• 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法

平成24年6月27日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条
【名称】
この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園とする。
第3条
【のぞみの園の目的】
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「のぞみの園」という。)は、重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的障害者の支援に関する調査及び研究等を行うことにより、知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
参照条文
第4条
【事務所】
のぞみの園は、主たる事務所を群馬県に置く。
第5条
【資本金】
のぞみの園の資本金は、附則第2条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、のぞみの園に追加して出資することができる。
のぞみの園は、前項又は附則第3条第1項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第2章
役員及び職員
第6条
【役員】
のぞみの園に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
のぞみの園に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
第7条
【理事の職務及び権限等】
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してのぞみの園の業務を掌理する。
通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第8条
【役員の任期】
理事長の任期は、任命の日から、その日を含むのぞみの園に係る通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の末日までとする。
通則法第29条第1項後段の規定により中期目標が変更された場合において中期目標の期間が変更されたときは、理事長の任期は、変更後の中期目標の期間の末日までとする。
理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
第2項の規定により理事長の任期が変更された場合において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の任期の末日までとする。
監事の任期は、二年とする。
第9条
【役員及び職員の秘密保持義務】
のぞみの園の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
参照条文
第10条
【役員及び職員の地位】
のぞみの園の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章
業務等
第11条
【業務の範囲】
のぞみの園は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。
知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための効果的な支援の方法に関する調査、研究及び情報の提供を行うこと。
障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設をいう。次号において同じ。)において知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修を行うこと。
知的障害者の支援に関し、障害者支援施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第12条
【積立金の処分】
のぞみの園は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
のぞみの園は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章
雑則
第13条
【主務大臣等】
のぞみの園に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。
第14条
【国家公務員宿舎法の適用除外】
国家公務員宿舎法の規定は、のぞみの園の役員及び職員には適用しない。
第15条
削除
第5章
罰則
第16条
第9条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第17条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたのぞみの園の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第12条第1項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第六条まで及び第八条から第十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(心身障害者福祉協会の解散等)
心身障害者福祉協会(以下「協会」という。)は、のぞみの園の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてのぞみの園が承継する。
のぞみの園の成立の際現に協会が有する権利のうち、のぞみの園がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、のぞみの園の成立の時において国が承継する。
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
第一項の規定によりのぞみの園が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、のぞみの園が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府からのぞみの園に対し出資されたものとする。
前項の資産の価額は、のぞみの園の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第3条
前条に規定するもののほか、政府は、のぞみの園の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものをのぞみの園に追加して出資するものとする。
前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条
(心身障害者福祉協会法の廃止)
心身障害者福祉協会法は、廃止する。
第5条
(心身障害者福祉協会法の廃止に伴う経過措置)
前条の規定による廃止前の心身障害者福祉協会法(第九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則第四条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第二条、第三条及び前二条に定めるもののほか、のぞみの園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第70条
(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正に伴う経過措置)
附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定を適用する。
第121条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第122条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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