平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
平成17年3月31日 制定
第3条
【国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例】
1
平成十七年度における国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。
第5条
【国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例】
2
前項の場合における国家公務員共済組合法第99条第1項、第102条第1項及び第4項、第124条の2第1項並びに附則第20条の2の規定の適用については、同法第99条第1項中「納付に要する費用を含む」とあるのは「納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む」と、同項第1号中「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項の規定による国の負担に係るもの、次項第5号の規定による公社の負担に係るもの、第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同項第3号中「)を含み」とあるのは「)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項の規定による国の負担に係るもの、次項第5号の規定による公社の負担に係るもの、第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同法第102条第1項中「)の規定」とあるのは「)及び平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項の規定」と、同条第4項中「長期給付」とあるのは「長期給付(以下この項において単に「長期給付」という。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)」と、同法第124条の2第1項中「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)及び平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項」と、同法附則第20条の2中「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第1号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」と、「「を含み」」とあるのは「「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「、長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「を含み」」とする。
附則
2
国家公務員共済組合法第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる費用に係る同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等の負担については、第五条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第九十九条第二項第五号」とあるのは「第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、「負担する」とあるのは「負担し、同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等は、政令で定める額の範囲内で、これを負担する」と、同条第二項中「、次項第五号の規定による公社の負担に係るもの、第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による」とあるのは「並びに同法附則第二項の規定による公社、特定独立行政法人、」と、「及び平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項」とあるのは「並びに平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項及び附則第二項」と読み替えるものとする。