平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法
平成11年12月22日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
③
特別減税前の所得税額 平成八年分の所得税につき、この法律の規定を適用せず、かつ、所得税法第2編第2章第4節、第3章及び第4章並びに第165条の規定、租税特別措置法第3条の3第4項後段、第8条の3第4項後段、第8条の4第1項後段、第9条、第9条の5第4項後段、第10条、第10条の2第3項及び第4項、第10条の3第3項から第5項まで及び第11項、第10条の4第3項から第5項まで及び第11項、第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、第10条の6第4項、第25条、第28条の4、第28条の5、第2章第4節第2款から第8款まで、第37条の10、第37条の12、第39条、第40条の2第2項、第2章第5節、第41条の7第2項、第41条の14、第41条の15並びに第41条の17の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第9条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第2条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第4条、第9条第5項及び第10条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第9条第2項及び第3項、第12条、第17条並びに第18条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第4条から第6条まで及び第9条の規定、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第1項後段、第8条の2第1項後段及び第12条から第15条までの規定並びに小笠原諸島振興開発特別措置法第15条の規定を適用して計算した所得税の額をいう。
第5条
【居住者の確定申告に係る特別減税の額の控除】
居住者の平成八年分の所得税に係る所得税法第120条第1項第3号及び第5号の規定の適用については、同項第3号中「第3章(税額の計算)」とあるのは「第3章(税額の計算)及び平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第3条(特別減税の額の控除)」と、同項第5号中「又は当該申告書」とあるのは「若しくは当該申告書」と、「政令で定める金額がある場合には、当該金額」とあるのは「政令で定める金額又は平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第8条若しくは第10条(居住者の平成八年一月から同年六月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除等)の規定により還付を受けた所得税の額がある場合には、これらの金額」とする。
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参照条文
第6条
【居住者の確定申告書の提出の特例】
居住者の平成八年分の所得税に係る確定申告書の提出については、次に定めるところによる。
①
所得税法第120条第1項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第3条(特別減税の額の控除)の規定により控除される特別減税の額との合計額」とする。
②
所得税法第120条第3項第3号の規定の適用については、同号中「交付される源泉徴収票」とあるのは、「交付される源泉徴収票(当該給与所得に係る第28条第1項(給与所得)に規定する給与等のうち第185条第1項第3号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等については、当該給与等の金額その他必要な事項を証する書類として財務省令で定めるものを含む。)」とする。
第8条
【居住者の平成八年一月から同年六月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除】
1
給与等の支払者(以下この項、次条第2項及び第11条において「給与支払者」という。)は、当該給与支払者から平成八年一月一日から同年六月三十日までの間に主たる給与等(居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与支払者から支払を受ける給与等をいう。以下この項及び第11条において同じ。)の支払を受ける居住者で、かつ、同年六月一日において当該給与支払者から主たる給与等の支払を受ける者であるものに対し、同年六月(当該給与支払者がこの項の規定による還付を同月以外の月において行うことにつき相当の理由があると認められる場合には、政令で定めるところにより、源泉徴収に係る所得税の納税地の所轄税務署長が当該還付を行うことが適当であると認めた月)において、同年一月一日から同年六月三十日までの間に支払われた当該居住者に対する同年中の主たる給与等(次条第1項の規定の適用を受けたものを除く。)につき同法第4編第2章第1節の規定及び同法別表第二から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額に百分の十五を乗じて計算した金額(当該金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)に相当する所得税を還付しなければならない。
第9条
【居住者の年末調整に係る給与特別減税額の控除】
1
居住者の平成八年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第1号に掲げる所得税の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から前条第1項の規定により還付を受けた所得税の額を控除した金額に相当する金額とし、同法第190条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から給与特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。
2
前項に規定する給与特別減税額とは、居住者が所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与支払者から平成八年中に支払を受けた給与等につき同法第190条の規定(租税特別措置法第41条の2の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第9条の規定、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第2条の規定又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第18条の規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を適用して求めた所得税法第190条第2号に掲げる税額に百分の十五を乗じて計算した金額(当該金額が五万円を超える場合には、五万円)とする。
3
第1項の規定の適用がある場合における所得税法第2条第1項第45号の規定の適用については、同号中「第6章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第6章まで(源泉徴収)及び平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第9条第1項(居住者の年末調整に係る給与特別減税額の控除)」とする。
第10条
【居住者の平成八年中に支払われた公的年金等に係る特別減税額の控除】
1
所得税法第203条の2に規定する公的年金等(以下この項及び次条において「公的年金等」という。)の支払をする者(以下この項及び次条において「公的年金支払者」という。)は、当該公的年金支払者から平成八年中に公的年金等(居住者が同法第203条の5第4項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の際に経由した公的年金支払者から支払を受けるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の支払を受ける居住者で、かつ、次の各号に掲げる者に該当するものに対し、当該各号に定める期間に属する最終の支払月(当該公的年金支払者がこの項の規定による還付を当該最終の支払月以外の月において行うことにつき相当の理由があると認められる場合には、政令で定めるところにより、源泉徴収に係る所得税の納税地の所轄税務署長が当該還付を行うことが適当であると認めた月)において、当該各号に定める期間内に支払われた当該居住者に対する同年中の公的年金等につき同法第4編第3章の2の規定により徴収された所得税の額の合計額に百分の十五を乗じて計算した金額(当該金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)に相当する所得税を、それぞれ還付しなければならない。
附則
第4条
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
施行日前に平成八年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につきこの法律の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。