• 専修学校設置基準

専修学校設置基準

平成24年3月30日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
専修学校は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
この省令で定める設置基準は、専修学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
専修学校は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、広く社会の要請に応じ、専修学校の目的を達成するため多様な分野にわたり組織的な教育を行うことをその使命とすることにかんがみ、常にその教育水準の維持向上に努めなければならない。
第2章
組織編制
第2条
【教育上の基本組織】
専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程には、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織(以下「基本組織」という。)を置くものとする。
基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。
第3条
【学科】
基本組織には、専攻により一又は二以上の学科を置くものとする。
前項の学科は、専修学校の教育を行うため適当な規模及び内容があると認められるものでなければならない。
第4条
基本組織には、昼間において授業を行う学科(以下「昼間学科」という。)又は夜間その他特別な時間において授業を行う学科(以下「夜間等学科」という。)を置くことができる。
第5条
【通信制の学科の設置】
昼間学科又は夜間等学科を置く基本組織には、通信による教育を行う学科(当該基本組織に置かれる昼間学科又は夜間等学科と専攻分野を同じくするものに限る。以下「通信制の学科」という。)を置くことができる。
通信制の学科は、通信による教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について置くことができる。
第6条
【同時に授業を行う生徒】
専修学校において、一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。
第7条
専修学校において、教育上必要があるときは、学年又は学科を異にする生徒を合わせて授業を行うことができる。
第3章
教育課程等
第1節
通則
第8条
【授業科目】
専修学校の高等課程においては、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。
専修学校の専門課程においては、高等学校における教育の基礎の上に、深く専門的な程度において専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。
前項の専門課程の授業科目の開設に当たつては、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
専修学校の一般課程においては、その目的に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。
第9条
【単位時間】
専修学校の授業における一単位時間は、五十分とすることを標準とする。
第10条
【他の専修学校における授業科目の履修等】
専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修を、当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えない範囲で、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。
専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の専門課程における授業科目の履修を、当該専門課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えない範囲で、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。
参照条文
第11条
【専修学校以外の教育施設等における学修】
専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う高等学校又は中等教育学校の後期課程における科目の履修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。
前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第1項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。
専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う大学又は短期大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。
前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第2項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。
第1項及び第2項の規定は、専修学校において、当該専修学校の高等課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に生徒が留学する場合について、前二項の規定は、専修学校において、当該専修学校の専門課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に生徒が留学する場合について、それぞれ準用する。
参照条文
第12条
【入学前の授業科目の履修等】
専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が当該高等課程に入学する前に行つた専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修(第15条の規定により行つた授業科目の履修を含む。)並びに生徒が当該高等課程に入学する前に行つた前条第1項及び第5項に規定する学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。
前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該高等課程において履修した授業時数以外のものについては、第10条第1項並びに前条第1項及び第5項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。
専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が当該専門課程に入学する前に行つた専修学校の専門課程における授業科目の履修(第15条の規定により行つた授業科目の履修を含む。)並びに生徒が当該専門課程に入学する前に行つた前条第3項及び第5項に規定する学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。
前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該専門課程において履修した授業時数以外のものについては、第10条第2項並びに前条第3項及び第5項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。
参照条文
第13条
【授業の方法】
専修学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
前項の授業の方法による授業科目の履修は、専修学校の全課程の修了に必要な総授業時数のうち四分の三を超えないものとする。
参照条文
第14条
【昼夜開講制】
専修学校は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学科において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。
第15条
【科目等履修生】
専修学校は、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の生徒以外の者に、当該専修学校において、一又は複数の授業科目を履修させることができる。
参照条文
第2節
昼間学科及び夜間等学科の教育課程等
第16条
【昼間学科及び夜間等学科の授業時数】
昼間学科の授業時数は、一年間にわたり八百単位時間以上とする。
夜間等学科の授業時数は、一年間にわたり四百五十単位時間以上とする。
参照条文
第17条
【昼間学科及び夜間等学科における全課程の修了要件】
昼間学科における全課程の修了の要件は、八百単位時間に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することとする。
夜間等学科における全課程の修了の要件は、四百五十単位時間に修業年限の年数を乗じて得た授業時数(当該授業時数が八百単位時間を下回る場合にあつては、八百単位時間)以上の授業科目を履修することとする。
第18条
【授業時数の単位数への換算】
専修学校の高等課程における生徒の学修の成果を証する必要がある場合において、当該生徒が履修した授業科目の授業時数を単位数に換算するときは、三十五単位時間をもつて一単位とする。
第19条
専修学校の専門課程における生徒の学修の成果を証する必要がある場合において、当該生徒が履修した授業科目の授業時数を単位数に換算するときは、四十五時間の学修を必要とする内容の授業科目を一単位とすることを標準とし、専修学校の教育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により行うものとする。
講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で専修学校が定める授業時数をもつて一単位とする。
実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で専修学校が定める授業時数をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、専修学校が定める授業時数をもつて一単位とすることができる。
前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目の授業時数については、これらに必要な学修等を考慮して、単位数に換算するものとする。
第3節
単位制による昼間学科及び夜間等学科の教育課程等
第20条
【単位制による昼間学科及び夜間等学科の授業時数】
第16条第1項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則第183条の2第2項の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科(以下「単位制による学科」という。)のうち昼間学科であるものの一年間の授業時数は、八百単位時間以上であり、かつ、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数を修得させるために必要な授業時数を下らないものとする。
高等課程又は一般課程 二十三単位
専門課程 三十単位
第16条第2項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち夜間等学科であるものの一年間の授業時数は、四百五十単位時間以上であり、かつ、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数を修得させるために必要な授業時数を下らないものとする。
高等課程又は一般課程 十三単位
専門課程 十七単位
第21条
【多様な授業科目の開設等】
単位制による学科を置く専修学校においては、専修学校における教育の機会に対する多様な要請にこたえ、当該専修学校の教育の目的に応じ、多様な授業科目の開設、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
参照条文
第22条
【単位の授与】
単位制による学科においては、一の授業科目を履修した生徒に対しては、専修学校の定めるところにより、審査、試験その他の専修学校の教育の特性を踏まえた適切な方法で、学修の成果を評価した上、単位を与えるものとする。
参照条文
第23条
【各授業科目の単位数】
単位制による学科における各授業科目の単位数は、専修学校において定めるものとする。
高等課程又は一般課程における授業科目について、前項の単位数を定めるに当たつては、三十五単位時間の授業をもつて一単位とする。
専門課程における授業科目について、第1項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、専修学校の教育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。
実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
一の授業科目について、講義若しくは演習又は実験、実習若しくは実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組合せに応じ、前二号に規定する基準を考慮して専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。
前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
参照条文
第24条
【履修科目の登録の上限】
単位制による学科を置く専修学校は、生徒が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、単位制による学科における全課程の修了の要件として生徒が修得すべき単位数について、生徒が一年間又は一学期に履修する授業科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
参照条文
第25条
【長期にわたる教育課程の履修】
単位制による学科を置く専修学校は、専修学校の定めるところにより、生徒が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に当該単位制による学科の教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
第26条
【単位制による学科を置く専修学校における科目等履修生】
単位制による学科を置く専修学校においては、第15条の規定により専修学校の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、多様な教育の機会の確保について配慮するよう努めるものとする。
高等課程の単位制による学科を置く専修学校は、当該単位制による学科の生徒が当該専修学校に入学する前に科目等履修生として専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目を履修している場合、教育上有益と認めるときは、当該科目等履修生としての履修を、当該入学した専修学校の高等課程の単位制による学科における授業科目の履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。
専門課程の単位制による学科を置く専修学校は、当該単位制による学科の生徒が当該専修学校に入学する前に科目等履修生として専修学校の専門課程における授業科目を履修している場合、教育上有益と認めるときは、当該科目等履修生としての履修を、当該入学した専修学校の専門課程の単位制による学科における授業科目の履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。
参照条文
第27条
【単位制による学科における全課程の修了要件】
第17条第1項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち昼間学科における全課程の修了の要件は、当該昼間学科に修業年限の年数以上在学し、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数以上を修得することとする。
高等課程又は一般課程 二十三単位に当該昼間学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数
専門課程 三十単位に当該昼間学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数
第17条第2項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち夜間等学科であるものにおける全課程の修了の要件は、当該夜間等学科に修業年限の年数以上在学し、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に掲げる単位数以上を修得することとする。
高等課程又は一般課程 十三単位に当該夜間等学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が二十三単位を下回る場合にあつては、二十三単位)
専門課程 十七単位に当該夜間等学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が三十単位を下回る場合にあつては、三十単位)
第28条
【単位制による学科に係る読替え】
単位制による学科に係る第10条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「授業時数」とあるのは「単位数」と、第10条第11条第1項及び第3項並びに第12条第1項及び第3項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」と、第11条第2項及び第12条第2項の規定中「前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第11条第4項及び第12条第4項の規定中「当該専門課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第12条第2項及び第4項の規定中「履修した」とあるのは「修得した」と、第13条第2項の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるのは「授業の方法により修得する単位数」とする。
第4節
通信制の学科の教育課程等
第29条
【通信制の学科の授業時数】
通信制の学科における対面により行う実習、実技、実験、演習又は講義の授業(以下「対面授業」という。)の授業時数は、一年間にわたり百二十単位時間以上とする。
第30条
【通信制の学科における授業の方法等】
通信制の学科における授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付又は指定し、主としてこれらにより学修させる授業(以下「印刷教材等による授業」という。)と対面授業との併用により行うものとする。
通信制の学科においては、前項に掲げる授業のほか、第13条第1項の方法による授業(以下「遠隔授業」という。)を加えて行うことができる。
印刷教材等による授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。
第31条
通信制の学科における授業は、定期試験等を含め、年間を通じて適切に行うものとする。
第32条
【通信制の学科における添削等のための組織等】
通信制の学科を置く専修学校は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
第33条
【主たる校地から遠く隔たつた場所に設けられる施設における指導の体制等】
通信制の学科を置く専修学校は、主たる校地から遠く隔たつた場所に面接による指導を行うための施設を設ける場合には、主たる校地において指導を行う教員組織との連携を図りつつ、当該施設における指導を適切に行うための体制を整えるものとする。この場合において、当該施設は、主たる校地の所在する都道府県の区域内に置かなければならない。
第34条
【授業科目の開設等に関する規定の準用】
第21条及び第24条から第26条までの規定は、通信制の学科を置く専修学校に、第22条及び第23条の規定は通信制の学科に準用する。
参照条文
第35条
【印刷教材等による授業科目の単位数】
通信制の学科における印刷教材等による授業の授業科目について単位数を定めるに当たつては、前条において準用する第23条第2項及び第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める基準により単位数を計算するものとする。
高等課程又は一般課程 三十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。
専門課程 四十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。
参照条文
第36条
一の授業科目について、印刷教材等による授業と対面授業又は遠隔授業との併用により行う場合においては、その組合せに応じ、第34条において準用する第23条第2項及び第3項並びに前条に規定する基準を考慮して、当該授業科目の単位数を定めるものとする。
第37条
【通信制の学科における全課程の修了要件】
通信制の学科における全課程の修了の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
当該通信制の学科に修業年限の年数以上在学し、次のイ及びロに掲げる課程の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる単位数以上を修得すること
高等課程又は一般課程 十三単位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が二十三単位を下回る場合にあつては、二十三単位)
専門課程 十七単位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が三十単位を下回る場合にあつては、三十単位)
百二十単位時間に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の対面授業を履修すること
第38条
【通信制の学科に係る読替え】
通信制の学科に係る第10条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「授業時数」とあるのは「単位数」と、第10条第11条第1項及び第3項並びに第12条第1項及び第3項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」と、第11条第2項及び第12条第2項の規定中「前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第11条第4項及び第12条第4項の規定中「当該専門課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第12条第2項及び第4項の規定中「履修した」とあるのは「修得した」と、第13条第2項の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるのは「授業の方法により修得する単位数」とする。
第4章
教員
第39条
【昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の教員数】
昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校における教員の数は、別表第一に定める数以上とする。
前項の教員の数の半数以上は、専任の教員(専ら当該専修学校における教育に従事する校長が教員を兼ねる場合にあつては、当該校長を含む。以下この項及び次条第2項において同じ。)でなければならない。ただし、当該専任の教員の数は、三人を下ることができない。
第40条
【通信制の学科を置く専修学校の教員数】
通信制の学科を置く専修学校における教員の数は、別表第一に定める数と別表第三に定める数とを合計した数以上とする。
前項の教員の数の半数以上は専任の教員でなければならない。ただし、当該専任の教員の数は三人を下ることができない。
参照条文
第41条
【教員の資格】
専修学校の専門課程の教員は、次の各号の一に該当する者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
専修学校の専門課程を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等(以下「学校、研究所等」という。)においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して六年以上となる者
学士の学位を有する者にあつては二年以上、短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者にあつては四年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において二年以上主幹教諭、指導教諭又は教諭の経験のある者
修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位を有する者
特定の分野について、特に優れた知識、技術、技能及び経験を有する者
その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
参照条文
第42条
専修学校の高等課程の教員は、次の各号の一に該当する者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
前条各号の一に該当する者
専修学校の専門課程を修了した後、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して四年以上となる者
短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者で、二年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
学士の学位を有する者
その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
第43条
専修学校の一般課程の教員は、次の各号の一に該当する者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
前二条各号の一に該当する者
高等学校又は中等教育学校卒業後、四年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
第5章
施設及び設備等
第44条
【位置及び環境】
専修学校の校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない。
第45条
【校地等】
専修学校は、次条に定める校舎等を保有するに必要な面積の校地を備えなければならない。
専修学校は、前項の校地のほか、目的に応じ、運動場その他必要な施設の用地を備えなければならない。
第46条
【校舎等】
専修学校の校舎には、目的、生徒数又は課程に応じ、教室(講義室、演習室、実習室等とする。)、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならない。
専修学校の校舎には、前項の施設のほか、なるべく図書室、保健室、教員研究室等を備えるものとする。
専修学校は、目的に応じ、実習場その他の必要な施設を確保しなければならない。
参照条文
第47条
【昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積】
昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
一の課程のみを置く専修学校で当該課程に一の分野についてのみ学科を置くもの 別表第二イの表により算定した面積
一の課程のみを置く専修学校で当該課程に二以上の分野について学科を置くもの又は二若しくは三の課程を置く専修学校で、当該課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について学科を置くもの 次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積
これらの課程ごとの分野のうち別表第二イの表第四欄の生徒総定員四十人までの面積が最大となるいずれか一の分野について同表により算定した面積
これらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別表第二ロの表により算定した面積を合計した面積
参照条文
第48条
【通信制の学科を置く専修学校の校舎等】
通信制の学科を置く専修学校は、目的、生徒数又は課程に応じ、当該通信制の学科に係る第46条各項に規定する施設を備えるほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。
通信制の学科を置く専修学校の校舎の面積は、当該専修学校の昼間学科又は夜間等学科の校舎について前条の規定に準じて算定した面積と、当該専修学校の通信制の学科の校舎について次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とを合計した面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
一の課程に一の分野についてのみ通信制の学科を置くもの 別表第四イの表により算定した面積
一の課程に二以上の分野について通信制の学科を置くもの又は二若しくは三の課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について通信制の学科を置くもの 次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積
これらの課程ごとの分野のうち別表第四イの表第四欄の生徒総定員八十人までの面積が最大となるいずれか一の分野について同表により算定した面積
これらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別表第四ロの表により算定した面積を合計した面積
第49条
【設備】
専修学校は、目的、生徒数又は課程に応じ、必要な種類及び数の機械、器具、標本、図書その他の設備を備えなければならない。
第50条
夜間において授業を行う専修学校は、適当な照明設備を備えなければならない。
第51条
【他の学校等の施設及び設備の使用】
専修学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
第52条
【名称】
専修学校の名称は、専修学校として適当であるとともに、当該専修学校の目的にふさわしいものでなければならない。
別表第一
【昼間学科又は夜間等学科に係る教員数(第三十九条関係)】
課程の区分学科の属する分野の区分学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分教員数
高等課程又は専門課程工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係八十人まで
八十一人から二百人まで3+{(生徒総定員−80)÷40}
二百一人から六百人まで6+{(生徒総定員−200)÷50}
六百一人以上14+{(生徒総定員−600)÷60}
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係八十人まで
八十一人から二百人まで3+{(生徒総定員−80)÷40}
二百一人から四百人まで6+{(生徒総定員−200)÷50}
四百一人以上10+{(生徒総定員−400)÷60}
一般課程工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係、商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係八十人まで
八十一人から二百人まで3+{(生徒総定員−80)÷40}
二百一人以上6+{(生徒総定員−200)÷60}

備考
一 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。
二 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合においては、教育に支障のないよう、相当数の教員を増員するものとする。
 イ 昼間学科と夜間等学科とを併せ置く場合
 ロ 第十五条の規定により当該専修学校の生徒以外の者で当該専修学校の一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)その他の生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員を超えて相当数受け入れる場合
別表第二
【昼間学科又は夜間等学科に係る校舎面積(第四十七条関係)】
  イ 基準校舎面積の表
課程の区分学科の属する分野の区分学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分面積(平方メートル)
高等課程又は専門課程工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係四十人まで260
四十一人以上260+3.0×(生徒総定員−40)
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係四十人まで200
四十一人以上200+2.5×(生徒総定員−40)
一般課程工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係四十人まで130
四十一人以上130+2.5×(生徒総定員−40)
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係四十人まで130
四十一人以上130+2.3×(生徒総定員−40)

備考
一 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。(ロの表において同じ。)
二 科目等履修生その他の生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、相当の面積を増加するものとする。(ロの表において同じ。)ロ 加算校舎面積の表
課程の区分学科の属する分野の区分学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分面積(平方メートル)
高等課程又は専門課程工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係四十人まで180
四十一人以上180+3.0×(生徒総定員−40)
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係四十人まで140
四十一人以上140+2.5×(生徒総定員−40)
一般課程工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係四十人まで110
四十一人以上110+2.5(生徒総定員−40)
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係四十人まで100
四十一人以上100+2.3×(生徒総定員−40)


別表第三
【通信制の学科に係る教員数(第四十条関係)】
課程の区分学科の属する分野の区分学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分教員数
高等課程又は専門課程工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係八十人まで
八十一人から二百人まで3+((生徒総定員—80)/60)
二百一人から八百人まで5+((生徒総定員—200)/75)
八百一人から千七百人まで13+((生徒総定員—800)/90)
千七百一人以上23+((生徒総定員—1700)/105)
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係八十人まで
八十一人から二百人まで3+((生徒総定員—80)/60)
二百一人から六百五十人まで5+((生徒総定員—200)/75)
六百五十一人から千三百七十人まで11+((生徒総定員—650)/90)
千三百七十一人以上19+((生徒総定員—1370)/105)
一般課程工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係、商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係八十人まで
八十一人から二百人まで3+((生徒総定員—80)/60)
二百一人から千百人まで5+((生徒総定員—200)/90)
千百一人以上15+((生徒総定員—1100)/105)

備考
 一 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。
 二 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合においては、教育に支障のないよう、相当数の教員を増員するものとする。
  イ 科目等履修生その他の生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員を超えて相当数受け入れる場合
  ロ 主たる校地から遠く隔つた場所に面接による指導を行うための施設を設ける場合
別表第四
【通信制の学科の校舎に係る校舎面積(第四十八条関係)】
イ 基礎校舎面積の表
課程の区分通信制の学科の属する分野の区分通信制の学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分面積(平方メートル)
高等課程又は専門課程工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係八十人まで260
八十一人以上260+1.8×(生徒総定員—80)
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係八十人まで200
八十一人以上200+1.5×(生徒総定員—80)
一般課程工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係八十人まで130
八十一人以上130+1.5×(生徒総定員—80)
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係八十人まで130
八十一人以上130+1.4×(生徒総定員—80)

備考
 一 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。(ロの表において同じ。)
 二 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合においては、教育に支障のないよう、相当の面積を増加するものとする。(ロの表において同じ。)
  イ 科目等履修生その他の生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員を超えて相当数受け入れる場合
  ロ 主たる校地から遠く隔つた場所に面接による指導を行うための施設を設ける場合ロ 加算校舎面積の表
課程の区分通信制の学科の属する分野の区分通信制の学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分面積(平方メートル)
高等課程又は専門課程工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係八十人まで180
八十一人以上180+1.8×(生徒総定員—80)
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係八十人まで140
八十一人以上140+1.5×(生徒総定員—80)
一般課程工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係八十人まで110
八十一人以上110+1.5×(生徒総定員—80)
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係八十人まで100
八十一人以上100+1.4×(生徒総定員—80)


附則
この省令は、昭和五十一年一月十一日から施行する。
この省令の施行の際、現に設置されている各種学校が、昭和五十六年三月三十一日までの間に、高等課程、専門課程又は一般課程の設置の認可を受けることにより専修学校となる場合(以下「課程の認可により昭和五十六年三月三十一日までに専修学校となる場合」という。)において、当該専修学校の生徒総定員が四十人であり、かつ、第十条第二項ただし書に規定する専任の教員の数により難い特別の事由があるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、当該専修学校の専任の教員の数を二人とすることができる。
課程の認可により昭和五十六年三月三十一日までに専修学校となる場合において、第十一条から第十三条までに規定する教員の資格により難い特別の事由があるときは、これらの規定にかかわらず、この省令の施行の日に当該各種学校の教員として在職する者で当該各種学校が専修学校となる日の前日まで引き続き在職するものは、その担当する教育に関する経験年数等に応じこれらの規定の各号に掲げる者に準ずる能力があると監督庁が認めたときは、専修学校の教員となることができる。
課程の認可により昭和五十六年三月三十一日までに専修学校となる場合において、第十七条に規定する専修学校の校舎の面積により難い特別の事由があるときは、同条の規定の適用については、別表第二イの表中「260」とあるのは「230」と、「200」とあるのは「180」と、「130」とあるのは「117」とする。
附則
平成6年6月21日
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
附則
平成10年11月17日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年3月29日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月9日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年10月30日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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