市民農園整備促進法施行規則
平成12年10月10日 改正
第1条
【交換分合計画の決定手続】
市民農園整備促進法(以下「法」という。)第5条第2項の規定による認可を受けようとするときは、法第6条において準用する土地改良法第99条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
法第5条第2項の同意があったことを証する書面、法第6条において準用する土地改良法第102条第2項ただし書(法第6条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第6条において準用する土地改良法第102条第3項ただし書(法第6条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第6条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項前段の申出又は同意があったことを証する書面及び同項後段の同意があったことを証する書面
第3条
【交換分合計画の定め方】
法第6条及び市民農園整備促進法施行令(以下「令」という。)第1条の規定により読み替えて準用する土地改良法第101条第2項の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法、民事執行法、人事訴訟手続法、国税徴収法その他の法律の規定により処分の制限がある土地とする。
第4条
1
法第6条において準用する土地改良法第102条第2項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。
第5条
【取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意】
2
法第6条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
第9条
【市民農園の開設の認定申請手続】
1
法第7条第1項の認定を受けようとする者は、個人にあっては、氏名、住所及び職業、法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
3
第1項の規定により申請書を提出する場合において、その申請に係る農地が土地改良区の地区内にあるときは、当該申請書に当該土地改良区の意見書を添付しなければならない。ただし、意見を求めた日から三十日を経過してもその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すればよい。
第10条
【整備運営計画に記載すべき事項】
法第7条第2項第8号の農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。