広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令
平成23年11月28日 改正
第1条
【公共施設】
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。
第2条
【民間事業者が計画の認定を申請することができる拠点施設の整備に関する事業の規模】
法第7条第1項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる拠点施設の整備に関する事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。
②
前号イからニまでに掲げる区域における拠点施設の整備に関する事業であって、当該拠点施設の整備に関する事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の拠点施設の整備に関する事業で次のイからハまでのいずれにも該当するものが施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの拠点施設の整備に関する事業の事業区域の面積の合計が〇・五ヘクタール以上となる場合における当該拠点施設の整備に関する事業 〇・二五ヘクタール