• 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [特例公債の発行等]
    • 第3条
    • 第4条 [年金特別会計の厚生年金勘定から業務勘定への繰入れの特例]
    • 第5条 [国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例]

平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律

平成19年3月31日 制定
第1条
【目的】
この法律は、平成十九年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、年金特別会計の厚生年金勘定から業務勘定への繰入れの特例に関する措置及び国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
第2条
【特例公債の発行等】
政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十九年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
前項の規定による公債の発行は、平成二十年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十九年度所属の歳入とする。
政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)
第3条
平成十九年度における国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。
前項の場合における特別会計に関する法律第114条第5項の規定の適用については、同項中「国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは、「国民年金事業の業務取扱費若しくは福祉施設に要する経費」とする。
第4条
【年金特別会計の厚生年金勘定から業務勘定への繰入れの特例】
平成十九年度における特別会計に関する法律第114条第6項の規定の適用については、同項中「厚生年金保険事業の福祉施設に要する経費」とあるのは、「厚生年金保険事業の業務取扱費若しくは福祉施設に要する経費」とする。
第5条
【国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例】
平成十九年度における国家公務員共済組合法第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。
前項の場合において、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第66条の規定の施行の日前の国家公務員共済組合法第99条第1項第102条第1項及び第4項第124条の2第1項並びに附則第20条の2の規定の適用については、同法第99条第1項中「納付に要する費用を含む」とあるのは「納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む」と、同項第1号中「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項の規定による国の負担に係るもの、次項第5号の規定による公社の負担に係るもの、第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同項第3号中「)を含み」とあるのは「)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項の規定による国の負担に係るもの、次項第5号の規定による公社の負担に係るもの、第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同法第102条第1項中「)の規定」とあるのは「)及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項の規定」と、同条第4項中「長期給付」とあるのは「長期給付(以下この項において単に「長期給付」という。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)」と、同法第124条の2第1項中「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項」と、同法附則第20条の2中「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第1号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」と、「「を含み」」とあるのは「「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「、長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「を含み」」とする。
第1項の場合において、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第66条の規定が平成十九年度中に施行されるときにおける当該規定の施行の日以後の国家公務員共済組合法第99条第1項第102条第1項及び第4項第124条の2第1項並びに附則第20条の2の規定の適用については、同法第99条第1項中「納付に要する費用を含む」とあるのは「納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む」と、同項第1号中「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項の規定による国の負担に係るもの、第6項及び第7項において読み替えて適用する次項第5号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの並びに附則第20条の3第4項において読み替えて適用する同号の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同項第3号中「)を含み」とあるのは「)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項の規定による国の負担に係るもの、第6項及び第7項において読み替えて適用する次項第5号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの並びに附則第20条の3第4項において読み替えて適用する同号の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同法第102条第1項中「)の規定」とあるのは「)及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項の規定」と、同条第4項中「長期給付」とあるのは「長期給付(以下この項において単に「長期給付」という。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)」と、同法第124条の2第1項中「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項」と、同法附則第20条の2中「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第1号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」と、「「を含み」」とあるのは「「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「、長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「を含み」」とする。
前二項に規定するもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(国家公務員共済組合の事務に要する費用の特定独立行政法人等の負担の特例)
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十六条の規定の施行の日前の国家公務員共済組合法第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる費用に係る同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等の負担については、第五条(第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第九十九条第二項第五号」とあるのは「第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、「負担する」とあるのは「負担し、同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等は、政令で定める額の範囲内で、これを負担する」と、同条第二項中「、次項第五号の規定による公社の負担に係るもの、第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による」とあるのは「並びに同法附則第二条第一項の規定による公社、特定独立行政法人、」と、「及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項」とあるのは「並びに平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項及び附則第二条第一項」と読み替えるものとする。
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十六条の規定が平成十九年度中に施行される場合における当該規定の施行の日以後の国家公務員共済組合法第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる費用に係る同号に規定する特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの、国立大学法人等又は郵政会社等の負担については、第五条(第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第九十九条第二項第五号」とあるのは「第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、「負担する」とあるのは「負担し、同号に規定する特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの、国立大学法人等又は郵政会社等は、政令で定める額の範囲内で、これを負担する」と、同条第三項中「、第六項及び第七項において読み替えて適用する次項第五号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による」とあるのは「並びに同法附則第二条第二項の規定による特定独立行政法人、」と、「及び国立大学法人等の負担に係るもの並びに附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する同号の規定による郵政会社等の負担に係るもの」とあるのは「、国立大学法人等及び郵政会社等の負担に係るもの」と、「及び平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項」とあるのは「並びに平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項及び附則第二条第二項」と読み替えるものとする。

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