• 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二条に規定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二条に規定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令

平成24年10月26日 改正
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の許可(同条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者であって、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が警戒区域設定指示(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下この項において単に「事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下この項において同じ。)が市町村長に対して行った同法第27条の4第1項又は同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。次項において同じ。)又は計画的避難指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った避難のための計画的な立退きを行うことの指示をいう。次項において同じ。)の対象区域その他法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である区域内にあるものに係る改正省令附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「平成五年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である事由が消滅した日以後三年を経過した日のいずれか遅い日」とする。
改正省令の施行の際現に法第15条第1項の許可(同条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者であって、当該許可に係る産業廃棄物処理施設が警戒区域設定指示又は計画的避難指示の対象区域その他法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である区域内にあるものに係る改正省令附則第2条第2項の規定の適用については、同項中「平成五年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日又は当該許可に係る産業廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である事由が消滅した日以後三年を経過した日のいずれか遅い日」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年10月26日
この省令は、公布の日から施行する。

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