山村振興法
平成23年8月30日 改正
第2条
【定義】
この法律において「山村」とは、林野面積の占める比率が高く、交通条件及び経済的、文化的諸条件に恵まれず、産業の開発の程度が低く、かつ、住民の生活文化水準が劣つている山間地その他の地域で政令で定める要件に該当するものをいう。
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参照条文
第3条
【山村振興の目標】
山村の振興は、山村の担つている国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等の重要な役割を発揮させるため森林等の保全を図るとともに、国土形成計画法の規定による国土形成計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるように考慮しつつ、山村における産業基盤及び生活環境の整備等を図ることを旨とし、次に掲げる目標に従つて推進されなければならない。
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参照条文
第4条
【国の施策】
国は、前条の目標を達成するため、山村の振興のために必要な事業の実施に関し、国の負担又は補助に係る事業に対する負担又は補助についての条件の改善、地方公共団体の財源の確保、資金の融通の適正円滑化その他財政金融上の措置を講ずるよう配慮するとともに、国有林野の積極的活用その他適切な施策の確立及び拡充に努めなければならない。
第7条
【振興山村の指定】
1
主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。
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参照条文
第8条 第9条 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令第1条 国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第6条 山村振興法施行令第2条 租税特別措置法第12条 第45条 租税特別措置法施行令第6条の3 第28条の9 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則第6条 土地改良法施行令第50条 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第32条 日本郵便株式会社法施行規則第4条 農業協同組合法施行令第1条の4 農村地域工業等導入促進法第2条 普通交付税に関する省令第12条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則第1条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第2条
第8条
【山村振興計画】
1
第7条第1項の規定により振興山村の指定があつたときは、当該振興山村の区域を管轄する市町村(以下「振興山村市町村」という。)は、山村振興基本方針に基づき、政令で定めるところにより、当該振興山村に係る山村振興に関する計画(以下「山村振興計画」という。)を作成することができる。この場合においては、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
3
主務大臣は、前項の規定により山村振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該山村振興計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。
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参照条文
第9条
【山村振興指針の勧告】
1
主務大臣は、山村振興基本方針の作成に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協議し、第3条の目標を達成するための当該都道府県における振興山村の振興に関する基本的な指針を定め、これを都道府県に勧告することができる。
第11条
【基幹道路の整備】
1
振興山村における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道(振興山村とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。)で政令で定める関係行政機関の長がその整備を図ることが特に緊要であると認めて指定するもの(以下この条において「基幹道路」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、山村振興基本方針及び山村振興計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
2
都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行うものとする。
5
第3項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(以下この条において「負担特例法」という。)第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下この条において「国の負担割合」という。)がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第2項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。
6
北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第3項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する道県が負担特例法第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、国は、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては第1号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては第2号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
①
北海道及び奄美群島の区域以外の区域における当該基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合をこれらの区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第3条第1項及び第2項の規定により算定した国の負担割合
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参照条文
第12条
【保全事業等の計画の認定等】
1
振興山村の区域内において次に掲げる事業(以下「保全事業等」という。)を実施する地方公共団体の出資又は拠出に係る法人であつて主務省令で定める要件に該当するものは、当該保全事業等に関する計画(以下「保全事業等の計画」という。)を作成し、これを振興山村市町村に提出して、当該保全事業等の計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第13条
【課税の特例】
認定法人が保全事業等の用に供するために認定計画に従つて新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、租税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
第14条
【地方税の不均一課税に伴う措置】
地方税法第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、振興山村の区域内において保全事業等のうち総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定法人について、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第17条
【株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け】
第20条
【高齢者の福祉の増進】
国及び地方公共団体は、振興山村における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等及び高齢者がその能力を発揮するための就業の機会の確保等について適切な配慮をするものとする。
附則
平成11年7月16日
第36条
(山村振興法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。