厚生年金基金令
平成23年12月26日 改正
第1条
【設立に必要な被保険者数】
2
法第110条第2項の政令で定める数は、五千人とする。ただし、一の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合にあつては、千人とする。
⊟
参照条文
第12条
【代理】
1
代議員は、規約の定めるところにより、第8条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。
⊟
参照条文
第14条
【加入員原簿の備えつけ】
2
加入員及び加入員であつた者は、基金に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記載された事項について照会することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。
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参照条文
第15条
【基金の法定選択】
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参照条文
第16条
【給与の範囲】
⊟
参照条文
第17条
【標準給与の基準】
1
前条第1号の報酬標準給与(以下「報酬標準給与」という。)の基準は、月額が六十万五千円(法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の最高等級に属する報酬の月額の最低額。以下この項において同じ。)未満の報酬については、法第20条第1項の表(同条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、当該改定により加えられた等級区分を含む。)のとおりとし、月額が六十万五千円以上の報酬については、報酬の月額が三万円又はその端数を増すごとに報酬標準給与の等級が一等級ずつ累進し、各等級の報酬標準給与の月額は、それぞれ当該等級に属する報酬の月額の最低額に一万五千円を加えた額とする。
4
基金は、賞与標準給与につき、百五十万円(法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、法第24条の3第1項の政令で定める額。次項第2号において同じ。)を下らない範囲内において最高限度を定めることができる。この場合において、加入員が受けた賞与額が当該最高限度の額を超えるときは、賞与標準給与は当該最高限度の額とする。
5
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参照条文
第20条
【老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間】
1
加入員又は加入員であつた者の老齢に関し支給する年金たる給付(以下「老齢年金給付」という。)の額の算定の基礎となる加入員であつた期間を計算する場合には、月によるものとし、かつ、加入員の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入するものとする。
2
加入員の資格を喪失した後、再びもとの基金の加入員の資格を取得した者(加入員の資格を喪失した後に法第144条の3第3項の規定により他の基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継し、又は法第160条第5項の規定により企業年金連合会(以下「連合会」という。)が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した者を除く。)については、老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間は、当該基金における前後の加入員であつた期間を合算した期間とする。
⊟
参照条文
第21条
加入員の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失する前に使用されていた適用事業所に係る基金につき合併若しくは分割又は法第144条の2第1項の規定による権利義務の移転があつた場合において、その者が当該適用事業所に係る権利義務を承継する基金の加入員となつたとき(その者が加入員の資格を喪失した後に法第144条の3第3項の規定により他の基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継し、又は法第160条第5項の規定により連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を承継したときを除く。)は、前条第2項中「再びもとの基金」とあるのは「合併若しくは分割があつた基金の権利義務を承継する基金又は法第144条の2第1項の規定により権利義務を移転した基金の当該権利義務を承継する基金」と、「当該基金」とあるのは「これらの基金」と、それぞれ読み替えて、同項の規定を適用する。
第22条
【基準標準給与額】
⊟
参照条文
第24条の2
【法第百三十二条第四項に規定する政令で定める額】
1
法第132条第4項に規定する政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(第52条の3の2第1項において「受給権取得月」という。)の前月までの法第132条第2項に規定する加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間(次項において「受給権取得月前加入員期間」という。)を基礎として同条第2項の規定によつて計算した額に平均支給率を乗じて得た額に増額率(厚生年金保険法施行令第3条の5の2第1項に規定する増額率をいう。第52条の3の2第1項において同じ。)を乗じて得た額とする。
2
前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から法第44条の3第1項の申出をした日(以下この項及び第52条の3の2第2項において「申出日」という。)の属する月までの期間が五年を超える場合にあつては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、加入員又は加入員であつた老齢厚生年金の受給権者が法第46条第1項に規定する属する月にあつては法第133条の2第2項又は第3項の規定により支給を停止することができる老齢年金給付の額を受給権取得月前加入員期間を基礎として法第132条第2項の規定によつて計算した老齢年金給付の額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
第24条の3
【法第百三十三条の二第四項に規定する支給停止額の一円未満の端数処理等】
⊟
参照条文
第25条
【脱退一時金】
2
老齢年金給付の額が第23条第3号に規定する方法で算定される加入員であつて当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当該加算額の算定の基礎となる加入員であつた期間が三年以上の者に支給するものとする。
⊟
参照条文
第26条
【遺族給付金】
1
加入員又は加入員であつた者の死亡に関し支給する年金たる給付又は一時金たる給付(以下「遺族給付金」という。)を受けることができる者は、加入員又は加入員であつた者のうち規約で定めるもの(以下「給付対象者」という。)の遺族とする。
6
老齢年金給付(加算額が加算されたものに限る。以下この項において同じ。)又は加入員若しくは加入員であつた者の障害に関し支給する年金たる給付若しくは一時金たる給付(以下「障害給付金」という。)の支給を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢年金給付又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、前項の規定にかかわらず、五年未満とすることができる。ただし、当該老齢年金給付又は障害給付金の支給期間のうち支給を受けていない期間を下ることができない。
第26条の3
【障害給付金】
1
障害給付金は、規約において障害給付金を支給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとする。
①
疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項において「初診日」という。)において加入員であつた者であつて、初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)があるときは、その日。次号において「障害認定日」という。)から六十五歳以下で規約で定める年齢に達するまでの間において、その傷病により規約で定める程度の障害の状態に該当するに至つたもの
⊟
参照条文
第26条の4
【障害給付金の支給停止】
第27条の2
【給付の制限】
1
故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。給付対象者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
3
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参照条文
第28条
【支払期月】
2
法第135条ただし書に規定する政令で定める額は、二十七万円とし、老齢年金給付の額がこの額に満たない場合における当該老齢年金給付の支払期月は、規約で定めるところにより、当該老齢厚生年金の支払期月の例による月又は次の各号に掲げる当該老齢年金給付の額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月とする。
第28条の2
【基金が業務を委託する場合の要件】
基金が法第130条第5項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社(同項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)、連合会その他の法人に委託する場合においては、基金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。
⊟
参照条文
第29条
【基金が業務の一部を委託することができる法人】
1
法第130条第5項の規定に基づき、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会及び連合会以外の法人にその業務の一部を委託する場合にあつては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に委託するものとする。
⊟
参照条文
第30条
【信託又は保険の契約及び投資一任契約】
1
法第130条の2第1項の規定による信託の契約は、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
②
信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下この条及び次条において「信託会社等」という。)が、当該基金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下らない金額を支払備金として保有するものであること。
第31条
【投資一任契約を締結する場合の運用方法を特定する信託の契約】
1
法第130条の2第2項の規定による運用方法を特定する信託の契約は、当該契約に関し基金が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の指図のない場合を除き、信託会社等が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用することを内容とするものでなければならない。
第33条
【掛金の額の算定方法】
2
前項に規定する方法により算定される掛金の額は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従つて再計算されなければならない。
第34条
【事業主の掛金の負担割合を増加することができる限度】
1
基金は、各加入員(法第139条第7項又は同条第8項若しくは法第140条第9項の規定により免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第81条の3第1項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)又は免除保険料額に法第138条第4項に規定する割合を乗じて得た額を免除されている加入員を除く。)の負担すべき掛金の額の当該加入員に係る掛金の額に対する割合が、当該加入員に係る免除保険料額の二分の一に相当する額(法第129条第2項に規定する加入員にあつては、免除保険料額の二分の一に相当する額に法第138条第4項に規定する割合を乗じて得た額)の当該加入員に係る掛金の額に対する割合に満たないこととならない限り、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の割合を増加することができる。
⊟
参照条文
第34条の3
【上場株式による掛金の納付】
法第139条第5項の規定による金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(第39条の10第1号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式(以下この条において「株式」という。)による掛金の納付は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
⊟
参照条文
第36条の2
【免除保険料率の決定】
免除保険料率は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める月以降の月分の率として決定するものとする。
①
法第111条第1項の設立の認可(確定給付企業年金法第109条第1項の規定に基づき同法第2条第4項に規定する企業年金基金が基金となることについての認可を含む。)、法第142条第1項の合併の認可又は法第143条第1項の分割の認可をする場合 当該設立の認可、合併の認可又は分割の認可をした日の属する月
⊟
参照条文
第36条の4
【代行保険料率の算定方法】
1
法第81条の3第2項に規定する代行保険料率(以下「代行保険料率」という。)は、同項に規定する代行給付費の予想額の現価を当該基金の加入員に係る標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た率とする。
⊟
参照条文
第37条
【事業年度】
1
基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わるものとする。
2
前項ただし書の規定にかかわらず、事業開始の日が次の表の上欄に該当するときは、初年度の事業年度の終了の日を、それぞれ当該下欄に定める日とすることができる。
十月一日以降十二月三十一日以前 | 事業開始の日の属する年の翌翌年の三月三十一日 |
一月一日以降三月三十一日以前 | 事業開始の日の属する年の翌年の三月三十一日 |
⊟
参照条文
第39条
【決算】
第39条の2
【年金給付等積立金の積立て】
3
前項の責任準備金の額は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし、当該計算を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、当該基金が年金給付等積立金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。
第39条の3
2
前項の最低積立基準額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日(次号において「基準日」という。)までの加入員であつた期間(第24条、第41条の3の5第2項及び第52条の5の3第2項に規定する期間並びに確定給付企業年金法施行令第88条の3第1項各号に掲げる期間を含む。)に係る年金たる給付(法第132条第2項に規定する額に相当する部分を除く。)又は一時金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額
第39条の6
【法第百三十六条の三第一項第四号に掲げる契約を締結することができる金融機関等】
法第136条の3第1項第4号に規定する金融機関等は、次に掲げるものとする。
①
銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)及び貸金業法施行令第1条の2第3号に規定する者(以下「短資業者」という。)であつて、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人
⊟
参照条文
第39条の7
【投資証券等を発行する投資法人等】
法第136条の3第1項第4号イに規定する政令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とするものであつて、投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約(外国投資法人にあつては、同法第220条第1項の規定により届けられる事項(同条第2項の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。
⊟
参照条文
第39条の8
【運用の対象となる有価証券】
法第136条の3第1項第5号イに規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号まで、第13号、第15号、第18号及び第21号に掲げる有価証券、同項第10号及び第11号に掲げる有価証券(法第136条の3第1項第4号イに規定するものを除く。)、金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに法第136条の3第1項第5号イに規定する標準物とする。
⊟
参照条文
第39条の9
【有価証券の貸付け】
1
法第136条の3第1項第5号ロに規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
2
法第136条の3第1項第5号ロに規定する政令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社及び短資業者とする。
⊟
参照条文
第39条の11
【先物外国為替の取引から除かれる取引】
法第136条の3第1項第5号ニに規定する政令で定める取引は、金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(同項第1号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第21項第1号に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。
⊟
参照条文
第39条の12
【有価証券指標等の変動と一致させる運用】
1
法第136条の3第1項第5号ヘ(2)に規定する政令で定めるものは、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数であつて、同号ヘ(2)に規定する有価証券指標(次項において「有価証券指標」という。)に準ずるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項において「指定株価指数」という。)とする。
⊟
参照条文
第39条の13
【管理及び運用の体制の整備】
基金は、法第136条の3第1項第5号に掲げる方法により運用する場合においては、次に掲げる年金給付等積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。
⊟
参照条文
第39条の14
【年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に基づく権利の譲渡等の禁止】
基金は、法第136条の3第1項から第3項までの規定による年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
第39条の16
【基本方針の趣旨の提示を要さない保険料又は共済掛金の払込み】
法第136条の4第3項に規定する政令で定める保険料又は共済掛金の払込みは、当該保険料又は共済掛金の払込みに係る契約の全部において、保険業法第116条第1項又は農業協同組合法第11条の13に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。
⊟
参照条文
第41条の3
【設立事業所の一部について行う権利義務の移転】
法第144条の2第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第41条の3の2
【設立事業所に係る権利義務の移転を申し出る際の手続等】
1
甲基金が、法第144条の2第1項の規定に基づき、甲基金の設立事業所に使用される甲基金の加入員又は加入員であつた者に係る甲基金の加入員であつた期間に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合は、次に掲げる者の同意を得なければならない。
4
乙基金が、法第144条の2第3項の規定に基づき、脱退事業所に使用される甲基金の加入員又は加入員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継することにより、甲基金の設立事業所が減少することとなるときは、当該脱退事業所については法第144条第1項の規定による同意を得たものとみなす。
5
甲基金が、法第144条の2第1項の規定に基づき、脱退事業所に使用される甲基金の加入員であつた者又はその死亡を支給理由とする甲基金の年金たる給付の受給権を有する者(以下この項において「遺族」という。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合には、当該甲基金の加入員であつた者又はその遺族の同意を得なければならない。
6
乙基金が、法第144条の2第3項の規定に基づき、脱退事業所に使用される甲基金の加入員又は加入員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継したときは、当該権利義務が承継された者に係る甲基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間は、乙基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間とみなす。
第41条の3の3
【中途脱退者の加入員であつた期間】
1
法第144条の3第1項の当該基金の加入員であつた期間は、老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間の計算の例により計算するものとし、第24条、第41条の3の5第2項及び第52条の5の3第2項並びに確定給付企業年金法施行令第88条の3第1項の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられるべき期間があるときは、当該加入員であつた期間にその老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられるべき期間を加えるものとする。
第41条の3の4
【他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換の申出】
1
法第144条の3第1項の規定による中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出及び同条第5項の規定による脱退一時金相当額(同項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出(第55条の4第1項において「権利義務の移転等の申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者が甲基金の加入員の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日又は乙基金の加入員の資格を取得した日から起算して三月を経過する日のいずれか早い日までの間に限つて行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第41条の3の5
【脱退一時金相当額を移換する場合における加入員期間の取扱い】
2
乙基金が法第144条の3第6項の規定により中途脱退者に係る脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるものとする。
第41条の4
【年金給付等積立金の移換】
法第144条の5第1項の規定による年金給付等積立金の移換は、次に定めるところにより行うものとする。
④
当該移換加入員の個人別管理資産に充てることができる金額は、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に相当する額(以下「移換相当額」という。)であること。
イ
年金たる給付又は一時金たる給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日(以下「規約変更日」という。)を第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなし、かつ、当該規約の変更による年金たる給付又は一時金たる給付の額の減額がないものとして同号の規定の例により計算した額
⑤
移換加入員となるべき者のうち設立事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第2条第2項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)への移換相当額の移換に代えて移換相当額の支払を受けることを希望するもの(法第144条の5第1項の規約を定めることに同意しない者に限る。)に対して、移換相当額の支払を行う旨を同項の規約で定める場合にあつては、当該移換相当額を一時に支払うものであること。
第41条の6
【資産の移換をする場合の掛金の一括徴収】
基金が法第144条の5第1項の規定に基づき年金給付等積立金を移換する場合において、規約変更日の前日における年金給付等積立金のうち当該移換に係る分として厚生労働大臣の定める方法により算定した額が移換加入員に係る移換相当額の合計額を下るときは、法第138条第2項の規定にかかわらず、当該基金は、当該下る額を、当該移換に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
第41条の7
【確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出】
第41条の3の4の規定は、法第144条の6第1項の規定による中途脱退者に係る脱退一時金相当額の企業型年金の資産管理機関又は確定拠出年金法第2条第5項に規定する連合会(第52条の5の2第3項において「国民年金基金連合会」という。)への移換の申出について準用する。この場合において、第41条の3の4第1項中「第144条の3第1項の規定による中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出及び同条第5項」とあるのは「第144条の6第1項」と、「同項」とあるのは「法第144条の3第5項」と、「甲基金」とあるのは「基金」と、「乙基金の加入員」とあるのは「企業型年金加入者(確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(同条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。)」と読み替えるものとする。
第51条
【老齢年金給付等の支給に関する義務の移転の申出】
1
法第160条第1項の規定による中途脱退者に係る老齢年金給付(法第160条の2第3項の規定により連合会が当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の老齢年金給付とし、同項の規定により連合会が一時金たる給付を支給するものとされている場合にあつては、当該一時金たる給付を含む。)の支給に関する義務の移転の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者が当該基金の加入員の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限つて行うことができる。
⊟
参照条文
第52条
【現価相当額の計算】
法第160条第4項の規定による現価相当額の計算は、当該中途脱退者が老齢年金給付を受ける権利を取得した場合における当該老齢年金給付の額について、厚生労働大臣の定めるところにより行うものとする。
⊟
参照条文
第52条の2
【老齢年金給付等の加算額等の基準】
法第160条の2第3項及び第161条第5項の規定により連合会が老齢年金給付の額に加算する額及び支給する一時金たる給付並びに法第162条第2項の規定により連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の額は、法第160条の2第3項、第161条第5項及び第162条第2項に規定する交付金並びにその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
⊟
参照条文
第52条の3の2
【法第百六十一条第三項に規定する政令で定める額】
2
前項の平均支給率は、第24条の2第1項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が五年を超える場合にあつては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、解散した基金の加入員であつた老齢厚生年金の受給権者が法第46条第1項に規定する属する月にあつては法第163条の3第1項の規定により支給を停止するものとされた老齢年金給付の額を解散基金に係る受給権取得月前加入員期間を基礎として法第132条第2項の規定によつて計算した老齢年金給付の額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
⊟
参照条文
第52条の4
【連合会遺族給付金】
2
第27条の2第1項及び第3項(第3号を除く。)の規定は連合会遺族給付金について、第26条の2第1項及び第3項並びに第28条第1項の規定は第1項第1号に規定する者に支給する連合会遺族給付金について準用する。この場合において、第26条の2第1項中「遺族給付金」とあるのは「連合会遺族給付金」と、同条第3項中「遺族給付金」とあるのは「連合会遺族給付金」と、同項第3号中「給付対象者」とあるのは「解散した基金の加入員であつた者」と、第27条の2第1項中「給付対象者」とあるのは「解散した基金の加入員であつた者」と、同条第3項第1号中「加入員又は」とあるのは「解散した基金の」と、第28条第1項中「遺族給付金」とあるのは「連合会遺族給付金」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第52条の5の2
【連合会から基金等への年金給付等積立金の移換等の申出】
2
前項の規定は、法第165条の2第1項の規定による中途脱退者等に係る年金給付等積立金の確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。次条第3項において同じ。)への移換の申出について準用する。この場合において、前項中「第165条第1項の規定による中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出及び同条第5項」とあるのは「第165条の2第1項」と、「基金の加入員」とあるのは「確定給付企業年金の加入者」と読み替えるものとする。
3
第1項の規定は、法第165条の3第1項の規定による中途脱退者等に係る年金給付等積立金の企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への移換の申出について準用する。この場合において、第1項中「第165条第1項の規定による中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出及び同条第5項」とあるのは「第165条の3第1項」と、「基金の加入員」とあるのは「企業型年金加入者(確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(同条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。)」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第52条の5の3
【連合会から基金等へ年金給付等積立金を移換する場合等における加入員期間等の取扱い】
2
基金が法第165条第6項の規定により当該中途脱退者等に係る年金給付等積立金の移換を受けたときは、法第160条の2第2項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は解散基金の加入員であつた期間(次項において「算定基礎期間等」という。)の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるものとする。
3
確定給付企業年金の資産管理運用機関等が法第165条の2第2項の規定により当該中途脱退者等に係る年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。)は、算定基礎期間等の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者等に係る確定給付企業年金の加入者期間(同法第28条第1項に規定する加入者期間をいう。)に算入するものとする。
第52条の5の4
【年金給付等積立金の計算】
法第165条第4項に規定する年金給付等積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
当該中途脱退者等が中途脱退者である場合 当該中途脱退者等が老齢年金給付を受ける権利を取得した場合における当該老齢年金給付の額(法第160条の2第3項の規定により連合会が当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算額を控除した額)について第52条の規定の例により計算した額
②
当該中途脱退者等が解散基金加入員(確定給付企業年金法第110条の2第6項の規定により解散基金加入員とみなされた者を含む。)である場合法第85条の2に規定する責任準備金に相当する額に、当該中途脱退者等に係る法附則第30条第3項において準用する同条第2項に規定する過去期間代行給付現価の額(以下この号において「過去期間代行給付現価の額」という。)を連合会の過去期間代行給付現価の額の総額で除して得た率を乗じて得た額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額
第52条の7
【決算】
1
連合会は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、評議員会に提出し、その議決を得た後、厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第54条
【準用規定】
1
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
第2条(第2号を除く。) | 連合会の規約の変更 |
第3条(第4号を除く。)、第4条及び第6条 | 連合会の公告 |
第7条から第13条まで | 評議員会 |
第14条 | 連合会が年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者に関する原簿 |
第19条 | 連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付 |
第26条第1項から第4項まで | 連合会が中途脱退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付 |
第27条 | 連合会が支給する一時金たる給付 |
第27条の2第1項及び第3項(第3号を除く。) | 連合会が中途脱退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付 |
第28条第2項 | 連合会が支給する老齢年金給付の支払期月 |
第28条の2 | 連合会の業務の委託 |
第30条及び第31条 | 連合会が行う年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約 |
第37条(第2項を除く。)、第39条の2及び第39条の5から第41条まで | 連合会の財務及び会計 |
第42条(第3号を除く。)から第45条まで、第47条及び第48条 | 連合会の解散及び清算 |
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第55条
【法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法】
法第85条の2に規定する責任準備金の額は、連合会が解散した日において当該連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を負つている者について政府が積み立てるべき責任準備金が当該連合会が解散したことにより増加する額に相当する額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし、その算定の基礎となる責任準備金の予定利率は、年四分一厘とする。
第55条の2
【法第八十五条の三に規定する政令で定める額】
1
第1号改定者(法第78条の2第1項に規定する第1号改定者をいう。以下この項及び次条において同じ。)について法第85条の3に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
当該老齢年金給付の支給に関する義務を負つている基金から徴収する場合 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ
標準報酬改定請求(法第78条の2第2項に規定する標準報酬改定請求をいう。以下この項において同じ。)のあつた日の属する事業年度の末日における当該基金の加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金相当額に相当する額
ロ
(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率
(1)
第1号改定者について標準報酬改定請求のあつた日の属する事業年度の末日までの加入員であつた期間のうち対象期間(法第78条の2第1項に規定する対象期間をいう。以下この項及び次条において同じ。)に係る法第132条第2項に規定する額に相当する年金たる給付に要する費用の予想額を計算し、当該予想額の現価として第60条の2第4項の規定の例により計算した額に改定割合(法第78条の6第1項第1号に規定する改定割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額
2
前項の規定は、特定被保険者(法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。次条において同じ。)について準用する。この場合において、前項中「第1号改定者(法第78条の2第1項に規定する第1号改定者をいう。以下この項及び次条において同じ。)」とあるのは「特定被保険者(法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第1号イ中「標準報酬改定請求(法第78条の2第2項に規定する標準報酬改定請求をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「法第78条の14第1項の請求」と、同号ロ中「第1号改定者」とあるのは「特定被保険者」と、「標準報酬改定請求」とあるのは「法第78条の14第1項の請求」と、「対象期間(法第78条の2第1項に規定する対象期間をいう。以下この項及び次条において同じ。)」とあるのは「特定期間(同項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「改定割合(法第78条の6第1項第1号に規定する改定割合をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「二分の一」と、同項第2号イ中「標準報酬改定請求」とあるのは「法第78条の14第1項の請求」と、同号ロ中「第1号改定者」とあるのは「特定被保険者」と、「対象期間」とあるのは「特定期間」と、「改定割合」とあるのは「二分の一」と、「標準報酬改定請求」とあるのは「法第78条の14第1項の請求」と読み替えるものとする。
第55条の3の2
【日本年金機構への事務の委託】
2
法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による日本年金機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「厚生年金基金令第55条の3の2第1項各号」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「厚生年金基金令第55条の3の2第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
第55条の4
【中途脱退者等への説明義務】
1
基金は、当該基金の加入員が当該加入員の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、権利義務の移転等の申出及び法第144条の6第1項の規定に基づく脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転又は脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入員の資格を喪失した者に説明しなければならない。
2
基金は、当該基金の加入員の資格を取得した者が、当該基金へ老齢年金給付の支給に関する権利義務を移転することができるものであるとき又は年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入員の資格を取得した者に係る当該基金の給付に関する事項その他老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転又は年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入員の資格を取得した者に説明しなければならない。
3
連合会は、中途脱退者の求めがあつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る連合会の給付に関する事項その他老齢年金給付の支給に関する義務の移転又は脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該中途脱退者に説明しなければならない。
4
確定給付企業年金の事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者が、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等へ年金給付等積立金を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他年金給付等積立金の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。
⊟
参照条文
第57条
【法附則第七条の六第一項の規定により読み替えられた法第百三十二条第二項に規定する政令で定める額等】
1
法附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項(以下この条において「読み替えられた法第132条第2項」という。)に規定する政令で定める額は、読み替えられた法第132条第2項に規定する加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率(当該受給権者が法附則第7条の3第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第6条の2に規定する減額率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
読み替えられた法第132条第2項に規定する改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額は、当該老齢年金給付の支給期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
当該老齢年金給付の支給期間 | 期間 |
法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(以下この表において「繰上げ請求者」という。)が六十五歳に達した日の属する月(以下この表において「六十五歳到達月」という。)の翌月から法第43条第3項の規定により当該繰上げ請求者の老齢厚生年金の額が改定される日の属する月(以下この表において「改定月」という。)の前月までの期間 | 読み替えられた法第132条第2項に規定する改定対象期間(以下この表において「改定対象期間」という。)のうち六十五歳到達月前の期間 |
改定月以後の期間 | 改定対象期間のうち改定月の前々月までの期間 |
第58条
【法附則第七条の六第六項に規定する在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額の一円未満の端数処理等】
次に掲げる額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、第24条の3の規定を準用する。
第59条
【法附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた法第百三十二条第二項に規定する政令で定める額等】
1
法附則第13条の7第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項(以下この条において「読み替えられた法第132条第2項」という。)に規定する政令で定める額は、読み替えられた法第132条第2項に規定する加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率(当該受給権者が法附則第13条の4第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第8条の2の3第1項に規定する減額率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
読み替えられた法第132条第2項に規定する改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額は、当該老齢年金給付の支給期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
当該老齢年金給付の支給期間 | 期間 |
法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(以下この表において「繰上げ請求者」という。)が法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月(以下この表において「特例支給開始月」という。)の翌月から法第43条第3項の規定により当該繰上げ請求者の老齢厚生年金の額が改定される日の属する月(以下この表において「六十五歳前改定月」という。)の前月までの期間(繰上げ請求者が六十五歳に達する日の属する月(以下この表において「六十五歳到達月」という。)の前月までの期間に限る。) | 読み替えられた法第132条第2項に規定する改定対象期間(以下この表において「改定対象期間」という。)のうち特例支給開始月前の期間 |
六十五歳前改定月から六十五歳到達月までの期間 | 改定対象期間のうち六十五歳前改定月の前々月までの期間 |
六十五歳到達月の翌月から法第43条第3項の規定により当該繰上げ請求者の老齢厚生年金が改定される日の属する月(以下この表において「六十五歳後改定月」という。)の前月までの期間 | 改定対象期間のうち六十五歳到達月前の期間 |
六十五歳後改定月以後の期間 | 改定対象期間のうち六十五歳後改定月の前々月までの期間 |
第60条
【坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え】
法附則第11条の3第3項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、法附則第13条第3項第2号中「附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項」とあるのは、「附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項」と読み替えるものとする。
第60条の2
【過去期間代行給付現価に係る政府の負担】
1
法附則第30条第1項の過去期間代行給付現価の額に照らし政令で定めるところにより算定した額は、同条第2項に規定する過去期間代行給付現価の額(以下「過去期間代行給付現価の額」という。)に二分の一を乗じて得た額とする。
2
法附則第30条第1項の政府が負担することが適当であるものとして政令で定めるところにより算定した額は、前項の規定により算定した額から責任準備金相当額を控除した額に五分の一を乗じて得た額とする。ただし、責任準備金相当額が過去期間代行給付現価の額に四分の一を乗じて得た額を下回るときは、同項の規定により算定した額から責任準備金相当額を控除した額とする。
4
法附則第30条第2項の政令で定めるところにより計算した額は、当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間に係る法第132条第2項に規定する額(法第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給すべき老齢年金給付については、法第132条第4項に規定する額)に厚生労働大臣の定める数を乗じて得た額とし、その計算の基礎となる予定利率は、年四分一厘とする。
5
前各項の規定は、連合会について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 | 法附則第30条第1項 | 法附則第30条第3項において読み替えて準用する同条第1項 |
同条第2項 | 同条第3項において読み替えて準用する同条第2項 | |
第2条 | 法附則第30条第1項 | 法附則第30条第3項において読み替えて準用する同条第1項 |
責任準備金相当額を控除した額に | 法第85条の2に規定する責任準備金に相当する額(以下この項において「責任準備金相当額」という。)を控除した額に | |
同項 | 前項 | |
第3項 | 基金 | 連合会 |
前項 | 法附則第30条第2項 | 法附則第30条第3項において読み替えて準用する同条第2項 |
当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間 | 連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者 |
⊟
参照条文
第61条
【解散しようとする基金等の中途脱退者に係る措置の特例】
1
法附則第32条第1項の規定による認可を受けた基金(以下「解散しようとする基金等」という。)の法第160条第1項の規定に基づく中途脱退者の当該老齢年金給付の支給に関する義務の移転は、次に定めるところにより行うものとする。
①
当該老齢年金給付の支給に関する義務は、法第132条第2項に規定する額(法第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給すべき老齢年金給付については、法第132条第4項に規定する額)を超える部分に限り、移転するものであること。
第62条
【解散しようとする基金等の取扱いの特例】
1
4
基金は、法附則第32条第1項の規定による老齢年金給付の支給に関する義務を免れることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、速やかに、その旨を当該基金の設立事業所の事業主に通知しなければならない。
第63条
【解散しようとする基金等の給付の額の算定の特例等】
法附則第32条第2項第1号に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
③
昭和六十年改正法附則第83条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(第6号において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第132条第2項
第64条
【特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例の要件】
法附則第33条第3項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
①
法附則第33条第1項の申出をした日(以下この条において「申出日」という。)の属する月前二年間において第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は申出日の属する月前二年間の当該基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成二十一年度における全ての基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回つていること。
③
申出日の属する事業年度の前事業年度(当該申出日が当該申出日の属する事業年度の四月一日から九月三十日までの間にあるときは、前々事業年度。以下この号において同じ。)における年金たる給付及び一時金たる給付に要した費用の額が当該申出日の属する事業年度の前事業年度における掛金及び徴収金による収入の額を上回つていること又は平成八年四月一日から当該申出日までの間に当該基金の代行保険料率(当該代行保険料率に千分の〇・五未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、千分の〇・五以上千分の一未満の端数が生じたときはこれを千分の一に切り上げた率とする。)が免除保険料率を上回つたことがあること若しくは当該基金が設立された日から平成八年三月三十一日までの間に法第81条の3第2項の規定の例により算定した代行保険料率に相当する率(当該率に千分の〇・五未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、千分の〇・五以上千分の一未満の端数が生じたときはこれを千分の一に切り上げた率とする。)が同条第1項の規定の例により計算した免除保険料率に相当する率を上回つたことがあると認められること。
⊟
参照条文
第65条
【特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例の額】
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参照条文
第66条
【特定基金に係る責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等】
1
法附則第38条第1項の規定により確定給付企業年金法第114条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第114条第1項 | 前条第1項の規定に基づき、政府が解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額 | 厚生年金保険法附則第33条第3項の規定により政府が特定基金(同条第1項に規定する特定基金をいう。以下この条において同じ。)から同法附則第33条第3項に規定する減額責任準備金相当額を徴収する場合又は同法附則第34条第5項の規定により政府が特定基金から同項の責任準備金相当額 |
解散厚生年金基金等は | 特定基金は | |
当該責任準備金に相当する額 | 当該減額責任準備金相当額又は当該責任準備金相当額 | |
第114条第4項及び第6項 | 解散厚生年金基金等 | 特定基金 |
2
確定給付企業年金法施行令第82条から第88条までの規定は、法附則第38条第1項において確定給付企業年金法第114条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第82条各号列記以外の部分 | 法 | 厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法 |
第82条第3号 | 解散厚生年金基金等(法第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等 | 特定基金(厚生年金保険法附則第33条第1項に規定する特定基金 |
法第114条第1項 | 同法附則第38条第1項において準用する法第114条第1項 | |
各解散厚生年金基金等 | 各特定基金 | |
第83条第1項 | 各解散厚生年金基金等 | 各特定基金 |
法第113条第1項の規定により徴収する責任準備金に相当する額 | 厚生年金保険法附則第33条第3項の規定により徴収する同項に規定する減額責任準備金相当額又は同法附則第34条第5項の規定により徴収する同項の責任準備金相当額 | |
第84条 | 法第114条第1項 | 厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法第114条第1項 |
第85条 | 法第114条第3項 | 厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法第114条第3項 |
第86条 | 法 | 厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法 |
解散厚生年金基金等 | 特定基金 | |
第87条第1項 | 法第114条第5項 | 厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法第114条第5項 |
第79条又は厚生年金基金令 | 厚生年金基金令 | |
第87条第2項 | 法 | 厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法 |
第88条 | 解散厚生年金基金等 | 特定基金 |
3
法附則第38条第1項において準用する確定給付企業年金法第114条第5項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
4
法附則第38条第3項の規定により保険業法附則第1条の13の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第1条の13第1項 | 確定給付企業年金法第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法 | 厚生年金保険法附則第33条第1項に規定する特定基金(以下この条において「特定基金」という。)が、同法附則第38条第1項において準用する確定給付企業年金法 |
責任準備金(同法第113条第1項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額 | 減額責任準備金相当額(厚生年金保険法附則第33条第3項に規定する減額責任準備金相当額をいう。)又は責任準備金相当額(厚生年金保険法附則第34条第5項の責任準備金相当額をいう。) | |
同法第114条第1項に | 厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する確定給付企業年金法第114条第1項に | |
当該解散厚生年金基金等 | 当該特定基金 | |
附則第1条の13第2項 | 確定給付企業年金法 | 厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する確定給付企業年金法 |
解散厚生年金基金等 | 特定基金 |
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参照条文
第67条
【連合会に行わせる事務】
1
法附則第39条第1項の政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
①
政府が法附則第33条第3項又は第34条第5項の規定により解散した特定基金から徴収する減額責任準備金相当額(法附則第33条第3項に規定する減額責任準備金相当額をいう。)又は責任準備金相当額の算定に関する事務
附則
第2条
(掛金の額の算定方法に関する経過措置)
第4条
(法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法に関する特例)
第5条
(年金給付等積立金の積立てに関する特例)
第6条
第7条
(脱退一時金に関する経過措置)
第8条
(基金の解散時における掛金の徴収に係る経過措置)
平成十四年四月一日前に設立された基金(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含み、法第百四十四条の五第四項の規定により残余財産の全部又は一部を資産管理機関に移換する基金、確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた基金及び同法第百十二条第五項の規定により解散した基金とみなされた企業年金基金を除く。)に対する第三十三条の三の規定の適用については、当分の間、同条中「基金が解散する日」とあるのは「基金が解散する日における法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額以上当該解散する日」と、「最低積立基準額」とあるのは「最低積立基準額以下で規約で定める額」とする。
附則
平成5年7月28日
2
平成六年三月三十一日までに締結された厚生年金保険法第百三十条の二第一項の規定による保険の契約について第一条の規定による改正後の厚生年金基金令第三十条第二項第三号の規定を適用する場合においては、同号イ中「保険料につき、年利四分五厘」とあるのは「保険料につき、年利四分五厘(当該払込みの日から平成六年三月三十一日までの期間については、年利五分五厘)」と、「金額につき、年利四分五厘」とあるのは「金額につき、年利四分五厘(当該繰入れの日から平成六年三月三十一日までの期間については、年利五分五厘)」と、同号ロ中「年利四分五厘」とあるのは「年利四分五厘(当該繰戻しの日から平成六年三月三十一日までの期間については、年利五分五厘)」と、同号ホ中「年利四分五厘」とあるのは「年利四分五厘(当該支払いの日から平成六年三月三十一日までの期間については、年利五分五厘)」とする。
附則
平成8年3月27日
第2条
(厚生年金基金令の一部改正に伴う経過措置)
1
平成八年三月三十一日までに締結された厚生年金保険法第百三十条の二第一項の規定による保険の契約については、第一条の規定による改正前の厚生年金基金令第三十条第二項第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「保険料につき、年利四分五厘」とあるのは「保険料につき、当該契約で定める利率(当該払込みの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該払込みの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該払込みの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該払込みの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、「金額につき、年利四分五厘」とあるのは「金額につき、当該契約で定める利率(当該繰入れの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該繰入れの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該繰入れの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該繰入れの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、同号ロ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該繰戻しの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該繰戻しの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該繰戻しの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該繰戻しの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、同号ニ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率」と、同号ホ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該支払の日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該支払の日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該支払の日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該支払の日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」とする。
附則
平成10年10月14日
第1条
(施行期日)
第2条
(厚生年金基金令の一部改正に伴う経過措置)
1
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に厚生年金保険法第百十五条第二項の規定により同条第一項第四号、第五号及び第十三号に掲げる事項に係る規約の変更(以下「基金の規約変更」という。)の認可を受けている厚生年金基金又はその申請を行っている厚生年金基金は、基金の規約変更に係る同条第三項の規定による届出を行ったものとみなす。