平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
平成5年6月16日 制定
第1条
【定義】
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
施行法 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
⑤
公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金 それぞれ公務による傷病を給付事由とする年金、公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金をいう。
第2条
【旧令特別措置法による退職年金等の額の改定】
1
旧令特別措置法
第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法
第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、平成五年四月分以後、その額を、平成四年度改定令
第2条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成四年度改定令
別表第一の仮定俸給(
同条第4項、
第9項又は
第10項の規定により
同条第4項各号に定める額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、
同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する
別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。
次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、
前項の規定にかかわらず、その年金の額を、
同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき
前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
②
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき
前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する
前項の規定の適用については、
同項第1号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、
同項第2号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4
次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成五年四月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。
①
旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
②
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ
七十五歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1)
その実在職した組合員期間が最短年金年限に達している者に係る年金 百六万円
(2)
その実在職した組合員期間が九年以上最短年金年限未満の者に係る年金 七十九万五千円
(3)
その実在職した組合員期間が六年以上九年未満の者に係る年金 六十三万六千円
(4)
その実在職した組合員期間が六年未満の者に係る年金 五十三万円
ロ
六十五歳以上七十五歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1)
その実在職した組合員期間が最短年金年限に達している者に係る年金 百五万四千八百円
(2)
その実在職した組合員期間が九年以上最短年金年限未満の者に係る年金 七十九万千百円
(3)
その実在職した組合員期間が六年以上九年未満の者に係る年金 六十三万二千九百円
(4)
その実在職した組合員期間が六年未満の者に係る年金 五十二万七千四百円
ハ
六十五歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1)
その実在職した組合員期間が最短年金年限に達している者に係る年金 七十九万千百円
(2)
その実在職した組合員期間が最短年金年限未満の者に係る年金 五十二万七千四百円
③
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成五年四月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。
②
遺族である子二人以上を有する場合 二十四万八千二百円
③
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十四万千八百円
6
前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、
同項の規定による加算は行わない。
②
旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合
③
旧法の規定による殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合
7
第5項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で
同項各号のいずれかに該当するもの(昭和五十五年十月三十一日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が次に掲げる年金である給付(その全額の支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、
同項の規定による加算は行わない。ただし、
第1項から
第4項までの規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が七十四万円に満たないときは、この限りでない。
8
前項ただし書の場合における
第5項の規定の適用については、
同項の規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、
同項の規定にかかわらず、七十四万円から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。
9
旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの(以下「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。
10
前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
第3条
【旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
旧令特別措置法
第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、平成五年四月分以後、その額を、平成四年度改定令
第3条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成四年度改定令
別表第一の仮定俸給(
同条第3項の規定又は
同条第9項において準用する平成四年度改定令
第2条第10項の規定により平成四年度改定令
第3条第3項各号に定める額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、
同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する
別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法
第1条に規定する共済協会又は旧令特別措置法
第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては旧令特別措置法
第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては
別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2
前条第2項の規定は
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、
同条第3項の規定は
前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、
同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3
次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成五年四月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。
①
公務傷病年金
別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあっては、二十一万円を加えた額)
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に十二万千九百円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。
5
前項の場合において、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について
前条第6項第1号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、
前項の規定による加算は行わない。
6
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(
戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、
同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、
第3項第1号に定める額に、配偶者である扶養親族については十九万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき六万六千円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち一人に限り十三万二千円))を加えた額を
同号に定める額として、
同項の規定を適用する。
7
殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(
戦傷病者戦没者遺族等援護法第24条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は
同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあっては、
同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、
第3項第2号に定める額に
第1号に掲げる額を加えた額又は
同項第3号に定める額に
第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ
同項第2号又は
第3号に定める額として、
同項の規定を適用する。
①
扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき六万六千円)
8
前条第9項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
9
前条第10項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第4条
【旧法による年金の額の改定】
第2条の規定は旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法
第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定について、
前条の規定は旧法
第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、
第2条第6項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合若しくは他の旧法の規定による遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合」と、
前条第5項中「
前条第6項第1号に掲げる場合」とあるのは「
前条第6項第1号若しくは
第2号に掲げる場合又は他の旧法の規定による殉職年金若しくは公務傷病遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合」と読み替えるものとする。
第5条
【日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例】
1
日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法
第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。
次項において同じ。)が支給する年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法
第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定については、
前条の規定にかかわらず、平成五年四月分以後、その額を、仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
日本鉄道共済組合が支給する旧法
第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定については、
前条の規定にかかわらず、平成五年四月分以後、その額を、仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法
第90条に規定する従前の法令の規定の例(殉職年金にあっては、その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、
別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
3
前二項に規定する「仮定俸給」とは、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
第6条
【端数計算】
第2条から
前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。
第7条
【費用の負担】
1
第2条から
第4条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、
同条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち国家公務員等共済組合法
第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合が支給する年金に係るものは、日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社が負担する。
2
第5条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本国有鉄道清算事業団が負担する。
別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
平成四年度改定令別表第一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
九八、八九〇 | 一〇一、五三〇 |
一〇二、九〇〇 | 一〇五、六三 |
一〇五、四〇〇 | 一〇八、二〇〇 |
一〇七、九一〇 | 一一〇、七八〇 |
一一〇、七三〇 | 一一三、六八〇 |
一一四、七七〇 | 一一七、八二〇 |
一一八、二六〇 | 一二一、四〇〇 |
一二一、四九〇 | 一二四、七三〇 |
一二五、四三〇 | 一二八、七七〇 |
一二九、三八〇 | 一三二、八二〇 |
一三三、六九〇 | 一三七、二五〇 |
一三八、〇五〇 | 一四一、七三〇 |
一四三、四八〇 | 一四七、三〇〇 |
一四六、九一〇 | 一五〇、八二〇 |
一五一、三三〇 | 一五五、三五〇 |
一五五、六三〇 | 一五九、七七〇 |
一六四、一六〇 | 一六八、五三〇 |
一六六、四六〇 | 一七〇、八八〇 |
一七三、〇三〇 | 一七七、六三〇 |
一八一、七七〇 | 一八六、六〇〇 |
一九一、四三〇 | 一九六、五二〇 |
一九六、三七〇 | 二〇一、五九〇 |
二〇一、〇八〇 | 二〇六、四三〇 |
二〇七、七八〇 | 二一三、三〇〇 |
二一一、七四〇 | 二一七、三八〇 |
二二三、二〇〇 | 二二九、一三〇 |
二二八、八七〇 | 二三四、九六〇 |
二三四、八一〇 | 二四一、〇六〇 |
二四六、二三〇 | 二五二、七八〇 |
二五七、七五〇 | 二六四、六一〇 |
二六〇、七六〇 | 二六七、六九 |
二七〇、二八〇 | 二七七、四七〇 |
二八三、七八〇 | 二九一、三三〇 |
二九七、一六〇 | 三〇五、〇七〇 |
三〇五、四三〇 | 三一三、五五〇 |
三一三、四八〇 | 三二一、八三〇 |
三二九、八四〇 | 三三八、六二〇 |
三四五、八五〇 | 三五五、〇五〇 |
三四八、九九〇 | 三五八、二八〇 |
三六一、四三〇 | 三七一、〇五〇 |
三七七、一四〇 | 三八七、一八〇 |
三九二、七五〇 | 四〇三、二〇〇 |
四〇八、二七〇 | 四一九、一三〇 |
備考 年金額の算定の基礎となっている平成四年度改定令別表第一の仮定俸給の額が四〇八、二七〇円を超える場合においては、その額に、一・〇二六六を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第二
【第三条、第五条関係】
仮定俸給 | 率 |
四一九、一三〇円以上のもの | 二三・〇割 |
三八七、一八〇円を超え四一九、一三〇円未満のもの | 二三・八割 |
三七一、〇五〇円を超え三八七、一八〇円以下のもの | 二四・五割 |
三五八、二八〇円を超え三七一、〇五〇円以下のもの | 二四・八割 |
二五二、七八〇円を超え三五八、二八〇円以下のもの | 二五・〇割 |
二四一、〇六〇円を超え二五二、七八〇円以下のもの | 二五・五割 |
二一七、三八〇円を超え二四一、〇六〇円以下のもの | 二六・一割 |
一七七、六三〇円を超え二一七、三八〇円以下のもの | 二六・九割 |
一七〇、八八〇円を超え一七七、六三〇円以下のもの | 二七・四割 |
一五九、七七〇円を超え一七〇、八八〇円以下のもの | 二七・八割 |
一五五、三五〇円を超え一五九、七七〇円以下のもの | 二九・割 |
一五〇、八二〇円を超え一五五、三五〇円以下のもの | 二九・三割 |
一三二、八二〇円を超え一五〇、八二〇円以下のもの | 二九・八割 |
一一七、八二〇円を超え一三二、八二〇円以下のもの | 三〇・二割 |
一一三、六八円を超え一一七、八二〇円以下のもの | 三〇・九割 |
一一〇、七八〇円を超え一一三、六八〇円以下のもの | 三一・九割 |
一〇八、二〇〇円を超え一一〇、七八〇円以下のもの | 三二・七割 |
一〇五、六三〇円を超え一〇八、二〇〇円以下のもの | 三三・〇割 |
一〇一、五三〇円を超え一〇五、六三〇円以下のもの | 三三・四割 |
一〇一、五三〇円のもの | 三四・五割 |
別表第三
【第三条関係】
障害の等級 | 年金額 |
一級 | 五、三五六、〇〇〇円 |
二級 | 四、四六三、〇〇〇円 |
三級 | 三、六七六、〇〇〇円 |
四級 | 二、九〇八、〇〇〇円 |
五級 | 二、三五四、〇〇〇円 |
六級 | 一、九〇二、〇〇〇円 |
備考 一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |
附則
2
この政令の施行の際、旧令特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦場病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利を併せ有するものについては、この政令は、適用しない。