戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令
平成12年6月7日 改正
第1条
【特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者】
戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第2条第1項第4号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、次の各号に掲げる者とする。
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参照条文
第1条の2
【事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間】
法第2条第3項第6号に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間は、次の表のとおりとする。
事変地又は戦地に準ずる地域の区域 | 期間 |
一 千島列島 | 昭和十二年七月七日から昭和十八年五月十二日まで |
二 小笠原諸島及び硫黄列島 | 昭和十二年七月七日から昭和十九年一月三十一日まで |
三 南西諸島 四 台湾 | 昭和十二年七月七日から昭和十九年十月九日まで |
五 伊豆七島を含む南方諸島(小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島を除く。) | 昭和十二年七月七日から昭和二十年三月三十一日まで |
六 樺太 七 北緯三十八度以北の朝鮮 | 昭和十二年七月七日から昭和二十年八月八日まで |
八 北緯三十八度以南の朝鮮 | 昭和十二年七月七日から昭和二十年九月一日まで |
九 本邦(第2号、第3号及び第5号に掲げる島しよを除く。) | 昭和十二年七月七日から昭和二十年十一月三十日まで |
第1条の4
【事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間】
1
法第3条第1項第2号及び第4号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。
事変地の区域 | 期間 |
一 中国(満洲を含み、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。)及びその沿海 | 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日まで |
二 雄基洞、灰岩洞及び新阿山洞を連ねる線以東の朝鮮 | 昭和十三年七月十二日から昭和十三年八月十四日まで |
三 もとの仏領印度支那及びその沿海 | 昭和十五年九月二十三日から昭和十六年十二月七日まで |
2
法第3条第1項第2号から第4号までに規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、左の表の通りとする。
戦地の区域 | 期間 |
一 南鳥島、もとの日本の委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島 二 中国(英国租借地である九龍半島及び香港並びに満洲を含み、台湾を除く。) 三 もとの仏領印度支那 四 ビルマ 五 タイ 六 英領マレイ半島 七 もとの蘭領東印度諸島 八 英領ボルネオ 九 ニユーギニア島 十 ビスマルク諸島 十一 オーストラリア 十二 フイリピン諸島 十三 ハワイ諸島 十四 太平洋上及び印度洋上の島しよ(第18号、第20号及び第22号に掲げる島しよを除く。) 十五 太平洋 十六 印度洋 | 昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月一日まで |
十七 千島列島 | 昭和十八年五月十三日から昭和二十年九月一日まで |
十八 小笠原諸島及び硫黄列島 | 昭和十九年二月一日から昭和二十年九月一日まで |
十九 印度 | 昭和十九年三月二十日から昭和二十年九月一日まで |
二十 南西諸島 二十一 台湾 | 昭和十九年十月十日から昭和二十年九月一日まで |
二十二 伊豆七島を含む南方諸島(小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島を除く。) | 昭和二十年四月一日から昭和二十年九月一日まで |
二十三 樺太 二十四 北緯三十八度以北の朝鮮 | 昭和二十年八月九日から昭和二十年九月一日まで |
第2条
1
法第4条第2項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。
事変地の区域 | 期間 |
一 中国(満洲、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。)及びその沿海 | 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日まで |
二 雄基洞、灰岩洞、新阿山洞及び上角山を連ねる線以東の朝鮮及び満洲 | 昭和十三年七月十二日から昭和十三年八月十四日まで |
三 満洲の青龍、承徳、〔らん〕平、豊寧及び興隆の各県 | 昭和十三年六月八日から昭和十三年八月三十一日まで |
四 満洲の新巴爾虎右翼旗及び新巴爾虎左翼旗のうち克魯倫河、達頼湖北端及びシリンブルデ湖を連ねる線以南の地域並びに海拉爾 | 昭和十四年五月十三日から昭和十四年八月三十一日まで |
五 満洲の陳巴爾虎旗、索倫旗及び新巴爾虎左翼旗のうち海拉爾河以南の地域、新巴爾虎右翼旗並びに喜扎嗄爾旗 | 昭和十四年九月一日から昭和十四年九月十六日まで |
六 もとの仏領印度支那及びその沿海 | 昭和十五年九月二十三日から昭和十六年十二月七日まで |
2
法第4条第2項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。
戦地の区域 | 期間 |
一 南鳥島、もとの日本の委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島 二 中国(英国租借地である九龍半島及び香港を含み、満洲及び台湾を除く。) 三 もとの仏領印度支那 四 ビルマ 五 タイ 六 英領マレー半島 七 もとの蘭領東印度諸島 八 英領ボルネオ 九 ニユーギニア島 十 ビスマルク諸島 十一 オーストラリア 十二 フイリピン諸島 十三 ハワイ諸島 十四 太平洋上及び印度洋上の島しよ(第19号、第21号及び第22号に掲げる島しよを除く。) 十五 太平洋 十六 印度洋 十七 大西洋 | 昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月一日まで |
十八 千島列島 | 昭和十八年五月十三日から昭和二十年九月一日まで |
十九 小笠原諸島及び硫黄列島 | 昭和十九年二月一日から昭和二十年九月一日まで |
二十 印度 | 昭和十九年三月二十日から昭和二十年九月一日まで |
二十一 南西諸島 | 昭和十九年十月十日から昭和二十年九月一日まで |
二十二 伊豆七島を含む南方諸島(小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島を除く。) | 昭和二十年四月一日から昭和二十年九月一日まで |
二十三 樺太、北緯三十八度以北の朝鮮及び満洲 | 昭和二十年八月九日から昭和二十年九月一日まで |
第2条の4
【法第七条第十項の政令で定める勤務】
法第7条第10項に規定する政令で定める勤務は、法第2条第3項第1号に掲げる者の非現業の官公署における勤務及び同項第4号に掲げる者の昭和二十年八月九日前における軍事に関する業務以外の業務に関する勤務とする。
第3条
【障害年金又は障害一時金の額の控除】
1
恩給法若しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法、法若しくは未帰還者留守家族等援護法の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金の支給を受ける場合においては、当該傷病賜金又は障害一時金の額の七十二分の一に相当する額に、四十八月から、傷病賜金又は障害一時金を受けた月から起算して障害年金を受ける権利を有するに至つた月までの月数を控除した残月数を乗じて得た額に達するまで、障害年金の支給額の五分の一に相当する額を障害年金の額から控除するものとする。
2
旧未復員者給与法又は未帰還者留守家族等援護法の規定により障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて法の規定による障害一時金の支給を受ける場合においては、支給を受けた障害一時金の額の十八分の一に相当する額に、十二箇月から障害一時金を受けた月から起算して法の規定による障害一時金を受ける権利を有するに至つた月までの月数を控除した残月数を乗じて得た額を、法の規定による障害一時金の額から控除するものとする。
第11条
【障害年金の請求等に係る経由】
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求(法第16条第1項(法第33条において準用する場合を含む。)の規定に基づくものを除く。)、法第26条第4項及び法第36条第2項の規定に基づく申請並びに法第32条の4第2項(法第38条の2において準用する場合を含む。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。
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参照条文
第13条
【事務の区分】
前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第11条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
昭和37年9月29日
附則
昭和38年5月2日
2
この政令による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(以下「遺族援護法施行令」という。)第一条の四の規定により新たに軍人軍属たるによる障害年金、遺族年金又は軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)を適用する場合においては、同法第七条第一項及び第二項、第二十三条第一項第三号、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項並びに第三十八条第三号中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、同法第十一条第二号、第二十九条第二号、第三十六条第一項第一号及び第三十八条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、同法第十三条第一項及び第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和三十八年十月」と、同法第二十五条第一項、第三十六条第二項及び第三十八条第三号中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」と、同法第三十六条第一項第二号中「同年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」とする。
3
第一条の規定の施行の際現に準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者で、この政令による改正後の遺族援護法施行令第一条の四の規定により同一の事由による軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を有するに至つたものは、第一条の規定の施行の際、準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失う。ただし、その遺族年金が後順位者として受ける遺族年金であるときは、その者は、すべての先順位者が遺族年金を受ける権利を失つた時に遺族給与金を受ける権利を失う。
5
附則第三項の者が準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失うと同時に、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を取得した場合においては、その取得した権利の裁定がある日の属する月分までの分として支給された準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金は、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
6
この政令による改正後の遺族援護法施行令第一条の四の規定により先順位者としての遺族年金を受ける権利を有するに至つた者で、他に同一の事由による遺族給与金を受ける権利を有する者があるものに支給する遺族年金の額が算出する場合には、遺族援護法第二十六条第一項第一号及び第二号中「七万一千円」とあるのは「七万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第四項中「六万一千円」とあるのは「六万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、同法附則第六項中「五万一千円」とあるのは「五万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と読み替えるものとする。
附則
昭和41年7月1日
2
この政令による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の二の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第七条第三項及び第四項第十三条第二項第二十三条第二項第三号第二十五条第三項昭和三十四年一月一日昭和四十一年十月一日第十一条第三号第二十九条第一項第三号及び第四号昭和三十三年十二月三十一日昭和四十一年九月三十日第十三条第二項第三十条第三項昭和三十四年一月昭和四十一年十月第二十五条第三項昭和三十四年一月二日昭和四十一年十月二日第三十条第三項同年同月一日昭和四十一年十月一日第三十六条第一項第一号第三十八条第二号昭和二十七年三月三十一日昭和四十一年九月三十日第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月一日昭和四十一年十月一日第三十六条第一項第二号同年四月二日昭和四十一年十月二日第三十六条第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月二日昭和四十一年十月二日
附則
昭和47年6月13日
2
この政令による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第一項の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族年金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第七条第一項及び第二項第二十三条第一項第三号第二十五条第一項第三十条第一項第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月一日昭和四十七年十月一日第七条第一項及び第二項同日昭和四十七年十月一日第十一条第二号第二十九条第一項第二号及び第四号第三十六条第一項第一号第三十八条第二号昭和二十七年三月三十一日昭和四十七年九月三十日第十三条第一項第一号第三十条第一項昭和二十七年四月昭和四十七年十月第十三条第一項第一号同月一日昭和四十七年十月一日第二十五条第一項第三十六条第二項第三十八条第三号昭和二十七年四月二日昭和四十七年十月二日第三十六条第一項第二号同年四月二日昭和四十七年十月二日第三十九条の四第二項昭和三十九年十月昭和四十七年十月第三十九条の六昭和三十九年十月一日昭和四十七年十月一日第三十九条の六第二項同日昭和四十七年十月一日