店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令
平成24年7月11日 制定
第2条
1
法第156条の62第1号に規定する内閣府令で定める取引は、法第2条第22項第6号に掲げる取引であって、複数の内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下この項において同じ。)の信用状態に係る事由又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第20条に規定する事由(複数の内国法人に係るものに限る。)を同号に規定する事由とするもののうち、金融庁長官が指定するものとする。
2
法第156条の62第2号に規定する内閣府令で定める取引は、法第2条第22項第5号に掲げる取引であって、当事者が元本(円建てのものに限る。)として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭(円建てのものに限る。以下この項において同じ。)を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約するもののうち、金融庁長官が指定するものとする。
3
前二項の規定にかかわらず、これらの項に規定する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、法第156条の62第1号及び第2号に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
③
取引を行う金融商品取引業者等の親会社等(金融商品取引法施行令第15条の16第3項に規定する親会社等をいう。以下この条及び第6条第2項第6号において同じ。)、子会社等(同令第15条の16第3項に規定する子会社等をいう。以下この条及び第6条第2項第6号において同じ。)又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
④
取引の当事者の一方又はその親会社等若しくは子会社等と当該取引の相手方又はその親会社等若しくは子会社等とが当該取引に基づく債務を金融商品債務引受業の対象とする同一の金融商品取引清算機関等(当該取引が第1項に規定する取引である場合には、外国金融商品取引清算機関を除く。次号において同じ。)の当該取引に係る清算参加者となっている場合以外の場合(取引の当事者の一方又は双方(その親会社等又は子会社等を含む。)において、当該取引に係る清算参加者となっていないことについて合理的理由がある場合に限る。)における当該取引。ただし、当該取引が前項に規定する取引である場合においては、取引の当事者の一方又はその親会社等若しくは子会社等が当該取引に基づく債務を連携金融商品債務引受業務の対象とする金融商品取引清算機関の当該取引に係る清算参加者となっており、かつ、当該取引の相手方又はその親会社等若しくは子会社等が当該金融商品取引清算機関と連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結している連携清算機関等の当該取引に係る清算参加者(連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者である場合にあっては、その業務(当該連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)の相手方となる者。以下この号において「清算参加者等」という。)となっている場合以外の場合(取引の当事者の一方(その親会社等又は子会社等を含む。)において当該取引に係る清算参加者となっていないことについて合理的理由がある場合、又は当該取引の相手方(その親会社等又は子会社等を含む。)において当該取引に係る清算参加者等となっていないことについて合理的理由がある場合に限る。)に限る。
第4条
【金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の保存】
1
法第156条の63第1項に規定する清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑦
次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
第6条第1項第1号に掲げる取引 次に掲げる事項
(2)
売付け又は買付けの別(法第2条第22項第2号に掲げる取引にあっては、現実数値(同条第21項第2号に規定する現実数値をいう。)が約定数値(同条第21項第2号に規定する約定数値をいう。(3)において同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるものの別)
ハ
第6条第1項第3号に掲げる取引 次に掲げる事項
(2)
当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品の利率等(法第2条第21項第4号に規定する利率等をいう。(3)において同じ。)又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるものの別
第5条
【金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の報告】
1
金融商品取引清算機関等は、法第156条の63第2項の規定により、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、金融庁長官に提出しなければならない。
3
前二項の提出は、電磁的方法(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法をいう。第8条第3項及び第11条第3項において同じ。)により行わなければならない。
⊟
参照条文
第6条
【金融商品取引業者等による取引情報の保存及び報告の対象となる取引】
1
法第156条の64第1項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引(当事者の一方又は双方が、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会若しくは農林中央金庫のいずれかの者(次条第4項において「取引情報作成対象業者」という。)である取引に限り、法第2条第22項第2号、第4号及び第5号に掲げる取引にあっては、同条第25項第2号、第3号又は第4号(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)に掲げる金融指標に係るものを除く。)とする。
第8条
【金融商品取引業者等による取引情報の報告】
1
金融商品取引業者等は、法第156条の64第2項の規定により、各週(月曜日から日曜日までの七日をいう。以下この条において同じ。)ごとに、各週中に成立した取引情報の対象となる取引について、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、当該各週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内)に、金融庁長官に提出しなければならない。
第9条
【取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する取引情報の提供】
1
法第156条の64第3項の規定により取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し取引情報の提供をしようとする金融商品取引業者等は、当該取引情報の対象となっている取引の成立した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該取引情報について第7条第1項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該取引情報を提供しなければならない。
第11条
【取引情報蓄積機関による取引情報の報告】
1
取引情報蓄積機関は、法第156条の65第2項の規定により、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、第9条第1項の規定による提供を受けた日の翌営業日(当該営業日までの間に当該記録に係る取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じたことを知った場合には、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日)までに、金融庁長官に提出しなければならない。
第12条
【指定申請書の添付書類】
法第156条の68第2項第6号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
法第156条の67第1項の規定による指定を受けようとする者(次号及び第7号において「申請者」という。)の総株主等の議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。次号において同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
③
役員(法第156条の67第1項第4号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第5号及び第6号、第17条第2項第8号から第10号まで並びに第20条第2項第3号ハ及び第3項第3号において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
④
役員(法第156条の67第1項第4号に規定する役員をいう。以下この号、第14条、第17条第2項第4号及び第18条第4号において同じ。)が法第156条の67第1項第4号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
⊟
参照条文
第14条
【取引情報蓄積機関の役員の兼職の認可の申請等】
1
取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第156条の69の規定により、前条第1項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第2項に規定する事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該取引情報蓄積機関を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
④
他の法人の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び取引情報蓄積機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
⑤
現在営んでいる前条第2項に規定する事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取引情報蓄積機関の代表者若しくは常務に従事する役員が取引情報蓄積機関を代表すること又は取引情報蓄積機関の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の法人を代表し若しくは常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第15条
【兼業の承認申請】
第16条
【兼業業務の廃止の届出】
取引情報蓄積機関は、法第156条の72第2項後段の規定により同条第1項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。
第17条
【業務の一部委託の承認申請】
第20条
【届出事項】
2
3
法第156条の78第3項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
⊟
参照条文
第22条
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
第3条
清算集中等取引情報の対象となる取引に基づく債務が施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に金融商品取引清算機関等により負担された場合又は取引情報の対象となる取引が当該期間内に行われた場合における第五条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の規定の適用については、第五条第一項中「当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)」とあるのは「平成二十五年四月三日まで」と、第八条第一項中「当該各週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内)」とあるのは「平成二十五年四月十日まで」と、第九条第一項中「当該取引情報の対象となっている取引の成立した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該取引情報について第七条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)」とあるのは「平成二十五年四月三日まで」と、第十一条第一項中「第九条第一項の規定による提供を受けた日の翌営業日(当該営業日までの間に当該記録に係る取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたことを知った場合には、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日)」とあるのは「平成二十五年四月四日」とする。