独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法
平成24年6月27日 改正
第3条
【のぞみの園の目的】
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「のぞみの園」という。)は、重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的障害者の支援に関する調査及び研究等を行うことにより、知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
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参照条文
第11条
【業務の範囲】
のぞみの園は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
③
障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設をいう。次号において同じ。)において知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修を行うこと。
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参照条文
第12条 第17条 介護保険法施行規則第170条 高齢者の医療の確保に関する法律第55条 国民健康保険法第116条の2 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第1条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則第2条 児童手当法第3条 生活保護法第84条の3 知的障害者福祉法第9条 地方税法第73条の4 第348条 地方税法施行令第37条の2 第50条の2 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第3条
第12条
【積立金の処分】
1
のぞみの園は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
附則
第2条
(心身障害者福祉協会の解散等)
第3条
第5条
(心身障害者福祉協会法の廃止に伴う経過措置)
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)