平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
平成19年3月31日 改正
第2条
【特例公債の発行等】
1
政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律第1条第3項の規定により発行する公債のほか、平成八年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
第3条
【一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例】
2
政府は、後日、将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、八千億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律附則第66条第5号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
4
年金特別会計の厚生年金勘定において、第2項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第2号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第3条第2項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
第4条
【外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ】
1
政府は、平成八年度において、外国為替資金特別会計法第13条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、二千億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。