規定は、平成十二年十二月三十日から施行する。
この省令の施行前に、改正法による改正前の家畜伝染病予防法第八条(同法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された証明書又は改正前の家畜伝染病予防法施行規則第十五条第一項の規定により交付された命令書であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第九号、第十号又は第十二号によるものとみなす。
附則
平成12年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十三年三月二十日以前にオランダから発送されたもののうち、平成十三年一月二十五日以前にオランダにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでオランダに輸入されたものから生産されたものであることがオランダ政府機関により証明され、かつ、平成十三年三月二十日以前にオランダ政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十三年一月二十六日以後にオランダを経由していないものについては、なお従前の例による。
この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十三年三月十二日以前にフランスから発送されたもののうち、平成十三年一月二十五日以前にフランスにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は非規制地域において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでフランスに輸入されたものから生産されたものであることがフランス政府機関により証明され、かつ、平成十三年三月十二日以前にフランス政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十三年一月二十六日以後にフランスを経由していないものについては、なお従前の例による。
附則
平成13年4月3日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であつて、平成十三年三月二十一日以前にアイルランドから発送されたもののうち、平成十三年一月二十五日以前にアイルランドにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでアイルランドに輸入されたものから生産されたものであることがアイルランド政府機関により証明され、かつ、平成十三年三月二十一日以前にアイルランド政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十三年一月二十六日以後にアイルランドを経由していないものについては、なお従前の例による。
附則
平成13年4月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年9月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
附則
平成14年7月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年10月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月23日
この省令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附則
平成15年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。
附則
平成15年7月9日
この省令は、公布の日から施行する。
ヨーネ病に係るエライザ法による検査の要領については、平成十六年七月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成15年8月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年10月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年2月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年9月9日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十条を削り、第二十一条を第二十条とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに別記様式第十四号及び第十四号の二の改正規定は、平成十六年十二月一日から施行する。
附則
平成16年10月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年十一月六日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年12月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成16年12月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年2月10日
この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。
附則
平成17年3月30日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年8月31日
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(次項において「新規則」という。)第四十七条の二第二号に掲げる動物(だちょう及びかも目の鳥類(あひる及びがちょうを除く。)に限る。次項において同じ。)を輸入しようとする者は、この省令の施行前においても、家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項の規定の例により、動物検疫所に届け出ることができる。
新規則第四十七条の二第二号に掲げる動物についての家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が平成十七年十月十日までの間に新規則第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第四十七条の三の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第二十一号の三による書面によりしなければならない。
附則
平成17年9月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月13日
この省令は、平成十八年三月十六日から施行する。
附則
平成18年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年6月7日
この省令は、平成十八年六月八日から施行する。
附則
平成19年8月22日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であって、平成十九年八月三日以前に英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下同じ。)から発送されたもののうち、平成十九年七月七日以前に英国においてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで英国に輸入されたものから生産されたものであることが英国政府機関により証明され、かつ、平成十九年八月三日以前に英国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成十九年七月八日以後に英国を経由していないものについては、なお従前の例による。
附則
平成19年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第十号一及び別記様式第三十一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第十号一及び別記様式第三十一号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月30日
この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。
附則
平成20年5月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年10月10日
この省令は、平成二十年十月十二日から施行する。
附則
平成21年1月14日
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。ただし、第四十七条の改正規定は公布の日の翌日から、次項の規定は公布の日から施行する。
この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(次項において「新規則」という。)第四十七条の二第二号に掲げる動物(きじ及びほろほろ鳥に限る。次項において同じ。)を輸入しようとする者は、この省令の施行前においても、家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項の規定の例により、動物検疫所に届け出ることができる。
新規則第四十七条の二第二号に掲げる動物についての家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が施行日から平成二十一年四月九日までの間に新規則第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第四十七条の三の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第二十一号の三による書面又は電磁的方法によりしなければならない。
附則
平成21年4月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年5月27日
この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。
附則
平成22年1月6日
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
附則
平成22年1月18日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であって、平成二十二年一月七日以前に大韓民国から発送されたもののうち、次に掲げるものについては、なお従前の例による。
附則
平成22年3月9日
この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。
附則
平成23年2月4日
この省令は、公布の日から施行する。
ブルセラ病の検査の方法については、平成二十三年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成23年4月21日
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第六十三条を第六十四条とする改正規定、第六十二条の改正規定及び同条を第六十三条とする改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成23年4月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。
第4条
(家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に都道府県知事が第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則第六十三条第一号イに規定する特定移動制限をした場合における当該特定移動制限に従った者が当該特定移動制限の期間において飼養する家きんのうち、当該特定移動制限により出荷が制限されたもの(前条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第二項の規定により同号イに規定する対象家きんとみなされた家きんを含む。)に係る売上げの減少又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加に係る費用の負担については、なお従前の例による。
附則
平成23年8月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
第2条
(定期の報告に関する経過措置)
平成二十三年における改正法による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という。)第十二条の四第一項の規定による報告は、第一条の規定による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の二及び第二十一条の三の規定にかかわらず、農場(畜舎及びふ卵舎その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。)ごとに、同年十二月十五日までに、次に掲げる事項(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあっては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては百羽未満、だちょうにあっては十羽未満の家畜の所有者については、第一号に掲げるものに限る。)を記載した別記様式による報告書を提出してしなければならない。
前項の規定による同項第一号に掲げる事項の報告は、平成二十四年における新法第十二条の四第一項の規定による新規則第二十一条の三第一号に掲げる事項の報告とみなすことができる。
第3条
(検査のための係留期間に関する経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十条第一項の規定により係留している動物に係る係留期間については、なお従前の例による。
第4条
(監視伝染病病原体の所持に関する経過措置)
改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、新規則別記様式第三十八号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。
新規則第五十六条の十六第二項の規定は、改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第二項の農林水産省令で定める事項について準用する。
新規則第五十六条の十七の規定は、改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第四項の規定による命令について準用する。
第5条
新規則第五十六条の二十三第一項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第五十六条の八に規定する重点管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。
新規則第五十六条の二十三第二項及び第三項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第五十六条の九第一項に規定する要管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。
新規則第五十六条の二十四第一項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。
新規則第五十六条の二十四第二項及び第三項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。
新規則第五十六条の二十五第一項及び第二項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の運搬に係るものについて準用する。
新規則第五十六条の二十五第四項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の滅菌等(新法第四十六条の十一第一項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)に係るものについて準用する。
第6条
新規則第五十六条の九第一項第三号ニ(取扱施設(新法第四十六条の五第二項第四号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)、第四号ハ及び第六号並びに第五十六条の二十四第二項第七号(取扱施設において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)及び第十一号ニ(これらの規定を前条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、適用しない。この場合において、新法第四十六条の五第一項第二号に規定する許可所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
新規則第五十六条の三十二第一項第三号イの規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、適用しない。この場合において、新法第四十六条の十九第二項に規定する届出所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
施行日において現に改正法附則第八条第一項に規定する届出伝染病等病原体を所持している者が同項本文の規定による届出をする場合における新規則第五十六条の二十八第一項の規定の適用については、同項中「に次に掲げる書類を添えて」とあるのは、「のほか、平成二十三年十一月一日までに次に掲げる書類を提出して」とする。
新規則第五十六条の八第四号、第五十六条の九第一項第四号イ及びロ並びに第三項において読み替えて準用する同条第一項第三号ニ、第五十六条の二十四第一項第十二号(前条第三項において準用する場合を含む。)、第五十六条の二十四第二項第十一号イからハまで、ホ及びヘ並びに第三項第六号及び第十号(これらの規定を前条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の三十二第一項第四号並びに第五十六条の三十三第二項第十号の規定は、次に掲げる者であって、その許可(第二号及び第三号に掲げる者にあっては、その指定)に係る監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等をする施設において動物に対して当該監視伝染病病原体を使用するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、適用しない。
第7条
(証票に関する経過措置)
施行日において現にある旧規則別記様式第三十一号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則別記様式第四十九号によるものとみなす。
施行日において現にある旧様式により調製した用紙は、施行日以後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成24年3月27日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十七条の表の改正規定は平成二十五年三月七日から、別表第一の改正規定は平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。

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