山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
平成25年3月30日 改正
第1条
【法第十四条に規定する総務省令で定める地方公共団体】
山村振興法(以下「法」という。)
第14条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、
法第12条第5項の認定法人が事業を実施する振興山村の区域を含む地方公共団体であって、当該法人に係る
同条第1項の規定による認定が行われた日(以下「認定日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る
地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を
同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七四に満たない市町村とする。
第2条
【法第十四条に規定する総務省令で定める事業】
第3条
【法第十四条に規定する総務省令で定める場合】
法第14条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
不動産取得税
法第12条第5項の認定法人が、平成三年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に行われた
同条第1項の認定に係る
同項に規定する保全事業等の計画に従って、認定日から三年以内の期間内に当該保全事業等の用に供した家屋及び償却資産(
所得税法施行令第6条第1号及び
第3号又は
法人税法施行令第13条第1号及び
第3号に掲げるものに限る。)であって、取得価額の合計額が二千九百万円を超えるもの(以下「家屋及び償却資産」という。)に係る家屋及びその敷地である土地の取得(認定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
②
固定資産税 家屋及び償却資産並びにこれに係る家屋の敷地である土地(認定日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一の課税をすることとしている場合
附則
平成9年3月28日
(施行期日)
3
第五条の規定による改正後の山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月30日
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
2
新事業創出促進法附則第十一条の規定により、なおその効力を有することとされた廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(以下「旧特定事業集積促進法」という。)第十二条の規定に基づく第一条第二号に掲げる省令は、旧特定事業集積促進法第十二条の規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
附則
平成12年3月29日
2
第一条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第二条の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
3
第六条の規定による改正後の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十五条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の二第一項第一号及び同条第二項第四号の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、同日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
(施行期日)
3
第四条の規定による改正後の山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
4
平成十三年十一月十二日までに地方公共団体が産炭地域振興臨時措置法第六条の規定により事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、第五条の規定による廃止前の産炭地域振興臨時措置法第六条の規定により地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令は、この省令の施行後においても、なお従前の例による。この場合において、同令第一条第一号中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法」と読み替えるものとする。
附則
平成15年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第三条第一号の改正規定(「第四十三条の二第一項」の下に「又は第六十八条の十七第一項」を加える部分に限る。)及び同条第二号の改正規定、第二条の規定、第四条中山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条第一号の改正規定(「第四十三条の三第二項」の下に「又は第六十八条の十八第二項」を加える部分に限る。)並びに第六条中特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第四条第一号の改正規定(「第四十三条の三第二項」の下に「又は第六十八条の十八第二項」を加える部分に限る。)は、平成十五年三月三十一日から施行する。
3
第四条の規定による改正後の山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月31日
2
第二条の規定による改正後の山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される土地及び償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された土地及び償却資産については、なお従前の例による。