学位規則
平成25年3月11日 改正
第3条
【修士の学位授与の要件】
2
前項の修士の学位の授与は、大学院設置基準第4条第3項の規定により前期及び後期の課程の区分を設けない博士課程に入学し、大学院設置基準第16条及び第16条の2に規定する修士課程の修了要件を満たした者に対しても行うことができる。
第5条の2
【専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位】
法第104条第1項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。
区分 | 学位 |
専門職大学院の課程(次項以下の課程を除く。)を修了した者に授与する学位 | 修士(専門職) |
専門職大学院設置基準第18条第1項に規定する法科大学院の課程を修了した者に授与する学位 | 法務博士(専門職) |
専門職大学院設置基準第26条第1項に規定する教職大学院の課程を修了した者に授与する学位 | 教職修士(専門職) |
第6条
【学士、修士及び博士の学位授与の要件】
1
法第104条第4項の規定による同項第1号に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学評価・学位授与機構の定めるところにより、短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は次の各号の一に該当する者で、大学設置基準第31条第1項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学評価・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う審査に合格した者に対し行うものとする。
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参照条文
第9条
1
博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から一年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、当該大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
第10条の2
【共同教育課程に係る学位授与の方法】
大学設置基準第43条第1項、大学院設置基準第31条第2項、短期大学設置基準第36条第1項又は専門職大学院設置基準第32条第2項に規定する共同教育課程を修了した者に対し行う学位の授与は、当該共同教育課程を編成する大学が連名で行うものとする。
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参照条文