少年の保護事件に係る補償に関する法律
平成19年6月15日 改正
第2条
【補償の要件】
1
少年法第2章に規定する保護事件を終結させるいずれかの決定においてその全部又は一部の審判事由の存在が認められないことにより当該全部又は一部の審判事由につき審判を開始せず又は保護処分に付さない旨の判断がされ、その決定が確定した場合において、その決定を受けた者が当該全部又は一部の審判事由に関して次に掲げる身体の自由の拘束を受けたものであるときは、国は、その者に対し、この法律の定めるところにより、当該身体の自由の拘束による補償をするものとする。
①
少年法の規定による同行、同法第17条第1項第2号の措置(同法第17条の4第1項又は第26条の2の規定による措置を含む。)又は同法第24条第1項第3号の保護処分(少年院法第11条第4項、第5項若しくは第7項の規定による措置又は更生保護法第72条第1項の規定による措置を含む。)に基づく身体の自由の拘束並びに更生保護法の規定による引致及び留置
②
刑事訴訟法の規定による逮捕、勾留及び勾引、同法第167条第1項(少年法第14条第2項において準用する場合を含む。)又は刑事訴訟法第224条第2項の規定による留置並びに刑事補償法第26条に規定する外国がした抑留又は拘禁
2
審判事由の存在が認められないことにより少年法第27条の2第1項又は第2項の規定による保護処分の取消しの決定が確定した場合において、当該決定を受けた者が前項各号に掲げる身体の自由の拘束又は同法第24条の2の規定による没取を受けたものであるときも、同項と同様とする。
第3条
【補償をしないことができる場合】
次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、補償の全部又は一部をしないことができる。
第9条
【準用】
刑事補償法第5条の規定はこの法律による補償と他の法律による損害賠償との関係について、同法第22条の規定は補償の払渡しについて、刑事訴訟法第55条第1項及び第3項の規定はこの法律に定める期間の計算について準用する。