• 少年の保護事件に係る補償に関する規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [事件の開始]
    • 第3条 [代理]
    • 第4条 [申出の方式]
    • 第5条 [決定書の作成]
    • 第6条 [決定の告知]
    • 第7条 [調査]
    • 第8条 [補償の払渡し]
    • 第9条 [事件の記録の閲覧等]
    • 第10条 [刑事訴訟規則の準用]

少年の保護事件に係る補償に関する規則

平成23年12月2日 改正
第1条
【趣旨】
少年の保護事件に係る補償に関する法律(以下「法」という。)による決定の告知及び補償の払渡しの方法その他補償の実施に関しては、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【事件の開始】
法第2条第1項の決定において同項の判断がされ、その決定が確定した場合において、その決定をした家庭裁判所は、その決定を受けた者が審判事由(法第1条の審判事由をいう。次項において同じ。)で当該判断に係るものに関して法第2条第1項各号に掲げる身体の自由の拘束を受けたものであると思料するときは、事件を開始する手続として、裁判所書記官に命じて、当該決定において当該判断がされ、その決定が確定した旨を明らかにした書面を作成させなければならない。
法第2条第2項の決定が確定した場合において、その決定をした家庭裁判所は、その決定を受けた者が当該決定に係る審判事由に関して同項の身体の自由の拘束又は没取を受けたものであると思料するときは、事件を開始する手続として、裁判所書記官に命じて、当該決定が確定した旨を明らかにした書面を作成させなければならない。
第3条
【代理】
本人又は法第6条第1項の特別関係者(これらの法定代理人を含む。)が弁護士でない者を代理人に選任するには、家庭裁判所の許可を受けなければならない。
前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
代埋人の権限(法定代理権を含む。)は、書面で証明しなければならない。
第4条
【申出の方式】
法第5条第3項の申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
申出に係る決定の表示
本人及び代理人の氏名、名称又は商号及び住所又は居所
申出の趣旨及び理由
法第6条第1項の申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
申出人及び代理人の氏名、名称又は商号及び住所又は居所
本人が死亡した年月日及び申出人と本人との関係
申出の趣旨及び理由
法第5条第3項又は法第6条第1項の申出を口頭でするには、裁判所書記官の面前で陳述しなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、調書を作らなければならない。
法第6条第1項の申出をする場合において、第2項第2号に掲げる事項を証する資料があるときは、申出人は、その資料を提出しなければならない。
第5条
【決定書の作成】
法第5条第1項の補償に関する決定若しくは同条第3項の変更の決定(次条において「補償に関する決定」と総称する。)又は法第6条第1項の特別関係者に対する補償の決定(次条において「特別関係者に対する補償の決定」という。)をするときは、決定書を作成しなければならない。
前項の決定書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事件の表示
本人又は申出人の氏名、名称又は商号及び住所又は居所並びに代理人の氏名、名称又は商号
主文及び理由
決定の年月日
裁判所の表示
少年審判規則第2条第1項及び第2項の規定は、第1項の決定書の作成について準用する。
第6条
【決定の告知】
補償に関する決定の告知は、本人に対してしなければならない。ただし、本人の住所及び居所が明らかでない場合、外国においてすべき告知につき困難な事情がある場合、本人が告知を受ける能力を有しない場合又は本人が申し出た場合には、代理人に対してすることできる。
本人に対して補償に関する決定の告知をするときは、裁判所書記官は、その旨を代理人に通知しなければならない。
補償に関する決定又は特別関係者に対する補償の決定の告知は、決定書の謄本を送達してしなければならない。ただし、補償の全部をしない旨の決定については、相当と認める方法によってすることができる。
民事訴訟法第98条から第101条まで、第102条第2項及び第3項第103条(本人及びその法定代理人に対する送達にあっては、同条第2項を除く。)、第105条第106条第107条第1項及び第3項第108条並びに第109条並びに民事訴訟規則第39条第40条第43条及び第44条の規定は前項の規定による送達について、同規則第50条第2項の規定は補償に関する決定及び特別関係者に対する補償の決定の告知がされた場合について準用する。
参照条文
第7条
【調査】
家庭裁判所調査官は、法第7条の調査を命じられたときは、その結果を書面で家庭裁判所に報告するものとする。この場合において、家庭裁判所調査官は、意見を付けることができる。
少年審判規則第12条第19条(検証、押収及び捜索に係る部分を除く。)及び第19条の2の規定は、法第7条の調査について準用する。
第8条
【補償の払渡し】
補償金の払渡し又は没取に係る物の返付(以下「補償の払渡し」という。)は、法第5条第1項又は法第6条第1項の決定をした家庭裁判所に書面で請求しなければならない。
前項の規定による請求が本人からされたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、その旨を法定代埋人に通知しなければならない。
法第5条第3項の変更の決定(以下この項において「変更決定」という。)があった場合において、既に同条第1項の補償に関する決定に基づき補償の払渡しがされているときは、その補償の払渡しは、変更決定に基づく補償の払渡しの一部とみなす。
第9条
【事件の記録の閲覧等】
家庭裁判所は、本人、申出人又は代理人の申出があった場合において、相当と認めるときは、事件の記録の閲覧若しくは謄写を許可し、又は裁判所書記官に命じて事件の記録の正本、謄本若しくは抄本若しくは事件に関する証明書を交付させることができる。
第10条
【刑事訴訟規則の準用】
刑事訴訟規則第58条から第61条までの規定は、書類の作成について準用する。
附則
この規則は、法の施行の日から施行し、法の施行後に法第二条の決定があった法第一条の保護事件に係る身体の自由の拘束又は没取について適用する。(施行の日=平成4年9月1日)
附則
平成8年12月17日
第1条
(施行期日)
この規則は、民事訴訟法(以下「新法」という。)の施行の日から施行する。(施行の日=平成10年1月1日)
第4条
(少年の保護事件に係る補償に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十七条の規定の施行前に書類の送達のために郵便を差し出した場合には、当該送達については、なお従前の例による。
附則
平成13年2月19日
この規則は、少年法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この規則は、民法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成24年4月1日)

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