平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令
平成25年1月30日 改正
第1条
【学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置】
平成十二年七月三十一日までの間に国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法第90条の2第1項の規定による申請を行った者(同項各号のいずれかに該当するものに限る。)に対する同項の規定の適用については、同項中「申請のあつた月の属する月の前月」とあるのは、「平成十二年四月」とする。この場合において、同年三月において同項に規定する学生等であった者に係る同月分の国民年金の保険料の国民年金法第90条第1項の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。
第2条
【平成十二年改正法附則第六条第一項第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障】
平成十二年改正法附則第6条第1項第2号に掲げる額を計算する場合において、平成十一年四月一日前に厚生年金保険の被保険者であった者の平均標準報酬月額が六万六千五百九十四円に満たないときは、これを六万六千五百九十四円とする。
第3条
【旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え】
1
平成十二年改正法附則第6条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十二年改正法附則第6条第1項 | 厚生年金保険法による | 旧厚生年金保険法による |
第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条(厚生年金保険法第50条第1項及び第60条第1項においてその例による場合並びに同法第44条第1項及び第44条の3第4項、第13条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第59条第2項並びに第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第5項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条の2第1項において適用する場合を含む。)及び第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これら | 第13条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号に定める額は、同号 | |
平成十二年改正法附則第6条第1項第1号 | 第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条並びに第13条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第59条第1項及び附則別表第七 | 第13条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号 |
平成十二年改正法附則第6条第1項第2号 | 第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条並びに第13条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第59条第1項及び附則別表第七 | 第13条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号 |
2
平成十二年改正法附則第6条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十二年改正法附則第6条第1項 | 厚生年金保険法による | 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による |
第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条(厚生年金保険法第50条第1項及び第60条第1項においてその例による場合並びに同法第44条第1項及び第44条の3第4項、第13条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第59条第2項並びに第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第5項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条の2第1項において適用する場合を含む。)及び第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。) | 第13条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第2号、第41条第1項第1号ロ並びに第50条ノ二第1項第2号ハ及び第3号ハ | |
平成十二年改正法附則第6条第1項第1号 | 第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条並びに第13条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第59条第1項及び附則別表第七 | 第13条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第2号、第41条第1項第1号ロ並びに第50条ノ二第1項第2号ハ及び第3号ハ |
平成十二年改正法附則第6条第1項第2号 | 第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条並びに第13条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第59条第1項及び附則別表第七 | 第13条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第2号、第41条第1項第1号ロ並びに第50条ノ二第1項第2号ハ及び第3号ハ |
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参照条文
第5条
【国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置】
当分の間、国民年金法附則第9条の2の2の規定が適用される間における厚生年金保険法附則第11条の4第1項の規定の適用については、同項中「による老齢基礎年金」とあるのは、「による老齢基礎年金(同法附則第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金を除く。次項及び附則第11条の6第4項において同じ。)」とする。
第6条
【繰上げ調整額の支給停止額に関する経過措置】
厚生年金保険法附則第11条の4第1項の規定は、障害状態(同法附則第9条の2第1項に規定する障害状態をいう。以下この条において同じ。)にあることにより同法附則第13条の5第1項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金に限る。)を受けることができる場合における繰上げ調整額の支給について準用する。この場合において、厚生年金保険法附則第11条の4第1項中「障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の」とあるのは「附則第9条の2第1項に規定する障害状態にあることにより附則第13条の5第1項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された」と、「による老齢基礎年金」とあるのは「による老齢基礎年金(同法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金に限る。)」と、「その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者」とあるのは「その者」と、「附則第9条の2第2項第1号に規定する額」とあるのは「繰上げ調整額のうち基礎年金相当部分の額(当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した国民年金法等の一部を改正する法律附則第59条第2項第2号に規定する額から、同号に規定する額に附則第13条の4第1項の請求をした日(以下この項において「請求日」という。)の属する月から附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額を減じた額をいう。)」と読み替えるものとする。
第10条
【国民年金の保険料の免除に関する経過措置】
平成十四年三月分の国民年金の保険料の平成十二年改正法第2条の規定による改正後の国民年金法第90条第1項の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。
第11条
【厚生年金保険の被保険者資格の取得に関する経過措置】
昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この条及び次条第1項において「適用事業所」という。)に使用されていた者であって、同年四月一日において引き続き当該適用事業所に使用されるもの(同年三月三十一日において平成十二年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定による被保険者(次条第1項において「高齢任意加入被保険者」という。)であった者又は昭和六十年改正法附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第15条第1項若しくは昭和六十年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により被保険者の資格を有していた者を除く。)は、同年四月一日に、平成十二年改正法第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得する。
第12条
【標準報酬に関する経過措置】
1
昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、平成十四年四月一日において適用事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限り、同年三月三十一日において高齢任意加入被保険者であった者を除く。)の同年四月から九月までの標準報酬については、その者が健康保険の被保険者であるときは、厚生年金保険法第22条第1項の規定にかかわらず、その者の同年四月における健康保険法による標準報酬の基礎となった報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
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参照条文
第13条
【老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置】
2
平成十二年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第4項に規定する政令で定める額は、平成十二年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条の規定によって計算した額(老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した額とし、昭和六十年改正法附則第59条第2項の規定が適用される場合にあっては、当該計算した額に老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額とする。)に、当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間に応じて、次の表に定める率を乗じて得た額とする。
当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間 | 率 |
一年を超え二年に達するまでの期間 | 〇・一二 |
二年を超え三年に達するまでの期間 | 〇・二六 |
三年を超え四年に達するまでの期間 | 〇・四三 |
四年を超え五年に達するまでの期間 | 〇・六四 |
五年を超える期間 | 〇・八八 |
3
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月が平成十二年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出のあった月以前である場合における厚生年金保険法第43条第1項の規定によって計算した額は、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を基礎として計算した額とする。
第14条
【平成十二年改正法附則第二十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障】
平成十二年改正法附則第21条第1項第1号及び第2号に掲げる額を計算する場合において、平成十一年四月一日前に厚生年金保険の被保険者であった者の平均標準報酬月額(平成十二年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)が六万六千五百九十四円に満たないときは、これを六万六千五百九十四円とする。
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参照条文
第18条
【旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え】
1
平成十二年改正法附則第21条第10項の規定により同条第1項から第9項までの規定を旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十二年改正法附則第21条第1項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 |
前条 | 昭和六十年改正法附則第78条の2 | |
平成十二年改正法附則第21条第1項第1号 | 平均標準報酬月額の千分の七・五 | 平均標準報酬月額(旧厚生年金保険法第34条第1項第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千分の十 |
平成十二年改正法附則第21条第1項第2号 | 千分の五・七六九 | 千分の七・六九二 |
2
平成十二年改正法附則第21条第10項の規定により同条第1項から第9項までの規定を旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十二年改正法附則第21条第1項 | 厚生年金保険法 | 旧船員保険法 |
前条 | 昭和六十年改正法附則第87条の2 | |
平成十二年改正法附則第21条第1項第1号 | 平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五 | 平均標準報酬月額(旧船員保険法第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の七十五分の一 |
当該被保険者期間 | 平成十五年四月一日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間 | |
平成十二年改正法附則第21条第1項第2号 | 平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九 | 平均標準報酬額の百九十五分の二 |
当該被保険者期間 | 平成十五年四月一日以後の船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間 |
第20条
【第四種被保険者に関する経過措置】
平成十五年四月一日以後に昭和六十年改正法附則第43条第2項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に関し、昭和六十年改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第26条の規定を適用する場合においては、同条中「標準報酬」とあるのは、「標準報酬月額」とする。
第21条
【平成十二年改正法附則第二十一条第十一項の規定により読み替えられた平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める率】
平成十二年改正法附則第21条第11項の規定により読み替えられた平成十二年改正法第13条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第59条第1項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
昭和二年四月一日以前に生まれた者 | 千分の七・六九二 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・五八五 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・四七七 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・三六九 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・二六二 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・一六二 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・〇五四 |
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・九五四 |
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・八五四 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・七六二 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・六六二 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・五六九 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・四六九 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・三七七 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・二九二 |
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・二〇〇 |
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・一〇八 |
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・〇二三 |
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・九三八 |
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・八五四 |
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参照条文
第22条
【厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置】
1
平成十二年改正法附則第23条第1項第1号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる老齢厚生年金の受給権者の区分に応じ当該各号に定める率を、同項第1号に規定する平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に乗じて得た額とする。
①
厚生年金保険法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者 当該受給権者が同条第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第6条の2に規定する減額率
②
厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者 当該受給権者が同条第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第8条の2の3第1項に規定する減額率
2
厚生年金基金令第57条第1項の規定は平成十二年改正法附則第23条第1項第2号に規定する政令で定める額について、同令第57条第2項の規定は平成十二年改正法附則第23条第1項第2号に規定する政令の定めるところにより計算した額について準用する。この場合において、同令第57条第1項中「法附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項(以下この条において「読み替えられた法第132条第2項」という。)」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成十二年改正法」という。)附則第23条第1項第2号」と、「読み替えられた法第132条第2項に」とあるのは「同号に」と、「加入員たる被保険者であつた期間の」とあるのは「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の」と、「加入員たる被保険者であつた期間に係る」とあるのは「当該期間に係る」と、同条第2項中「読み替えられた法第132条第2項」とあるのは「平成十二年改正法附則第23条第1項第2号」と読み替えるものとする。
附則
平成14年7月3日
第2条
(平成六年改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
1
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する老齢厚生年金に限る。)の額を計算する場合において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新平成六年経過措置政令」という。)第十九条の二に定める額は、同条の規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。
2
前項第二号イに掲げる額を計算する場合においては、平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律附則別表第七の上欄に掲げる者については、同号イ中「千分の七・五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
3
平成十二年改正法附則第二十一条第五項から第八項まで及び第八条の規定による改正後の平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第十四条の規定は、第一項各号に掲げる額を計算する場合について準用する。
4
第一項第二号ロに掲げる額を計算する場合においては、次の表の上欄に掲げる者については、同号ロ中「千分の五・七六九」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。昭和二年四月一日以前に生まれた者千分の七・六九二昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者千分の七・五八五昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者千分の七・四七七昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者千分の七・三六九昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者千分の七・二六二昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者千分の七・一六二昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者千分の七・〇五四昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者千分の六・九五四昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者千分の六・八五四昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者千分の六・七六二昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者千分の六・六六二昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者千分の六・五六九昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者千分の六・四六九昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者千分の六・三七七昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者千分の六・二九二昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者千分の六・二〇〇昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者千分の六・一〇八昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者千分の六・〇二三昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者千分の五・九三八昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者千分の五・八五四