広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律
平成24年3月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、人口構造の変化、経済社会生活圏の広域化、国際化の進展等の経済社会情勢の変化に伴い、全国各地域において広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化(以下「広域的地域活性化」という。)を図ることが重要となっていることにかんがみ、広域的地域活性化のための基盤整備を推進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、都道府県が作成する広域的地域活性化基盤整備計画に基づく民間拠点施設整備事業計画の認定及び拠点施設関連基盤施設整備事業その他の事業又は事務の実施に要する経費に充てるための交付金の交付等の措置を講じ、もって地域社会の自立的な発展並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
1
3
この法律において「拠点施設関連基盤施設整備事業」とは、都道府県が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。
①
次に掲げる事業であって、拠点施設の整備を特に促進することが適当と認められる地区(以下「重点地区」という。)の区域における民間事業者その他の者による拠点施設の整備に関する事業の施行に関連して当該事業と一体的に実施することが必要となるもの
ニ
港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第12条第1項第11号の3の海洋性廃棄物処理施設に限る。)又は港湾環境整備施設の建設又は改良に関する事業
チ
公営住宅法第2条第5号に規定する公営住宅の建設等若しくは同条第12号に規定する共同施設の建設等に関する事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業(第20条において単に「都心共同住宅供給事業」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項に規定する賃貸住宅の建設に関する事業、中心市街地の活性化に関する法律第34条第2項に規定する住宅の建設に関する事業又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第45条第1項に規定する賃貸住宅の整備に関する事業
第3条
【国、地方公共団体等の努力義務】
1
国は、広域的地域活性化のための基盤整備の効果が十分に発揮されるよう、アジア地域その他の地域における海上輸送網の拠点となる港湾及び主要な国際航空路線に必要な空港、全国的な幹線道路その他の交通施設で高速交通の用に供するものの総合的かつ体系的な整備に努めなければならない。
3
国及び地方公共団体は、広域的地域活性化のための基盤整備の推進に当たっては、広域的特定活動を担うべき人材の育成及び確保に関する施策、新たに企業を設立して行う広域的特定活動の開始に対する支援に関する施策、都市と農山漁村との間の交流の促進に関する施策その他の関連する広域的特定活動の促進に関する施策との連携を図るよう努めなければならない。
4
国、地方公共団体、広域的地域活性化を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。第5条第8項において同じ。)、広域的特定活動を行う民間事業者その他の関係者は、広域的地域活性化のための基盤整備を重点的、効果的かつ効率的に推進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第5条
【広域的地域活性化基盤整備計画】
4
広域的地域活性化基盤整備計画は、国土形成計画、北海道総合開発計画、沖縄振興基本方針、社会資本整備重点計画及び環境基本計画との調和が保たれ、かつ、法令に基づく拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画であって国土交通省令で定めるものに適合するものでなければならない。
5
広域的地域活性化基盤整備計画のうち都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域に係る部分は、同法第6条の2に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第7条の2第1項に規定する都市再開発方針等との調和が保たれたものでなければならない。
8
第2項第3号に掲げる事項には、都道府県が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、市町村、地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合、港湾法第4条第1項の規定による港務局又は広域的地域活性化を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「市町村等」という。)が実施する事業等(都道府県が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
第6条
【広域地方計画協議会における協議の特例】
1
広域的地域活性化基盤整備計画を作成した都道府県を構成員に含む広域地方計画協議会(国土形成計画法第10条第1項の広域地方計画協議会をいう。以下同じ。)は、同項に規定する事項のほか、当該広域的地域活性化基盤整備計画の実施に関し必要な事項について協議することができる。
2
前項の規定により広域地方計画協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、国土形成計画法第10条第2項中「有する者」とあるのは、「有する者及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第5条第1項に規定する広域的地域活性化基盤整備計画の実施に密接な関係を有する者」とする。
⊟
参照条文
第7条
【民間拠点施設整備事業計画の認定】
1
広域的地域活性化基盤整備計画に記載された重点地区の区域における拠点施設の整備に関する事業(建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)で公共施設の整備を伴うものに限る。)であって、当該事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「拠点施設整備事業」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該拠点施設整備事業に関する計画(以下「民間拠点施設整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
第8条
【民間拠点施設整備事業計画の認定基準等】
2
国土交通大臣は、前項の認定(以下「計画の認定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体及び当該拠点施設整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者(以下「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。
第9条
【計画の認定の通知】
国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市開発の推進に関する特別措置法(以下「民間都市開発法」という。)第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構(以下「民間都市機構」という。)に通知するとともに、計画の認定を受けた民間事業者(以下「認定事業者」という。)の氏名又は名称、事業区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
第10条
【民間拠点施設整備事業計画の変更】
第11条
【報告の徴収】
第12条
【地位の承継】
1
認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る事業区域内の土地の所有権その他当該認定事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
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参照条文
第15条
【民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務】
1
民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による拠点施設整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
①
次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部(公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他建築物の利用者、都市の居住者及び滞在者その他の関係者の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
ロ
専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定建築物等」という。)を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社、合同会社又は資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社に対する出資
ハ
不動産特定共同事業法第2条第2項に規定する不動産取引(認定建築物等を整備し、又は整備された認定建築物等を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
2
前項の規定により民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項中「第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(以下「広域的地域活性化基盤整備法」という。)第15条第1項各号」と、民間都市開発法第12条中「第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号及び広域的地域活性化基盤整備法第15条第1項各号」と、民間都市開発法第14条中「第4条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第4条第1項第1号及び第2号並びに広域的地域活性化基盤整備法第15条第1項第1号」と、民間都市開発法第20条第1号中「第11条第1項」とあるのは「第11条第1項(広域的地域活性化基盤整備法第15条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第11条第1項」と、同条第2号中「第12条」とあるのは「第12条(広域的地域活性化基盤整備法第15条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第16条
【認定事業者による都市計画の決定等の提案】
1
認定事業者は、都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村又は同法第87条の2第1項の指定都市(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)(次条において「都市計画決定権者」と総称する。)に対し、当該認定事業の施行の効果を一層高めるために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
2
前項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、当該認定事業に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。
②
当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この条において同じ。)の区域内の土地について所有権又は借地権(建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を有する者の三分の二以上の同意を得ており、かつ、同意をした者が所有するその区域内の土地の地積と同意をした者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上であること。
3
前項第2号の場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する土地があるときは、当該土地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意をした所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意をした借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該土地について同意をした者の数とみなし、当該土地の地積に同意をした所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意をした借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該土地について同意をした者が所有する土地の地積又は同意をした者が有する借地権の目的となっている土地の地積とみなす。
第17条
【計画提案を踏まえた都市計画の決定等】
1
都市計画決定権者は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画の決定又は変更をいう。第3項において同じ。)をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
2
都市計画決定権者は、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更(計画提案に係る都市計画の素案の内容の一部を実現することとなる都市計画の決定又は変更をいう。)をしようとする場合において、都市計画法第18条第1項又は第19条第1項(これらの規定を同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。
4
都市計画決定権者は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第18条
【広域地方計画協議会における認定事業の円滑かつ確実な施行のために必要な協議】
2
前項の協議を行うことを求められた広域地方計画協議会に関する国土形成計画法第10条第4項の規定の適用については、同項中「関係各行政機関」とあるのは、「関係各行政機関及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第18条第1項の協議を行うことを求めた同項の認定事業者」とする。
3
広域地方計画協議会は、第1項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から六月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた認定事業者に通知するものとする。
第20条
【交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は分譲価額等】
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の5第1項に規定する認定事業者である都府県が前条第2項の交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業により建設される住宅についての同法第101条の11の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第19条第2項の交付金」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第19条第2項の交付金」とする。