専修学校設置基準
平成24年3月30日 改正
第5条
【通信制の学科の設置】
1
昼間学科又は夜間等学科を置く基本組織には、通信による教育を行う学科(当該基本組織に置かれる昼間学科又は夜間等学科と専攻分野を同じくするものに限る。以下「通信制の学科」という。)を置くことができる。
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参照条文
第10条
【他の専修学校における授業科目の履修等】
1
専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修を、当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えない範囲で、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。
第11条
【専修学校以外の教育施設等における学修】
1
専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う高等学校又は中等教育学校の後期課程における科目の履修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。
3
専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う大学又は短期大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。
第19条
第20条
【単位制による昼間学科及び夜間等学科の授業時数】
1
第16条第1項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則第183条の2第2項の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科(以下「単位制による学科」という。)のうち昼間学科であるものの一年間の授業時数は、八百単位時間以上であり、かつ、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数を修得させるために必要な授業時数を下らないものとする。
2
第16条第2項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち夜間等学科であるものの一年間の授業時数は、四百五十単位時間以上であり、かつ、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数を修得させるために必要な授業時数を下らないものとする。
第21条
【多様な授業科目の開設等】
単位制による学科を置く専修学校においては、専修学校における教育の機会に対する多様な要請にこたえ、当該専修学校の教育の目的に応じ、多様な授業科目の開設、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
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参照条文
第22条
【単位の授与】
単位制による学科においては、一の授業科目を履修した生徒に対しては、専修学校の定めるところにより、審査、試験その他の専修学校の教育の特性を踏まえた適切な方法で、学修の成果を評価した上、単位を与えるものとする。
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参照条文
第23条
【各授業科目の単位数】
3
専門課程における授業科目について、第1項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、専修学校の教育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
4
前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
第24条
【履修科目の登録の上限】
単位制による学科を置く専修学校は、生徒が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、単位制による学科における全課程の修了の要件として生徒が修得すべき単位数について、生徒が一年間又は一学期に履修する授業科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
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参照条文
第26条
【単位制による学科を置く専修学校における科目等履修生】
2
高等課程の単位制による学科を置く専修学校は、当該単位制による学科の生徒が当該専修学校に入学する前に科目等履修生として専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目を履修している場合、教育上有益と認めるときは、当該科目等履修生としての履修を、当該入学した専修学校の高等課程の単位制による学科における授業科目の履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。
3
専門課程の単位制による学科を置く専修学校は、当該単位制による学科の生徒が当該専修学校に入学する前に科目等履修生として専修学校の専門課程における授業科目を履修している場合、教育上有益と認めるときは、当該科目等履修生としての履修を、当該入学した専修学校の専門課程の単位制による学科における授業科目の履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。
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参照条文
第27条
【単位制による学科における全課程の修了要件】
1
第17条第1項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち昼間学科における全課程の修了の要件は、当該昼間学科に修業年限の年数以上在学し、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数以上を修得することとする。
2
第17条第2項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち夜間等学科であるものにおける全課程の修了の要件は、当該夜間等学科に修業年限の年数以上在学し、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に掲げる単位数以上を修得することとする。
第28条
【単位制による学科に係る読替え】
単位制による学科に係る第10条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「授業時数」とあるのは「単位数」と、第10条、第11条第1項及び第3項並びに第12条第1項及び第3項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」と、第11条第2項及び第12条第2項の規定中「前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第11条第4項及び第12条第4項の規定中「当該専門課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第12条第2項及び第4項の規定中「履修した」とあるのは「修得した」と、第13条第2項の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるのは「授業の方法により修得する単位数」とする。
第38条
【通信制の学科に係る読替え】
通信制の学科に係る第10条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「授業時数」とあるのは「単位数」と、第10条、第11条第1項及び第3項並びに第12条第1項及び第3項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」と、第11条第2項及び第12条第2項の規定中「前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第11条第4項及び第12条第4項の規定中「当該専門課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第12条第2項及び第4項の規定中「履修した」とあるのは「修得した」と、第13条第2項の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるのは「授業の方法により修得する単位数」とする。
第41条
【教員の資格】
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参照条文
第42条
第47条
【昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積】
昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
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参照条文
第48条
【通信制の学科を置く専修学校の校舎等】
1
通信制の学科を置く専修学校は、目的、生徒数又は課程に応じ、当該通信制の学科に係る第46条各項に規定する施設を備えるほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。
2
通信制の学科を置く専修学校の校舎の面積は、当該専修学校の昼間学科又は夜間等学科の校舎について前条の規定に準じて算定した面積と、当該専修学校の通信制の学科の校舎について次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とを合計した面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
別表第一
【昼間学科又は夜間等学科に係る教員数(第三十九条関係)】
課程の区分 | 学科の属する分野の区分 | 学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分 | 教員数 |
高等課程又は専門課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 八十人まで | 3 |
八十一人から二百人まで | 3+{(生徒総定員−80)÷40} | ||
二百一人から六百人まで | 6+{(生徒総定員−200)÷50} | ||
六百一人以上 | 14+{(生徒総定員−600)÷60} | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 3 | |
八十一人から二百人まで | 3+{(生徒総定員−80)÷40} | ||
二百一人から四百人まで | 6+{(生徒総定員−200)÷50} | ||
四百一人以上 | 10+{(生徒総定員−400)÷60} | ||
一般課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係、商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 3 |
八十一人から二百人まで | 3+{(生徒総定員−80)÷40} | ||
二百一人以上 | 6+{(生徒総定員−200)÷60} |
備考
一 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。
二 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合においては、教育に支障のないよう、相当数の教員を増員するものとする。
イ 昼間学科と夜間等学科とを併せ置く場合
ロ 第十五条の規定により当該専修学校の生徒以外の者で当該専修学校の一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)その他の生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員を超えて相当数受け入れる場合
別表第二
【昼間学科又は夜間等学科に係る校舎面積(第四十七条関係)】
イ 基準校舎面積の表
備考
一 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。(ロの表において同じ。)
二 科目等履修生その他の生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、相当の面積を増加するものとする。(ロの表において同じ。)ロ 加算校舎面積の表
課程の区分 | 学科の属する分野の区分 | 学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分 | 面積(平方メートル) |
高等課程又は専門課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 四十人まで | 260 |
四十一人以上 | 260+3.0×(生徒総定員−40) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 四十人まで | 200 | |
四十一人以上 | 200+2.5×(生徒総定員−40) | ||
一般課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 四十人まで | 130 |
四十一人以上 | 130+2.5×(生徒総定員−40) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 四十人まで | 130 | |
四十一人以上 | 130+2.3×(生徒総定員−40) |
備考
一 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。(ロの表において同じ。)
二 科目等履修生その他の生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、相当の面積を増加するものとする。(ロの表において同じ。)ロ 加算校舎面積の表
課程の区分 | 学科の属する分野の区分 | 学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分 | 面積(平方メートル) |
高等課程又は専門課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 四十人まで | 180 |
四十一人以上 | 180+3.0×(生徒総定員−40) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 四十人まで | 140 | |
四十一人以上 | 140+2.5×(生徒総定員−40) | ||
一般課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 四十人まで | 110 |
四十一人以上 | 110+2.5(生徒総定員−40) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 四十人まで | 100 | |
四十一人以上 | 100+2.3×(生徒総定員−40) |
別表第三
【通信制の学科に係る教員数(第四十条関係)】
課程の区分 | 学科の属する分野の区分 | 学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分 | 教員数 |
高等課程又は専門課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 八十人まで | 3 |
八十一人から二百人まで | 3+((生徒総定員—80)/60) | ||
二百一人から八百人まで | 5+((生徒総定員—200)/75) | ||
八百一人から千七百人まで | 13+((生徒総定員—800)/90) | ||
千七百一人以上 | 23+((生徒総定員—1700)/105) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 3 | |
八十一人から二百人まで | 3+((生徒総定員—80)/60) | ||
二百一人から六百五十人まで | 5+((生徒総定員—200)/75) | ||
六百五十一人から千三百七十人まで | 11+((生徒総定員—650)/90) | ||
千三百七十一人以上 | 19+((生徒総定員—1370)/105) | ||
一般課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係、商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 3 |
八十一人から二百人まで | 3+((生徒総定員—80)/60) | ||
二百一人から千百人まで | 5+((生徒総定員—200)/90) | ||
千百一人以上 | 15+((生徒総定員—1100)/105) |
備考
一 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。
二 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合においては、教育に支障のないよう、相当数の教員を増員するものとする。
イ 科目等履修生その他の生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員を超えて相当数受け入れる場合
ロ 主たる校地から遠く隔つた場所に面接による指導を行うための施設を設ける場合
別表第四
【通信制の学科の校舎に係る校舎面積(第四十八条関係)】
イ 基礎校舎面積の表
備考
一 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。(ロの表において同じ。)
二 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合においては、教育に支障のないよう、相当の面積を増加するものとする。(ロの表において同じ。)
イ 科目等履修生その他の生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員を超えて相当数受け入れる場合
ロ 主たる校地から遠く隔つた場所に面接による指導を行うための施設を設ける場合ロ 加算校舎面積の表
課程の区分 | 通信制の学科の属する分野の区分 | 通信制の学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分 | 面積(平方メートル) |
高等課程又は専門課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 八十人まで | 260 |
八十一人以上 | 260+1.8×(生徒総定員—80) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 200 | |
八十一人以上 | 200+1.5×(生徒総定員—80) | ||
一般課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 八十人まで | 130 |
八十一人以上 | 130+1.5×(生徒総定員—80) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 130 | |
八十一人以上 | 130+1.4×(生徒総定員—80) |
備考
一 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。(ロの表において同じ。)
二 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合においては、教育に支障のないよう、相当の面積を増加するものとする。(ロの表において同じ。)
イ 科目等履修生その他の生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員を超えて相当数受け入れる場合
ロ 主たる校地から遠く隔つた場所に面接による指導を行うための施設を設ける場合ロ 加算校舎面積の表
課程の区分 | 通信制の学科の属する分野の区分 | 通信制の学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分 | 面積(平方メートル) |
高等課程又は専門課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 八十人まで | 180 |
八十一人以上 | 180+1.8×(生徒総定員—80) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 140 | |
八十一人以上 | 140+1.5×(生徒総定員—80) | ||
一般課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 八十人まで | 110 |
八十一人以上 | 110+1.5×(生徒総定員—80) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 100 | |
八十一人以上 | 100+1.4×(生徒総定員—80) |
附則
2
この省令の施行の際、現に設置されている各種学校が、昭和五十六年三月三十一日までの間に、高等課程、専門課程又は一般課程の設置の認可を受けることにより専修学校となる場合(以下「課程の認可により昭和五十六年三月三十一日までに専修学校となる場合」という。)において、当該専修学校の生徒総定員が四十人であり、かつ、第十条第二項ただし書に規定する専任の教員の数により難い特別の事由があるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、当該専修学校の専任の教員の数を二人とすることができる。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。