公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令
平成23年12月2日 改正
第1条
【数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準】
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項ただし書の規定に基づく学級の編制は、次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる児童又は生徒で行うものとする。
児童又は生徒の数 | 一学級に編制する児童又は生徒 |
小学校の第一学年の児童の数と当該学年に引き続く一の学年の児童の数との合計数が八人以下である場合(当該引き続く一の学年が小学校の第二学年以外の学年である場合で、小学校の第一学年又は当該引き続く一の学年のいずれかの児童の数が四人を超えるときを除く。) | 当該児童 |
小学校の引き続く二の学年(第一学年を含むものを除く。)の児童の数の合計数が十六人以下である場合(当該引き続く二の学年が一の学年と当該学年より一学年上の学年及び一学年下の学年以外の学年とである場合で、当該引き続く二の学年のいずれかの児童の数が八人を超えるときを除く。) | 当該児童 |
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の引き続く二の学年の生徒の数の合計数が八人以下である場合(当該引き続く二の学年が中学校の第一学年と第三学年とである場合で、これらの学年のいずれかの生徒の数が四人を超えるときを除く。) | 当該生徒 |
小学校又は中学校の特別支援学級に編制する二以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が八人以下である場合 | 当該児童又は生徒 |
特別支援学校の小学部又は中学部の重複障害学級(法第3条第3項の規定により文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で編制する学級をいう。)に編制する二以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が三人以下である場合 | 当該児童又は生徒 |
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参照条文
第2条
【複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定】
法第7条第2項の政令で定める数は、都道府県の教育委員会が小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において行われる複数の教頭及び教諭等(同条第1項に規定する教頭及び教諭等をいう。以下この条及び第7条において同じ。)の協力による指導に係る授業時数及び児童又は生徒の数、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において行われる少数の児童又は生徒により構成される集団を単位とした指導に係る授業時数及び児童又は生徒の数、中学校又は中等教育学校の前期課程において開設される選択教科の数及び授業時数並びに当該選択教科の履修に係る生徒の数、小学校において行われる専門的な知識又は技能に係る教科等に関する専門的な指導に係る授業時数及び児童の数その他の事情を勘案して教頭及び教諭等を置くことについての配慮を必要とすると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。
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参照条文
第3条
【養護教諭等の数の算定】
1
法第8条第3号の政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
②
医療機関が存しない離島地域(島の全部又は一部の地域で離島振興法第2条第1項の規定に基づく離島振興対策実施地域の指定に係るもの、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域内に存する島の地域及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域をいう。)で当該離島地域内に二学級以下の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の存するもの(以下この号において「小規模校所在離島地域」という。)の数に一を乗じて得た数(小規模校所在離島地域のみをその区域とする市町村が存する場合には、当該乗じて得た数から当該市町村の数に一を乗じて得た数を減ずるものとする。)
第4条
【事務職員の数の算定】
1
法第9条第4号の政令で定める者は、市(特別区を含む。以下この項において同じ。)町村の教育委員会が学校教育法第16条に規定する保護者のうち生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者(就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第2条各号に掲げる費用等の支給を当該市町村から受けるものに限る。)とする。
第5条
【教職員定数の算定に関する特例】
1
法第15条第1号の政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情は、次の各号のいずれかに該当することとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、法第7条第1項の規定により統合前の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定により統合後の学校について算定した教職員の数の合計数との差を考慮して文部科学大臣が定める数を同条の規定により算定した数に加えるものとする。
①
平成十七年三月三十一日までに行われた地方自治法第7条第1項又は第3項の規定による申請に係る市町村の合併(旧市町村の合併の特例に関する法律附則第2条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法(以下この号において「旧合併特例法」という。)第2条第1項に規定する市町村の合併をいう。)が平成十八年三月三十一日までに行われ、かつ、旧合併特例法第5条第1項の規定に基づき作成された市町村建設計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必要とすると認められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程であつてその統合の日から五年を経過しないものが存すること。
②
平成十七年四月一日以降に行われた地方自治法第7条第1項又は第3項の規定による申請に係る市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律第2条第1項に規定する市町村の合併をいう。)が平成三十二年三月三十一日までに行われ、かつ、市町村の合併の特例に関する法律第6条第1項の規定に基づき作成された合併市町村基本計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必要とすると認められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程であつてその統合の日から五年を経過しないものが存すること。
2
法第15条第2号の政令で定める特別の指導は、次の各号に掲げる指導とし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、それぞれ当該各号に掲げる数を当該各号に掲げる法の規定により算定した数に加えるものとする。
①
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要と認められる事情を有する児童又は生徒に対して当該事情に応じた特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第7条
②
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、心身の健康を害している児童又は生徒に対してその回復のための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第8条
4
法第15条第4号の政令で定める事情は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)を置く小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程について、当該主幹教諭の職務の内容並びに当該学校の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状況を勘案し、当該学校の効果的かつ効率的な運営を図るため、当該主幹教諭がその校務の整理に係る職責を十分に果たすことができるよう、当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第7条の規定により算定した数に加えるものとする。
6
法第15条第6号の政令で定める特別の事情は、当該学校の教職員が同号に規定する研修を受けていること、当該学校(共同調理場を含む。)において文部科学大臣が定める教育指導の改善若しくは事務処理の効率化に関する特別な研究が行われていること又は当該学校の教職員が教育公務員特例法第23条第1項の初任者研修若しくは同法第25条の2第1項の指導改善研修を受けていることとし、法第15条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該学校(共同調理場を含む。)の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第7条から第9条まで又は法第11条の規定により算定した数に加えるものとする。
第7条
【教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法】
1
法第17条第1項の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下この項において「短時間勤務職員」という。)の数に換算する場合においては、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(共同調理場を含む。)の教職員の数に係る場合にあつては校長、教頭及び教諭等、養護教諭等(法第8条に規定する養護教諭等をいう。以下この項において同じ。)、栄養教諭等又は事務職員の別、公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教職員の数に係る場合にあつては校長、教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員又は事務職員の別ごとに、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす短時間勤務職員の数に換算するものとする。
②
短時間勤務職員の一週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条において「週当たり勤務時間数」という。)による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは一に切り上げ、四以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。)
附則
昭和44年5月15日
2
改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条から第四条までの規定及び附則第十項の規定による改正後の小笠原諸島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第四条の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
3
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律附則第三項の政令で定める特別の事情がある都道府県は、次項から附則第六項までの規定のいずれかに該当する都道府県とし、当該都道府県の同法附則第三項の政令で定める小中学校教職員定数の標準となる数は、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間は、次項から附則第六項までの規定のうち当該都道府県が該当する規定により算定した数と当該規定に係る教職員の職の種類以外の職の種類につき公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第七条から第九条までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、次項から附則第六項まで又は法第七条から第九条までの規定により算定した数を標準として、これらの規定に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。
4
法第七条の規定により算定した校長、教諭、助教諭及び講師(以下この項において「校長及び教諭等」という。)の数(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第四条第二項の規定により文部大臣が定める数(以下この項において「研修等定数」という。)を除く。)が、文部省令で定めるところにより算定した昭和四十七年度の校長及び教諭等の数に百分の九十八・二五を乗じて得た数を下ることとなる都道府県にあつては、当該都道府県の区域内の公立の小学校及び中学校に置くべき校長及び教諭等の数は、当該乗じて得た数に研修等定数を加えた数とする。
5
法第八条の規定により算定した養護教諭及び養護助教諭(以下この項において「養護教諭等」という。)の数が、文部省令で定めるところにより算定した昭和四十七年度の養護教諭等の数に百分の九十八・二五を乗じて得た数を下ることとなる都道府県にあつては、当該都道府県の区域内の公立の小学校及び中学校に置くべき養護教諭等の数は、当該乗じて得た数とする。
附則
昭和49年6月22日
3
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三項の政令で定める小中学校教職員定数の標準となる数は、昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、次項から附則第七項までの規定により算定した数の合計数(改正法附則第四項から第六項までの規定のいずれかの規定に該当する都道府県にあつては、改正法附則第四項若しくは第六項又は附則第九項の規定のうち当該都道府県に係る規定により算定した数と当該規定に係る教職員の職の種類以外の職の種類につき次項から附則第七項までの規定により算定した数の合計数)とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項の規定に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。
4
公立の小学校及び中学校に置くべき校長、教頭、教諭、助教諭及び講師(以下この項において「校長及び教諭等」という。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数(以下この項において「校長教諭等暫定定数」という。)とこの政令による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(以下「新令」という。)第五条第二項に定めるところにより文部大臣が定める数(以下「研修等定数」という。)との合計数とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる数(第一号及び第三号又は第二号及び第三号に該当する場合にあつては、当該各号に掲げる数のうちいずれか多い数)と研修等定数との合計数とする。
5
公立の小学校及び中学校に置くべき養護教諭及び養護助教諭の数は、附則別表の二の項に掲げる算式により算定した数と公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第八条第二号に定めるところにより算定した数との合計数(以下この項において「養護教諭等暫定定数」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる数とする。
6
公立の小学校及び中学校(学校給食法第五条の二に規定する施設を含む。)に置くべき学校栄養職員の数は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定した数と法第八条の二第二号の表中「二」とあるのは「一・九三」として同号に定めるところにより算定した数との合計数とする。ただし、その数が昭和五十年五月一日現在により旧改正令附則第六項に定めるところにより算定した数に百分の九十八・五を乗じて得た数を下ることとなる場合には、当該乗じて得た数とする。
7
公立の小学校及び中学校に置くべき事務職員の数は、附則別表の四の項に掲げる算式により算定した数と法第九条第二号及び第三号に定めるところにより算定した数を合計した数との合計数(以下この項において「事務職員暫定定数」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる数とする。
8
改正法附則第三項の政令で定める特殊教育諸学校教職員定数の標準となる数は、昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、附則別表の五の項に掲げる算式により算定した数と研修等定数との合計数とする。
9
改正法附則第五項の政令で定める学校栄養職員の数は、昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、同項に規定する現員の数に百分の九十四を乗じて得た数又は同項に規定する現員の数から法第八条の二第一号に規定する児童及び生徒の数が昭和四十九年五月一日現在における当該児童及び生徒の数を下る場合の当該下る部分の数を二千五百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。)を減じた数のうちいずれか少ない数(その数が同号に定めるところにより算定した数を下る場合には、当該算定した数)と法第八条の二第二号の表中「二」とあるのは「一・九三」として同号に定めるところにより算定した数との合計数とする。ただし、同項に規定する現員の数が法第八条の二第一号に定めるところにより算定した数を超えなくなつた日以降は、附則別表の七の項に掲げる算式により算定した数と法第八条の二第二号の表中「二」とあるのは「一・九三」として同号に定めるところにより算定した数との合計数とする。昭三三政二〇二
附則
昭和55年5月22日
(施行期日等)
3
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二項の政令で定める一学級の児童又は生徒の数の標準となる数は、平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる市町村並びに学校及び学年の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数とする。区分数児童減少市町村小学校各学年四十人中学校各学年四十人児童減少市町村以外の市町村小学校第一学年から第五学年までの各学年四十人(文部大臣が定める特別の事情がある小学校にあつては、四十五人)第六学年四十五人中学校第一学年及び第二学年四十人(文部大臣が定める特別の事情がある中学校にあつては、四十五人)第三学年四十五人備考 一 この表中「児童減少市町村」とは、昭和五十五年三月一日現在において同年五月一日、昭和五十六年五月一日及び昭和五十七年五月一日に公立の小学校に在学するものと見込まれた児童の数が、それぞれ昭和五十四年五月一日に公立の小学校に在学した児童の数を下り、かつ、毎年減少することとなつていた市町村をいう。二 この表の市町村には、特別区を含むものとする。
4
改正法附則第四項の政令で定める小中学校教職員定数の標準となる数(以下「小中学校教職員定数標準」という。)は、平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間は、次項から附則第八項までの規定(これらの規定に係る附則第十項の規定を含む。)により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項の規定に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。
5
公立の小学校及び中学校に置くべき校長、教頭、教諭、助教諭及び講師の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数(以下この項において「校長教諭等暫定定数」という。)とこの政令による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第五条第二項に定めるところにより文部大臣が定める数(以下「研修等定数」という。)との合計数とする。ただし、校長教諭等暫定定数が平成元年五月一日現在による同年四月一日から平成二年三月三十一日までの間の小中学校教職員定数標準の算定の基礎となつた公立の小学校及び中学校に置くべき校長、教頭、教諭、助教諭及び講師の数から当該期間の小中学校教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数を減じた数に百分の九十八・一を乗じて得た数を下ることとなる場合には、当該乗じて得た数と研修等定数との合計数とする。
9
改正法附則第四項の政令で定める特殊教育諸学校教職員定数の標準となる数(以下「特殊教育諸学校職員定数標準」という。)は、平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間は、附則別表の五の項に掲げる算式により算定した数(以下この項において「特殊教育諸学校教職員暫定定数」という。)と研修等定数との合計数とする。ただし、特殊教育諸学校教職員暫定定数が平成元年五月一日現在による同年四月一日から平成二年三月三十一日までの間の特殊教育諸学校教職員定数標準から当該期間の特殊教育諸学校教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数を減じた数に百分の九十八・一を乗じて得た数を下ることとなる場合には、当該乗じて得た数と研修等定数との合計数とする。
附則
平成5年3月31日
2
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三項の政令で定める小中学校等教職員定数の標準となる数は、平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間は、次項から附則第六項までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各号に規定する教職員の職の種類ごとの総数を定めなければならない。
3
公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき校長、教頭、教諭、助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数、改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第二条の二に規定するところにより文部大臣が定める数(以下「指導方法改善定数」という。)並びに教頭及び教諭等(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項に規定する教頭及び教諭等をいう。以下同じ。)に係る新令第五条第二項及び第三項に規定するところにより文部大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)を合計した数とする。
4
公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、附則別表の二の項に掲げる算式により算定した数と養護教諭等に係る研修等定数との合計数とする。
5
公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法第五条の二に規定する施設を含む。)に置くべき学校栄養職員の数は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定した数と学校栄養職員に係る研修等定数との合計数とする。
附則
平成13年3月31日
2
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二項の政令で定める小中学校等教職員定数の標準となる数は、平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間は、次項から附則第七項までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項に規定する教職員の職の種類ごとの総数を定めなければならない。
3
公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき校長(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する校長をいう。)の数は、法第六条の二に規定するところにより算定した数とする。
4
公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき教頭及び教諭等(法第七条第一項に規定する教頭及び教諭等をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数、改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第二条の二に規定するところにより文部科学大臣が定める数(以下「指導方法改善定数」という。)並びに教頭及び教諭等に係る新令第五条第一項、第二項及び第四項に規定するところにより文部科学大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)を合計した数とする。
5
公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき養護教諭等(法第八条に規定する養護教諭等をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の二の項に掲げる算式により算定した数と養護教諭等に係る研修等定数との合計数とする。
6
公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法第五条の二に規定する施設(以下「共同調理場」という。)を含む。)に置くべき学校栄養職員(法第二条第三項に規定する学校栄養職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定した数と学校栄養職員に係る研修等定数との合計数とする。
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。