市民農園整備促進法
平成23年8月30日 改正
第3条
【基本方針】
1
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において相当数の市民農園の整備が見込まれる場合において、その適正かつ円滑な整備を図ることが必要であると認めるときは、市民農園の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。
第4条
【市民農園区域】
1
市町村は、基本方針に基づき、農業委員会の決定を経て、当該市町村の区域内の一定の区域で次に掲げる要件に該当するもの(市街化区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域をいう。第7条第1項において同じ。)内にある区域を除く。)を市民農園として整備すべき区域(以下「市民農園区域」という。)として指定することができる。
②
当該区域の位置及び規模からみて、その周辺の地域における農用地(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。次条第3項において同じ。)の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。
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参照条文
第5条
【交換分合】
1
市町村は、前条第1項の規定により市民農園区域を指定し、又は同条第4項の規定によりその指定した市民農園区域を変更しようとする場合において、その指定し又は変更しようとする市民農園区域内における土地の保有及び利用の現況、農業経営の動向等からみて当該市民農園区域内にある土地の一部が市民農園以外の用途に供されることが見通されることにより、当該市民農園区域及びその周辺の地域における土地の市民農園としての利用と農業上の利用との調整に留意して当該市民農園区域内にある土地の市民農園としての利用を確保するため特に必要があると認めるときは、当該市民農園区域内にある土地を含む一定の土地に関し交換分合を行うことができる。
2
市町村は、前項の規定により交換分合を行おうとするときは、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合をすべき土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意を得て、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3
交換分合計画は、第1項に規定する市民農園区域及びその周辺の地域における土地の市民農園としての利用と農業上の利用との調整に留意して当該市民農園区域内にある土地の市民農園としての利用を確保するとともに、当該市民農園区域の周辺の地域における農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めるものでなければならない。
第7条
【市民農園の開設の認定】
1
市民農園区域内又は市街化区域(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域、同条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域その他の区域で政令で定めるものを除く。)内において市民農園を開設しようとする者は、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、市民農園の整備及び運営に関する計画(以下「整備運営計画」という。)を定め、これを申請書に添えてその所在地を管轄する市町村に提出して、当該市民農園の開設が適当である旨の認定を受けることができる。
3
市町村は、第1項の認定の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、農業委員会の決定を経て、その認定をするものとする。
第9条
【勧告】
市町村長は、認定開設者が認定に係る整備運営計画(第7条第5項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って市民農園の整備又は運営を行っていないと認めるときは、当該認定開設者に対し、相当の期限を定めて、必要な改善措置をとるべきことを勧告することができる。
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参照条文
第11条
【農地法等の特例】
1
第7条第1項又は第5項の規定による認定が第2条第2項第1号イに掲げる農地に係るものである場合には、認定開設者は、当該認定を受けた市民農園に係る特定農地貸付けにつき特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項の承認を受けたものとみなす。
3
認定開設者が認定計画に従って農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第5条第1項の許可があったものとみなす。
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参照条文
第12条
【都市計画法の特例】
1
認定開設者が認定計画に従って整備する市民農園施設のうち休憩施設である建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)その他の市民農園の適正かつ有効な利用を確保するための建築物で政令で定めるもの(次項において「認定市民農園建築物」という。)の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。)の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更であって市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域をいう。次項において同じ。)に係るもの(都市計画法第34条各号に掲げる開発行為に該当するものを除く。)は、都市計画法第34条の規定の適用については、同条第14号に掲げる開発行為とみなす。
2
都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市若しくは同法第252条の26の3第1項の特例市の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において、認定市民農園建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して認定市民農園建築物とすることについて、同法第43条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る認定市民農園建築物の新築、改築又は用途の変更が同条第2項の政令で定める許可の基準のうち同法第33条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。
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参照条文
附則
平成11年7月16日
第99条
(市民農園整備促進法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条