農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第十一条の規定に基づく市民農園整備促進法の特例に関する省令
平成23年8月30日 改正
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(以下「法」という。)第11条の農林水産省令・国土交通省令で定める簡略化された手続は、都道府県又は市町村が、法第5条第1項に規定する活性化計画に農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第2条第4号に掲げる事項を記載した場合においては、市民農園整備促進法第7条第1項の認定の申請に際し、次に掲げる事項の記載を省略する手続とする。