• 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令
    • 第1条 [国家公務員共済組合の事務に要する費用の国の負担の特例]
    • 第2条 [国家公務員共済組合の事務に要する費用の特定独立行政法人等の負担の特例]

平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令

平成19年8月3日 改正
第1条
【国家公務員共済組合の事務に要する費用の国の負担の特例】
平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項の規定を適用する場合における国家公務員共済組合法施行令の規定の適用については、同令第12条第1項中「納付に要する費用」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項の規定による国の負担に係るもの、法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する同条第2項第5号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの並びに法附則第20条の3第4項において読み替えて適用する同号の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。以下この項において「短期給付事務に要する費用」という。)」と、「毎事業年度」とあるのは「平成十九年度においては」と、「納付額」とあるのは「納付額、短期給付事務に要する費用の額」と、同条第2項中「を含み」とあるのは「及び平成十九年度における長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項の規定による国の負担に係るもの、法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する同条第2項第5号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの並びに法附則第20条の3第4項において読み替えて適用する同号の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。以下この項において「平成十九年度における長期給付事務に要する費用」という。)を含み」と、「同条第2項第3号」とあるのは「法第99条第2項第3号」と、「及び当該基礎年金拠出金」とあるのは「、当該基礎年金拠出金」と、「予想額」とあるのは「予想額及び平成十九年度における長期給付事務に要する費用の額」と、同令附則第34条第2項中「第12条第2項中「を含み」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付に要する費用を含み」と、「及び当該基礎年金拠出金」とあるのは「並びに当該基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「第12条第1項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同条第2項中「平成十九年度における長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「年金保険者拠出金の納付に要する費用並びに平成十九年度における長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「当該基礎年金拠出金の納付に要する費用の予想額及び」とあるのは「当該基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金の納付に要する費用の予想額並びに」」とする。
参照条文
第2条
【国家公務員共済組合の事務に要する費用の特定独立行政法人等の負担の特例】
平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律附則第2条第2項において読み替えて準用する同法第5条第1項に規定する政令で定める額は、国家公務員共済組合法第99条第2項第5号同条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合並びに同法第124条の3の規定により読み替えられた同法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合並びに同法附則第20条の3第4項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる費用について、同号に規定する特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等の職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。)である組合員が属する国家公務員共済組合(同法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合をいう。)及び郵政会社等の役職員(同法附則第20条の3第1項に規定する郵政会社等役職員をいう。)をもって組織する共済組合(同法附則第20条の3第1項の規定により設けることとされた共済組合をいう。)が、平成十九年度において負担すべき額としてそれぞれの予算に計上した額とする。
平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律附則第2条第2項において読み替えて準用する同法第5条第1項の規定を適用する場合における国家公務員共済組合法施行令の規定の適用については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「、法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する同条第2項第5号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの並びに法附則第20条の3第4項において読み替えて適用する同号の規定による」とあるのは、「並びに同法附則第2条第2項の規定による特定独立行政法人、独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの、国立大学法人等及び」と読み替えるものとする。
附則
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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