小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則
平成19年3月30日 改正
第3条
【介護等の体験を免除する者】
2
特例法第2条第3項に規定する身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者として文部科学省令で定めるものは、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者のうち、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が一級から六級である者として記載されている者とする。
第4条
【介護等の体験に関する証明書】
1
小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者は、教育職員免許法第5条の2第1項に規定による免許状の授与の申出を行うに当たって、同項に規定する書類のほか、介護等の体験を行った学校又は施設の長が発行する介護等の体験に関する証明書を提出するものとする。
附則
平成18年9月25日
2
この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、改正後の第二条第九号の二中「及び地域活動支援センター」とあるのは、「、地域活動支援センター並びに同法附則第四十一条第一項、同法附則第四十八条又は同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設(同法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設及び精神障害者福祉工場に限る。)及び同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設に限る。)」とする。