少年の保護事件に係る補償に関する規則
平成23年12月2日 改正
第6条
【決定の告知】
1
補償に関する決定の告知は、本人に対してしなければならない。ただし、本人の住所及び居所が明らかでない場合、外国においてすべき告知につき困難な事情がある場合、本人が告知を受ける能力を有しない場合又は本人が申し出た場合には、代理人に対してすることできる。
⊟
参照条文
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア