小規模企業者等設備導入資金助成法施行規則
平成25年5月31日 改正
第1条
【設備資金貸付事業及び設備貸与事業の業務の方法の基準】
小規模企業者等設備導入資金助成法(以下「法」という。)第14条第2号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る資金の貸付け(以下「資金貸付け」という。)又は貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供(以下「設備貸与」という。)は、小規模企業者等又は創業者のうち、一般の金融機関から当該資金又は当該設備の設置若しくは当該プログラム使用権の取得に要する資金の融通を受けることが困難であり、かつ、当該資金貸付けに係る償還又は当該設備貸与に係る対価の支払が確実に行われると認められる者であつて、次の要件を満たすことが見込まれるものに対して行われること。
②
資金貸付けの対象設備は、次に掲げる設備(土地及び建物(小売業及びその事業の形態が小売業に類するサービス業に属する事業に係る店舗の内装工事及び外装工事に係るものを除く。)、物品賃貸業における賃貸用の物品等のうち、主としてその者の管理下に置かれていない状態で使用されるものその他特別の理由により対象とすることが適当でないと都道府県知事が認める設備を除く。)であること。
ロ
法第2条第5項第2号に掲げる設備(当該設備を導入することにより付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)若しくは従業員一人当たりの付加価値額の増加率が五年間で十%、四年間で八%若しくは三年間で六%(法第2条第1項第2号に掲げる小規模企業者等にあつては、五年間で十五%、四年間で十二%若しくは三年間で九%)以上となると見込まれるもの又は別表第一に掲げるものに限る。)
②の2
資金貸付けを受ける者と設備の販売会社との間で締結される売買契約(これに準ずるものを含む。以下同じ。)において、貸与機関からの貸付金相当額が原則として貸付金の受取後一月以内に当該販売会社に支払い、かつ、当該設備の価額のうち貸与機関からの貸付金相当額を控除した額が原則として貸与機関との契約締結後六月以内又は設備の導入完了後六月以内に支払うべき旨が定められていること。
③
資金貸付けの対象者に対する当該事業年度中に貸し付けることができる金額(以下「貸付最大限度額」という。)は、五十万円以上四千万円以下(資金貸付けの対象者が創業者であつて、事業を開始した日(会社の設立により創業を行つた場合にあつては、その設立の日)以降一年を経過したものにあつては、五十万円以上六千万円以下、それ以外の創業者にあつては、二十五万円以上四千万円以下)とする。ただし、次に掲げる場合の資金貸付けの対象者に対する貸付最大限度額は、六十六万円以上六千万円以下とする。
イ
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の認定中小企業経営資源活用計画に従つて設備の導入をする場合(同法の規定により当該認定中小企業経営資源活用計画に従つて中小企業経営資源活用を実施する中小企業者とみなされる者が、そのみなされる事由となる計画に従つて設備の導入をする場合又はそのみなされる事由に係る事業活動等に必要な設備の導入をする場合を含む。)
④
貸与機関は、資金貸付けの対象者に対して、対象設備の価額のうち貸与機関からの貸付金相当額を除いた額の支払が完了した後速やかに完了検査(当該貸付金の適正な執行を確保するための現地調査及び書面審査をいう。)に着手すること。
⑤
設備貸与の方法は、設備の購入代金を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して支払われることを条件として、全部の支払義務が履行される時までは、設備の所有権が貸与機関に留保される割賦販売(以下単に「割賦販売」という。)及びリース取引によるものであること。
⑥
設備貸与の対象設備は、次に掲げる設備(土地及び建物、物品賃貸業における賃貸用の物品等のうち、主としてその者の管理下に置かれていない状態で使用されるものその他特別の理由により対象とすることが適当でないと都道府県知事が認める設備を除き、設備貸与の対象者に当該事業年度中において設備貸与を行う設備の価格の合計額が百万円以上八千万円以下(八千万円を超える場合は、その超える部分を前納させること。この場合において、当該超える部分については、八千万円の概ね二割を限度とする。)のものに限る。)であること。
ロ
法第2条第6項第2号に掲げる設備(当該設備を導入することにより付加価値額若しくは従業員一人当たりの付加価値額の増加率が五年間で十%、四年間で八%若しくは三年間で六%(法第2条第1項第2号に掲げる小規模企業者等にあつては、五年間で十五%、四年間で十二%若しくは三年間で九%)以上となると見込まれる設備又は別表第一に掲げる設備)
⑧
設備貸与のうち、割賦販売を行う際に、保証金を徴収し当該割賦販売を受けた者の責めに帰すべき事由により受けた損害の全部又は一部に充てることとする場合には、当該保証金の額は、当該割賦販売の対価の合計額の十分の一に相当する額の範囲内とするものであること。この場合において、保証金の賦払割賦料(割賦販売に係る各回ごとの対価をいう。以下同じ。)の合計額(保証金を割賦販売に係る設備の購入価格に基づき算定する場合は、当該設備の購入価格)に対する割合は、対象者、対象設備、割賦販売に係る設備の購入価格、賦払割賦料の支払期間等の差異にかかわらず一律とすること。
⑨
設備貸与の対価は、当該設備貸与に係る設備の購入又はプログラム使用権の取得に要する費用に当該費用のうち借入れに係る部分に係る利子の支払に必要な額、人件費、事務費、信用保険料その他設備貸与の業務に必要な費用を加えた額を基準とし、その算定方法は、別表第二に定める方法とする。
⑩
設備貸与は、当該設備貸与に係る修理及び保守の義務を当該設備貸与を受けた者が負う旨の特約を付し、かつ、当該契約が解除された場合において設備貸与を受けた者が負うべき損害賠償の責任及びその額をあらかじめ定めた契約によりするものであること。
別表
【第一 】
一 次に掲げる鉱山保安法第十三条第一項の規定により設置する汚水の処理施設並びに水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設
イ 沈でん又は浮上装置(汚水又は廃液を連続的に処理するものに限る。)
ロ 油水分離装置(汚水又は廃液中の油脂分を連続的に分離するためのものに限る。)
ハ 汚泥処理装置(この欄に掲げる沈でん又は浮上装置、ろ過装置、酸化又は還元装置、凝集沈でん装置又は生物化学的処理装置から発生する処理残さを処理するためのものに限る。)
ニ ろ過装置(汚水又は廃液中の固形物を除去するものに限る。)
ホ 濃縮装置(汚水又は廃液中の固形物を濃縮するものに限る。)
ヘ 洗浄又は冷却装置(汚水又は廃液を洗浄又は冷却により処理するものに限る。)
ト 中和装置(汚水又は廃液を中和の方法により処理するものに限る。)
チ 酸化又は還元装置(ばつ気又は薬剤添加等の方法により汚水又は廃液を連続的に処理するものに限る。)
リ 凝集沈でん装置(汚水又は廃液を凝集沈でんにより処理するものであつて駆動装置を有するものに限る。)
ヌ 生物化学的処理装置(散水ろ床法、活性汚泥法又は嫌気性処理法により汚水又は廃液を処理するものに限る。)
ル 輸送装置(汚水又は廃液を公共の被害防止の目的をもつて汚水又は廃液処理設備へ輸送するものに限る。)
ヲ 貯留装置(沈でん、ろ過、中和、酸化又は還元等の前処理として汚水又は廃液を混合し、又は調整するものに限る。)
ワ 燃焼処理装置(汚水又は廃液中の燃焼成分を燃焼により処理するものに限る。)
カ 吸着処理装置(汚水又は廃液を吸着法により処理するものに限る。)
ヨ 測定・分析装置(公害を防止するためのものに限る。)
二 次に掲げる大気汚染防止法第二条第三項に規定するばい煙処理施設及び同条第十項に規定する一般粉じん発生施設又は同条第十一項に規定する特定粉じん発生施設から排出され、又は飛散する粉じんを防止するための施設
イ 集じん又は除じん装置(ばいじんその他の有害物質を重力沈降、慣性分離、遠心力分離、ろ過、洗浄、電気捕集又は音波凝集の方法により処理するものに限る。)
ロ 洗浄、中和、吸着又は還元装置(いおう酸化物その他の有害物質を洗浄(吸収を含む。)、中和、吸着又は還元の方法により処理するものに限る。)
ハ 粉じん処理装置(散水、被覆又は密閉により粉じん発生を防止するものに限る。)
ニ 燃焼改善装置
ホ 測定・分析装置(公害を防止するためのものに限る。)
ヘ 冷却装置
三 次に掲げる鉱山保安法第十三条第一項の規定により設置する騒音を防止するための施設及び騒音規制法第二条第二項の特定工場等において発生する騒音を防止するための施設
イ 防音設備(機械装置から発生する騒音を防止するための設備であつて、消音器及び遮音覆いに限る。)
ロ 遮音塀又は遮音壁
ハ 測定装置(公害を防止するためのものに限る。)
四 次に掲げる振動規制法第二条第二項の特定工場等において発生する振動を防止するための施設
防振設備(機械装置から発生する振動を防止する設備であつて、吊基礎、浮基礎又は直接指示基礎(板バネ、コイルバネ、空気バネ又は皿バネをいう。)を使用するものに限る。)
五 次に掲げる悪臭防止法第三条に規定する悪臭原因物の事業場からの排出を防止するための施設
イ 脱臭設備(悪臭を洗浄、中和、吸収、吸着、イオン交換、酸化、還元、電気捕集、化学的処理又は希釈により処理するものに限る。)
ロ 悪臭密閉施設(悪臭原因物を密閉するものに限る。)
六 次に掲げるダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設から排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の排出を防止するための施設
イ 排ガス処理装置(集じん又は除じん装置)(ダイオキシン類を重力沈降、慣性分離、遠心力分離、ろ過、洗浄、電気捕集又は音波凝集の方法により処理するものに限る。)
ロ 排ガス処理装置(洗浄、中和、吸着又は分解装置)(ダイオキシン類を洗浄(吸収を含む。)、中和、吸着又は分解の方法により処理するものに限る。)
ハ 燃焼装置(ダイオキシン類を燃焼により処理するためのものに限る。)
ニ 冷却装置(ダイオキシン類を含む排ガスを急冷することによりダイオキシン類の再合成を抑制するためのものに限る。)
ホ 沈でん又は浮上装置(ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を連続的に処理するものに限る。)
ヘ 油水分離装置(ダイオキシン類を含む汚水又は廃液中の油脂分を連続的に分離するためのものに限る。)
ト 汚泥処理装置(この欄に掲げる沈でん又は浮上装置、ろ過装置、酸化又は還元装置、凝集沈でん装置又は生物化学的処理装置から発生するダイオキシン類を含む処理残さを処理するためのものに限る。)
チ ろ過装置(汚水又は廃液中のダイオキシン類を含む固形物を除去するものに限る。)
リ 濃縮装置(汚水又は廃液中のダイオキシン類を含む固形物を濃縮するものに限る。)
ヌ 中和装置(ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を中和の方法により処理するものに限る。)
ル 酸化又は還元装置(ばつ気又は薬剤添加等の方法によりダイオキシン類を含む汚水又は廃液を連続的に処理するものに限る。)
ヲ 凝集沈でん装置(ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を凝集沈でんにより処理するものであつて駆動装置を有するものに限る。)
ワ 生物化学的処理装置(散水ろ床法、活性汚泥法又は嫌気性処理法によりダイオキシン類を含む汚水又は廃液を処理するものに限る。)
カ 輸送装置(ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を公共の被害防止の目的をもつて汚水又は廃液処理設備へ輸送するものに限る。)
ヨ 貯留装置(沈でん、ろ過、中和、酸化又は還元等の前処理としてダイオキシン類を含む汚水又は廃液を混合し、又は調整するものに限る。)
タ 吸着処理装置(ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を吸着法により処理するものに限る。)
レ 逆浸透膜装置(逆浸透膜を利用してダイオキシン類を含む汚水又は廃液中よりダイオキシン類の分離除去処理をするものに限る。)
ソ 紫外線・オゾンによるダイオキシン類分解装置(ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を紫外線・オゾンによる処理で分解するものに限る。)
ツ 測定・分析装置(ダイオキシン類を含む排ガス又は汚水若しくは廃液の測定・分析を行うためのものに限る。)
七 次に掲げる新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第九条第二項に規定する認定利用計画に従つて設置する設備
新エネルギー利用設備(新エネルギー利用等の種類が、太陽光発電、風力発電、太陽熱、温度差エネルギー、天然ガスコージエネレーシヨン、燃料電池、廃棄物発電、廃棄物熱利用又は廃棄物燃料製造に該当するものに限る。)
イ 沈でん又は浮上装置(汚水又は廃液を連続的に処理するものに限る。)
ロ 油水分離装置(汚水又は廃液中の油脂分を連続的に分離するためのものに限る。)
ハ 汚泥処理装置(この欄に掲げる沈でん又は浮上装置、ろ過装置、酸化又は還元装置、凝集沈でん装置又は生物化学的処理装置から発生する処理残さを処理するためのものに限る。)
ニ ろ過装置(汚水又は廃液中の固形物を除去するものに限る。)
ホ 濃縮装置(汚水又は廃液中の固形物を濃縮するものに限る。)
ヘ 洗浄又は冷却装置(汚水又は廃液を洗浄又は冷却により処理するものに限る。)
ト 中和装置(汚水又は廃液を中和の方法により処理するものに限る。)
チ 酸化又は還元装置(ばつ気又は薬剤添加等の方法により汚水又は廃液を連続的に処理するものに限る。)
リ 凝集沈でん装置(汚水又は廃液を凝集沈でんにより処理するものであつて駆動装置を有するものに限る。)
ヌ 生物化学的処理装置(散水ろ床法、活性汚泥法又は嫌気性処理法により汚水又は廃液を処理するものに限る。)
ル 輸送装置(汚水又は廃液を公共の被害防止の目的をもつて汚水又は廃液処理設備へ輸送するものに限る。)
ヲ 貯留装置(沈でん、ろ過、中和、酸化又は還元等の前処理として汚水又は廃液を混合し、又は調整するものに限る。)
ワ 燃焼処理装置(汚水又は廃液中の燃焼成分を燃焼により処理するものに限る。)
カ 吸着処理装置(汚水又は廃液を吸着法により処理するものに限る。)
ヨ 測定・分析装置(公害を防止するためのものに限る。)
二 次に掲げる大気汚染防止法第二条第三項に規定するばい煙処理施設及び同条第十項に規定する一般粉じん発生施設又は同条第十一項に規定する特定粉じん発生施設から排出され、又は飛散する粉じんを防止するための施設
イ 集じん又は除じん装置(ばいじんその他の有害物質を重力沈降、慣性分離、遠心力分離、ろ過、洗浄、電気捕集又は音波凝集の方法により処理するものに限る。)
ロ 洗浄、中和、吸着又は還元装置(いおう酸化物その他の有害物質を洗浄(吸収を含む。)、中和、吸着又は還元の方法により処理するものに限る。)
ハ 粉じん処理装置(散水、被覆又は密閉により粉じん発生を防止するものに限る。)
ニ 燃焼改善装置
ホ 測定・分析装置(公害を防止するためのものに限る。)
ヘ 冷却装置
三 次に掲げる鉱山保安法第十三条第一項の規定により設置する騒音を防止するための施設及び騒音規制法第二条第二項の特定工場等において発生する騒音を防止するための施設
イ 防音設備(機械装置から発生する騒音を防止するための設備であつて、消音器及び遮音覆いに限る。)
ロ 遮音塀又は遮音壁
ハ 測定装置(公害を防止するためのものに限る。)
四 次に掲げる振動規制法第二条第二項の特定工場等において発生する振動を防止するための施設
防振設備(機械装置から発生する振動を防止する設備であつて、吊基礎、浮基礎又は直接指示基礎(板バネ、コイルバネ、空気バネ又は皿バネをいう。)を使用するものに限る。)
五 次に掲げる悪臭防止法第三条に規定する悪臭原因物の事業場からの排出を防止するための施設
イ 脱臭設備(悪臭を洗浄、中和、吸収、吸着、イオン交換、酸化、還元、電気捕集、化学的処理又は希釈により処理するものに限る。)
ロ 悪臭密閉施設(悪臭原因物を密閉するものに限る。)
六 次に掲げるダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設から排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の排出を防止するための施設
イ 排ガス処理装置(集じん又は除じん装置)(ダイオキシン類を重力沈降、慣性分離、遠心力分離、ろ過、洗浄、電気捕集又は音波凝集の方法により処理するものに限る。)
ロ 排ガス処理装置(洗浄、中和、吸着又は分解装置)(ダイオキシン類を洗浄(吸収を含む。)、中和、吸着又は分解の方法により処理するものに限る。)
ハ 燃焼装置(ダイオキシン類を燃焼により処理するためのものに限る。)
ニ 冷却装置(ダイオキシン類を含む排ガスを急冷することによりダイオキシン類の再合成を抑制するためのものに限る。)
ホ 沈でん又は浮上装置(ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を連続的に処理するものに限る。)
ヘ 油水分離装置(ダイオキシン類を含む汚水又は廃液中の油脂分を連続的に分離するためのものに限る。)
ト 汚泥処理装置(この欄に掲げる沈でん又は浮上装置、ろ過装置、酸化又は還元装置、凝集沈でん装置又は生物化学的処理装置から発生するダイオキシン類を含む処理残さを処理するためのものに限る。)
チ ろ過装置(汚水又は廃液中のダイオキシン類を含む固形物を除去するものに限る。)
リ 濃縮装置(汚水又は廃液中のダイオキシン類を含む固形物を濃縮するものに限る。)
ヌ 中和装置(ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を中和の方法により処理するものに限る。)
ル 酸化又は還元装置(ばつ気又は薬剤添加等の方法によりダイオキシン類を含む汚水又は廃液を連続的に処理するものに限る。)
ヲ 凝集沈でん装置(ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を凝集沈でんにより処理するものであつて駆動装置を有するものに限る。)
ワ 生物化学的処理装置(散水ろ床法、活性汚泥法又は嫌気性処理法によりダイオキシン類を含む汚水又は廃液を処理するものに限る。)
カ 輸送装置(ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を公共の被害防止の目的をもつて汚水又は廃液処理設備へ輸送するものに限る。)
ヨ 貯留装置(沈でん、ろ過、中和、酸化又は還元等の前処理としてダイオキシン類を含む汚水又は廃液を混合し、又は調整するものに限る。)
タ 吸着処理装置(ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を吸着法により処理するものに限る。)
レ 逆浸透膜装置(逆浸透膜を利用してダイオキシン類を含む汚水又は廃液中よりダイオキシン類の分離除去処理をするものに限る。)
ソ 紫外線・オゾンによるダイオキシン類分解装置(ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を紫外線・オゾンによる処理で分解するものに限る。)
ツ 測定・分析装置(ダイオキシン類を含む排ガス又は汚水若しくは廃液の測定・分析を行うためのものに限る。)
七 次に掲げる新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第九条第二項に規定する認定利用計画に従つて設置する設備
新エネルギー利用設備(新エネルギー利用等の種類が、太陽光発電、風力発電、太陽熱、温度差エネルギー、天然ガスコージエネレーシヨン、燃料電池、廃棄物発電、廃棄物熱利用又は廃棄物燃料製造に該当するものに限る。)
別表
【第二 】
一 賦払割賦料は、次の式により得た額を基準として行うものとすること。割賦に係る設備の購入価格(第一条第一項第六号により第一条第一項第六号に定める額を超える部分を前納させる場合は、その前納させる額を控除した額)÷賦払回数+割賦販売に係る設備の購入価格の未済賦払相当額×割賦損料の料率×一賦払期間の月数÷12
二 割賦損料の料率は、一年につき三・〇パーセント以内において、貸与機関の設備貸与の業務に必要な費用を償うため、市中の金利等を勘案して、都道府県知事が適当と認める率(以下「基準割賦損料率」という。)を基準として定めることとし、その率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入すること。
三 割賦損料の料率は、都道府県知事が適当と認める場合には、賦払期間及び割賦販売を受ける者の財務内容等を参酌して、割賦販売契約ごとに変更することができるものとすること。
四 月額リース料の算定は、次の式一により得た額を基準として行うものとする。
(式一)
リースに係る設備の購入価格×リース期間ごとに定めた月額リース料率
この場合における「リース期間ごとに定めた月額リース料率」は、基準割賦損料率をリース期間(三年、四年、五年、六年又は七年)ごとに式二に算入して得た数値とし、月額リース料率の変更時期は基準割賦損料率の変更時とすること。
(式二)
(リース設備購入価格+設備購入資金借入れに要する利息+リース期間中の固定資産税+リース期間中の損害保険料+リース設備購入価格×(基準割賦損料率—設備購入資金借入利率÷2)+保証金相当額の運用利息)÷(リース設備購入価格×リース期間(月数))
五 月額リース料率は、都道府県知事が適当と認める場合にはリース期間及びリース契約を受ける者の財務内容等を参酌して、リース契約ごとに変更することができるものとすること。
二 割賦損料の料率は、一年につき三・〇パーセント以内において、貸与機関の設備貸与の業務に必要な費用を償うため、市中の金利等を勘案して、都道府県知事が適当と認める率(以下「基準割賦損料率」という。)を基準として定めることとし、その率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入すること。
三 割賦損料の料率は、都道府県知事が適当と認める場合には、賦払期間及び割賦販売を受ける者の財務内容等を参酌して、割賦販売契約ごとに変更することができるものとすること。
四 月額リース料の算定は、次の式一により得た額を基準として行うものとする。
(式一)
リースに係る設備の購入価格×リース期間ごとに定めた月額リース料率
この場合における「リース期間ごとに定めた月額リース料率」は、基準割賦損料率をリース期間(三年、四年、五年、六年又は七年)ごとに式二に算入して得た数値とし、月額リース料率の変更時期は基準割賦損料率の変更時とすること。
(式二)
(リース設備購入価格+設備購入資金借入れに要する利息+リース期間中の固定資産税+リース期間中の損害保険料+リース設備購入価格×(基準割賦損料率—設備購入資金借入利率÷2)+保証金相当額の運用利息)÷(リース設備購入価格×リース期間(月数))
五 月額リース料率は、都道府県知事が適当と認める場合にはリース期間及びリース契約を受ける者の財務内容等を参酌して、リース契約ごとに変更することができるものとすること。