平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行令
平成13年1月17日 制定
第1条
【事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であった期間】
平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項第10号に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であった期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(以下「援護法施行令」という。)第1条の2に規定する区域及び期間とする。
第2条
【事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であった期間】
法第4条第1項第2号及び第4号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であった期間は、援護法施行令第1条の4第1項に規定する区域及び期間とし、法第4条第1項第2号から第4号までに規定する戦地の区域及びその区域が戦地であった期間は、援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とする。
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参照条文
第7条
【事務の区分】
前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第5条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。