法人特別税法
平成13年3月30日 改正
第6条
【基準法人税額】
この法律において「基準法人税額」とは、法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額(法人税法第102条第1項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得の金額を含む。)につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第67条から第70条の2まで及び第144条の規定並びに租税特別措置法第3章第5節及び第5節の3並びに第68条の2の規定を除く。)により計算した法人税の額(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
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参照条文
第7条
【課税事業年度】
2
次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。
③
法人税法第2条第6号に規定する公益法人等及び人格のない社団等で指定期間内に同条第13号に規定する収益事業を開始したもの(次号及び第5号に掲げる法人を除く。) その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度
④
指定期間内に法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人又は同条第4号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。) その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度
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参照条文
第9条
【各課税事業年度の法人特別税の課税標準】
4
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参照条文
第11条
【外国税額の控除】
1
法人特別税申告書を提出する内国法人が課税事業年度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項の控除限度額を超えるときは、前条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の法人特別税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の法人特別税の額から控除する。
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参照条文
第12条
【課税標準及び税額の申告】
4
租税特別措置法第66条の3の規定は、前項において準用する法人税法第75条の2(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人の第1項の規定による申告書に係る課税事業年度の法人特別税について準用する。
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参照条文
第14条
【更正の請求の特例】
法人税法第82条の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の課税事業年度の法人特別税申告書に記載した、又は決定を受けた当該課税事業年度に係る第12条第1項第1号又は第2号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
第15条
【青色申告】
1
法人が法人税法第121条第1項(同法第146条において準用する場合を含む。)の承認を受けている場合には、法人特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。
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参照条文
第17条
【当該職員の質問検査権】
2
国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人特別税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
3
前二項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する質問又は検査について準用する。
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参照条文
第18条
【法人特別税に係る法人税法の適用の特例等】
1
法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
法人税法 | 第2条第18号 | 除く。)として | 除く。)及び法人特別税(附帯税を除く。)として |
第38条第1項 | 法人税の額 | 法人税の額及び法人特別税の額 | |
準用する場合 | 準用する場合及びこれらの規定を法人特別税法第12条第3項(法人特別税の申告書の提出期限の延長)において準用する場合 | ||
第67条第2項 | 金額) | 金額)及び当該事業年度の法人特別税法に規定する課税標準法人税額につき同法第3章(税額の計算)の規定により計算した法人特別税の額 | |
第69条第2項 | の控除限度額と | の控除限度額及び法人特別税控除限度額として政令で定める金額と | |
第82条 | 掲げる金額につき | 掲げる金額又は法人特別税法第2条第6号(定義)に規定する法人特別税申告書に記載すべき同法第12条第1項第1号若しくは第2号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき | |
第93条第2項第3号 | 法人税並びに | 法人税及び同号に規定する法人特別税並びに | |
第94条第1号 | 法人税の | 法人税又は法人特別税の | |
所得に対する法人税 | 所得に対する法人税及び当該各事業年度の法人特別税法に規定する課税標準法人税額に対する法人特別税 | ||
国税通則法 | 第15条第2項第3号 | 法人税 | 法人税及び法人特別税 |
第21条第2項、第30条第2項、第33条第2項及び第43条第2項 | 法人税 | 法人税、法人特別税 | |
第65条第3項第2号 | 加算した金額 | 加算した金額(法人特別税法第11条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した金額) | |
第75条第4項第1号 | 又は法人税法 | 、法人税法又は法人特別税法 | |
第85条第1項及び第86条第1項 | 法人税 | 法人税、法人特別税 | |
地方税法 | 第53条第9項 | 控除限度額 | 控除限度額と法人特別税法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額との合計額 |
第321条の8第9項 | 控除限度額及び | 控除限度額及び法人特別税法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額と | |
政令で定めるもの | 政令で定めるものとの合計額 | ||
地方自治法 | 第260条の2第16項 | 法人税に | 法人税及び法人特別税に |
建物の区分所有等に関する法律 | 第47条第10項 | 法人税に | 法人税及び法人特別税に |
2
前項に定めるもののほか、法人税又は法人特別税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
②
法人税又は法人特別税に係る国税通則法第58条第1項第1号イに規定する更正決定等(以下この号及び次項において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は法人特別税と納税義務者及び事業年度が同一である他の法人特別税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第90条第1項若しくは第2項、第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の法人特別税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は法人特別税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
3
租税特別措置法第66条の4第16項から第18項までの規定は、法人税についてこれらの規定の適用がある課税事業年度の法人特別税に係る更正決定等及び国税の徴収権(国税通則法第72条第1項に規定する国税の徴収権をいう。)の時効について準用する。この場合において、租税特別措置法第66条の4第16項中「課税の特例)」」とあるのは「課税の特例)(法人特別税法第18条第3項(法人特別税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。次条において同じ。)」」と、「生ずべき法人税」とあるのは「生ずべき法人税若しくは法人特別税」と、「法人税の」とあるのは「法人税又は法人特別税の」と、「還付請求申告書に係る」とあるのは「還付請求申告書に係る更正又は当該更正に伴つてする法人特別税に係る」と、「当該法人税」とあるのは「当該法人税又は法人特別税」と、同条第17項中「法人税」とあるのは「法人税又は法人特別税」と読み替えるものとする。
第19条
1
偽りその他不正の行為により、第12条第1項第2号に規定する法人特別税の額につき法人特別税を免れた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。以下この章において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第20条
正当な理由がなくて第12条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
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参照条文
第21条
第16条において準用する法人税法第151条第1項から第3項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する法人特別税申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書の提出があった場合のその行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
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参照条文
第24条
3
人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。